米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ちSSAP(ママ)の行政の及ふ範囲は本指令に示せる日本内に限られ其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり
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| 資料タイトル | 行政の分離に関する司令部側との会談 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1946年02月13日 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和21年02月13日 |
| 編著者 | 外務省 |
| 発行者 | 外務省 |
| 収録誌 | 「旧日本外地情況雑件」 |
| 資料概要 | 1946年1月29日に発行された連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号で日本の行政権が停止される地域に竹島が含まれたが、その指令に関する外務省連絡官とGHQ民生局担当者との第一回会談の記録。SCAPIN第677号により、竹島が日本の行政の及ぶ範囲から除かれているが、本指令による決定は領土問題と関係ない旨が記載されている。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 外務省外交史料館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 3ページ |
| 資料番号 | T1946021300101 |
| 利用方法 | 外務省外交史料館で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


