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「国土空間データ基盤標準及び整備計画」
(概要)


I 国土空間データ基盤に関する政府の取組の経緯

1.国土空間データ基盤とGIS ――21世紀の国土を巡る情報交流基盤

(GISと国土空間データ基盤)
 地理情報システム(GIS:Geographic Information Systems)は、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。
 平成7年1月の阪神・淡路大震災の反省等をきっかけに、政府において、GISに関する本格的な取組が始まった。その中核となる取組が、国土空間データ基盤の整備である。
 ハードウェア、ソフトウェアの低価格化が進み、簡易なGIS導入が可能になる一方で、地図データ等については、電子化されていない、データ仕様が異なり利用できない等の問題があり、GISを導入する主体が、各々整備する必要があり、社会的には二重、三重の投資となる等の問題があった。このため、GISの利用に必要な、国土に係る骨格的なデータを、国土空間データ基盤と位置付けて、道路、鉄道等と同様に、高度情報通信社会の社会基盤と考え、その整備を図っていく必要性が認識され始めた。

(国土空間データ基盤とは)
 国土空間データ基盤は、空間データのうち基盤的なものを指し、大きく3つの要素からなる(図表I―1)。
 第1に、空間データのうち、国土全体の地勢や行政界等の基盤的な地図データを「空間データ基盤」と呼ぶ。空間データ基盤については、その整備を着実に進めていくため、その項目を空間データ基盤標準として標準化した。
 第2に、空間データ基盤に結びつけて利用される台帳、統計情報等のうち、公共的観点から基本的なものと考えられるデータを「基本空間データ」と呼ぶ。
 最後に、航空写真や衛星画像等から作成される「デジタル画像」についても、GISにより利活用されることが期待されており、国土空間データ基盤と位置付けられている。
 国土空間データ基盤は、国が新たに巨大なデータベースとして一元的に整備・提供するのではなく、国、地方公共団体及び民間が、各々整備している空間データのうち基盤的なものを、国土空間データ基盤としても定義し、各整備主体が、電子媒体やネットワークを通じてこれらを提供し、利用者は必要なデータを個別に入手し、重ね合わせて利用するものである(参考:図表I―2)。

(国土空間データ基盤の利用環境)
 さまざまな主体の間でデータの相互利用を進めていくためには、どの機関がどのようなデータを保有・提供しているのか分かるように、データの種類、特性、品質、入手方法等を示す「メタデータ」を標準化し、これをネットワークから検索するための「クリアリングハウス」を各データ整備主体が公開することが優先的課題となる。また、電子的データ提供・利用の条件、個人情報保護、セキュリティ、データの品質や内容に関する責任等に関するルールの確立も不可欠である。
 国土空間データ基盤整備は、標準化、基盤的なデータ整備だけでなく、空間データの利用環境づくりを通じて、従来は一部の専門的機関等のみに利用が限られていた多様な情報資源を、国民全体で共有することを最終的な目標とする取組である。

図表I−1:国土空間データ基盤と空間データ


図表I−1:国土空間データ基盤と空間データ

図表II−2:国土空間データ基盤とクリアリングハウスのイメージ


図表II−2:国土空間データ基盤とクリアリングハウスのイメージタ



2.国土空間データ基盤とGISへの期待

(生活空間を支える国土空間データ基盤)
 GISは、従来、地図や図面を整備・利用してきた都市計画、施設管理等の業務において、主に利用されてきたが、今後は、国民生活の様々な側面において、生活空間を支える基盤的技術として、幅広く利用されることが期待されている。

(行政情報化と国土空間データ基盤)
 「行政情報化推進基本計画の改定について(平成9年12月閣議決定)」においても、GISについて取り上げており、今後は、行政において、地図、画像等も含めた電子化が進められることが期待されている。

(経済発展の基盤としての国土空間データ基盤)
 GISは、政府の経済対策等においても、情報通信分野の主要な施策として取り上げられ、新規産業の創出効果、情報産業を中心とした大きな波及効果が期待されている。

(高度情報通信社会の情報通信インフラとしての国土空間データ基盤)
 高度情報通信社会においては、ネットワークインフラだけでなく、データベースに蓄積されているコンテンツ等を含めて、「情報通信インフラ」としてとらえ、その総体的な整備を目指しており、国土空間データ基盤は、最も基礎的なコンテンツと考えられる。「高度情報通信社会推進本部基本方針(平成10年11月高度情報通信社会推進本部決定)」においても、GISは公共分野の情報化の一環として、位置付けられている。

3.標準化等の検討の経緯 −GIS関係省庁連絡会議における検討経緯

GISへの関心の高まりを受けて、平成7年9月に地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議が設置され(内閣内政審議室主宰、国土庁及び建設省国土地理院が事務局、課長級。以下「関係省庁連絡会議」)、平成8年6月には「GIS関係省庁連絡会議「中間とりまとめ」」として、国におけるGISの取組の中核として、国のイニシアティブで、国土空間データ基盤の標準化・整備を検討していく方向性を示した。平成8年12月には「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画(以下「長期計画」)」をとりまとめ、これに基づき、平成8年度から概ね3年間を基盤形成期とし、国土空間データ基盤の標準化等を進め、その後平成11年度からおおむね3年間を普及期とし、データ整備等を進めることとしている。また、併せて関係省庁連絡会議を局長級に格上げした。平成9年度末には、関係省庁連絡会議の2つの作業部会の合同報告として「「長期計画」の推進状況に関する中間とりまとめ」をとりまとめ、これに基づき、標準化等を進めてきた。
 このほか、標準化に向けて、平成9年度、10年度には国土庁、建設省国土地理院はじめ、関係省庁が連携してモデル地区調査を実施した。さらに、基盤形成期を通じて地方公共団体と民間のニーズの把握、意見交換に努めた。

(標準及び整備計画の位置付け)
 本標準及び整備計画は、「長期計画」に基づき、基盤形成期の成果として、関係省庁連絡会議において決定するものであり、その決定をもって基盤形成期を終了し、平成11年度当初より普及期を迎える。普及期においては、この決定に示された認識や課題を踏まえて、個々のデータ整備・提供、相互利用のルールの具体化等を行うことにより、全国的に基盤として整備し、国土空間データ基盤の整備及びGISの普及を図るものとする。

(標準及び整備計画の構成)
 本標準及び整備計画は、国土空間データ基盤を構築していく上で不可欠な以下の4つの点についてとりまとめたものである。
 まず、第1に、さまざまなデータを多様な主体間で利用するための交換標準等が必要となるが、これについては、「II 国土空間データ基盤標準」のうち、「技術的な標準」として、標準化を終えた。

 第2に、基盤的なデータとして、どのようなデータの整備を進めるべきか、という共通認識が必要であるが、これについても、「空間データ基盤標準」として、空間データ基盤の項目を標準化するとともに、基本空間データに関する考え方を示した。
 第3に、これらのデータの電子化が不可欠であり、「III 国土空間データ基盤整備計画」において、現状を整理し、整備の方針と課題を示した。
 最後に、これらのデータを相互利用していく上での環境整備、ルールづくりが不可欠であるため、これらについても、整備計画において具体的な方策をまとめた。


II 国土空間データ基盤標準

1.国土空間データ基盤標準の意義

 GISの利活用を促進させるためには、異なる整備主体により整備された空間データの相互利用が容易に行えるような環境を整えることが極めて重要である。そのためには、異種システム間での互換性を確保し、国土空間データ基盤の整備を促進するため標準化が必要になっている。
 国際的な標準作成のための民間団体である国際標準化機構(ISO)は、1994年から地理情報(空間データと同義)の標準化を図るための専門委員会(TC211)を設置し、国際的な地理情報標準の作成に取り組んできた。したがって、我が国においてもISOにおける検討を踏まえた地理情報の標準化が急務となっている。
 関係省庁連絡会議は、ISOの標準案を踏まえた国土空間データ基盤の技術的な標準と空間データ基盤として共有されるべきデータ項目に関する空間データ基盤標準の二つの標準を作成する。
 なお、民間の自由な活動を阻害しないように、関係省庁連絡会議ではGISソフトウェアの標準化は行わない。

2.技術的な標準

 技術的な標準は、ISOにおける地理情報標準の考え方に倣い、空間データの形式を統一するのではなく、さまざまな空間データを異なる種類のGISの間で相互利用するために必要となるデータ交換方法を定めるためのものである。
 ISOの標準案を踏まえた国内の地理情報標準については、建設省国土地理院が、民間企業53社との官民共同研究を通して作成しており、この地理情報標準を、関係省庁連絡会議での検討を踏まえ、国土空間データ基盤の技術的な標準として決定する。
 技術的な標準(地理情報標準)は、空間データ全体の構成を記述する空間データの構造、データが仕様書とどれだけ一致しているかを示す指標である空間データの品質、空間データを測地座標に位置付けるための空間参照方法、データの種類、特性、品質等に関する情報であるメタデータ、データの電子媒体への記述方法である記録仕様、データに含まれる地物とその属性等の定義をまとめた地物カタログ、地理情報標準で使われている用語の定義等をまとめた用語集などから構成されている。

3.空間データ基盤標準

 空間データ基盤標準は、国、地方公共団体、民間を通じて、データ提供者及び利用者の間でどのようなデータ項目が空間データ基盤に当たるのかという共通認識が必要があるため、空間データ基盤として必要と考えられる分類項目、データ項目を標準化するものである。
 空間データ基盤標準は、利用頻度が高く、社会・経済的効果が大きい等基盤としての必要性を重点的に検討した結果、図表II―1に示す分類項目とそれに対応するデータ項目となった。なお、ニーズの有無等について普及期に更に慎重な検討が必要と判断された項目等は、今回は標準に位置付けず、普及期において継続して検討する。

図表II−1:空間データ基盤に該当する項目


分類項目 データ項目 普及期において更に検討するもの
測地基準点 国家基準点、公共基準点 標高点、参照点
標高、水深 格子点の標高、水深、島しょの標高  
交通 道路区域界、道路中心線、鉄道中心線、航路 道路橋、横断歩道橋、車・歩道界、対面通行道路と一方通行道路の区別、キロポスト、鉄道区域界、鉄道橋、跨線橋、停留所、プラットホーム、港湾区域界、係留ブイ、検疫錨地
河川、海岸線等 河川区域界、水涯線、海岸線、湖沼、低潮線(干出線)、河川中心線 桟橋、防波堤
土地 筆界等、森林区画界 農地境界
建物 公共建物及び一般建物 宅地・敷地
位置参照情報 地名に対応する位置参照情報、行政区画、統計調査区、住所に対応する位置参照情報、標準地域メッシュ  
(公園等)   公園、飛行場
(画像情報)   画像情報
*普及期において更に検討するもの
 検討対象となっていたデータ項目等のうち、ニーズの有無等について普及期に更に慎重な検討が必要と判断された項目、新たに必要性が指摘されるようになった項目については、今回は、標準に位置付けず、普及期において継続して検討することとした(なお、分類項目としての公園等、画像情報も同様。)。

4.基本空間データ

 基本空間データは、国土に係る統計・台帳情報等の空間データのうち、公共的観点から必要性が高く、広く公開することが可能である基本的な空間データを指し、空間データ基盤上に重ね合わせて利用されるものをいう。その標準化に当たっては、社会的ニーズの変化に対応するため、空間データ基盤のようにデータ項目を限定的に列挙するのではなく、利用頻度が高く、社会・経済的効果が大きいものについて、随時基本空間データと位置付ける。
 ただし、空間データ基盤上への重ね合わせを可能にするため、基本空間データと位置付けられる空間データには、空間データ基盤標準に含まれる位置参照情報に対応した間接位置参照情報が付されている必要がある。

5.標準の周知徹底

 国土空間データ基盤の整備及び普及のためには、本標準の幅広い普及が重要である。このため、関係省庁連絡会議において、技術的な標準の運用のあり方について普及期半ばを目処に検討を行うとともに、空間データ基盤標準のデータを保有する省庁において、標準にのっとったデータ整備及び提供が促進されるように標準の関係部局への周知を図る。

6.必要な見直し

 国土空間データ基盤標準(技術的な標準及び空間データ基盤標準)については、技術の進歩や空間データ基盤整備の取組状況を踏まえ、普及期の終わりにおいて包括的な見直しを行い、必要に応じ国土空間データ基盤標準の更新を行う。


III 国土空間データ基盤整備計画

1.整備計画の考え方

(1)地図データ整備を巡る現状

 現在、国土全域について電子化されているデータとしては、国土数値情報、数値地図25000が整備されているほか、都市計画区域では、数値地図2500も平成12年度中にほぼ整備が完了する予定である。また、地方公共団体、民間においてもデータ整備が進んでいるが、より詳細なデータ項目、より広範囲な整備等、より幅広い提供等が求められており、全国をカバーする空間データ基盤への期待が非常に大きい。
 しかしながら、空間データ基盤標準に示されたデータの中には、迅速な整備が困難なデータも多いほか、データ提供のためのルールの具体化、環境整備に取組む必要もある。

(2)普及期における4つの課題

 本整備計画においては、提供可能なデータの公開を促進し、データ利用を通して必要なルールを具体化し、さらに多くのデータの整備・提供を促すといった、効果的なフィードバックを通じて、効率的・段階的に整備を進めるという考え方に立ち、普及期において特に優先的な4つの課題とその考え方を示す。

1)空間データ基盤の段階的整備
 GISのメリットを、全国の人々ができるだけ早期に享受できるように、課題の少ないデータに重点をおき、積極的提供を促し、ひととおりの全国カバーを目指す。早急な提供が困難なデータについては、未解決の課題の具体的検討を進め、全体的状況をみて、普及期末に再度の方向づけを行う。

2)基本空間データの整備・利活用促進
 基本空間データの整備・利活用の促進を、GIS普及の取組の中心に据え、国民生活のさまざまな場面におけるGISによるデータの活用可能性を具体化する。

3)迅速なメタデータ整備・クリアリングハウスの公開
 各省庁におけるメタデータ整備及びそのクリアリングハウスによる公開を、開かれた行政の基礎条件ととらえ、普及期の最優先の目標とする。

4)データ相互利用のルール・品質評価手法等の具体的検討
 データを相互利用する基礎条件となる、電子的な空間データ提供・利用の具体的ルール、品質評価方法、行政における民間データの利用可能性等の検討を急ぐ。

2.普及期における国、地方公共団体、民間の役割に関する考え方

 国土空間データ基盤整備は、国のイニシアティブにおいて、地方公共団体、民間の的確な役割分担のもとに整備されることが期待されている。本整備計画は、国における普及期の取組を定めるものであるが、地方公共団体及び民間に期待する役割についても記述する。

(1)普及期における国の主要な役割

1)空間データ基盤の整備促進
 各省庁は、空間データ基盤標準項目中、国が整備している地図等を、引き続き的確に整備・更新するとともに、より使いやすいように、電子媒体等による提供を進める。

2)既存の空間データの提供促進
 各省庁は、自ら整備するデータだけでなく、所管の法令等に基づき地方公共団体、関係団体等が整備するデータの提供条件等を早期に明確化し、整備主体に積極的提供を促す。

3)データ相互利用のルールづくり及び必要な法令等の見直し
 関係省庁連絡会議において、データ相互利用のルールの検討を行うとともに、各省庁において、電子地図等の整備・利用に必要な法令等及びその運用の必要な見直しに着手する。

4)国における地図データ等の共有、利用促進
 国の各省庁においても、地図データを活用した関連情報の提供等を進める。

5)普及期における実施計画
 各省庁において、普及期における取組に係る実施計画を策定し、その着実な推進、フォローアップ等を行い、関係省庁連絡会議はとりまとめ結果を公表する。

(2)普及期における地方公共団体への期待

1)地域における基盤的なデータ整備の方針
 国土空間データ基盤の趣旨を踏まえ、都道府県、市町村、地域の民間企業、大学等が連携し、地域におけるデータ基盤整備の方針をつくる自発的取組を期待する。

2)地域の実情に応じたデータの提供促進
 地方公共団体が整備するデータのうち、提供が可能なデータについて、地域の実情に応じて積極的に電子化し、提供を進めることが期待される。

3)データ整備の効率化・高度化に向けた取組
 地方公共団体においては、業務毎に様々な地図が作成されており、これらは、地域の基盤的データとしても公共的なニーズが高い。今後は、地域の空間データ基盤を整備する観点からも、地図データ等の作成体制効率化のための検討を期待する。

4)地方公共団体への支援
 関係省庁連絡会議は、本標準及び整備計画の趣旨を踏まえ、地域における空間データ基盤について、都道府県及び市町村が連携し、自発的に整備を進める試みを支援する。

(3)普及期における民間への期待

1)データ整備の観点から民間において期待される分野
 民間企業の取組には、多様な可能性がある中で、データ整備を進めていく観点から、特に民間に期待される分野としては、例えば、新たな技術を迅速に取り入れる必要のある分野、多様なニーズ等に応じた臨機応変なデータ整備等がある。

2)官民のデータ相互利用の促進
 官民のデータ相互利用については、双方にニーズがあるため、普及期においては、引き続き官民が連携し、データ相互利用の実現に必要となる具体的検討を行うとともに、民間においても、クリアリングハウスを整備する等の取組が期待される。

3.国土空間データ基盤の整備

(1)空間データ基盤の整備

1)個別整備方針 −国における整備・提供の現状と課題
 空間データ基盤標準の個別整備方針として、分類項目、データ項目ごとに、国における整備・提供の現状及び各該当事業における今後の事業計画、整備の方針等をとりまとめ、空間データ基盤としての利用を進める上での課題を整理した(ただし、法令等により公開方法が限定され、又は公開が制限されているもの等もある。)。
 空間データ基盤標準の中で、電子化も含めてひととおりの全国整備が終了しているものは、測地基準点(国家基準点(基本基準点))、標高、水深(格子点の標高、水深、島しょの標高)、交通(道路中心線、鉄道中心線、航路)、河川、海岸線等(海岸線、湖沼、低潮線(干出線)、河川中心線)、建物(公共建物)及び位置参照情報(地名に対応する位置参照情報、行政区画、統計調査区、標準地域メッシュ)である。
 普及期における電子化地域の拡大又は一部項目の整備推進等が計画されているものは、測地基準点(国家基準点(水路測量標))、河川、海岸線等(河川区域界、水涯線)、住所に対応する位置参照情報(街区レベル)である。基盤形成期末の段階で、普及期における具体的な整備計画等が明らかではないもの、制度上の課題から、提供の目処がないものは、測地基準点(公共基準点)、交通(道路区域界)、土地、住所に対応する位置参照情報(住所レベル)である。

2)地方公共団体及び民間における空間データ整備の現状と課題
 空間データ基盤項目を含む地図等の多くは、地方公共団体が整備している。市町村が業務に用いるGISのデータは、住民の個人情報を扱う場合も多いなど、提供を前提に整備を進める空間データ基盤と必ずしも同一ではないが、まず、地方公共団体内部においてGISの導入が進むことにより、地図等の電子化、ハード面等の環境整備につながることが期待される。民間企業と連携して、地図データを整備、相互利用する具体的可能性等についても、検討していく必要がある。
 また、民間においても、電子地図データの整備が進んでおり、これらのデータの行政内部での利用は、データ整備コスト低減の観点から効果的である。そのためにも、品質評価方法、運用のあり方等の検討が必要である。

3)品質評価方法等技術的課題
 「技術的な標準」においては、空間データの品質の定義、品質評価の技術的な枠組みを明らかにしている。これを踏まえ、具体的な品質評価手法、評価結果の認定方法、検定機関の必要性及びあり方等の運用方針・体制等を含めた検討の方向性について、普及期前半に関係省庁連絡会議において明らかにする。

4)空間データ基盤の段階的整備のあり方
 空間データ基盤の整備については、普及期においては、まず、GISのメリットを全国の人々ができるだけ早期に享受できるように我が国全土について、ひととおりのデータが利用可能になることを目指す。
 一方、空間データ基盤標準の項目の中には、制度的な課題等更に検討が必要なデータも含まれているが、これらのデータについては、関係省庁において、行政内部におけるデータ共用、公共性の高い民間企業とのデータ相互利用の可能性の検討等を行い、普及期末までに再度空間データ基盤整備の方向づけを行う。

(2)基本空間データ整備の基本的方針

1)整備・提供の現状とニーズ
 基本空間データとは、国土に係る統計・台帳情報等の空間データのうち、公共的観点から必要性が高く、広く公開することが可能なデータを指す。
 統計・台帳データ等の整備・提供の現状は、統計データについては、既にかなりのデータが電子的に提供されており、GISによる利用も進められている。台帳データについては、電子化の状況は様々であるが、今後、行政情報化が進む中で、電子的に整備・提供される台帳が増加することが期待される。また、台帳等に付されている間接位置参照情報については、大多数の台帳等には住所が付加されている。
 統計・台帳データ等へのニーズについては、既にGISを広く活用している分野だけでなく、横断的な取組が必要な分野等において高いニーズがある。

2)基本空間データ整備の基本的方針
 基本空間データについては、統計・台帳等の限定列挙はしないが、普及期において、積極的に整備・提供を進める。このため、各省庁においては、自ら整備する統計・台帳データ、所管する法令等に基づき地方公共団体等が整備するデータのうち、国土空間データ基盤標準に適い広く提供することが可能なデータについて、関係省庁連絡会議に諮り、随時基本空間データと位置付け、電子媒体やネットワークによる提供を進める。
 台帳・統計データの利活用の促進は、普及期においてGISの普及を進める上で、中核となる取組である。

(3)デジタル画像整備の基本的方針

1)デジタル画像の整備と公開の現状とニーズ
 国土空間データ基盤の構成要素の一つと位置付けられているデジタル画像とは、航空写真、人工衛星等から取得される画像データである。国土空間データ基盤として利活用する場合には、正射投影変換(オルソ化)等の補正処理等が必要である。
 整備等の現状については、航空写真は、従来より地形図等作成のために、国及び地方公共団体において撮影、保管されているが、オルソ化され、公開されている例は少ない。その他、地球観測衛星画像等も提供されている。
 GISにおけるデジタル画像の利活用に対する期待は、地方公共団体、民間においても高まってきている。

2)デジタル画像の利活用方策及びその整備に関する基本的方針
 オルソ化されたデジタル画像の利活用については、空間データ基盤の取得、更新・修正、空間データ基盤の代替・補完、データの統合に利用できるほか、背景画像として活用することができる。利活用を促進するためには、実務において要求される品質を明確にする必要がある。
 その整備については、提供可能なデータを保有する省庁等が、その保有情報を提供するとともに、データのオルソ化等を進める。なお、高い分解能を有するデジタル衛星画像の利活用可能性等について、民間との意見交換等も踏まえつつ十分に検討する。

(4)メタデータの整備方針

1)メタデータの整備と公開の現状とニーズ
 メタデータは、空間データの種類、特性、品質、入手方法等情報の属性を詳細に示した情報である。メタデータは、データ整備における不必要な重複投資を回避するために重要な情報であり、紙地図等も含めて、整備を早急に行う必要がある。従来、その重要性に対する認識が不十分であったこと等から、その整備の状況はデータ毎に異なっている。
 メタデータは、データ整備主体においては、データ管理上、利用者にとっては、高額な電子データの内容や品質を入手前に把握するため不可欠である。

2)メタデータ整備方針及び今後の課題
 メタデータは、技術的な標準に示したメタデータ項目について、データ整備主体により整備されることが望ましい。データ整備を委託する際には、仕様書に明記しておく必要がある。普及期においては、空間データ基盤標準に位置付けられたデータに関しては、各省庁において、できるだけ早期に整備する。また、特に地方公共団体等のために、関係省庁連絡会議において、簡易なメタデータ整備の手法等を明らかにし、これを普及する。

4.国土空間データ基盤の管理流通の促進

(1)クリアリングハウス

1)クリアリングハウスの構築等の現状とニーズ
 クリアリングハウスとは、メタデータを収録したデータベースと検索機能を有するシステムであり、インターネットで利用できるものである。既に、国土庁及び建設省国土地理院において、パイロットシステムを構築している。地方公共団体においても、クリアリングハウスの重要性に対する認識が高まっている。

2)クリアリングハウスの構築及び運用のあり方に関する基本的方針
 関係省庁において、普及期当初を目途に、ホームページ等を通じて、国土空間データ基盤の提供予定、状況、入手方法等を公開するほか、普及期前半を目途にクリアリングハウスの構築を進め、その相互接続等を実現する。

(2)制度的課題

1)GISに関連する制度的課題
 GISに関連する制度的課題については、基本的な考え方を以下に示す。

(行政情報の提供に関する考え方)
 国土空間データ基盤整備の前提としても、行政による基盤的情報の提供促進が優先的課題である。高度情報通信社会においては、インターネット等による情報発信は、行政に期待される重要な役割であり、国土空間データ基盤についても、担当部門を明らかにし、着実に取り組む必要がある。

(個人情報保護)
 GISによりデータを利用していく上でも、個人情報保護の徹底が前提条件である。
 また、国土空間データ基盤は、国、地方公共団体、民間によるデータの相互利用を想定するものであり、この三者間でのデータの相互利用において、矛盾なく確実に個人情報保護を図る必要がある。

(電子化への対応)
 地図等の整備を義務づけている法令等は、紙地図を前提にしているが、必要に応じて、電子化に対応した、制度・運用の見直しに着手する。

(空間データの著作権・対価)
 データの相互利用が活発化すると、行政からの一方的な情報提供と異なり、民間も含む複雑なデータ整備・提供・利用の関係が生じることが予想され、データの円滑な流通を実現するためには、著作権、対価に関する考え方等についても整理する必要がある。

(情報の内容・品質と責任の問題)
 現在整備されている地図等の多くは、特定目的で整備され、広く提供するために整備されていない。データの相互利用が進むと、利用目的によって、求められる品質・内容も一様ではなくなる。このため、データの品質と責任に関する検討が不可欠であり、また、データの内容・品質を正確に示すため、メタデータの整備・公開が重要である。

(施設等のセキュリティとデータ提供)
 特に建物や施設関連の詳細なデータ等については、GISによる多角的なデータ活用の可能性も踏まえて、セキュリティの観点にも留意し、提供条件等を検討する必要がある。

2)今後の課題及び普及期の取組
 関係省庁連絡会議においては、各省庁における個別データに即した取組を踏まえつつ、さまざまな主体の整備するデータを相互利用していく上でのルールを具体化する。
 各省庁においては、上記の問題点を踏まえ、自ら整備するデータ、所管法令等により地方公共団体等が整備するデータについて、電子的提供・相互利用の可否、利用条件等を普及期早期に明確化するとともに、必要に応じて制度・運用の見直し等の検討を開始する。

5.整備推進の体制等

 普及期においても、現在の関係省庁連絡会議の体制を基本とし、具体的検討を行うほか、各省庁において実施計画を策定し、これに基づき、関連する取組を着実に進める。
 地方公共団体及び民間との積極的連携を一層進める必要があり、特に、地域毎の意見交換を進める必要がある。また、GIS官民推進協議会における検討についても踏まえる。

6.普及の促進等

 関係省庁連絡会議を中心に、国土空間データ標準及び整備計画の考え方を広く普及するとともに、技術的・専門的知識の普及を行う。また、今後は、国民一般における理解を高めるため、住民の生活に密接に関わる分野を含めたGISの利用可能性等についても引き続き検討する。
 さらに、諸外国のGIS関連機関とも情報交換し、我が国からも問題提起する。

7.人材育成

 国土空間データ基盤の相互利用を実現していくためには、職員一人一人の情報リテラシー、情報モラルの向上と、必要な体制の整備が重要である。また、急速な技術革新にも対応しうる技術者等を大学・研究機関等において育成することも重要である。

8.技術開発等

 国土空間データ基盤は、さまざまな情報通信技術によって支えられており、普及期においては、測位技術、画像処理技術、検索技術、データ圧縮技術等について関係省庁の取組や民間に対する支援を充実し、早期の実用化を図る。また、ネットワークインフラの総体的な整備が期待される。さらに、高度な情報通信技術の開発だけでなく、操作性が高いインタフェイス等を実現することが必要である。

9.実施計画の策定及びフォローアップ等

 本整備計画を着実に推進するため、各省庁において、実施計画を策定し、毎年フォローアップ及び見直しを行い、関係省庁連絡会議は、そのとりまとめ結果を公表する。
 また、普及期終了時には、国土空間データ基盤標準及び整備計画の総合的な見直しを行うとともに、「長期計画」のレビューを行う。



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