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ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議の設置について
平成14年6月13日
関係省庁等申合せ 平成14年8月28日一部改正 平成17年2月25日一部改正 平成19年7月18日一部改正 平成20年9月30日一部改正 平成21年11月19日一部改正 |
1 | ADR(裁判外の紛争解決手段)について、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)を踏まえ、関係省庁等の緊密な連携の下、ADRに関する関係機関等の連携強化に係る諸方策の推進等を図るため、司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)に基づき、「ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関等の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 連絡会議及び幹事会の庶務は、関係行政機関等の協力を得て、内閣官房において処理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |
(参考)
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内閣官房内閣参事官 |
内閣府国民生活局総務課国民生活情報室課長補佐 |
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課課長補佐 |
警察庁生活安全局生活安全企画課課長補佐 |
金融庁総務企画局企画課課長補佐 |
総務省大臣官房企画課課長補佐 |
公害等調整委員会事務局総務課企画法規担当課長補佐 |
法務省大臣官房司法法制部付 |
財務省大臣官房総合政策課政策推進室課長補佐 |
文化庁長官官房著作権課著作権調査官 |
厚生労働省政策統括官付労政担当参事官室参事官補佐 |
農林水産省消費・安全局消費・安全政策課課長補佐 |
経済産業省経済産業政策局産業組織課課長補佐 |
国土交通省大臣官房総務課企画専門官 |
環境省大臣官房政策評価広報課課長補佐 |
最高裁判所事務総局総務局局付 |
(オブザーバー) |
内閣官房情報通信技術(IT)担当室主幹 |
外務省経済局政策課課長補佐 |
人事院事務総局公平審査局調整課課長補佐(制度班) |