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独立行政法人通則法(抜粋)
(平成十一年七月十六日法律第百三号)

第二章 役員及び職員

(役員)

第十八条 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。

 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。

 各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。

(役員の職務及び権限)

第十九条 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。

 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。

 前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。

 監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

  この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

  その他主務省令で定める書類

 監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(法人の長等への報告義務)

第十九条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

(役員の任命)

第二十条 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。

  当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者

  前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

 監事は、主務大臣が任命する。

 主務大臣は、前二項の規定により法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。

 法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(中期目標管理法人の役員の任期)

第二十一条 中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。

 中期目標管理法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 中期目標管理法人の役員(中期目標管理法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 中期目標管理法人の役員は、再任されることができる。

(国立研究開発法人の役員の任期)

第二十一条の二 国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、中長期目標の期間が六年又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

  中長期目標の期間が六年の場合 初日から三年を経過する日

  中長期目標の期間が七年の場合 初日から三年又は四年を経過する日

 前項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が六年以上七年以下のときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

  中長期目標の期間が六年の場合 初日から三年を経過する日

  中長期目標の期間が六年を超え七年未満の場合 初日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日

  中長期目標の期間が七年の場合 初日から三年又は四年を経過する日

 前二項の規定にかかわらず、補欠の国立研究開発法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

 国立研究開発法人の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 国立研究開発法人の役員(国立研究開発法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 国立研究開発法人の役員は、再任されることができる。

(行政執行法人の役員の任期)

第二十一条の三 行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

 行政執行法人の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 行政執行法人の役員(行政執行法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 行政執行法人の役員は、再任されることができる。

(役員の忠実義務)

第二十一条の四 独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の報告義務)

第二十一条の五 独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(役員の欠格条項)

第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第二十三条 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

  職務上の義務違反があるとき。

 前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(代表権の制限)

第二十四条 独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。

(代理人の選任)

第二十五条 法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(役員等の損害賠償責任)

第二十五条の二 独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。

 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

 前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

(職員の任命)

第二十六条 独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。

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