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法令外国語訳・実施推進検討会議(第8回)議事概要

(司法制度改革推進室)
※ 速報のため,事後修正の可能性あり


日 時
平成18年1月13日(金)15:00〜16:15
 
場 所
永田町合同庁舎第1共用会議室
 
出席者
(構成員)柏木昇(座長),アラン・D・スミス,内田晴康,垣貫ジョン,後藤修,布施優子,内閣府,金融庁,警察庁,公正取引委員会,防衛庁,総務省,法務省,外務省,財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,国土交通省
※敬称略
(オブザーバー)人事院,最高裁判所
(事務局)本田守弘審議官(司法制度改革推進室長),小林昭彦参事官,小川新二参事官,中川明子参事官補佐,山本拓参事官補佐
 
議 題
(1)翻訳整備計画について
(2)法令の翻訳の利用(アクセス)を容易にする体制の整備について
(3)法改正への対応等継続的作業(メンテナンス)を行う体制の整備について
(4)その他
 
配布資料
資料8−1翻訳整備計画策定等の指針
資料8−2平成18年度以降の法令外国語訳推進について(最終報告に向けたたたき台)
資料8−3継続的体制立ち上げ後の法令外国語訳の推進体制イメージ(案)
資料8−4法令外国語訳推進スケジュール(案)
 
議事要旨
(□座長,○有識者構成員,●関係府省構成員,■事務局)
(1)翻訳整備計画について
 資料8−2別添1の計画案には,日弁連の意見書の中で翻訳の要望をした法令の全部が取り上げられているわけではない。優先順位等があると思うので,全部をぜひとはいわないが,弁護士会の意見については後日何らかの形で再度要望を出すことを考えている。また,金融関係が限定されているが,銀行法その他いわゆる業法の中でも根幹的なものは少なくとも早めに翻訳にとりかかるべきと考えている。
 銀行法,信託業法,保険業法なども落ちており,この辺の要望があるかと思う。
 金融関係については,少なくとも,貸金業の規制等に関する法律,銀行法,金融先物取引法,保険業法など特に要望数が多かったと思われるものは翻訳するべきではないか。他の分野については,例えば,地方税法が入っていないが,対日直接投資をする企業にとっては,グリーンフィールドを選ぶ際,税金が幾らになるかという法律の根拠も知りたいところである。また,日本に住む外国人の便宜の観点からは,戸籍法も入れるべきではないか。商法が入っていないのは,会社法が新しくできたからだと思うが,商取引についての条文は翻訳されるべきではないか。仲裁法については,どこかの団体が既に翻訳しているので入っていないものと思われるが,計画に入れた上でホームページにリンクを張るなどしてはどうか。
 財務省関係では,外国為替令が入っていないが,技術関係のものを輸入して再輸出する企業などにとっては重要だと思う。また,先ほどの地方税法のほか,税法関係については,すべての法規を翻訳するのは難しいというスタンスは理解できないわけではないが,法人税法のように基本的な法律については翻訳が必要ではないか。
 文部科学省関係の学校設置基準については,日本に参入しようとしている外国の大学等が専修学校に当たる場合もあるので,大学設置基準のほか専修学校設置基準の翻訳が必要ではないか。
 厚生労働省関係では,食品衛生法と薬事法についてはニーズがかなりあるので,翻訳すべきと考える。
 特に金融関係が少ないと感じる。日本の金融市場が国際化されるためには,やはり金融関係法令の翻訳が必要である。特に証券取引法は重要であるが,法改正が予定されていると聞く。新しい法律ができた場合には当然これを翻訳する必要があるだろう。銀行法,保険業法,有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律,投資信託及び投資法人に関する法律が入っていないが,これらは外国の金融機関にとって非常に大きな意味があると思う。民間の翻訳がある程度できているとは思うが,翻訳ルールのような基準はないので,訳がばらばらであろう。政府が自ら翻訳しないにしても,何かの方法でイニシアティブをとっていただきたいと強く感じている。また,外為関係については法律だけでは概要しかわからないので,政令も翻訳する必要があると思う。
 金融庁関係の銀行法や保険業法,また,税法関係の中でも恐らく最も関心が高いと思われる法人税法などは,対日投資の促進という意味でも国際法務の実務上の観点から言っても必要だと思う。
 内閣府の消費者基本法,金融庁の貸金業の規制等に関する法律,銀行法,銀行法施行規則,公認会計士法とその施行令,保険業法とその施行令・施行規則は重要であり,入れるべきである。議論の余地があるかもしれないが,法務省の司法書士法,借地借家法あたりも重要であろう。さらに,商法とその施行規則,仲裁法,手形法,民事調停法,利息制限法も翻訳していただきたい。財務省関係では,外国為替令,関税定率法,関税法,国税徴収法,国税通則法,消費税法,所得税法,租税特別措置法,法人税法。厚労省関係では,国民健康保険法,国民年金法などが重要と思う。食品衛生法も,海外からの食品輸入が増えている中で重要ではないか。さらに,マストではないが,様々な規則,政令などが法律の補完する形で出ており,そこまで見ないといけないものについては法律とセットでやるべきではないか。国交省関係では,建築基準法,自動車損害賠償保障法,宅地建物取引業法などが考えられる。業界としては道路運送車両法も御検討いただきたい。
 内閣府の消費者基本法は俗にいうプログラム規定的なものであり,例えば,政府が消費者の契約を適正化するために適切な措置を講じなければならないといった方針を示したものにすぎず,今年度中に実施する予定の消費者契約法などとは実際上の重要性に違いがあると思う。
 金融庁の翻訳対象法令については,予算・人員など限られたリソースの中で,できるところから着実に翻訳を行っていきたいという趣旨で,優先順位の高い証券取引法の翻訳を19年度に行うこととさせていただいた。先ほど御指摘があったように,現在,投資サービス法(仮称)の法案化に向けて作業を進めており,通常国会へ証券取引法の改正法案を提出することを目指している。これが成立した場合には,新たな法律の翻訳を行う予定である。
 その他の金融庁の法令については,有識者の方々からも種々御指摘をいただいたことを重く受けとめ,意見募集においても要望が多く基本的な業法でもある銀行法,保険業法といったものについては,翻訳対象法令に含める方向で改めて検討させていただきたい。
 法務省の借地借家法については,現在,改正作業中であり,改正された後に翻訳の対象とすることを検討したい。商法の会社法以外の部分については,保険に関する規定について,現在,改正作業中であり,平成20年ごろの法案提出を目指しているため今回の計画には載せられないが,これが成立すれば,その後に翻訳の対象とするということを当然検討するということになる。手形法は,条約の批准を受けて制定されたものであり,条約の英文を読めば,これに準拠している日本の手形法も理解できるということで,優先順位という観点から対象には含めていない。仲裁法については,先ほど御指摘があったように,民間によい翻訳が幾つかあり,今後の改訂も期待できる状況のようである。民間との連携をどのような形でとりうるかについては,改めて検討したい。司法書士法については,今のところ,翻訳のニーズは比較的弱いと思われ,整備計画の指針(資料8−1)に照らしても,対日投資の促進,法整備支援の推進といった様々な観点から見て,司法書士の資格や義務等について規定する司法書士法の優先順位は低いと考えられるので,現在はこれを翻訳することを検討していない。
 財務省については,税法,外為令等について御指摘いただいたが,意見募集の結果等を踏まえながら,今後担当局とも協議しつつ具体的に検討させていただきたい。検討結果については,また御相談したい。
 文部科学省が所管する大学設置基準については,20年度に翻訳を実施したいと考えている。大学については国際競争力の強化が求められており,高等教育の質の保証が重要な政策課題となっている。現に,海外の大学で日本に進出を希望している事例や,逆に日本からアジア諸国を中心に海外進出を図るという例もあり,大学に関しても対日投資の促進と我が国の海外進出という双方の面でしっかりとした施策を進めていくという意味で,指針(資料8−1)等にも照らして検討した結果,省令ではあるが,翻訳の必要があると考えたものである。他方,専修学校については,学校教育法に基本的な枠組が定まっており,専修学校設置基準については,学校教育法をしっかり翻訳することで対応してまいりたい。
 厚生労働省関係では,薬事法,食品衛生法,国民健康保険法,国民年金法について御指摘いただいたが,当省としては,人員・予算等の制約がある中で優先順位を付けて前向きに取り組んでいきたいと考えており,まずは,特定の団体に対する規制法よりも,業態にとらわれず労働関係一般を規律する労働関係法令を中心に翻訳を進めていきたいと考えている。
 国民年金法と国民健康保険法については,今回の翻訳の指針(資料8−1)に照らすと,国際競争力の強化や国際取引の円滑化という観点からは,厚生年金保険法と健康保険法を翻訳することにより趣旨は満たされると考えているので,御理解いただきたい。薬事法と食品衛生法については,既に民間等において質が高くアップ・ツー・デートな英訳が整備されている。具体的には,薬事法については既に平成17年度の改正を踏まえた民間業者による英訳があり,食品衛生法についてもJETROにおいて平成16年バージョンの英訳が既に整備されていることから,今回の整備計画の対象から外させていただいた。
 国土交通省関係の建築基準法については,関連している公益法人が不定期ではあるが建築基準法の英訳を書籍として出版しており,これについて翻訳ルールに従って訳してもらえるよう促していくことは可能であるが,計画期間中に実際に作業をやれるかどうかについては,当該法人の体力や人的な構成の面などの制約もあるので,計画に掲載して翻訳を義務づけられるのは厳しいところがある。自動車損害賠償保障法と宅地建物取引業法に関しては,担当局の別法令を翻訳する予定であり,実際上の業務量の観点等から見ても厳しい状態にあるので,特段の否定的な御意見等をいただかなかったこともあり,中間報告添付のたたき台に掲載しているものを優先することとした。基本的に,当省では,主要な局の主要な法制と思われるものについては既に中間報告の段階で整理しており,この範囲内で整理させていただきたい。
 1つ考えなければならないのは,この3年間で全部おしまいということではなく,なお要望の強いもの等については,計画期間後も引き続き検討が必要ということである。また,仲裁法や薬事法,食品衛生法など幾つかの法令については,民間に非常にいい翻訳があり,これらについては,ホームページでリンクを張るようにするなどして利用しやすいものにするということが考えられるので,そういうものについては,特に屋上屋を重ねて翻訳することはないのではないか。商法については,保険法が改正され,その部分が将来翻訳されるとすればそれで足りるのではないか。
 薬事法や金融関係の法律には既にかなりいい翻訳できているものもあるが,業界団体がメンバーから資金を集めて翻訳し,かなり費用がかかっているものもある。このような法令が将来改正された場合,これら民間と政府のどちらが改正の翻訳についての責任を負うかという問題があるが,各省庁の方である程度のイニシアティブをとっていただきたい。既存の翻訳は民間団体が作ったものであっても,法律の改正そのものは各省庁がするのであるから,改正された条文の内容をできるだけ既存の訳文に合わせるように翻訳していただきたい。
 たしかに,民間の翻訳があったとしても改正について民間がフォローするかどうかはわからない。他方,民間でやると言っているものは,なるべく民間に任せるという基本的な方針もあり,その調整システムをどうするかについては難しい問題があるが,継続的体制のところで検討したい。
 各府省は,今の要望をできるだけ取り入れて翻訳整備計画の内容を充実させるようなお一層努力を続けていただきたい。事務局に更に調整を進めてもらい,有識者構成員の皆様にも御了承を得た上で,最終報告に当会議の提案として盛り込みたいと考えている。
(2)その他の議題について
 前回に引き続き,今後の翻訳推進全般について議論したい。前回,私から事務局に対して,この会議での議論を整理して議論のたたき台をバージョンアップするようお願いし,資料8−2を作成してもらった。これは最終報告に向けたたたき台ということで,翻訳推進の在り方,翻訳へのアクセスの確保,継続的作業を行う体制といった点について当会議の最終報告の骨子案的なイメージで論点を整理したものである。
 まず,「翻訳推進の在り方」については,翻訳に対するニーズも時とともに変わっていくし,新しい法律もでき,重要な改正も行われるであろう。重要な改正が行われた法令の翻訳が民間によってなされているような場合も出てくるだろう。そういう問題に対処する体制についてアイディアはないか。
 たくさんの法律を整備計画どおりやっていただくことは大変ありがたいが,それをベースに,更にユーザーの意見を聞くという機会があると大変助かる。それに基づいて,計画に入っていないものでも,もし余裕があって更に翻訳ができるようであればそれを加えていただくことが大変重要だと思う。ユーザーの意見を聞くためにどのような仕組みが考えられるかについては,以前から申し上げているホームページの意見箱というのは最低限であろうが,その意見等を受けて,定期的又は臨時に有識者を加えた連絡会議あるいは意見を聴取する機会を持っていただき,そこで更なる翻訳の必要性についての判断をしていただくというような仕組みを要望したい。
 このたたき台の内容はこれまで意見交換してきた中での最低線であり,このラインを守っていただきたい。1(3)の「質の高い翻訳の確保」は非常に重要であり,そのために入札条件のガイドライン等をつくってしっかり質の維持をしていくというのは大変よい方策ではないかと思う。ただ,特に翻訳に従事する人の要件についてはむしろ厳格に定めた方がよいのではないか。また,弁護士がなんらかの形で翻訳の支援に関わるケースが多いと思われ,コスト的にも採算が合うというのが一番望ましいが,どうしてもボランティア的な要素が入ってくるということであれば,例えば閣議決定などそれなりに高いレベルでの翻訳を推進することについての方針なり支援というものがあれば,弁護士がボランティア的な活動をする場合にもインセンティブになる。その辺も配慮いただければと思う。
 翻訳は非常に労働集約的な作業になるので,ある程度ボランティアの要素が入ってくるのはやむを得ないだろうと思うが,ボランティアに頼りすぎるのもまずい。具体的な仕組みについてはもう少し考えていかなければならない。
 基本的にこのたたき台の内容でよいと思うが,外部の意見・要望を求めるには,ホームページ上に意見箱を設置するだけでなく,より積極的な方法を考える方がよい。ユーザーのニーズを的確に把握するためには,民間団体などに積極的に意見を求めるようにすべきである。米国商工会議所をはじめ外国人団体がいろいろあると思う。そういう団体に意見を聞けばよい。
 外部の意見の反映あるいは質の高い翻訳を確保するための方策ということで,意見箱というのはよくあるやり方であるが,一歩進めた形で,例えば,各専門分野に直接深くかかわっているヘビーユーザーや専門家の方々20〜30人くらいのアドバイザーチームのような緩やかな組織をつくり,頻繁にグループメールなどでやり取りをしながら作業をしていくというやり方も考えられる。
 メールだと返事をもらえないことがある。会議で実際に顔を合わせると,それまでに資料を読んでくるなど心理的に追い込まれるものがある。どういう方式がいいのか,これも事務局に考えていただきたい。
 整備計画期間後についても,連絡会議を中心に,必要であれば民間人も入れて,フォローの体制をしっかり維持していくということを,政府としてコミットメントしていただきたい。あとはホームページの管理をする体制もできるはずなので,それとのタイアップでしっかりとしたものが今後も続いていくし,更に必要な法令を翻訳していくことにもつながっていくと思うので,その点のコミットメントをしっかりとお願いしたい。
 継続的体制については,資料8−2の4で,遅くとも平成18年中には結論を得るとされており,引き続き検討をしていきたいと思う。
 まず,資料8−2のたたき台は,必要最小限のレベルのものとして考えている。ベストなものではないがやむを得ないといったところであり,これ以上内容が後退しないよう保証していただきたい。1(1)の4番目の○の※の「具体的にどのような仕組みが考えられるか」については,外部の意見は非常に重視すべきであり,連絡会議そのものに経済界,法曹界の有識者をメンバーとして加えるべきではないか。経済界については,国内団体のみならず在日米国商工会議所,ヨーロッパビジネス協会のような外国団体の有識者も含むべきではないか。1(2)の2行目に「基盤整備の観点から必要な対応を行うものとすべき」とあるが,「継続的に十分に」という言葉を加えていただきたい。また,1(3)の3番目の○で「効率的に翻訳の質の確保を図りうる体制」とあるが,人もお金も確保すべきという趣旨で,「質の確保を含め,体制」という書き方にしていただきたい。
 質の確保が非常に大切であるという御意見があったが,これに関し,資料8−2別添2のガイドラインは非常にいいアイディアではないかと思う。以前は,入札では「安かろう,悪かろう」になってしまうのではないかということを心配していたが,こういうガイドラインに従ってやっていけば,かなりいいものができるのではないか。以前,経済産業省での経験を報告してもらったが,そのような経験によれば,かなり安心できるのではないかと考えている。
 資料8−2の3,2つ目の○の暫定的なホームページの立ち上げに関しては,「データ等の一元的な情報提供を無償で開始し,引き続きより機能的な情報提供を推進すべき」と修正していただきたい。最終的なホームページに至るまでの暫定的なものについても途中でグレードアップすべきという趣旨である。
 3の最後から2つ目の○の有償化というのは,いわゆる情報提供のコスト的なもののみなのか,使用料的な高いものまで含むのか。
 この点は今まで議論していないと思うが,基盤整備という政府の役割と利用者の利益のバランスを考える必要がある。もう一つ,有償化には有効な方法があるのかという問題もある。例えば,需要の多いものについて高い費用を請求し,例えばもっぱら在日外国人のためのものについては非常に安く提供するというようなコストディファレンシーエーションが技術的に可能なのかどうか。いろいろな問題があり,単に有償化するかどうかだけでなく,そのレベルや方法の問題も含め、これから検討するということだと思う。
 ホームページの仕様については,暫定版についても何らかの検索機能を持たせていただきたい。法令の正式名がなかなかわからない場合もあり,キーワードで検索をしたいというニーズは結構あると思う。テクニカルに可能であれば御検討いただきたい。
 テクニカルな問題と予算の問題とがあるだろう。
 平成21年までは検索機能も何もないホームページしかないのでは対応が遅過ぎる。
 暫定版であってもできるだけ便利なものにしたいとは思うが,本格的なホームページを立ち上げるときの費用との関係などの問題もあるので,検索機能については現段階では保証できない。
 当初は翻訳も14本しかないので,検索機能など不要であろう。最後の4の継続的体制の立ち上げについてはどうか。具体的な受け皿はこれから検討し,平成18年度中には結論を出すということであるが,独立法人等又は特定の府省でやるという方向性は打ち出している。その具体化がこれからの課題になるだろう。
 平成18年度中に結論を得るということにしていただき,前回の案より早くなったが,受け皿が決まればやるべきことも自動的に決まってくると思うので,平成18年度中といっても早め早めに進めていただくということをお願いしたい。
 これで一通りの論点は議論したことになると思う。今後,これまでの議論に基づき,私と事務局で当会議の最終報告の案を作成して皆様にお諮りし,次回の会議でこれをとりまとめることとしたい。
 法令外国語訳に関係する動きを二,三紹介したい。日本とEUの規制改革対話ハイレベル会合が昨年11月25日に外務省で開かれ,EUから日本法令の外国訳につき,並々ならぬ関心と今後の取組みについての大きな期待が示された。12月2日には,経済産業省で日米投資イニシアティブ・ワーキンググループ会合があり,米国側からも大きな期待と現在の取組みについての歓迎の意が示された。さらに,本年1月26日には外務省で日米規制改革及び競争政策イニシアティブが行われる予定であり,米国政府から正式に日本法令の外国訳についての要望が出されている。また,自由民主党の政務調査会の司法制度調査会国際化小委員会では日本法令の外国語訳の問題が議論されているが,昨年12月には法令外国語訳に関するプロジェクトチームが立ち上げられ,集中的な検討が行われたと聞いている。この国際化小委員会では,当会議の最終報告に先立って提言をとりまとめ,公表する予定とのことである。この提言が公表され次第,参考のため送付する予定である。

今後の予定等
 第9回会合は,平成18年3月下旬ころ開催する予定。



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