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トップページ 政策課題 法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議

法令外国語訳・実施推進検討会議の最終報告を受けて

法令外国語訳推進のための基盤
整備に関する関係省庁連絡会議
平成18年3月23日


グローバル化する世界で,我が国の法令等が容易かつ正確に理解されることは極めて重要であり,政府一体となって,我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を早急に進める必要がある。 このため,法令外国語訳・実施推進検討会議(以下「検討会議」という。)の最終報告(平成18年3月23日)を踏まえ,以下のとおり法令外国語訳推進のための基盤整備に取り組むこととする。
 関係府省が法令の英語訳を行う場合(制度の概要等を英語で説明する資料等を作成する場合を含む。以下同じ。)には,検討会議において取りまとめた「法令用語日英標準対訳辞書」(以下「標準対訳辞書」という。)に準拠するものとする。なお,標準対訳辞書については,今後の関係府省における翻訳成果や有識者・利用者の意見等を踏まえ,必要な改訂を行う。
 ニーズが高く重要な法令について英語訳の整備を早急に進めるため,関係府省は,上記最終報告別添2の「翻訳整備計画」に従い,標準対訳辞書に準拠した翻訳が整備されるよう,所要の措置を講ずる。上記計画の実施については,上記最終報告別添3の「翻訳整備計画策定等の指針」(平成17年12月27日検討会議決定)の「2 翻訳整備の方法について」に従い,適切な方法を選択するものとする。また,政府は,平成18年度以降も,関係省庁連絡会議の枠組みを継続し,上記計画の実施状況に関するフォローアップを定期的に行い,その結果を対外的に公表するとともに,必要に応じ,上記計画の見直しを検討する。なお,政府は,翻訳整備計画期間後(平成21年度以降)も,上記最終報告4(3)で示された考え方に従い,翻訳整備を推進する。
 翻訳について一定水準以上の品質を確保するため,関係府省が法令の英語訳を行う場合,外部に翻訳作業を委託するときは,上記最終報告別添4の「法令外国語訳の外部委託に関するガイドライン」によるものとする。また,政府において,翻訳の統一性や品質に関し,有識者・利用者の意見等を的確に参照・反映できる仕組みを整備する。さらに,関係府省においても,必要に応じ,効率的に翻訳の品質確保を図り得る方策を含めた内部的体制の整備や,翻訳に関する有効な知見・情報の共有等を検討する。
 政府は,標準対訳辞書に準拠した翻訳等の利用を容易にするため,平成18年度初めに,内閣官房司法制度改革推進室において,上記最終報告5(2)で示された仕様を有する暫定的なホームページを開設するとともに,遅くとも平成21年度初めまでに,後記5により結論を得た継続的体制において,十分な検索機能や参照機能等,利用者にとって使いやすい機能を備えた本格的なホームページ(上記最終報告別添6のような仕様を有することが望ましい。)が設置されるようにする。また,上記ホームページの設置・維持に関する関係府省の具体的な連携協力の在り方について引き続き検討し,後記5の継続的体制の決定までに必要なルールを定める。
 標準対訳辞書の充実・改訂及び機能的なホームページの設置・維持の作業を行うための継続的体制については,上記最終報告6で示された方向性に従って更に検討を行い,平成18年度中のできるだけ早い時期に結論を得るものとする。


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