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イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令


(平成15年 8月 1日政令第353号)
(最近改正:平成21年3月31日政令第96号)
 内閣は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措
置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項第一号、第三条第一項第三号及び第四
号、第七条第三項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 (決議)
第一条 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置
 法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める決議は、国際連合安全保
 障理事会決議第千四百八十三号及び第千五百十一号とする。
第二条 法第三条第一項第一号の政令で定める決議は、国際連合安全保障理事会決議第千
 五百十一号、第千五百四十六号、第千六百三十七号、第千七百二十三号及び第千七百九
 十号とする。
第三条 法第三条第一項第二号の政令で定める決議は、国際連合安全保障理事会決議第千
 五百十一号、第千五百四十六号、第千六百三十七号、第千七百二十三号及び第千七百九
 十号とする。
 (関係行政機関)
第四条 法第三条第一項第三号の政令で定める機関は、別表第一のとおりとする。
 (人道復興関係国際機関)
第五条 法第三条第一項第四号の政令で定める国際機関は、別表第二のとおりとする。
 (本府による対応措置の実施)
第六条 内閣総理大臣は、本府による対応措置の実施に当たっては、当該対応措置を外国
 の領域で実施する場合における次に掲げる事項について実施細目を定めるものとする。
 一 イラク復興支援職員の員数及び構成並びに派遣期間
 二 イラク復興支援職員の安全を図るために必要な事項
 三 その他必要な事項
2 内閣総理大臣は、前項の実施細目において、対応措置を実施する区域(次項において
 「実施区域」という。)を指定するものとする。
3 内閣総理大臣は、実施区域の全部又は一部が法又は基本計画に定められた要件を満た
 さないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されてい
 る活動の中断を命じなければならない。
 (イラク復興支援職員の選考)
第七条 法第十条第一項に規定する選考(次項及び第三項において単に「選考」という。)
 は、内閣総理大臣が行う。
2 選考の権限は、本府の職員に委任することができる。
3 選考は、対応措置を実施するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等
 に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、
 行う。
 (イラク復興支援職員の定員)
第八条 平成二十一年四月一日から平成二十一年七月三十一日までの間におけるイラク復興支
 援職員の定員は、二十三人とする。
 (イラク人道復興支援等手当)
第九条 対応措置に従事するイラク復興支援職員及び自衛隊員に、この条の定めるところ
 に従い、法第十四条第一項に規定するイラク人道復興支援等手当(以下「手当」という。)
 を支給する。
2 手当は、対応措置に従事した日一日につき、別表第三の中欄に掲げる区分に応じ、そ
 れぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、イラク復興支援職員については一
 般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当
 の支給の例により、自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十
 七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
    附 則(抄)
 (施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
 内閣府
 国家公安委員会
 警察庁
 金融庁
 総務省
 消防庁
 法務省
 公安調査庁
 外務省
 財務省
 国税庁
 文部科学省
 文化庁
 厚生労働省
 農林水産省
 林野庁
 水産庁
 経済産業省
 資源エネルギー庁
 国土交通省
 観光庁
 気象庁
 海上保安庁
 環境省
 防衛省
別表第二(第五条関係)
 国際連合開発計画
 国際連合環境計画
 国際連合児童基金
 国際連合人口基金
 国際連合人間居住計画
 国際連合ボランティア計画
 世界食糧計画
 国際連合工業開発機関
 国際連合食糧農業機関
 世界保健機関
 国際移住機関
別表第三(第九条関係)
イラクの領域において、特定業務(法第三条第二項第一号、第三号若しくは第五号又は第三項に掲げる業務をいう。以下同じ。)のうち、内閣総理大臣が定める著しく困難なものを行う場合二万四千円
イラクの領域において、特定業務を行う場合(一の項、三の項、四の項及び八の項(二)本文に規定する場合を除く。)二万円
イラクに所在する空港の区域において、特定業務のうち、航空機の乗員が空路により行う輸送の業務(これに附帯する業務を除く。以下「特定空輸業務」という。)で内閣総理大臣が定める著しく困難な飛行の方式による着陸又は離陸を伴うものを行う場合一万六千円
イラクに所在する空港の区域において、特定空輸業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。)一万二千円
クウェート又は内閣総理大臣が定めるペルシャ湾の沿岸国(クウェートを除く。以下「特定沿岸国」という。)の領域において、特定業務(特定空輸業務を除く。)又は特定空輸業務若しくは特定空輸業務に附帯する業務を行う場合(六の項本文及び八の項(二)本文に規定する場合を除く。)六千円
クウェートに所在する空港の区域において、特定業務に附帯する業務として、空路により特定業務に従事する人員の輸送又は特定業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。四千円
我が国並びにイラク、クウェート及び特定沿岸国以外の領域において、特定業務に附帯する業務として、航空機の乗員以外の者が空路により特定業務に従事する人員の輸送又は特定業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。三千円
(一) 我が国並びにイラク、クウェート及び特定沿岸国以外の領域において、特定業務に附帯する業務として、航空機の乗員が空路により特定業務に従事する人員の輸送又は特定業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
(二) 我が国以外の領域(公海を含む。)において、特定業務に附帯する業務として、船舶の乗組員が海路により特定業務に従事する人員の輸送又は特定業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、イラクに所在する港湾以外の港湾に停泊して行う場合に限る。
千四百円
内閣総理大臣が定めるインド洋の沿岸の水域を通算して四時間以上航海して、特定業務に附帯する業務として、船舶の乗組員が海路により特定業務に従事する人員の輸送又は特定業務に必要な物資の補給を行う場合四百円

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