全島貸下願或ハ海驢漁業許可願ヲ差出シタルモノ有之是等漁業願ニ付テハ必然取締法御発布可相成モノト存セラレ今日ノ処甚ダ取扱兼候ノミナラス許否ニ付テハ充分調査ヲ要シ候得共不取敢書面丈ハ加印ノ儘進達致置候其採否意見ハ調査ノ上追テ具陳可致候間夫レ迄ハ総テ御詮議不相成様致度此段豫メ内申候也
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資料タイトル | 甲庶第16号(竹島ヘ出漁願ノ義ニ付内申) |
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作成年月日(西暦) | 1905年03月07日 |
作成年月日(和暦) | 明治38年03月07日 |
編著者 | 東文輔(隠岐島司) |
発行者 | 隠岐島庁 |
収録誌 | 竹島 |
資料概要 | 隠岐島司が海驢漁業許可の権限を持つ島根県知事に対して、竹島の漁業の取締法が発布されていない状況下にあることから、現在までに提出されている許可願については取敢えず進達するが、許可の結論は隠岐での調査が完了するまでは出さないようにしてほしい、と申し出た文書。写し。 |
言語 | 日本語 |
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公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター![]() |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 2ページ |
資料番号 | T1905030700101 |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用許諾手続きを行う。竹島資料室で複製本の閲覧可能 |
注意事項 |