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内閣法(昭和22年1月16日法律第5号)
                      最終改正:平成11年7月16日法律第88号

第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に
 定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して
 責任を負う。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大
 臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合において
 は、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担
 管理する。
A 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
A 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣
 の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
B 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができ
 る。
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に
 提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
第七条 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、
 これを裁定する。
第八条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つこと
 ができる。
第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指
 定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総
 理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設
 けることができない。
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
A 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関す
  る事務
 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関す
  る事務
 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及
  び立案並びに総合調整に関する事務
 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
B 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
C 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の
 事務を助けしめることができる。
第十三条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督す
 る。
第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさ
 どり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その
 職務を代行する。
第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の
 事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそ
 れがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの(国の
 防衛に関するものを除く。)を統理する。
3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
4 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、
 第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準
 用する。
5 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の
 職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つては
 ならない。
第十六条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命
 を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内
 閣情報官の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
第十七条 内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条
 第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理する
 ほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。
第十八条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。
2 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条
 第二項第六号に掲げる事務を掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。
第十九条 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置くことができる。
2 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総
 理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する。
3 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
4 第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定
 は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
第二十条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣
 以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に
 附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に
 命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
第二十一条 内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。
2 内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。
第二十二条 内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定め
 る。
第二十三条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大
 臣とする。

   附 則
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
   附 則(昭和二二年四月一八日法律第六九号) 抄 
@ この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
   附 則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄 
第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
   附 則(昭和二四年五月三一日法律第一二二号) 抄 
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
3 内閣官房職員設置制(昭和二十二年政令第二号)は、廃止する。但し、法律(法律に
 基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する従前の機関及
 び職員は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)に基く相当の機関及び職員
 となり同一性をもつて存続するものとする。
4 他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とある
 のは「内閣官房副長官」と読み替えるものとする。
   附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
   附 則(昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
   附 則(昭和三八年六月一一日法律第一〇二号) 抄 
 この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年
一月一日から施行する。
   附 則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄 
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日か
 ら施行する。
   附 則(昭和四一年六月二八日法律第八九号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
   附 則(昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄 
 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
   附 則(昭和四九年六月二四日法律第九一号) 
 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則(平成八年六月二六日法律第一〇三号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則(平成一〇年三月三一日法律第一三号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中内閣法第十四条第一
 項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
   附 則(平成一一年七月一六日法律第八八号) 抄 
 (施行期日)
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。