原子力安全行政の充実・強化を図るため、原子力施設の保安検査、防災対策、安全審査等を行う職員を募集します。
なお、政府では、平成24年4月を目途に、原子力安全・保安院を経済産業省から分離し、原子力安全委員会の機能をも統合して環境省に「原子力安全庁(仮称)」を設置する準備を行っており、案が整い次第、関連法案を国会に提出する予定です。関連法案が成立し、原子力安全庁(仮称)の設置以降は、原子力安全庁(仮称)の職員として勤務いただくことになります。 |
【業務内容】
(1) | 原子力保安検査官 |
原子力施設の安全確保の要として、原子力施設が所在する地域に常駐し、原子力施設の巡回・原子力事業者からのヒヤリングを通じての施設の運転状況等を確認するとともに、法令に基づく事業者の品質保証活動に係る検査(保安検査)等(緊急的な安全対策の現地確認等も含む)を行います。そして、改善すべき事項があれば、原子力事業者に対して必要な指導を行い、原子力の安全を確保します。併せて、地元自治体等に対して、原子力安全規制の実施状況等について、広聴・連絡広報活動を行います。
原子力保安検査官には、施設の保安業務に係る経験と安全に対する強い使命感が求められます。 | |
(2) | 原子力防災専門官 |
原子力施設は、放射性物質を扱う設備であることから、万一の緊急事態が発生した場合には、関係機関と連携しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。そのため、原子力施設が所在する地域に常駐し、地元自治体等と協力して原子力防災体制を整備・維持するとともに、原子力事業者に対して必要な指導を行います。また、万一の緊急事態には、現地における原子力防災の要として、関係者・関係機関への指示や連絡調整を行い、住民の安全確保や事態の収束を図ります。併せて、地元自治体等に対して、原子力防災の状況等について、広聴・連絡広報活動を行います。
原子力防災専門官には、危機管理・防災(火災対策含む)に係る経験と安全に対する強い使命感が求められます。 | |
(3) | 核物質防護対策官 |
核燃料物質等を扱う原子力施設の防護のために必要な措置の適切な実施を確保するため、原子力事業者が講ずる核燃料物質等を防護するための措置に係る検査等を行い、必要な指導を行うとともに、万一の事態に備え、関係機関との連携等を図ります。
核物質防護対策官には、危機管理・施設の保安業務に係る経験と安全に対する強い使命感が求められます。 | |
(4) | 原子力施設の安全規制に関する事務 |
原子力安全庁(仮称)本庁に勤務し、原子力発電所、加工施設、再処理施設、廃棄物管理施設等の安全規制に関する行政事務を行います。
具体的には、原子力施設の安全審査・検査、安全規制制度の制度設計が主たる業務となります。 これらの業務を行うためには、高度な原子力施設に対する技術的経験(原子力施設の設計等)と安全に対する強い使命感が求められます。 | |
(5) | 原子力施設の安全に係る国際関係事務 |
原子力安全庁(仮称)本庁【又は国内外の関係機関】に勤務し、国内外の原子力安全に係る関係機関との調整等の業務を行うほか、外国の原子力安全に係る情報の収集を行います。
これらの業務を行うためには、高度な原子力施設に対す技術的経験、国際機関や外国の事業者で勤務した経験及び安全に対する強い使命感が求められます。 | |
※ | 採用の中心となるのは(1)原子力保安検査官です。採用後は、地方勤務が続くことがあります。ただし、必ずしも業務内容は採用時に固定されるものでなく、原子力安全庁(仮称)職員として数年単位のローテーションで業務の変更があり得ます。 また、独立行政法人原子力安全基盤機構に出向して勤務することや、環境省、海外において国際機関等で勤務することがあり得ます。 |
【求める人材】
実務経験を有する技術系職員として採用されるため、応募資格に掲げる専門性についての能力と経験を有する方、その中でも特に以下の分野における知識や経験を有する方を求めています。 | |
○ | 原子炉の核設計・燃料設計・臨界実験解析・熱水力設計に関する分野 |
○ | 原子炉の運転管理・制御に関する分野 |
○ | 地震工学、地質学、津波に関する分野 |
○ | 原子力施設の機械設計、構造設計に関する分野 |
○ | 放射線測定・管理・環境モニタリングに関する分野 |
○ | 放射性廃棄物管理・処理に関する分野 |
○ | 非破壊検査又は溶接工学に関する分野 |
○ | 原子力施設の保全・検査に関する分野 |
○ | 国や自治体が行う防災・防火業務に関する分野 |
○ | 品質保証・品質管理に関する分野 |
○ | 核セキュリティに関する分野 |
【勤務地】
国内における勤務地は、原則として以下のとおりとなります。なお、原子力安全庁(仮称)における全体の組織が決まった段階で、勤務地が変更される可能性があります。
○上記(1)及び(2)(原子力安全庁本庁を除く):原子力施設が所在する地域(原子力保安検査官事務所) | |||||||||||||||||||||
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【採用予定数】
上記(1)~(5)の合計で約15名程度(予定)
【採用予定日】
平成24年4月1日(予定)
【採用者の資格等】
採用要件は、以下の(1)①に掲げる一~七、(1)②に掲げる一~三又は(1)③の専門性のいずれかに該当し、(2)の要件を満たす方です。
(1) | 必要な専門性について | ||
① | 「原子力保安検査官」又は「原子力施設の安全規制に関する事務」の職務を遂行するのに必要な以下の経験・専門性を有すること。 | ||
一 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設その他の保安に関する行政事務(以下「保安行政事務」という。)に通算して2年以上又は原子力施設に係る設計、建設、保修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務(以下「保安事務」という。)に3年以上従事した者 | ||
二 | 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、保安行政事務に通算して4年以上又は保安事務に5年以上従事した者 | ||
三 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科以外を修めて卒業した者若しくは学校教育法による高等学校を卒業した者であって、保安行政事務に通算して6年以上又は保安事務に7年以上従事した者 | ||
四 | 学校教育法による大学を卒業した者又は短期大学若しくは高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、発電プラント、化学プラントその他プラント施設の設計、建設、補修、検査に関する事務に7年以上従事した者 | ||
五 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者であって、原子力施設又は発電プラント、化学プラントその他プラント施設の品質保証に関する事務に7年以上従事した者 | ||
六 | 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、地震工学に関する技術者としての経験を有する者 | ||
② | 「原子力防災専門官」又は「核物質防護対策官」の職務を遂行するのに必要な以下の経験・専門性を有すること。 | ||
一 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設その他の事故・災害若しくは火災の対応に関する行政事務(以下「防災行政事務等」という。)若しくは保安行政事務に通算して2年以上又は原子力施設その他の産業施設に係る事故・災害若しくは火災の対応に関する業務(以下「防災事務」という。)若しくは保安事務に3年以上従事した者 | ||
二 | 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者であって、防災行政事務等若しくは保安行政事務に通算して4年以上又は防災事務若しくは保安事務に5年以上従事した者 | ||
三 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科以外を修めて卒業した者若しくは学校教育法による高等学校を卒業した者であって、防災行政事務等若しくは保安行政事務に通算して6年以上又は防災事務若しくは保安事務に7年以上従事した者 | ||
③ | 「原子力施設の安全に係る国際関係事務」の職務を遂行するのに必要な以下の経験・専門性を有すること。 | ||
上記(1)①のうち、一~三に掲げる経験のいずれかを有し、外国の原子力機関又は原子力事業者において勤務した経験を有する者 | |||
(2) | 国家公務員採用試験を受けられる者と同様の下記の要件を満たす者 | ||
○ | 日本の国籍を有する者 | ||
○ | 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条に規定される以下の各項目に該当しない者 | ||
・ | 成年被後見人、被保佐人 | ||
・ | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者 | ||
・ | 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 | ||
・ | 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 |
【勤務時間】
7時間45分/日
※上記勤務は、必要に応じ残業あり
【給与・手当】
給与は、給与法に基づき支給されます。給与額は、学歴、経験、入省後年数等を勘案して算定されます。
手当としては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当(ボーナス)、単身赴任手当等があります。
また、原子力保安検査官又は原子力防災専門官として原子力施設が所在する地域に勤務される方には、別途の手当が支給されます。
なお、30歳、大卒、4人家族(妻、子2人)の場合の給与年額モデルケースでは、年収500~600万円程度です。
【休暇】
完全週休2日制(土日。ただし、原子力施設が所在する地域に勤務の場合には、完全週休2日制でなく、4週間ごとに8日間の休みとなります。)、祝日、年末年始、年次有給休暇、夏期休暇等の特別休暇
【福利厚生】
宿泊施設等の各種福利厚生制度あり
【注】独立行政法人原子力安全基盤機構に出向して勤務する場合にあっては、出向期間中の勤務時間、給与・手当、休暇及び福利厚生については、同機構の規程等に基づきます。
【応募要領】
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(注) 応募された書類の秘密は保持されますが、返却しないことを予めご了承願います。
(応募書類郵送先)
〒100-8970 東京都千代田区霞ヶ関3丁目1番1号
内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室「採用担当」
(応募期間)
平成23年11月15日(火)~平成23年12月16日(金)(同日の消印まで有効)
(問合せ先)
内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室 金子、久米
電話番号03-5253-2111(代表)
本採用は上記問合せ先を窓口として、原子力安全・保安院と協同で実施します。
【ホームページ】
*本職員採用に関する情報は、人事院ホームページ(http://www.jinji.go.jp)にも掲載されています。