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万博国際交流プログラムについて

1. 万博国際交流プログラムについて

 内閣官房では、大阪・関西万博を契機に、全国各地域において、地域住民と万博参加国・地域の関係者が、地方公共団体の事業を通じて継続的に国際交流していくための枠組み「万博国際交流プログラム」を令和6年度から令和7年度にわたり実施し、参加国・地域との相互理解、や国際交流を通じた地域の課題解決・活性化などの取組みを支援します。
 具体的には、万博の理念や共通の課題等への理解を深めるための事前学習を含め、地域の住民等と交流相手国の万博関係者や出身者等とが継続的に交流していくため地方公共団体が交流相手国と行っていく事業に対し、支援を行うものであり、参加自治体は、交流計画の提出・国の審査を経て、登録・公表されます。

2. 万博国際交流プログラム関係資料

3. 申請することができる主体

 本事業に申請できるのは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に定める地方公共団体です。
※複数の自治体が連携しての申請も可(都道府県と市区町村の組合せも可)。

4. 申請要件

 大阪・関西万博に参加する国・地域の方々等との交流に係る計画を作成し、提出してください。計画期間は最長令和8年3月31日までとし、計画期間中に、次の(1)~(3)に掲げる全ての者と住民等との間で交流等を行う内容としてください。

  1. (1)万博参加国・地域のナショナルデーのイベント参加、万博参加国・地域のパビリオンの準備・運営等に関わる者
  2. (2)万博参加国・地域の関係者
  3. (3)万博の企画・運営等に関わる日本側の万博関係者
    (参考)大阪・関西万博に参加表明のあった国・地域・国際機関(外務省HP) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003546.html

5. 申請スケジュール

 定期的に原則、毎月末日までに提出のあった交流計画について、翌月に審査を実施し、その月末を目途に公表します。

 毎月末日までに提出のあった交流計画がそれ以降変更となった場合には、翌月末日までに提出があったものとして扱います。

 令和6年度の特別交付税措置を希望する場合、令和6年9月末までに登録申請を提出し、令和6年10月末までに、事業見込み額調査を提出する必要があります。

 なお、このほか、別途総務省が行う特別交付税に係る調査への回答も必要になる点、ご留意ください。

6. 万博交流自治体の登録状況について

7. 令和6年度内閣官房事業の公募について

(1)アフリカ、中東、中南米、大洋州島嶼国(オーストラリア連邦を除く)地域の万博参加国との交流事業

  1. ア 交流相手国対象地域
    アフリカ、中東、中南米、大洋州島嶼国(オーストラリア連邦を除く)
    ※外務省ホームページ上の地域分による
  2. イ 申請要件
    万博国際交流プログラムへの登録申請書を提出していること(本事業への申請と万博国際交流プログラムへの登録申請を同時に提出することも可能です。)。
  3. ウ 募集期間
    定期的に原則、毎月末日までに提出のあった申請書について、翌月に選定委員会を実施し、その月末を目途に申請した団体に対して通知します。

※各地域の予算上限があるため、公募状況によっては、早期に募集終了となる地域がありますのでご承知おきください。

  1. エ 提出書類
  2. オ 公募要項
  3. カ 申請先・お問い合わせ先(R6年度内閣官房事業について)
    一の申請主体につき、一の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の相手国の担当地域事業者及び下記8.の内閣官房国際博覧会推進本部事務局申請先にメールで提出してください。

【アフリカ地域担当事業者】東武トップツアーズ株式会社

[電話]050-9014-8571
[E-mail]intlexch_expo2025★tobutoptours.co.jp
(※迷惑メール対策のため上記のアドレスを記載していますが、
メール送信の際は★を@に書き換えてご送信ください)
[受付時間]平日9:30~17:30

【中南米地域・中東地域担当事業者】株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所

[電話]03-6261-4629
[E-mail]koubo-expo2025★nttdata-strategy.com
(※迷惑メール対策のため上記のアドレスを記載していますが、
メール送信の際は★を@に書き換えてご送信ください)
[受付時間]平日10:00~17:30

【大洋州及び能登被災地域担当事業者】近畿日本ツーリスト株式会社

[電話]03-6891-9305
[E-mail]taiyoshu_expo2025★or.knt.co.jp
(※迷惑メール対策のため上記のアドレスを記載していますが、
メール送信の際は★を@に書き換えてご送信ください)
[受付時間]平日10:00~17:30

(2)令和6年能登半島地震被災地域を対象とする交流事業

  1. ア 交流相手国対象地域
    交流相手国の対象地域に制限はありません。
  2. イ 申請要件
    本事業に申請できるのは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に定める地方公共団体のうち「令和6年能登半島地震に係る被害状況等について」(政府の非常災害対策本部)記載の震度5強以上の自治体として記載されている以下の自治体です。

    石川県(志賀町、輪島市、七尾市、珠洲市、穴水町、能登町、中能登町、金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、宝達志水町)
    新潟県(長岡市、新潟中央区、新潟南区、新潟西区、新潟西蒲区、三条市、柏崎市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、南魚沼市、阿賀町、刈羽村)
    富山県(富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村)
    福井県(あわら市)
    (参考)令和6年能登半島地震による被害状況等について(内閣府防災情報のページHP)
    https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/r60101notojishin/index.html
  3. ウ 募集期間
    第1回募集期間 令和6年5月22日~6月14日
    ※以後、定期的に原則、毎月末日までに提出のあった申請書について、翌月に選定委員会を実施し、その月末を目途に申請した団体に対して通知します。
    ※予算上限があるため、公募状況によっては、早期に募集終了となる場合がありますのでご承知おきください。
  4. エ 提出書類
  5. オ 公募要項
  6. カ 申請先・お問い合わせ先(R6年度内閣官房事業について)
    一の申請主体につき、一の申請書に必要事項を記載のうえ、下記8.の申請先にメールで提出してください。

(3)令和6年度内閣官房事業の選定結果

8. 申請先・お問合せ先

内閣官房国際博覧会推進本部事務局
[電話]03-3519-3615
[E-mail]naikakukanbou.expo2025.w2x★cas.go.jp
(※迷惑メール対策のため上記のアドレスを記載していますが、
メール送信の際は★を@に書き換えてご送信ください)
[受付時間]平日9:30~18:15(土日祝及び年末年始休み)

【連絡先】
内閣官房国際博覧会推進本部事務局
〒100-6014
東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング14階
TEL.03-3519-3613(代表)
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