平成25年1月18日
内閣衛星情報センター
三菱電機鰍ノ対する指名停止措置の解除について
三菱電機鰍フ過大請求事案については、昨年12月21日に調査結果を取りまとめるとともに、同社から再発防止策の報告を受け、同月27日にその内容を現地において確認しました。
また、本年1月17日までに、当センターの情報収集衛星関連の契約における過大請求に関する返納金約128億円(内訳 過払い額:約58億円、違約金・遅延利息:約70億円)が、同社等より国庫に納付されたことを確認したため、同社に対する指名停止期間を1月18日までとしました。 |
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当センターにおいては、とりまとめた再発防止策を確実に実施すると共に、三菱電機(株)による再発防止のための取組状況を継続的に確認し、今回のような工数の付替えによる過大請求が二度と起こらないよう万全を期して参ります。 |
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