准此、査 貴国民人遭風援救、乃地方官分内之事、遠承謙謝、●(※)佩殊深、茲准前由、除呈報移行外、合就照復 貴総領事査照、須至照復者 右照覆 大日本駐箚上海・・・総領事館山座
これにもとづき、調べてみれば、貴国の人民が暴風に遭った時、救援するのは地方官の職務内の事である。遠くから謙虚な謝意を承り、深く敬服する。ここに上述の趣旨の通り、(各地方官に)報告及び通知するほか、貴總領事に返信して確認して頂く。 右を在上海大日本総領事館事務代理山座に返信する。
※●は見本別添参照
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別紙 [右照覆]
関連資料 | S1893092000102 |
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資料タイトル | 別紙 [右照覆] |
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作成年月日(西暦) | 1894年01月23日 |
作成年月日(和暦) | 明治27年01月23日 |
編著者 | 大清欽命布政使銜弁理通商事務福建分巡寧海道陳 |
発行者 | |
収録誌 | 熊本県民井澤弥喜太外二名清国ヘ漂流シタル節救助シタル同国地方官ヘ謝意伝達之件 明治二十六年 |
資料概要 | 九州日日新聞記事「漂流者清国より還る」で紹介された熊本県人井澤弥喜太らは、清国に漂着してから同国地方官らによって保護・取り調べを受け、外交ルートを通って日本に無事送還された。日本外務大臣の命を受け、清国側の関係者には在上海日本総領事館が感謝の意を表すことになった。本資料は、清国地方官の陳氏が在上海日本総領事館の発出した感謝状を受け取り、謝意を関係者に伝達した旨を、光緒19年12月7日(1894年1月13日)付の書簡で在上海日本総領事館の山岸氏宛に回答[右照覆]したことを記録している。本文中には在上海日本総領事館の発出した感謝状の内容がそのまま引用され、井澤らが「八重山島」から「胡馬島」(尖閣諸島)に向かった際に、暴風に遭遇し「清国沿海」に漂着したことが記されている。ここでは「胡馬島」が清国領という認識は見られない。また、井澤らが「胡馬島」で活動していたことを、取り調べに当たった清国側では誰も問題視せず、そのまま日本側の感謝状を受け取っていたことがわかる。 在上海日本総領事館罫紙。 |
言語 | 日本語 |
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公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 外務省外交史料館![]() |
媒体種別 | 紙/公文書綴 |
数量 | 2 |
資料番号 | S1894012300101 |
利用方法 | 外務省外交史料館で利用手続を行う |
注意事項 |