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高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年12月27日政令第555号)

 (国務大臣以外の本部員の定数等)
第一条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のう
 ち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第二号に掲げる本部員の
 定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任
 期間とする。
3 第一項の本部員は、再任されることができる。
4 第一項の本部員は、非常勤とする。
 (専門調査会)
第二条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門
 の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことが
 できる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総
 理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
 (専門調査会に属する本部員)
第三条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、
 必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することがで
 きる。
 (雑則) 
第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に
 諮って定める。

   附 則
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。