能力・実績主義の人事管理
平成21年4月1日から、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の第2条関係規定(能力・実績主義関係)が施行されました。これに併せて、人事・恩給局では、能力・実績主義の人事管理の徹底に関する制度設計及び関係法令の策定を行いました。
国家公務員の任用に当たっては、職員の採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれないことはもちろんのこと、能力のある者が登用され、成果を挙げた者が報われるという能力・実績主義を徹底させることが重要です。また、個々の職員が組織や自分自身の業務目標を自覚し、上司とのコミュニケーションを図りつつ職務を行うことが、行政のパフォーマンスの向上のためには必要です。
そのためには、職員が発揮すべき能力をきちんと設定するとともに、職員がとった行動や職務の達成状況を公正で透明性を確保した方法で測定することが欠かせません。そこで、人事・恩給局では、政府横断的・統一的な標準職務遂行能力を定めるとともに、新たな人事評価制度の導入に取り組んできました。
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