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法令外国語訳・平成21年度以降の推進体制の在り方について

平成18年12月13日
法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議決定

 グローバル化する世界で,我が国の法令等が容易かつ正確に理解されることは極めて重要であり,政府一体となって,我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を継続的に進める必要がある。 このため,法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)決定及び法令外国語訳・実施推進検討会議の最終報告(いずれも平成18年3月23日)を踏まえ,平成21年度以降の推進体制の在り方について,以下のとおり決定する。

  1.  政府は,引き続き,法令外国語訳推進のための基盤整備の在り方につき必要な検討を行うとともに,上記最終報告4(3)で示された考え方に従い,翻訳整備を推進する。
  2.  政府は,関係府省の取組の推進と統一性の確保を図るため,引き続き,内閣に連絡会議を置き,その庶務は,法務省の協力を得て,内閣官房において処理する。
  3.  上記連絡会議決定5記載の「標準対訳辞書の充実・改訂及び機能的なホームページの設置・維持の作業を行うための継続的体制」は,関係府省の協力のもと,法務省に置く。
  4.  法務省は,上記連絡会議決定1記載のとおり,標準対訳辞書について,関係府省における翻訳成果や有識者・利用者の意見等を踏まえ,必要な改定を継続的に行い,かつ,同決定4記載のとおり,十分な検索機能や参照機能等,利用者にとって使いやすい機能を備えた本格的なホームページ(上記最終報告別添6のような仕様を有することが望ましい。)を設置・維持する。
  5.  関係府省は,上記4記載の業務が政府全体の取組に関わる重要なものとの共通認識のもと,法務省において,平成21年度から上記4記載の業務を円滑に開始できるよう,新たな業務の増加に配慮し,必要な人的財政的な措置を含め,最大限の協力をすることとする。法務省は,関係府省の十分な協力のもと,平成21年度から上記4記載の業務を開始するための準備作業を速やかに開始することとする。
  6.  関係府省は,上記4記載の標準対訳辞書の改定やホームページの維持に関し,別添の「法令外国語訳・平成21年度以降の連携・協力に関するルール」を遵守するなど十分な連携・協力を確保し,引き続き,我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備に取り組むこととする。
法令外国語訳・平成21年度以降の連携・協力に関するルール
第1 法令翻訳について

1.  法令の翻訳に関する注意事項
 担当府省庁が法令の英語訳を行う場合には,特に以下の事項に注意して行うこととする。
(1)  翻訳時点における最新版の「法令用語日英標準対訳辞書」(以下「辞書」という。)に準拠する(最終報告4頁の3(2)参照)。
ア.  英語を母国語とする者にとって分かりやすい訳(英語として自然で読みやすい訳)を目指す(辞書[平成18年3月版]1頁の「T 翻訳の基本スタンス」1(3)@参照)。
イ.  翻訳自体のみでは原文の正確な意味が伝わらないと考えられる場合や,その他翻訳の理解に資する参考情報がある場合には,脚注等に補足的な説明を記載し,翻訳を補完する(同1(3)B参照)。
ウ.  翻訳は,原則として,辞書の「U 法令用語対訳集」に従って行う。
 ただし,@同対訳集が想定していないが,使い分けを認めるべき事由がある場合,A個々の単語について,同対訳集に厳密に従うと,英語として誤解を招く又は不自然なものとなる場合,Bその他これらに準ずる事由がある場合には,これと異なる訳語を選択する(同1(4)参照)。
 ※同対訳集と異なる訳語を選択した場合は,第2に従い,連絡会議事務局に意見を提出することとする。
(2)  外部に翻訳作業を委託するときは,最終報告別添4の「法令外国語訳の外部委託に関するガイドライン」によるものとする。
2.  法令翻訳の提出方法
 担当府省庁は,以下の方法に従って,連絡会議事務局に法令翻訳を提出することとする。
(1)  提出時期
 年度毎の翻訳予定法令を年度内に確実に公表できるよう,提出後の調整等の期間も考慮し,計画的に翻訳を実施する。また,連絡会議事務局の求めにより,年度毎の翻訳予定法令・翻訳提出予定時期等を提出し,それに従って翻訳を提出する。
 ※なお,翻訳提出予定時期までに翻訳を提出できない場合は,早めに連絡会議事務局に相談すること。
(2)  提出形式
 連絡会議事務局が別途定める法令翻訳提出形式に従う。
3.  法令翻訳の提出・見直しに関する協力
(1)  担当府省庁から提出された法令翻訳については,連絡会議事務局で提出形式に基づいた提出がされているか(形式面)をチェックし,提出形式に基づいていない場合には,連絡会議事務局より担当府省庁に対し再提出を依頼し,担当府省庁はこれに協力することとする。
(2)  翻訳の品質確保は,担当府省庁の責任において図ることとなるが,連絡会議事務局においても,専門家の協力を得て,担当府省庁から提出された法令翻訳につき検討し,連絡会議事務局と担当府省庁との間で調整等を行い,担当府省庁はこれに協力することとする。

第2 辞書の改訂について

 連絡会議事務局の求めにより,関係府省庁は,辞書に関する意見(照会に対する回答を含む。)を,連絡会議事務局に提出することとする。
(1)  意見の内容
@ 辞書の用語・訳語・用例・注釈等について変更・追加すべき点
A 法令翻訳に際し,辞書と異なる訳語を選択した場合の,その用語・選択した訳語・選択理由等
B その他,法令の翻訳を行うに当たって生じた辞書に関する意見や疑問
(2)  提出時期
 連絡会議事務局が別途定める。

第3 本ルールは,必要に応じて適宜改定することとする。
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