平成27年9月19日、平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布されました。また、これに関連し、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について決定をしました。
平成28年3月29日、平和安全法制関連2法が施行されました。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
※ この政令は、PKO法に司令官等の派遣が新たに定められたことに伴う派遣された隊員の休職に関する規定や非国連統括型の活動(国際連携平和安全活動)の新設に伴う服制に関する規定についての所要の修正などのほか、平和安全法制による法律名や条文番号の変更等に伴う修正を内容とするものであり、この政令の制定・改正により自衛隊に新たに任務を付与するものではありません。
政府は平成27年5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、治安出動・海上警備行動等の発令手続の迅速化等に係る決定をしました。
政府は平成26年7月1日、国家安全保障会議及び閣議において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を決定しました。