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放射能対策連絡会議の設置について
平成15年11月21日
内閣官房長官決裁 平成17年 2月22日 一 部 改 正 平成18年12月22日 一 部 改 正 平成21年 6月 9日 一 部 改 正 平成21年 9月11日 一 部 改 正 平成24年 9月19日 一 部 改 正 平成25年 4月 1日 一 部 改 正 平成26年 4月 7日 一 部 改 正 平成26年12月 4日 一 部 改 正 平成27年10月 6日 一 部 改 正 |
1. | 国外で発生する原子力関係事象に際し、放射能測定分析の充実、人体に対する影響に関する研究の強化、放射能に対応する報道、勧告、指導、その他放射能対策に係る諸問題について、関係機関の相互の連絡、調整を緊密に行うため、内閣に、放射能対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 | ||
2. | 連絡会議の構成は、別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 | ||
3. | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名した官職にある者とする。 | ||
4. | 連絡会議の庶務は、原子力規制庁その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 | ||
5. | 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |
放射能対策連絡会議 構成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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放射能対策連絡会議 幹事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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放射能対策連絡会議 代表幹事
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