第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部 議事次第 令和6年7月29日 10時00分から10時20分まで 首相官邸4階大会議室 1.開会 2.議事 (1)旧優生保護法を巡る経緯等について (2)障害を理由とする差別の解消に向けた取組について 3.閉会 資料1:旧優生保護法を巡る経緯等(こども家庭庁提出資料) 資料2:障害を理由とする差別の解消に向けた取組について(内閣府提出資料) 資料3:障害を理由とする偏見や差別をなくすための取組(法務省提出資料) 資料4:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組(文部科学省提出資料) 参考資料1:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について 参考資料2:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について p1 資料1 旧優生保護法をめぐる経緯 昭和23年 優生保護法の制定(議員立法) 議員立法により(作業者注・下線ここから)全会一致(作業者注・下線ここまで)で成立。 人口過剰問題やヤミ堕胎の増加を背景に、(作業者注・下線ここから)優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的(作業者注・下線ここまで)として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定。 ※昭和24年から平成8年までに、同法に基づき約2万5千件の優生手術が実施 ↓ 平成8年 優生保護法を母体保護法に改正(議員立法) 障害者の権利の実現に向けた取組が進められる中、(作業者注・下線ここから)障害者を差別する優生思想を排除(作業者注・下線ここまで)するため、法律名を改正するとともに、(作業者注・下線ここから)遺伝性精神疾患等を理由とする優生手術(不妊手術)及び人工妊娠中絶に関する規定を削除(作業者注・下線ここまで)。 ↓ 平成30年1月 旧優生保護法国家賠償請求訴訟、最初の提訴(仙台地裁)。以降、各地で提訴。 平成30年3月 「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」(超党派議連)設置。「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」検討開始 平成31年4月24日 旧優生保護法一時金支給法が議員立法で成立。即日公布・施行。 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に320万円を支給。((作業者注・下線ここから)請求件数1,331件(作業者注・下線ここまで)、(作業者注・下線ここから)認定件数1,110件(作業者注・下線ここまで))【令和6年5月末時点】 「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」という判断基準の下、広く支給対象にしていく方向で審査会において審査。(これまで計50回開催) 令和4年2月、3月 大阪高裁(一審大阪地裁)、東京高裁が、民法724条後段による権利消滅を否定して原告らの請求を認容。 官房長官より「一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、同法に基づく一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、国会とご相談をし、ご議論の結果を踏まえて、対応を検討してまいりたい」と会見において発言。 【民法724条(平成29年改正前)】 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者(中略)が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(前段)。(作業者注・下線ここから)不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(後段)。(作業者注・下線ここまで) 令和6年4月5日 一時金支給法改正案が議員立法で成立。 一時金の請求期限が、令和6年4月23日までとなっていたところ、これを5年延長し、令和11年4月23日(法施行日から10年を経過する日)までとする 令和6年7月3日 先行する5件について、最高裁大法廷が、民法724条後段による権利消滅を否定して原告らの請求を認容。 原告らの損害賠償請求権の行使に対して(作業者注・下線ここから)国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用(作業者注・下線ここまで)として許されない。(作業者注・下線ここから)原告らの国に対する損害賠償請求は認められる(作業者注・下線ここまで)。 令和6年7月4日 最高裁に係属していた残り3件について(上告棄却)上告不受理決定。 (参考:最高裁の判決及び決定により確定するなどした高裁判決) 令和4年2月22日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 各1300万円、配偶者 200万円 令和4年3月11日 東京高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 1500万円、配偶者:(該当なし) 令和5年3月16日 札幌高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 1500万円、配偶者 (該当なし) 令和5年3月23日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 各1300万円から1500万円、配偶者 各200万円 令和5年6月1日 仙台高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 差戻し審理、配偶者 該当なし 令和5年10月25日 仙台高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 各1500万円、配偶者 (該当なし) 令和6年1月26日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 1300万円、配偶者 200万円 ※令和5年6月16日札幌高裁判決:優生手術実施の事実が認められない(除斥期間の判断なし) p2 旧優生保護法国家賠償請求訴訟に対する最高裁判決について 旧優生保護法国家賠償請求訴訟と最高裁判決の概要 ○自分自身または配偶者が旧優生保護法(昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に施行されていた優生保護法であり、特定の障害のある者などを対象者とする不妊手術についての規定を設けていた。)の規定に基づいて不妊手術を受けたと主張する原告らが、国に対し、この規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、国家賠償法に基づく損害賠償などを求めた事案。 ○先行する5件の訴訟について、令和6年7月3日に最高裁大法廷判決が言い渡された。(作業者注・下線ここから)最高裁大法廷判決は、高裁が国の損害賠償責任を肯定した4件の訴訟について国の上告を棄却し、高裁が国の損害賠償責任を否定した1件の訴訟について原判決を破棄(作業者注・下線ここまで)し、損害額等の審理のため、(作業者注・下線ここから)原審に差し戻した(作業者注・下線ここまで)。また、最高裁は、令和6年7月4日に最高裁に係属していた残り3件について(上告棄却)上告不受理決定をした。 ○現在、4高裁、8地裁・支部において、13件の訴訟が係属中。 <最高裁大法廷判決の概要> [旧優生保護法の違憲性] (作業者注・強調ここから)旧優生保護法の優生手術に関する規定(作業者注・強調ここまで)により不妊手術を受けることを強制することは、憲法13条(自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障)に反し許されない。特定の障害を有する者等を不妊手術の対象者と定めて、それ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たる。したがって、上記規定は、(作業者注・強調ここから)憲法13条及び14条1項(法の下の平等)に違反(作業者注・強調ここまで)するものであった。 [国賠法上の違法性] 旧優生保護法の優生手術に関する規定に(作業者注・強調ここから)係る国会議員の立法行為は、国賠法上違法。(作業者注・強調ここまで) [改正前民法724条後段] 改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の(作業者注・強調ここから)除斥期間を定めたもの。(作業者注・強調ここまで) 裁判所が除斥期間の経過により不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅したと判断するには(作業者注・強調ここから)当事者の主張がなければならず、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し、権利濫用として許されないと判断することができる。(作業者注・強調ここまで)これと異なる関連判例を変更する。 【結論】 原告らの損害賠償請求権の行使に対して(作業者注・下線ここから)国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない(作業者注・下線ここまで)。 (作業者注・強調ここから)原告らの国に対する損害賠償請求は認められる。(作業者注・強調ここまで) ↓ 旧優生保護法訴訟を受けた総理指示(7月3日) 1 本判決を受け、小泉法務大臣におかれては、判決の内容の精査を進め、加藤大臣(こども政策担当)におかれては、(作業者注・強調ここから)原告の方々を含め当事者や関係者の方々と私との面会を今月中にセット(作業者注・強調ここまで)すべく、調整を進めてください。 2 その上で、両大臣におかれては、(作業者注・強調ここから)国会ともよく相談しながら、新たな補償の在り方について可能な限り早急に結論を得られるよう、検討(作業者注・強調ここまで)を進めてください。 p3 旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等と総理の面会について(令和6年7月17日) ○令和6年7月17日午後、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を踏まえ、総理官邸において、総理と原告団等との面会が行われた。(加藤大臣、小泉法務大臣、三浦厚生労働大臣政務官も同席) ○総理から原告団に謝罪を申し上げた後、原告団等から要求書を受け取るとともに、出席された原告18名に加え、弁護団や支援者の方々からお話を伺った。 ○総理発言を踏まえ、国会とも御相談の上、迅速に、必要な対応を行っていく。 面会における総理の締めくくり挨拶 「(作業者注・下線ここから)本日、皆様方の筆舌に尽くし難い御経験を直接お伺いし、改めて痛切な気持ちを抱きました。心より深く謝罪申し上げます。(作業者注・下線ここまで) 今日、この機会を迎えることなく亡くなられた原告の方々の動画も拝見いたしました。改めて国の重大な責任を痛感するとともに、心から御冥福をお祈り申し上げます。 7月3日の最高裁判決を踏まえた賠償金の支払事務を昨日終えたところですが、本問題が先送りできない課題であり、可能な限り早く解決しなければならないとの思いを強くしております。 訴訟におけるこれまでの政府の主張について、御意見も頂きました。最高裁判決では、国が皆様方からの損害賠償請求権の行使に対して除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されぬとしています。これまでの判例を踏まえた主張であったとしても、政府の様々な主張自体が、皆様方のお気持ちを傷つけるものであったことについて、皆様方が感じられた思いを重く受け止めたいと考えております。 政府のこのような姿勢が問題の解決を遅らせたとの指摘も真摯に受け止め、それであればこそ早急な訴訟の解決が政府の責務と考え、皆様方と直ちに協議を進めてまいります。 (作業者注・下線ここから)現在係属している、最高裁判決以外の訴訟については、除斥期間による権利消滅の主張は撤回し、優生手術の実施が認められる訴訟については、和解による解決を速やかに目指してまいります。(作業者注・下線ここまで) 今般の最高裁判決の内容を踏まえ、(作業者注・下線ここから)現在訴訟を起こされていない方々も含めた幅広い方々を対象とした補償とすること、本人のみならず配偶者の方々が受けた苦痛も視野に入れ補償を検討すること、確定した判決に示されている金額も踏まえつつ十分かつ適正な補償の額とすること、これらを基本方針として新たな補償の仕組みを創設することとし、超党派の議員連盟と調整しながら、議員立法の検討を進めてまいります。(作業者注・下線ここまで) 加えて、(作業者注・下線ここから)こうした新たな補償の仕組みが、被害者の皆様に広く届くことも必要であり、その周知徹底の在り方についても、御要求を踏まえた検討を進めてまいります。(作業者注・下線ここまで) さらに、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、政府として、最大限の努力を尽くしてまいります。 違憲とされる国家の行為が約半世紀もの長きにわたって合憲とされてきたという重い事実を踏まえれば、(作業者注・下線ここから)二度と同じ過ちを繰り返さないための検証に加えて、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けた恒久的な対策が不可欠(作業者注・下線ここまで)です。 国会においても様々な議論が行われていくものと承知しておりますが、(作業者注・下線ここから)政府として、国会とも相談しながら、御要求を踏まえた、より客観的な検証を実施すべく、その在り方を検討(作業者注・下線ここまで)してまいります。 (作業者注・強調ここから)優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けては、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めて取組を強化するため、全府省庁による新たな体制を構築してまいりたいと(作業者注・強調ここまで)思います。 (作業者注・下線ここから)被害の回復を含め、今申し上げた様々な課題に関して、皆様方と協議させていただきたいと考えており、関係府省と皆様方との継続的な協議の場も設けてまいります。(作業者注・下線ここまで) 本日、このように皆様方の思いと貴重な御意見を賜る機会を頂き、暑い中、また遠路はるばるお越しいただいたことについて、重ねてお礼申し上げます。 改めて、(作業者注・下線ここから)皆様方の苦難と苦痛に対しまして、お一人お一人に深く深く謝罪申し上げます。(作業者注・下線ここまで)」 p4 内閣総理大臣 岸田 文雄 殿 2024(令和6)年7月17日 最高裁大法廷判決を受けての優生保護法問題の全面解決要求書 優生保護法被害全国原告団 優生保護法被害全国弁護団 優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連) 2024(令和6)年7月3日の最高裁判決を受け、優生保護法問題の全面解決のため、速やかに以下の対応を行うことを要求します。 第1 政府・国会による謝罪及び決意表明 1 内閣総理大臣談話の発出及び今後の対応に向けた決意表明 内閣総理大臣談話を発出し、国としての謝罪の意を表明するとともに、今後の対応に向けた決意(訴訟事件の早期解決及び全被害者の被害回復のための法律制定、恒久対策(被害回復、再発防止、偏見差別の根絶に向けた諸施策等)を検討するための協議の場の設置等)を対外的に表明すること 2 国会における謝罪決議 国会として、あらためて原告ら及び全被害者に対し謝罪を行うこと 第2 全被害者に対する被害を償うに足りる一日も早い賠償・補償の実施 1 訴訟の解決に向けた基本合意の締結 所管庁(こども家庭庁)担当大臣・長官が、優生保護法被害全国原告団・弁護団との間で、訴訟の全面解決に向けた基本合意を締結すべく、直ちに協議を行うこと 2 全被害者に対する被害を償うに足りる補償法の制定 全被害者に対する被害を償うための補償法を速やかに制定すること 3 被害者への情報の周知の徹底 全被害者への補償を実現すべく、調査、広報、周知(個別通知を含む)等を徹底すること 第3 恒久対策の実施 1 真相究明、再発防止のための検証の実施 二度と同じ過ちを繰り返さないとともに、次項の施策を推進するため、被害当事者団体、弁護団及び第三者から構成される機関により、(一時金支給法第21条に基づく「調査」に止まらない)旧優生保護法に基づき推進された優生施策及び当該施策の社会への影響等を含む「検証」(提言を含む)を実施すること 2 偏見差別の根絶にむけた立法措置及び教育等の施策の推進 優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向け、立法措置及び教育・啓発等の施策を実施すること 3 継続的な協議の場の設置 被害の回復、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けた施策の検討など、優生保護法問題の解決のための諸課題について、優生保護法被害全国原告団・弁護団及び関係者(優生連等)と、関係各省庁との継続的な協議の場を設置すること 以上 p1 資料2 障害を理由とする差別の解消に向けた取組について 内閣府 p2 障害者基本法について(概要) 昭和45年5月21日 公布、平成23年8月5日 改正 1.目的 ○全ての国民が(作業者注・強調ここから)障害の有無にかかわらず(作業者注・強調ここまで)、人格と個性を尊重し合いながら(作業者注・強調ここから)共生する社会(共生社会)の実現(作業者注・強調ここまで)のため、(作業者注・強調ここから)障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進(作業者注・強調ここまで)すること 2.定義 障害者 障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害)がある者であって、(作業者注・強調ここから)障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(作業者注・強調ここまで) 社会的障壁 障害者が日常生活・社会生活を営む上で障壁となるような(作業者注・強調ここから)社会のバリア(作業者注・強調ここまで)(事物、制度、慣行・観念その他一切のもの) →上記の定義は、障害者が受ける日常生活・社会生活上の制限は、社会における様々な障壁によって生ずるものとする障害者権利条約の考え方を踏まえたもの 3.基本原則 1 地域社会における共生等 2 (作業者注・強調ここから)差別の禁止(作業者注・強調ここまで) ・何人も、障害者に対して、障害を理由として、(作業者注・強調ここから)差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない(作業者注・強調ここまで) ・社会的障壁の除去について(作業者注・強調ここから)必要かつ合理的な配慮(作業者注・強調ここまで)がされなければならない ・国は、(作業者注・強調ここから)違反行為の防止に関する啓発及び知識の普及(作業者注・強調ここまで)を図るため、必要となる情報の収集、整理及び提供を行う 3 国際的協調 4.施策の基本方針 ○障害者の性別、年齢、障害の状態、生活実態に応じ、有機的連携の下に総合的に策定・実施 ○国及び自治体は、施策の実施に当たり、障害者その他の関係者の意見を聴き、尊重するよう努力 5.障害者基本計画等 ○政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画(閣議決定による5か年計画) ○障害者政策委員会の意見を聴いて策定 ○都道府県や市町村は、障害者基本計画を基本として、それぞれ障害者計画を策定 p3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要 平成25年6月26日 公布、令和3年6月4日改正 1.目的 障害者基本法の基本的な理念に則り、障害を理由とする差別を解消するための措置を定めるもの 2.差別を解消するための措置 国・地方公共団体等、事業者に以下を義務付け ○障害を理由として障害者でない者と(作業者注・強調ここから)不当な差別的取扱い(作業者注・強調ここまで)をすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 ○障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について(作業者注・強調ここから)必要かつ合理的な配慮(作業者注・強調ここまで)をしなければならない。 具体的対応 (1)内閣府が定める(作業者注・強調ここから)「基本方針」(作業者注・強調ここまで)に即して、 (2)関係省庁が職員が適切に対応するために必要な(作業者注・強調ここから)「対応要領」(作業者注・強調ここまで) (3)事業者が適切に対応するために必要な(作業者注・強調ここから)「対応指針」(作業者注・強調ここまで) を定め、行政機関等や事業者がそれぞれで研修・啓発を実施 (1)基本方針(各府省庁共通) ・対応要領の記載事項や対応指針の記載事項 ○障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方や具体例 ○相談体制の整備 ○職員や事業者への(作業者注・下線ここから)研修・啓発(作業者注・下線ここまで) ○障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備 ○国の行政機関(主務大臣)における所掌する分野ごとの相談窓口 ↓ (2)対応要領(各府省庁ごと、職員向け) ・各行政機関の長は、上記基本方針に基づき、(作業者注・下線ここから)それぞれの機関における対応要領を作成(作業者注・下線ここまで)しており、その中には、(作業者注・下線ここから)職員への研修・啓発に関する内容が盛り込まれている(作業者注・下線ここまで)。 (3)対応指針(各分野ごと、事業者向け) ・各主務大臣は、上記基本方針に基づき、(作業者注・下線ここから)それぞれの事業者における対応要領を作成(作業者注・下線ここまで)しており、その中には、事業者の職員への(作業者注・下線ここから)研修・啓発に関する内容が盛り込まれている(作業者注・下線ここまで)。 (例)国土交通省:不動産業、一般乗用旅客自動車運送業 など 厚生労働省:衛生分野、福祉分野 など 3.差別を解消するための支援措置 相談・紛争解決:相談・紛争解決の体制整備 地域における連携:障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動:啓発活動の実施 情報収集等:国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 p4 改正障害者差別解消法の周知・啓発に関する最近の取組について 内閣府障害者施策担当 1.改正障害者差別解消法に係る説明会 ○事業者を対象としたオンライン説明会を開催(改正法の説明、有識者による講演、質疑応答等) ・令和5年11月開催 ・令和6年6月開催(開催時期を前倒し、個別企業による好事例発表を新たに追加) 2.事業者団体、障害者団体等主催の講演会等における説明・周知 ○令和3年度から、事業者団体、障害者団体等が主催する講演会等において、改正法の説明・周知を実施 3.障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化ブロック研修会 ○地方自治体の職員等を対象とした研修会を開催(改正法の説明、有識者による講演、グループディスカッション・発表等) ○令和3年度から、全国の地域ブロックにおいて開催 4.政府広報 1 新聞広告 令和5年10月、新聞各紙に改正法に関する突出し広告を掲載(全国紙、ブロック紙、地方紙合計73紙) 2 インターネット広告 令和5年12月以降、改正法に関するインターネット広告を実施 3 政府広報オンライン 令和6年2月、政府広報オンラインのサイトにおいて、改正法に関する広報動画・解説記事を掲載 ※令和6年度についても、内閣府障害者施策担当において、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」や「つなぐ窓口」についてのインターネット広告等を実施 (作業者注・以下図) 1 新聞突出し広告 2 インターネット広告 3 政府広報オンライン・広報動画 3 政府広報オンライン・解説記事 (作業者注・図終わり) 5.障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト 令和4年3月、障害者差別解消法の内容、不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供等についてイラストや動画で分かりやすく解説、資料集やリンク集などコンテンツを掲載したサイトを公開。本サイトについて、定期的にインターネット広告を実施 令和5年4月、「障害者の差別解消に関する事例データベース」を追加 令和5年12月、改正法の説明動画を追加 (作業者注・以下図) ポータルサイト・トップ画面 障害者差別ごとの事例紹介画面 (作業者注・図終わり) 6.リーフレット・チラシの作成・配布 改正法や「つなぐ窓口」に関するリーフレットやチラシを制作・配布し、内閣府ホームページに掲載 音声コードの付与、大活字版の制作、テキストデータの提供など、多様な利用者に配慮した情報保障を実施 (作業者注・以下図) 各種リーフレット・チラシの表紙 (作業者注・図終わり) 資料3 障害を理由とする偏見や差別をなくすための取組 令和6年7月 法務省人権擁護局 ・法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、(作業者注・強調ここから)各種人権啓発活動(作業者注・強調ここまで)を実施 → 啓発冊子の作成・配布、啓発動画の作成・配信、人権教室の実施、シンポジウムの実施等 ・中央省庁等の職員や法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員に対する研修を実施 ・障害のある人からの(作業者注・強調ここから)人権相談(作業者注・強調ここまで)に応じ、(作業者注・強調ここから)人権侵犯事件(作業者注・強調ここまで)については、事案に応じた適切な措置を講じている 啓発冊子・動画の作成 啓発冊子・動画 「障害のある人と人権〜誰もが住みよい社会をつくるために〜〈改訂版〉」 再生回数2.8万回(令和6年7月23日時点) (作業者注・以下図) 「障害のある人と人権〜誰もが住みよい社会をつくるために〜〈改訂版〉」冊子の表紙 (作業者注・図終わり) 啓発動画 「『誰か』のことじゃない。(障害のある人編)」 再生回数94万回(令和6年7月23日時点) (作業者注・以下図) 「『誰か』のことじゃない。(障害のある人編)」動画のサムネイル (作業者注・図終わり) 人権教室の実施 (作業者注・以下図) 人権教室実施中の写真 (作業者注・図終わり) シンポジウムの実施 「共生社会と人権に関するシンポジウム」 アーカイブ期間 2024年2月3日から2025年2月3日まで(予定) (作業者注・以下図) 「共生社会と人権に関するシンポジウム」のチラシ (作業者注・図終わり) 資料4 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組 文部科学省 文部科学省では、共生社会の実現に向けて、 1 学校教育から社会教育を通じた、障害のある方の人権を含めた人権教育を推進するとともに、 2-1 障害のある子供と障害の無い子供が触れ合い、共に活動する「交流及び共同学習」の推進 2-2 障害者理解などの「心のバリアフリー」を進めるための教材配布 等を実施 1 人権教育の推進 ・学校における人権教育に関する指導方法の改善・充実に資することを目的とした実践的な研究 ・社会教育主事の養成講習や研修等において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の育成及び資質の向上を推進 等 2-1 交流及び共同学習 ■「交流及び共同学習ガイド」 ・交流及び共同学習の意義・目的、展開する際の手順のほか、実際の取組事例等を掲載 <音楽の授業や給食を通じた居住地校での交流及び共同学習> (作業者注・以下図) 音楽の授業や給食を通じた居住地校での交流及び共同学習中の写真 (作業者注・図終わり) <障害者スポーツ等を通じた交流及び共同学習> (作業者注・以下図) 障害者スポーツ等を通じた交流及び共同学習中の写真 (作業者注・図終わり) 2-2 心のバリアフリー ■「心のバリアフリーノート」 ・様々な心身の特性や考え方をもつ人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、学び合い・支え合い・育ち合う関係を形成していくことを目的に作成 (作業者注・以下図) 心のバリアフリーノートの表紙 心のバリアフリーノートの中身一部 (作業者注・図終わり) 東京大会を契機に決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、「障害の社会モデル」の考え方を共有し、全国で人々の心にある障壁の除去に向けた取組(「心のバリアフリー」)に係る施策を政府全体で推進 参考資料1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について 令和6年7月26日 閣議決定 1 旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 本部長 内閣総理大臣 副本部長 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 本部員 他の全ての国務大臣 3 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 p1 参考資料2 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部長決定 1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)第4項に基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。 2 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 内閣総務官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣人事局人事政策統括官、内閣法制局総務主幹、宮内庁長官官房審議官、公正取引委員会事務総局官房総括審議官、警察庁長官官房長、個人情報保護委員会事務局長、カジノ管理委員会事務局次長、金融庁総合政策局総括審議官、消費者庁次長、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、デジタル庁戦略・組織グループ長、復興庁統括官、総務省大臣官房政策立案総括審議官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局長、財務省大臣官房審議官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省大臣官房長、防衛省大臣官房長、その他議長が指名する者 p2 オブザーバー 人事院事務総局総括審議官、会計検査院事務総局次長 3 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。