第8回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会 議事次第 令和8年6月4日 11時00分から12時00分まで 合同庁舎8号館8階816会議室 1. 開会 2.議事 ○障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画の実施状況 3.閉会 資料1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画の実施状況 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画の実施状況 (令和8年3月) (ここから目次) 1.子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進....p1 2.公務員の意識改革に向けた取組の強化....p5 3.ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組強化....p7 1.学校教育等における取組....p7 2.企業等における「心のバリアフリー」の取組....p17 3.地域における取組....p29 4.国民全体に向けた取組....p36 5.障害のある人による啓発等の取組への支援....p48 6.国際的な発信....p51 7.旧優生保護法の被害を踏まえた対応....p52 (目次ここまで) p1 1.子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 項目番号 1 項目の内容 子育てをしている障害のある人の体験談を含む「障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援取組事例集」について、様々な研修やイベント等の機会を通じて周知を行うとともに、新たに地方公共団体や支援者向け解説動画や障害当事者にも内容がわかりやすいリーフレットを作成し、障害のある人の子育てが広がるようにする。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○自治体や事業者、支援者に対して、障害のある方が希望する地域生活の支援及びそのこどもの養育を支えるため、障害保健福祉や母子保健・児童福祉の関係部局・機関や事業所の連携体制についてわかりやすく周知し、障害当事者の方への適切な支援を促進するため、解説動画を作成して公表した。また、取組事例集について障害当事者の方にも理解しやすいイラストや伝わりやすい文章に編成したリーフレットを作成するとともに、障害のある方の希望を踏まえた子育てが広がるよう自治体や事業者、支援者だけでなく当事者の方にも周知を行った。 項目番号 2 項目の内容 地方公共団体に対して障害福祉部局と母子保健・子育て部局が連携した支援体制の構築を求めるとともに、グループホームにおける支援の留意事項を示した「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」(厚生労働省・こども家庭庁連名通知)について、適切な支援が行われるよう周知徹底を図る。 関係府省等 厚生労働省、こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 (厚生労働省) ○厚生労働省及びこども家庭庁では、障害のある人の希望に基づく生活やこどもの養育を支えるために必要な障害福祉サービスや子育て支援等が確実に行われるよう、適切な連携体制の整備を依頼するとともに、個別の具体的な支援事例を事例集としてまとめ、令和6年度に自治体や事業者、支援者等に対して周知を行った。 項目番号 3 項目の内容 こども家庭センターにおいて障害のある妊産婦・保護者等から相談があった場合に、その把握・支援に係る障害保健福祉部局等の関係機関と連携の上で相談対応を行うほか、必要に応じてサポートプランの作成等の継続的な支援体制の構築を行うことなどを市区町村に対し周知する。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 〇令和7年度よりこども家庭センターの設置や機能強化を伴走的に支援する事業の実施や、関係機関との連携について、自治体の取組事例やサポートプランの様式例等を集約した「こども家庭センターの業務に関する実践ポイント集」を自治体職員向けの研修等の様々な機会に周知している。 p2 項目番号 4 項目の内容 母子生活支援施設において、障害のある母親やこども、その他の配慮が必要な母親やこどもに対する支援を、関係機関とも連携しながら提供する。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 ○母子生活支援施設において、個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合に、個別対応職員を置かなければならないこととするほか、心身に障害等を有する母子など、特に保護・指導が必要な母子を支援するための母子支援員の配置や、障害等を有する児童に対して入所前の受入に係る連絡調整等を行うための障害児等受入調整員の配置を支援することにより、支援体制の強化を図っている。 項目番号 5 項目の内容 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援を提供する。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 〇性と健康の相談センター事業において、「特定妊婦等に対する産科受診等支援」や「若年妊婦等に対するアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保」といった支援を実施している。また、産後ケア事業において、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行っている。 〇令和7年度よりこども家庭センターの設置や機能強化を伴走的に支援する事業の実施や、関係機関との連携について、自治体の取組事例やサポートプランの様式例等を集約した「こども家庭センターの業務に関する実践ポイント集」を自治体職員向けの研修等の様々な機会に周知している。 〇児童福祉法に基づき、妊産婦等生活援助事業を実施するとともに、令和7年度から、妊産婦等生活援助事業所の設置促進・機能強化や、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の母子等への支援についての課題等を把握・共有するネットワークの構築に取り組んでいる。 項目番号 6 項目の内容 適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施している。 令和6年度末の援助実績:1,219人(令和5年度末:1,198人) ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づき、意思決定支援について、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込んでいる。 ○都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者等に対する専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施している。 ○令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス等における意思決定支援の取組をさらに推進するため、「利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」こと等の意思決定支援ガイドラインの内容を、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準等に反映している。 p3 項目番号 7 項目の内容 利用者の希望に沿った地域生活への移行を推進し、安心して地域生活を送れるよう、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制等の構築も含めた、地域生活支援拠点等の全国の市町村における整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 〇障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を各市町村において整備する(複数市町村による共同整備を含む。)数値目標を設定している。 令和6年度末での地域生活支援拠点地域を整備している市町村数:1,292市町村(令和5年度末時点:1,195市町村) ◯都道府県職員等との意見交換を含めた全国ブロック会議や、市町村職員等向けのオンライン研修会の開催などを通じて、地域で安心して生活することができる支援体制の構築を推進している。 項目番号 8 項目の内容 保護者又は介護を行う者などからの相談や必要な情報の提供等については、従前から市町村が実施する相談支援事業として実施されている。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センターが全国の市町村において設置されるよう促し、相談支援の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和4年12月に成立した、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号。以下「障害者総合支援法等令和4年改正法」という。)により、地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置(令和7年4月1日現在:1,457か所)が市町村の努力義務となり、全国の都道府県や市町村と連携を図りながら、研修や会議等の機会を通じて、その取組の推進を図っている。 項目番号 9 項目の内容 令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者総合支援法等令和4年改正法において、障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する新たなサービス「就労選択支援」が令和7年10月に施行された。 令和7年11月時点の就労選択支援事業所数:220事業所 ○就労選択支援の円滑な実施に向けて、全国9地域において就労選択支援に係るモデル的な取組を実施し、就労継続支援A型の新規利用者等への効果的な支援の実施方法等に関する課題やノウハウを収集し、事例集(マニュアル)等を作成・周知した。 〇就労選択支援員は原則として就労選択支援員養成研修の修了が要件となっているところ、就労選択支援を実効性あるサービスとするために、令和7年度において、全国均一の質を確保できるよう国が主体となって、定員約100人規模の研修を全10回実施した。 p4 項目番号 10 項目の内容 就労継続支援A型・B型の賃金・工賃向上に向けた支援を図り、障害のある人の経済的自立を促す。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成、共同受注窓口の体制整備等を図るための工賃向上計画支援等事業を実施している。 令和7年11月時点の事業所数 就労継続支援A型:4,350事業所、就労継続支援B型:19,844事業所 令和6年度の平均工賃・賃金 就労継続支援A型:91,451円、就労継続支援B型:24,141円 令和5年度の平均工賃・賃金 就労継続支援A型:86,752円、就労継続支援B型:22,649円 p5 2.公務員の意識改革に向けた取組の強化 項目番号 1 項目の内容 旧優生保護法に基づき、又はその存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を有すること等を理由に、優生手術等を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきたことへの真摯な反省の下、全大臣から、各府省庁職員に向けて、障害のある人への偏見や差別を許さない旨のメッセージを自ら発信する。 関係府省等 全府省庁 令和7年度までの実施状況 ○行動計画の策定を受け、令和6年度中に全大臣から各府省庁の職員に向けて「障害のある人への偏見や差別を許さない旨のメッセージ」を発出した。なお、内閣官房・内閣府の職員に対しては官房長官から発出した。 項目番号 2 項目の内容 全ての幹部職員を対象とする障害当事者を講師とする障害者差別や障害の理解のための研修を令和7年度中に実施する。 関係府省等 内閣人事局、内閣府 令和7年度までの実施状況 ○内閣府において、障害当事者や有識者を構成員に含む検討会を設置し、旧優生保護法の被害当事者の実体験を含む同法の歴史を学ぶ動画教材と、障害当事者の体験談を含む共生社会実現のための理念を学ぶ動画教材を制作した。内閣府と内閣人事局との共催により、令和8年2月・3月に本教材を用いた幹部職員向け研修を実施した。(受講者数:840名) 項目番号 3 項目の内容 令和7年度に実施する国家公務員や地方公務員に対する研修において、旧優生保護法の歴史的経緯や被害当事者の声を取り入れ、同様の事態が生じないよう、公務員に対して人権啓発を行う。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○法務省では、「令和7年度人権に関する国家公務員等研修会」において、「障害のある人と人権」をテーマとして、旧優生保護法の歴史的経緯や被害当事者の声を取り入れた講義等を実施し6,580名が受講した。また、地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とした「令和7年度人権啓発指導者養成研修会」においても、「障害のある人」や「旧優生保護法」を必修科目として講義等を実施し842名が受講した。 項目番号 4 項目の内容 障害当事者の参加の下、障害当事者の実体験、具体的事例の検討や旧優生保護法の措置を含む歴史的経緯なども含めた障害者差別に係る教材等を令和7年度中に作成し、全府省庁等において研修を開始する。研修に当たっては、各府省庁等において、受講者の理解度を確認する。 関係府省等 内閣人事局、内閣府、全府省庁 令和7年度までの実施状況 ○内閣府において、障害当事者や有識者を構成員に含む検討会を設置し、旧優生保護法の被害当事者の実体験を含む同法の歴史を学ぶ動画教材と、障害当事者の体験談を含む共生社会実現のための理念を学ぶ動画教材を作成した。また、障害当事者へのインタビューを含む障害特性を理解するための動画教材と、その助けとなるテキスト教材を制作している。 p6 項目番号 5 項目の内容 内閣府より、各府省庁及び地方支分部局の障害者差別の防止に係る研修の講師として、障害当事者や専門家を紹介する仕組みを令和7年中に整備する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○内閣府において、障害者団体等の協力を得て、各府省庁(地方支分部局を含む)における研修の講師となる人材の整理を行い、各府省庁に情報共有を行う仕組みを整えている。 項目番号 6 項目の内容 障害者差別解消法に基づく対応要領について、毎年1回以上、全ての職員に周知する。 関係府省等 全府省庁 令和7年度までの実施状況 ○当行動計画策定後から令和7年度までに、各府省庁において、各大臣のメッセージ発出と併せるなどして対応要領の周知を行った。内閣府では、令和7年7月23日にも全ての職員を対象に対応要領の周知を行った。(障害者差別解消法に基づく「対応要領」に関する周知状況の調査結果については別紙参照。) 項目番号 7 項目の内容 障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○対応指針を策定している16府省庁を対象に調査を実施し、その結果を公表した。 項目番号 8 項目の内容 地方公共団体における、職員を対象とした、障害者差別に関する研修状況等について調査を行う。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○全ての都道府県及び市区町村を対象とした「障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体の取組状況調査」を実施し、その結果を公表している。 p7 3.ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組強化 1.学校教育等における取組 1)障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ環境の整備 項目番号 1)-1 項目の内容 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指し、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルの構築に取り組む。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会報告」において、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への具体的な支援の在り方について示された方向性を踏まえ、令和6年度から特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営する「インクルーシブな学校運営モデル事業」を実施し、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指し、実証的な委託研究を行っている。令和7年度は13団体において、一体的に運営する特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを学校運営連携校に指定し、交流の側面のみならず共同学習の側面に焦点を当てた交流及び共同学習や、両校の教師による相互の授業参観や合同研修等の専門性向上に関する取組などが進められている。令和8年2月には中間成果報告会を開催し、各団体における取組状況や成果等を全国に発信した。 項目番号 1)-2 項目の内容 小学校学習指導要領・中学校学習指導要領等に「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにする」と記載されている趣旨を踏まえ、「交流及び共同学習」を各学校で推進するためのガイド、優れた実践事例の動画による紹介、授業等で活用できる「心のバリアフリーノート」の活用の周知等の取組等を通して、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解の促進を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○交流及び共同学習について、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、各学校において交流及び共同学習を実施する際の留意点や、参考となる取組事例等を取りまとめた、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)の周知を図っている。 ○様々な心身の特性や考え方を持つ人々が、相互に理解を深めるために、コミュニケーションをとり、学び合い・支え合い・育ち合う関係を形成していくことを目的に作成した「心のバリアフリーノート」を令和元年度に作成・公表し、各学校において障害者理解教育の促進が図られるよう、教育委員会等が集まる会議等を通じて周知を図っている。 p8 2)障害のある幼児児童生徒を支える取組 項目番号 2)-1 項目の内容 改正障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、各学校において合理的配慮が確実に提供されるよう、取組を進める。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○改正障害者差別解消法において、私立学校を含むすべての事業者において合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえ、文部科学省では、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正した。当該対応指針において、合理的配慮に関する留意点等を明記しており、本指針の趣旨の周知・徹底を図るため、教育委員会の担当者が集まる会議において説明等を実施している。 ○教職員支援機構と連携して、合理的配慮の提供と特別支援教育に関する校内支援体制の充実について、基本的な考え方等をまとめた研修動画を令和6年度に作成・公表し、対応指針と併せて、引き続き周知を図っている。 ○令和8年3月に、新年度を迎えるに当たって、発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する適切な支援が確実に実施されるよう、デジタル学習基盤の積極的な活用や合理的配慮を含む校内支援体制の構築等のポイントを整理し、各教育委員会等に事務連絡を発出した。 項目番号 2)-2 項目の内容 障害のある児童生徒の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに的確に応える指導や必要な支援が行われるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備を進めるとともに、いずれの場で学ぶ場合においても、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限り共に学ぶことができる環境整備を進める。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導では、特別の教育課程や少人数の学級編成の下、専門的な知識・経験のある教職員の配置、障害の状態等に適切に配慮し作成された教科書、施設・設備等を活用した指導が行われている。 ○障害のあるこどもが通常の学級で学べるよう、ICT機器の活用や必要な合理的配慮の提供、通級による指導に係る教職員定数の基礎定数化、特別支援教育支援員の配置等の環境の整備を進めている。 項目番号 2)-3 項目の内容 各学校において特別な教育的支援を必要とする児童生徒が通常の学級で学べるよう、学校生活上の介助や学習活動上のサポートを行う「特別支援教育支援員」の配置、こどもたちの障害等に応じて、各教科等の学習の効果を高めるICT機器の活用、必要な合理的配慮の提供等のための支援体制の整備が図られるよう取組を進める。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、令和7年度において、76,400人分(対前年度3,200人増)の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ○障害のある児童生徒が一人一台端末を効果的に活用できるよう、令和5年度補正予算により造成した基金を通じて、一人一人に応じた入出力支援装置の整備を支援している。 ○令和6年度から令和7年度の2か年において、文部科学省著作教科書(特別支援学校用)と連動したデジタル教材の作成を通じて、障害の特性に応じたICT端末の効果的な活用の在り方について研究する事業を実施した。 ○こどもの障害種ごとに特徴的な指導方法をまとめた、一人一台端末の学校現場における活用等についての啓発動画を令和5年度に作成したほか、一人一台端末を活用した各教科等における深い学びの実践事例を令和7年度に掲載するなどしており、特別支援教育における一人一台端末の活用について、教育委員会の担当者が集まる会議等において周知を図った p9 項目番号 2)-4 項目の内容 通級による指導の充実を図るため、担当教員の基礎定数化に引き続き取り組むとともに、通級による指導の制度をはじめ、その必要性や意義について高等学校における指導も含め、本人・保護者への普及・周知に取り組むよう各教育委員会に周知する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○平成29年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正により、小・中学校における通級による指導を担当する教員に係る定数の基礎定数化を着実に実施してきた。また、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、平成30年に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令を改正し、公立高等学校における障害に応じた特別の指導のための加配定数措置を講じている。 ○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告において、児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級や巡回通級を促進すること等について提言されたことも踏まえ、令和5年度から令和7年度の3年間で「効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業」において、従来の方法等に基づいた巡回指導に留まらず、地理的条件等を踏まえた新たな巡回指導の方法や環境整備等に係る検討・実証を実施した。 ○「通級による指導を初めて担当する教師のためのガイド」をウェブサイトに掲載している。 項目番号 2)-5 項目の内容 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、指導者研究協議会の実施や、展示スペースやポータルサイトを通じて「障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用」に関する周知を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○各都道府県において、指導的立場に立つ教職員等を対象とした研修や高等学校での通級による指導などに関する指導者研究協議会を実施している。 ○教材・支援機器の活用に関する実践事例や関連情報を広く提供するため運用している「特別支援教育教材ポータルサイト」について、実際の教材・支援機器を使用した動画コンテンツを掲載することにより、具体的な指導事例や活用方法の提供を行っている。 p10 項目番号 2)-6 項目の内容 発達障害を含む障害のある児童生徒等への就学後の早期発見・早期支援の充実のため、一人一台端末のアクセシビリティ機能(読み上げ機能や音声入力等)など、ICT機器を活用した効果的な支援に関する取組を実施する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○令和5年度より、発達障害のあるこどもの教育の充実のため、効果的かつ効率的な通級による指導や、管理職等の教員の理解啓発・専門性向上のための体制構築等に関する研究を実施するとともに、令和7年度からは、発達障害のある幼児児童生徒等に対する就学前からの切れ目のない支援体制を構築するため、幼稚園等における特別支援教育体制の構築や、学習障害のある児童生徒等に対するICTを活用した効果的な支援に関する実証研究を実施している。 ○令和8年3月に、新年度を迎えるに当たって、発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する適切な支援が確実に実施されるよう、デジタル学習基盤の積極的な活用や合理的配慮を含む校内支援体制の構築等のポイントを整理し、各教育委員会等に事務連絡を発出した。 項目番号 2)-7 項目の内容 こどもの障害種別ごとに特徴的な指導方法をまとめた、一人一台端末の学校現場における活用等について、教育委員会の担当者が集まる会議等において説明・周知を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○こどもの障害種ごとに特徴的な指導方法をまとめた、一人一台端末の学校現場における活用等についての啓発動画を令和5年度に作成したほか、一人一台端末を活用した各教科等における深い学びの実践事例を令和7年度に掲載するなどしており、特別支援教育における一人一台端末の活用について、教育委員会の担当者が集まる会議等において周知を行った。 ○令和8年3月に、新年度を迎えるに当たって、発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する適切な支援が確実に実施されるよう、デジタル学習基盤の積極的な活用や合理的配慮を含む校内支援体制の構築等のポイントを整理し、各教育委員会等に事務連絡を発出した。 項目番号 2)-8 項目の内容 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率向上に向けた、関係機関における計画的な取組を引き続き促進する。また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と放送大学が協働して、免許法認定通信教育を継続する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図ることを目的として、「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」に関して、教員養成大学と都道府県等教育委員会が連携して本コアカリキュラムを踏まえた免許法認定講習等の研修プログラムの作成や実践等を行い、効果的な取組等について整理する調査研究を実施した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、特別支援教育に関して指導的立場にある各都道府県の教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。また、特別支援学校教諭免許状保有率向上を図るため、免許法認定通信教育を開講するとともに、放送大学と連携した受講啓発パンフレットを作成し、各教育委員会や学校等への周知や、学校教育関係雑誌への積極的な投稿を実施した。 ○特別支援学校教諭免許状の取得率向上のため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と放送大学が協働して免許法認定通信教育を開講している。 p11 項目番号 2)-9 項目の内容 障害当事者を含めたこどもたちが性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないよう、プライベートゾーンや性的同意の大切さ等について学び、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指した「生命(いのち)の安全教育」の取組を、特別支援学校も含め、全国の学校において推進する。また、教職員向けの指導の手引きや動画教材も活用し、教員の指導力向上を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇「生命(いのち)の安全教育」教材等を活用した普及展開事業を実施するとともに、令和7年度は学校等における幼児児童生徒の発達段階に応じた指導の参考となる指導例動画を作成し教員の指導力向上を図った。また、社会情勢の変化や学校現場の意見等を踏まえて、特別支援教育を含め、指導の手引き及び教材を拡充・改訂し、より現場のニーズに対応できるよう教材等の充実・改善を図った。 項目番号 2)-10 項目の内容 公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する令和7年度末までの国の整備目標の達成に向けて、実態調査を実施し、国公立の小学校・中学校・特別支援学校のバリアフリー化の進捗状況を把握・公表するとともに、学校の設置者に対し、バリアフリー化の一層の推進を要請する。好事例の横展開による技術的支援や普及啓発に取り組むとともに、全国の学校設置者等を対象とした講習会や各種会議等においてバリアフリー化の重要性について周知を図る。公立小中学校等のバリアフリー化のための改修事業等に対する財政支援を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年3月に学校施設のバリアフリー化に関する実態調査(令和6年度)の調査結果を公表し、現在の進捗を確認するとともに学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について通知を発出し、全国の学校設置者に対してバリアフリー化を進めるよう要請を行った。 令和6年度調査結果 公立小中学校校舎におけるバリアフリートイレの整備率:74.4% 公立小中学校校舎におけるスロープによる段差解消@門から建物の前まで:84.7% 公立小中学校校舎におけるスロープによる段差解消A昇降口・玄関等から教室等まで:65.2% 公立小中学校校舎におけるエレベーターの整備率:31.2% ○令和7年8月には、学校施設のバリアフリー化に関する基本的な考え方及び学校施設のバリアフリー化等を図る際の計画・設計上の留意事項を示した学校施設バリアフリー化推進指針を改訂するとともに、令和12年度末までの整備目標を策定した。 ○令和8年2月には、学校施設のバリアフリー化を推進するための一助となることを目的として学校設置者に対し、「学校施設のバリアフリー化講習会」を開催した。 ○令和8年3月には、学校設置者のバリアフリー化に関する取組の更なる支援のため、学校設置者がバリアフリー化を検討する際に必要となる情報を提供する「学校バリアフリーガイド」、普及啓発コンテンツの提供、相談窓口、学校設置者間のネットワーク構築等の機能を備えた「学校バリアフリープラットフォーム」を開設した。また、学校施設のバリアフリー化等の施設整備に対し、国庫補助を行った。 p12 3)全てのこども達に「心のバリアフリー」を指導 項目番号 3)-1 項目の内容 「心のバリアフリーノート」や外部人材の活用等を通じて、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導等の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○様々な心身の特性や考え方を持つ人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、学び合い・支え合い・育ち合う関係を形成していくことを目的に作成した「心のバリアフリーノート」を令和元年度に作成・公表し、各学校において障害者理解教育の促進が図られるよう、教育委員会等が集まる会議等を通じて周知を図っている。 項目番号 3)-2 項目の内容 学習指導要領における「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにする」という記載の趣旨を踏まえた指導が各学校において着実に行われるよう、周知徹底を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○交流及び共同学習について、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、各学校において交流及び共同学習を実施する際の留意点や、参考となる取組事例等を取りまとめた、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)の周知を図っている。 p13 項目番号 3)-3 項目の内容 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、障害のあるこどもと障害のないこどもが活動を共にすることは、全てのこどもにとって意義のある活動であり、このような機会を設けるよう配慮する旨の記載がされており、その趣旨等を踏まえた指導が各幼稚園等において着実に行われるよう、周知徹底を図る。 関係府省等 文部科学省、こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 (文部科学省) ○令和5年3月に「障害のある幼児と共に育つ生活の理解と指導」を作成し、文部科学省ホームページに掲載するとともに、全国の幼児教育担当指導主事等を対象とする会議において、関係者等に周知している。 (こども家庭庁) ○例えば、保育所保育指針において、「障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。」と記載されており、行政説明等を通して、各施設において、障害のあるこどもの理解と教育・保育の展開が図られるよう周知徹底を行っている。 項目番号 3)-4 項目の内容 「交流及び共同学習」を各学校で推進するためのガイド、優れた実践事例の動画による紹介、授業等で活用できる「心のバリアフリーノート」の活用の周知等の取組等を通して、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解の促進を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○交流及び共同学習について、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、各学校において交流及び共同学習を実施する際の留意点や、参考となる取組事例等を取りまとめた、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)の周知を図っている。 ○様々な心身の特性や考え方を持つ人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、学び合い・支え合い・育ち合う関係を形成していくことを目的に作成した「心のバリアフリーノート」を令和元年度に作成・公表し、各学校において障害者理解教育の促進が図られるよう、教育委員会等が集まる会議等を通じて周知を図っている。 項目番号 3)-5 項目の内容 心の健康について、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じた着実な指導に努める。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇心の健康について、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じた着実な指導に努めるとともに、教育委員会等に対し、専門家を外部講師として活用することや児童生徒の精神保健の理解増進に資する啓発資料等の活用を促している。 p14 項目番号 3)-6 項目の内容 幼児児童生徒に対し、障害のある人の人権を含め、各教科や教科外活動等の学校教育活動全体を通じて、人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行動力など様々な資質や能力を育成し、発展させることを目指す人権教育の一層の推進を図る。指導の充実のため、人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにおける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、幼児児童生徒に対する指導に当たり、関連法規等に表れた考え方の正しい理解や、新たな偏見や差別を生み出すことのないような十分な配慮等がなされるよう、都道府県教育委員会の担当者や教員等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて周知・啓発を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取組や、人権意識を培うための学校教育の在り方について実証的な研究を委嘱するとともに、当該研究の成果をはじめとする人権教育に関する事例や資料を収集・集約・発信するサイト「人権教育アーカイブ」の整備を行う「人権教育研究推進事業」を実施している。 ○また、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした「人権教育担当指導主事連絡協議会」や、独立行政法人教職員支援機構との共催による「人権教育推進研修」等を開催し、人権教育に関する周知・啓発に努めており、このような取組を通じて、障害のある人の人権を含め、人権教育の一層の推進に努めている。 4)全ての教員等が「心のバリアフリー」を理解 項目番号 4)-1 項目の内容 「教員研修高度化推進支援事業」により、「心のバリアフリー」に関連するオンライン研修コンテンツを開発し、全国教員研修プラットフォームで公開する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○「教員研修高度化推進支援事業」により、「心のバリアフリー」に関連するオンライン研修コンテンツを開発し、全国教員研修プラットフォームで公開している。 p15 項目番号 4)-2 項目の内容 教員の養成課程において、教職課程コアカリキュラムの内容に沿った「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の科目が確実に履修されるようにする。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○教職課程認定申請を行う大学等の授業科目の審査にあたっては、「教職課程認定審査の確認事項(平成13年7月19日課程認定委員会決定)」に基づき、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」を含めた「教職課程コアカリキュラム(令和3年8月4日教員養成部会決定)」の内容が含まれているか確認を行っている。 項目番号 4)-3 項目の内容 教員養成課程の科目編成の検討に資するよう、大学等に対して毎年度配布する「教職課程認定申請の手引き」において、当行動計画の内容も含め、「心のバリアフリー」の理解に関する内容等を引き続き記載し、その周知を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○教員養成課程の科目編成の検討に資するよう、大学等に対して毎年度配布する「教職課程認定申請の手引き」において、当行動計画の内容も含め、「心のバリアフリー」の理解に関する内容等を引き続き記載し、その周知を図っている。 項目番号 4)-4 項目の内容 保育士の養成課程において、引き続き、障害福祉関係施設を含む社会福祉関係施設への実習を保育士資格の取得に必要な単位とする。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 ○保育士の養成課程において、障害福祉関係施設を含む社会福祉関係施設への実習を保育士資格の取得に必要な単位としている。 項目番号 4)-5 項目の内容 保育士養成校の担当者が、「保育士養成研究所研修会」において、障害のある学生を含む多様な学生の学びを保障するための指導の在り方や合理的配慮等について情報交換を行うことを通じ、障害者差別解消法の理念も踏まえた、「心のバリアフリー」についての理解を深める。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 ○引き続き、保育士養成校の担当者が、「保育士養成研究所研修会」において、障害のある学生を含む多様な学生の学びを保障するための指導の在り方や合理的配慮等について情報交換を行うことを通じ、障害者差別解消法の理念も踏まえた、「心のバリアフリー」についての理解を深める。 p16 5)高等教育(大学等)での取組 項目番号 5)-1 項目の内容 障害のある学生に対する支援の充実・理解促進に向けた各大学等の取組を促すため、大学等の教職員が集まる会議等を通じて、障害のある学生支援に関する国の取組や大学等の好事例等について周知する。 文部科学省 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇大学等の教職員が集まる会議等を通じて、障害のある学生支援における諸課題や全ての大学等が取り組むにあたって参考となる基本的な考え等をまとめた「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第3次まとめ)」や大学等の好事例を周知するなど、教職員に対する障害学生支援の理解促進を図った。 項目番号 5)-2 項目の内容 障害のある学生の修学・就職支援促進事業において、令和6年度から5年間の事業として、大学等や行政機関、企業等が参加・連携するプラットフォームを形成し、全国の大学等を対象として、企業や地域の関係機関と連携したタウンミーティング等を実施する等、組織的なアプローチにより、各大学等における障害のある学生の修学・就労支援の充実や理解促進等を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇障害のある学生の修学・就職支援促進事業において、大学等や行政機関、企業等が参加・連携するプラットフォームとして2拠点を採択し、令和7年度においては、障害のある学生への合理的配慮に関する全国の大学等からの相談対応、大学等の教職員を対象とした専門的研修、地域の大学等・企業・関係機関が意見交換を行うタウンミーティングの実施等により、各大学等における障害のある学生の修学・就労支援の充実や理解促進を図った。 p17 2.企業等における「心のバリアフリー」の取組 1)企業等における「心のバリアフリー」社員教育の実施 項目番号 1)-1 項目の内容 障害者差別解消法に基づく業種別の「対応指針」への民間企業や業界団体における対応状況(合理的配慮、相談体制、研修の実施等)について令和7年度中に調査を行い、好事例について横展開する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日までの期間を調査対象期間として、令和8年1月に調査を実施した。業界団体における取組については、各府省庁を通じて所管業界団体に調査票を配布し、293団体から回答を得た。民間企業における取組については、事業活動の相手方として障害のある人が想定されるBtoC事業に係る産業分類の民間企業について、層化無作為抽出を行い、1万社に対して調査票を送付し、1,520社から回答を得た。また、2団体10企業に対してヒアリング調査を実施し、好事例集を取りまとめた。 項目番号 1)-2 項目の内容 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく雇用分野における障害者の差別禁止指針・合理的配慮指針について事業主に対して周知を行うとともに、差別禁止や合理的配慮好事例集等の更新を行い、ホームページ等を通じて公表する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年9月に「障害者への合理的配慮好事例集(令和7年9月)」、令和8年3月に「公的機関における障害者の合理的配慮事例集(第八版)(地方公共団体等)」及び「合理的配慮指針事例集(第六版)」を取りまとめ、都道府県労働局等を通じた事業主への周知やホームページでの公表を行った。 2)接遇対応の向上 項目番号 2)-1 項目の内容 令和6年4月施行の改正障害者差別解消法において民間事業者に義務付けられた「合理的配慮」の周知を図る。経済団体等の協力の下、広く民間企業の「合理的配慮」の取組を把握し、「合理的配慮ポータルサイト」で紹介する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」、「環境の整備」に関する具体的事例について、地方公共団体や業界団体の協力を得て収集し、内閣府のポータルサイト上の検索機能を持つ「障害者差別解消に関する事例データベース」において208件掲載している。 p18 項目番号 2)-2 項目の内容 障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する。(再掲) 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○対応指針を策定している16府省庁を対象に調査を実施し、その結果を公表した。 項目番号 2)-3 項目の内容 障害者差別解消法に基づく業種別の「対応指針」への民間企業や業界団体における対応状況(合理的配慮、相談体制、研修の実施等)について令和7年度中に調査を行い、好事例について横展開する。(再掲) 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日までの期間を調査対象期間として、令和8年1月に調査を実施した。業界団体における取組については、各府省庁を通じて所管業界団体に調査票を配布し、293団体から回答を得た。民間企業における取組については、事業活動の相手方として障害のある人が想定されるBtoC事業に係る産業分類の民間企業について、層化無作為抽出を行い、1万社に対して調査票を送付し、1,520社から回答を得た。また、2団体10企業に対してヒアリング調査を実施し、好事例集を取りまとめた。 項目番号 2)-4 項目の内容 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害があることのみを理由として乗車や搭乗を拒否すること等の不当な差別的取扱いを行うことのないよう徹底する。 関係府省等 国土交通省 令和7年度までの実施状況 ○「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をウェブサイト、イントラネット掲示板に掲載し、周知啓発を実施した。また、職員等を対象とする障害者差別解消法セミナーの開催や、バリアフリー施策基礎研修における障害者差別解消法に関する講義を実施し、職員に広く周知啓発した。 項目番号 2)-5 項目の内容 高齢者や障害のある人等に対する交通事業者による適切な接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施の推進を図る。 関係府省等 国土交通省 令和7年度までの実施状況 ○高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施を推進した。 項目番号 2)-6 項目の内容 身体障害者補助犬について、普及啓発イベント、ホームページ等による情報提供、広報物の配付を行うとともに、都道府県が実施する補助犬に関する普及啓発の取組への助成を行うことにより、国民の理解促進に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成促進事業」を「地域生活支援 促進事業」として実施している。 ○補助犬やユーザーに対する理解促進のため、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ ステッカー等の作成・配布等を実施している。 p19 項目番号 2)-7 項目の内容 「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」の利用促進に向けて、引き続き、観光関係者への周知を図る。また、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」の議論を踏まえ令和6年5月から開催している「宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会」において、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ研修ツールの作成等を進める。 関係府省等 厚生労働省、国土交通省 令和7年度までの実施状況 (厚生労働省) ○「宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会」において検討を行い、令和7年3月に接遇研修ツールを厚生労働省ホームページに公表した。 (国土交通省) ○フォーラムや大学でのユニバーサルツーリズムに関する講演において、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」及び「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の周知促進等を行い、ユニバーサルツーリズムの機運醸成を図った。 項目番号 2)-8 項目の内容 障害のある人や高齢者がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進するため、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の更なる周知等を行い、認定施設の増加を図る。 関係府省等 国土交通省 令和7年度までの実施状況 ○フォーラムや大学でのユニバーサルツーリズムに関する講演において、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」及び「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の周知促進等を行い、ユニバーサルツーリズムの機運醸成を図った。 項目番号 2)-9 項目の内容 「心のバリアフリー」を認証要件項目等に含む「おもてなし規格認証制度」や「おもてなしスキルスタンダード」の取組を通じて、サービス事業者及び現場人材への理解を促進する。 関係府省等 経済産業省 令和7年度までの実施状況 ○「おもてなし規格認証制度」や「おもてなしスキルスタンダード」の活用を促進するために広報・普及活動を行い、サービス事業者及び現場人材へ「心のバリアフリー」の理解を促進した。 p20 項目番号 2)-10 項目の内容 流通業界において、日本フランチャイズチェーン協会及びショッピングセンター協会が策定した接遇マニュアルなどを参考にしつつ、業界団体における取組を後押しする。 関係府省等 経済産業省 令和7年度までの実施状況 ○流通関係団体による定期的な意見交換の場を設け、業界間の情報共有や取組の横展開を促進した(令和7年度に5回実施)。 また、障害者差別解消法に基づき策定された「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」について周知を行い、流通業界における取組を促進した。 項目番号 2)-11 項目の内容 外食産業において、農林水産省及び厚生労働省とともに一般社団法人日本フードサービス協会が策定した接遇マニュアルについて、業界団体等による研修等を通じ普及する。 関係府省等 農林水産省、厚生労働省 令和7年度までの実施状況 (農林水産省) 〇策定した接遇マニュアルを業界団体等がホームページや機関誌への掲載及び担当者が集まる会合等を通じ普及している。 (厚生労働省) ○所管する団体に対して、接遇マニュアルに関する周知・広報を実施した。 項目番号 2)-12 項目の内容 国立公園等において、優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめるようにする観点から、魅力の本質である自然資源を損なわないよう留意しつつ、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のユニバーサルデザイン化を推進する。 関係府省等 環境省 令和7年度までの実施状況 ○国立公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、多様な利用者のニーズに配慮した施設の整備を推進した。 ○国立公園等のユニバーサルデザインについて、施設整備に携わる環境省職員を対象とした研修を実施した。 項目番号 2)-13 項目の内容 国立公園公式ウェブサイト「国立公園に、行ってみよう!」において、障害のある方でも参加でき、国立公園を満喫できるユニバーサル対応の自然体験プログラムの情報を提供する。 関係府省等 環境省 令和7年度までの実施状況 〇国立公園公式ウェブサイト「国立公園に、行ってみよう!」において、ユニバーサル対応の自然体験アクティビティに関する情報提供を行った。 p21 項目番号 2)-14 項目の内容 改正障害者差別解消法の施行、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を受けた医療従事者向けのガイドラインについて、引き続き、地方公共団体・医療関係事業者等に向けて周知を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和6年4月に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえ、同法に基づく「医療関係事業者向けガイドライン」を改正した旨及び同ガイドラインを医療機関へ周知いただくよう、令和8年3月の都道府県医政主管課長会議で改めて周知を行った。 項目番号 2)-15 項目の内容 精神障害の当事者やその家族を含む様々な有識者による「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催し、医療保護入院や身体的拘束を含む精神保健医療福祉の様々な課題を幅広く検討する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○精神障害の当事者やその家族を含む様々な有識者による「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催し、医療保護入院や身体的拘束を含む精神保健医療福祉の様々な課題について検討を行っている。 項目番号 2)-16 項目の内容 医師・歯科医師の養成課程及び生涯教育において、障害のある人に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえて障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるよう支援している。 ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 〇歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 p22 項目番号 2)-17 項目の内容 精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施した。 令和7年度の実績 登録研修機関:3機関(新規研修:3回、更新研修:9回) 3)障害のある人が活躍しやすい企業等を増やす取組 項目番号 3)-1 項目の内容 障害者雇用促進法に基づく雇用分野における障害者の差別禁止指針・合理的配慮指針について事業主に対して周知を行うとともに、差別禁止や合理的配慮好事例集等の更新を行い、ホームページ等を通じて公表する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年9月に「障害者への合理的配慮好事例集(令和7年9月)」、令和8年3月に「公的機関における障害者の合理的配慮事例集(第八版)(地方公共団体等)」及び「合理的配慮指針事例集(第六版)」を取りまとめ、都道府県労働局等を通じた事業主への周知やホームページでの公表を行った。 項目番号 3)-2 項目の内容 障害のある人を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害のある人を雇用する企業に対する支援を行う。併せて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者雇用納付金制度に基づき、助成金を支給している。 令和6年度の実績(令和5年度の実績) 支給件数:2,573件(2,212件) 支給額:1,041,859千円(858,917千円) ○障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して、講じた措置に応じて障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)を支給している。 令和6年度の実績(令和5年度の実績) 支給件数:63件(237件) 支給額:49百万円(180百万円) ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等を実施している。 令和7年度の相談件数:1,897件(全国7ブロック)(令和6年度:1,931件(全国7ブロック)) ○障害者雇用相談援助事業において、都道府県労働局長の認定を受けた事業者が障害者雇用の経験やノウハウが不足する事業主に対して、雇入れやその雇用継続を図るための一連の雇用管理に関する相談援助を実施している。 令和7年度末時点の認定事業者数:138事業者 p23 項目番号 3)-3 項目の内容 週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者についてもその雇用を実雇用率の算定対象に加えた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号。以下「障害者総合支援法」という。)」の着実な施行を通じて、重度の障害のある人の雇用が進むよう企業に促す。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和6年度より、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を事業主が雇用した場合にも実雇用率の算定対象とする改正が施行されている。 項目番号 3)-4 項目の内容 企業向け支援を行う「精神・発達障害者雇用サポーター」をハローワークに配置し、具体的な応募者像を踏まえたマッチング支援や、その後の切れ目ない定着支援といった、企業に対する重点的・専門的な支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神・発達障害者雇用サポーター」を配置し、精神障害者に対する障害特性を踏まえた専門的な就職支援や職場定着支援等、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施している。 令和7年度末時点の精神・発達障害者雇用サポーター配置数:300人 令和7年度末時点の精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職した者の割合:78.2% 項目番号 3)-5 項目の内容 障害のある人のテレワークによる勤務の理解促進・導入のためのセミナーを開催し、個々の企業の取組を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者をテレワークで雇用することを検討する企業等に対して、相談支援やセミナーを実施している。 ○テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を関係各省と連携して実施している。 項目番号 3)-6 項目の内容 職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座を開催するなどにより精神・発達障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実を通じて、精神・発達障害者の雇用拡大と定着促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○各労働局において、精神・発達障害に対する正しい理解の促進と、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりの推進のため、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成している。 令和7年度の養成者数:34,242人(令和6年度:31,408人) ○ハローワークにおいて、精神保健福祉士等の資格を有する「精神・発達障害者雇用サポーター」を配置し、精神障害者に対する障害特性を踏まえた専門的な就職支援や職場定着支援等、企業に対する精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の支援を実施している。 令和7年度末時点の精神・発達障害者雇用サポーター配置数:300人 令和7年度末時点の精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職した者の割合:78.2% p24 項目番号 3)-7 項目の内容 発達障害者が、一定の配慮や支援を受けることで、その特性をいかして企業等において活躍できるよう、ニューロダイバーシティへの取組を推進する。 関係府省等 経済産業省 令和7年度までの実施状況 ○発達障害者が、一定の配慮や支援を受けることで、その特性をいかして企業等において活躍できるよう、ニューロダイバーシティの考え方や方法論を実践する国内企業の事例をまとめた「ニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集」をウェブサイトにて公表し、周知・啓発を実施した。 項目番号 3)-8 項目の内容 重度障害者を含め、障害のある人が本人の希望や能力に沿った就労や修学を実現するために、障害者雇用納付金制度に基づく助成金による就労に係る支援や地方公共団体への補助事業等により、雇用・教育・福祉施策が連携しながら、重度障害者に対する就労・修学支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○厚生労働省においては、大学等が必要な支援体制を構築できるまでの間を対象として、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」により、大学等での支援を実施している。 「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」の実施状況 令和6年度実績 利用学生数:83人、利用自治体:49市町村 ○重度障害者等に対する就労支援として、令和2年10月から、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施している。 実施自治体:109自治体・利用者数:314名(令和7年9月30日時点) ○障害者雇用納付金制度に基づき、助成金を支給している。 令和6年度の実績(令和5年度) 支給件数:143件(87件) 支給額:62,611千円(39,260千円) 項目番号 3)-9 項目の内容 令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者総合支援法等令和4年改正法において、障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する新たなサービス「就労選択支援」が令和7年10月に施行された。 令和7年11月時点の就労選択支援事業所数:220事業所 ○就労選択支援の円滑な実施に向けて、全国9地域において就労選択支援に係るモデル的な取組を実施し、就労継続支援A型の新規利用者等への効果的な支援の実施方法等に関する課題やノウハウを収集し、事例集(マニュアル)等を作成・周知した。 〇就労選択支援員は原則として就労選択支援員養成研修の修了が要件となっているところ、就労選択支援を実効性あるサービスとするために、令和7年度において、全国均一の質を確保できるよう国が主体となって、定員約100人規模の研修を全10回実施した。 p25 項目番号 3)-10 項目の内容 令和6年6月に改正された食料・農業・農村基本法において、新たに農福連携が位置づけられ、新たに決定された「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」に基づき、障害のある人がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずる。障害者等の農林水産業に関する技術の習得、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備等の支援を行うとともに、ノウフクの日(11月29日)等による企業・消費者も巻き込んだ国民的運動の展開を図るほか、地域協議会等の活動を通じた地域単位での推進体制づくりの後押し、世代や障害の有無を超えた多様な者が農業体験を通じて社会参画を図る「ユニバーサル農園」の取組の普及・拡大などの取組を進める。 関係府省等 厚生労働省、農林水産省 令和7年度までの実施状況 (厚生労働省) 〇農福連携等による障害者の就労促進プロジェクトにおいて、農業以外の商工業や観光業等の分野についても障害者の就労支援を実施し、農業等の専門家派遣による6次産業化の推進や、農業等に取り組む障害者就労施設による農福連携マルシェの開催、農業等に取り組む障害者就労施設の好事例を収集しセミナー等を開催するなど、農業分野での就労支援を推進した。 〇農福連携プラス推進モデル事業において、農業以外の林業や水産業、伝統工業等の分野を中心に、農福連携等に取り組む障害者就労施設に対して、マッチング、立ち上げ支援(機器等導入・初期運用支援)に係る費用を一括的に支援するとともに、コーディネーターが伴走することで、より効果的な事業実施・検証・事例報告までを一気通貫して実施した。 (農林水産省) 〇「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」に基づき、農福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、農業分野への就業を希望する障害者等に対し農業体験を提供する「ユニバーサル農園」の開設、農福連携を地域で広げるための取組、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発、都道府県による専門人材の育成等を支援した。 〇農福連携を現場で実践する手法をアドバイスする専門人材である「農福連携技術支援者」の育成研修を実施した。 〇11月29日の「ノウフクの日」を中心に、関係省庁や全国の地方公共団体・事業者等とともに関連イベントを連携して行う「もっともっとノウフク2025」の取組を実施した。 p26 項目番号 3)-11 項目の内容 障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格(ノウフクJAS)の周知を通じ、SDGsに関心のある企業への販路開拓を図るとともに、農福連携の取組の消費者への訴求を図る。 関係府省等 農林水産省 令和7年度までの実施状況 〇農福連携の認知度向上に向け、食品企業等を対象としたノウフクJAS商品等の商談会を実施した。 〇ノウフクJAS商品の事例を掲載したノウフクJASパンフレットを配布し、広く周知した。 項目番号 3)-12 項目の内容 厚労科研公募課題「将来的な社会参加の実現に向けた補装具費支給のための研究(R6-8年度)」において、就労に必要な補装具の支給や訓練等の方法を検討し、その検討結果を踏まえ、必要な取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○厚生労働科学研究費補助金の「将来的な社会参加の実現に向けた補装具費支給のための研究」では、高機能の補装具を支給することにより、利用者の社会参加が促進され、社会全体として正の費用対効果があること及びそれを実現するために必要な因子のエビデンスを明らかにすることを目的に研究を実施している。 ○令和7年度においては、高機能な補装具を一時的に貸与し、社会参加及び就労支援の実証実験を実施した。 項目番号 3)-13 項目の内容 障害のある人のテレワークをはじめとした、IT技術を活用した就労についての事例を収集し、事例集を作成して周知を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年度は委託業者の選定等を行い、令和8年度にテレワークやICT技術を活用した障害者雇用促進に係る企業事例収集等を行うこととしている。 項目番号 3)-14 項目の内容 障害のある人の雇用や職場定着が企業価値等に与える影響について調査するとともに、障害のある人を含む多様な人材の活躍の重要性について、経済界への浸透を図る。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省、関係府省庁 令和7年度までの実施状況 (厚生労働省) ○令和7年度から令和8年度にかけて、障害者雇用の取組が企業価値等に及ぼす影響・関係についての企業の認識や取組の実施状況を把握し、近年の障害者雇用の動向を踏まえた障害者と事業主の双方への障害者雇用の促進のあり方や考え方、職業リハビリテーションのあり方の検討に資することを目的とした調査研究を行うこととしている。 (経済産業省) ○障害のある人を含む多様な人材が、それぞれの特性や能力を生かしながら活躍することの重要性について理解を深めてもらうため、講演や研修の機会を通じて、企業等への周知・啓発を実施した。 p27 4)専門職における障害の理解の向上 項目番号 4)-1 項目の内容 医師・歯科医師の養成課程及び生涯教育において、障害のある人に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえて障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。(再掲) 関係府省等 文部科学省、厚生労働省 令和7年度までの実施状況 (文部科学省) ○令和7年度の全国医学部長病院長会議等で、各大学の教育指針となる医学教育モデル・コア・カリキュラム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラムを踏まえた障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実について周知した。 ○学生が卒業時までに必要とされる資質・能力を示した看護学教育モデル・コア・カリキュラムにおいて、在宅などの様々な場面における障害者の状況に応じた看護の実施について盛り込まれており、令和7年度の日本看護系大学協議会等で周知した。 (厚生労働省) ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるよう支援している。 ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 〇歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げる等、資質の向上のための方策を講じている。 項目番号 4)-2 項目の内容 精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施した。 令和7年度の実績 登録研修機関:3機関(新規研修:3回、更新研修:9回) p28 項目番号 4)-3 項目の内容 障害福祉分野の専門職の養成課程において、障害者福祉の歴史、障害者の権利擁護、尊厳の尊重、障害の社会モデルの考え方に係る内容を盛り込んでおり、直近の社会情勢等を踏まえつつ、引き続き、質の高い専門職の養成に向け取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害福祉分野の専門職の養成課程において、障害者福祉の歴史、障害者の権利擁護、尊厳の尊重、障害の社会モデルの考え方に係る内容を盛り込み、直近の社会情勢等を踏まえつつ、質の高い専門職の養成に向けて取り組んだ。 項目番号 4)-4 項目の内容 警察学校における採用時の研修において、障害のある人への理解を深めるための研修を推進するよう都道府県警察等に指示する等、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性についての理解促進に取り組む。 関係府省等 警察庁 令和7年度までの実施状況 ○新規採用時の研修内容については、警察庁から都道府県警察等に対して通達等で示しており、都道府県警察等において、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害の特性や障害に配意したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 p29 3.地域における取組 1)地域に根差した「心のバリアフリー」を広めるための取組 項目番号 1)-1 項目の内容 これまで障害者総合支援法に基づき、市町村が行ってきた「理解促進研修・啓発事業」及び「自発的活動支援事業」の取組や、地域生活支援促進事業により都道府県が行ってきた「「心のバリアフリー」推進事業」の取組を継続的に支援し、「心のバリアフリー」の理解の促進に向け、周知・啓発に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者総合支援法に基づき、市町村が行う「理解促進研修・啓発事業」及び「自発的活動支援事業」や、地域生活促進事業により都道府県が行う「『心のバリアフリー』推進事業」の取組について、全国会議で取組事例の周知を図るなど、「心のバリアフリー」の理解促進に資する取組を一層推進している 項目番号 1)-2 項目の内容 国民に向けた精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発を実施するとともに、心のサポーター養成などの地方公共団体が行う普及啓発への支援を行う。また、地方公共団体等におけるピアサポートの取組への支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○国民に精神疾患やメンタルヘルスに対する関心を持ってもらうきっかけとして、10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせて、精神障害のある人に対する理解を深めるための普及啓発イベントなどを開催した。 ○精神疾患や精神障害に関する普及啓発を推進するため、うつ病等の精神疾患やメンタルヘルスに対する正しい知識と理解を持ち、これらの問題を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心に行う支援者である「心のサポーター」の養成が図られるよう取組を進めている。 心のサポーター養成者数:40,607人(令和8年3月31日時点) ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」により、都道府県等の普及啓発事業の実施やピアサポートの活用に係る事業を支援し、地域包括ケアシステムの構築に資する取組をより一層推進している。 p30 2)災害など緊急時における支援 項目番号 2)-1 項目の内容 東日本大震災における障害者の死亡率は被災地全体の死亡率に比して高いと言われており、障害者などへの支援が重要である。災害発生時の避難や避難所での配慮において、障害者の避難生活が困難とならないように必要な物品、避難情報の発令などの災害に係る情報保障、避難所の環境等について、障害特性・年齢・性別等に応じたきめ細かな災害応急対策や災害復旧の対応をする。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 〇避難所等において、障害者等には情報が伝達されにくいことから、各市町村等に対して、避難者の状態に応じて伝達の方法を工夫することを求めており、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 項目番号 2)-2 項目の内容 地方公共団体が避難情報の発令にあたり留意すべき事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行う。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 〇災害対策基本法に基づく避難情報の発令や、要配慮者への情報提供に当たり留意する事項等(多様な情報伝達手段や方法を活用する等)について、研修等を通じて自治体等に助言を行っている。 項目番号 2)-3 項目の内容 避難行動要支援者名簿が適切に作成・更新されるよう、その取組状況を把握し、通知や会議等を通じて地方公共団体に助言を実施する。 関係府省等 内閣府、総務省 令和7年度までの実施状況 (内閣府・総務省) 〇避難行動要支援者名簿に係る取組状況の調査を実施し、全国市町村における状況の把握に努めた。また、都道府県の防災及び福祉担当者に対する研修等において、避難行動要支援者名簿の適切な作成及び更新等について、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 項目番号 2)-4 項目の内容 避難先や避難支援等実施者などを内容とする個別避難計画の取組状況を把握し、通知や会議等を通じて地方公共団体に助言を実施していく。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 〇個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査を実施し、全国市町村における状況の把握に努めた。また、都道府県の防災及び福祉担当者に対する研修等において、個別避難計画の作成等について、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 p31 項目番号 2)-5 項目の内容 「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」を分かりやすく解説したリーフレットについて、駅・空港、競技場、旅館・ホテル等における活用を促進する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○同ガイドラインに基づく取組として、リーフレット、ガイドラインの解説を示した手引き、取組事例等をホームページに掲載し、引き続き周知を図った。 項目番号 2)-6 項目の内容 障害のある人等が避難情報等に容易にアクセスできるよう、無線LANやデジタルサイネージ等のICT機器等の利活用について、普及展開に取り組む。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○地方の事業者を含めた多様なサービス提供者の参画・事業展開を推進した。 項目番号 2)-7 項目の内容 聴覚・言語機能障害者の円滑な通報を可能にするNet119緊急通報システムの各消防本部における導入状況及び導入予定について、各消防本部に対して随時フォローアップ調査を行い、全国の消防本部職員が参加する会議の場など、様々な機会を捉えてシステム導入・利用の促進を継続的に働きかける。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○NET119緊急通報システムについて、全国への普及を促進するため、導入に係る経費について地方交付税措置を講じている。 ○令和7年4月1日現在の全国の消防本部における導入状況及び未導入の消防本部における今後の導入予定時期を消防庁ホームページに公表した。併せて、全国の消防本部に対してNET119の導入状況等を公表したことを周知するとともに、引き続きシステム導入を働きかける事務連絡を発出した。 令和7年4月時点の導入済み消防本部数:659本部/720本部(令和6年9月時点:647本部/720本部) 項目番号 2)-8 項目の内容 より多くの聴覚・言語機能障害者にNet119緊急通報システムが普及するよう、引き続き機会を捉えて同システムと利用登録について周知を図る。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○全国の消防本部に対して、NET119緊急通報システムについて関係部局、対象住民、関係団体等への周知を図るとともに、登録者拡大の取組を継続して推進するよう依頼した。 p32 項目番号 2)-9 項目の内容 音声で話した言葉が文字として表記され、聴覚障害のある人への伝達が可能となる救急用アプリについて、全国の消防本部における活用状況の調査を実施し、各消防本部における導入実態を把握する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 〇外国人対応における多言語音声翻訳機能のほか、話した言葉を文字として表示する機能により聴覚に障害のある人とのコミュニケーションに活用している。 〇消防本部への導入状況は、令和8年1月1日時点で、720消防本部中691消防本部(96.0%)となっており、平成29年4月の提供開始から年々増加している。引き続き、導入・活用状況等を把握し、全国の消防本部へ導入することを推進する。 3)障害のある人が地域でその人らしく生活するための取組 項目番号 3)-1 項目の内容 障害福祉サービスについては、地域のニーズに応じたサービス整備を進めるため、各市町村において、国の基本方針に基づき、必要なサービス量を見込んだ障害福祉計画を策定し、計画的な整備を推進しており、引き続き、計画的な整備を求めていく。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害福祉計画に基づき、地域のニーズに応じた障害福祉サービスの提供体制の計画的な整備を推進している。令和7年度には、引き続き、地域のニーズに応じた障害福祉サービスの提供体制の計画的な整備を推進するため、令和9年度を始期とする次期障害福祉計画を自治体が作成するに当たり、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を改正し告示した。 項目番号 3)-2 項目の内容 障害福祉分野での人材の確保に向けて、処遇改善をはじめ、職場環境の改善による離職の防止、人材育成への支援なども含めて、総合的に取り組む。令和6年度報酬改定においては処遇改善加算について、3種類の加算を一本化するとともに、加算率の引上げを行ったところであり、引き続き今回の改定による措置が最大限に活用されるよう取り組むとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年11月に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、これまでの処遇改善支援施策において、福祉・介護職員に限定されていた算定対象を幅広く全障害福祉従事者に拡大した上で、賃上げ支援の額を、前年度補正予算による事業の月0.9万円から、令和7年度補正予算では1.0万円相当に引き上げるための措置を行っている。また、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、改定率は、プラス1.84%となり、福祉・介護職員については、定期昇給込みで、最大月1.9万円、6.3%の賃上げが実現する措置としている。 p33 項目番号 3)-3 項目の内容 障害者の入所施設等からの地域移行を進め、障害者がどの地域においても安心して希望する地域生活を送れるよう、訪問系サービスや日中活動系サービスの保障、グループホームの充実、地域生活支援拠点等の整備の推進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進している。 令和6年度末時点で障害福祉計画に基づき整備されたグループホーム数:14,438 事業所(令和5年度末時点:13,577事業所) ○障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を各市町村において整備する(複数市町村による共同整備を含む。)数値目標を設定している。 令和6年度末での地域生活支援拠点地域を整備している市町村数:1,292市町村(令和5年度末時点:1,195市町村) ◯都道府県職員等との意見交換を含めた全国ブロック会議や、市町村職員等向けのオンライン研修会の開催などを通じて、地域で安心して生活することができる支援体制の構築を推進している。 項目番号 3)-4 項目の内容 適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う自立生活援助を実施している。 令和6年度末の援助実績:1,219人(令和5年度末:1,198人) ○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づき、意思決定支援について、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込んでいる。 ○都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者等に対する専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施している。 ○令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス等における意思決定支援の取組をさらに推進するため、「利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」こと等の意思決定支援ガイドラインの内容を、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準等に反映している。 p34 項目番号 3)-5 項目の内容 尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○令和6年4月以降、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しについて調査審議がされ、令和7年6月には中間試案が取りまとめられ、パブリックコメントを経て、令和8年1月に要綱案が取りまとめられた。そして、令和8年2月に法務大臣に要綱が答申された。同要綱は、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度の対象を事理弁識能力が不十分である者の全てに拡大すること等を内容としており、要綱を踏まえた「民法等の一部を改正する法律案」が、令和8年4月3日に閣議決定され、国会に提出された。 項目番号 3)-6 項目の内容 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う。また、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するほか、市民後見人を活用するとともに法人後見の活動を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施している。 ○「地域の権利擁護の担い手の育成・活躍の促進に向けた調査研究事業」を実施し、市民後見及び法人後見に関する実態把握や好事例の収集を行った。 項目番号 3)-7 項目の内容 緊急時の対応や施設・病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、障害者の重度化・高齢化や親亡き後も見据え、利用者の希望に沿った地域生活への移行を推進し、安心して地域生活を送れるよう、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制等の構築も含めて、全国の市町村における整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を各市町村において整備する(複数市町村による共同整備を含む。)数値目標を設定している。 令和6年度末での地域生活支援拠点地域を整備している市町村数:1,292市町村(令和5年度末時点:1,195市町村) ◯都道府県職員等との意見交換を含めた全国ブロック会議や、市町村職員等向けのオンライン研修会の開催などを通じて、地域で安心して生活することができる支援体制の構築を推進している。 p35 項目番号 3)-8 項目の内容 グループホームにおける適切な支援に対する評価の拡充等、特別な支援を必要とする強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、重度障害者の受入れなど支援内容等を踏まえた単価を見直すとともに、強度行動障害の状態にある方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充等を行った。 ○強度行動障害の状態にある方への支援に関して強度行動障害支援者養成研修を実施している。 令和6年度の研修実施実績 基礎研修:30,963人(令和5年度:21,259人) 実践研修:19,795人(令和5年度:12,074人) 項目番号 3)-9 項目の内容 障害のあるこどもについて、養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・兄弟への家族支援を推進し、家族全体のWell-beingの向上を図る。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、家族への相談援助等の充実を図るため、「家族支援加算」について見直しを行うとともに、同加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化したほか、家族の養育力の向上につなげる観点から「子育てサポート加算」を新設した。また、預かりニーズへの対応として、「延長支援加算」の見直しを行った。こうした加算の見直し等により、家族支援の充実を図っている。 〇令和7年度予算(補正予算含む)において、医療的ケア児等支援総合推進事業(医療的ケア児を一時的に預かる環境整備等を含む)、地域障害児支援体制強化等を実施し、家族支援や預かり支援が地域で実効的に提供される体制整備を進めている。 項目番号 3)-10 項目の内容 精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、障害福祉計画において地域の基盤整備を推進するとともに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築推進に向けて地方公共団体を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進している。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」において、同ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが自治体に伴走し技術的な支援を行う等、同ケアシステムの構築を支援している。 p36 4.国民全体に向けた取組 1)国民全体に向けた「心のバリアフリー」の広報活動 項目番号 1)-1 項目の内容 障害者権利条約に関して、同条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットや、音声データ及び点字データにより、国民に広く周知する。 関係府省等 外務省 令和7年度までの実施状況 ○外務省ホームページにおけるわかりやすい版のパンフレットの掲載や、音声データ及び点字データの掲載を通して、引き続き条約に関する理解促進のための広報に努めている。 項目番号 1)-2 項目の内容 障害者週間において、体験作文やポスターの作品展を行うとともに、令和7年度以降、企画段階から障害当事者の意見を聴きながら、障害の社会モデルなどの理解に資する内容の体験型ワークショップの実施及び障害当事者団体等によるオンラインによるセミナーを実施する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○「障害者週間」作品展を開催し、都道府県・指定都市から推薦のあった「ポスター」の全作品及び「作文」の最優秀作品4点について展示・公開した。また、ワークショップでは、障害当事者団体の協力の下、障害の有無を問わず楽しめるユニバーサル・キャンプの紹介、盲導犬・介助犬・聴導犬デモンストレーション、知的障害の体験等を実施した。さらに、オンラインセミナーでは、令和7年12月3日から26日まで、ロービジョンの当事者や国立大学法人筑波技術大学などの団体による動画を配信した。 項目番号 1)-3 項目の内容 障害のある人とない人との相互理解の促進や障害のある人の社会参加のきっかけ作り、インクルーシブな社会の実現に向けた情報発信等を目的として、障害の有無に関わらず楽しみ、交流することができる普及啓発イベントを実施する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○令和7年5月30日及び31日に迎賓館赤坂離宮において、障害の有無にかかわらず、共に楽しむ経験を通じて交流や相互理解を促進するイベント「ともともフェスタ2025〜迎賓館から始まる共生社会〜」を開催した。障害当事者等が実行委員会に参画し企画運営を行い、情報保障やバリアフリー等に取り組みながら準備を進め、イベント当日は2,000人以上が来場した。 項目番号 1)-4 項目の内容 障害のある人やその家族の協力を得つつ、「障害の社会モデル」に基づく障害の理解や障害者差別解消法における「合理的配慮」等の理解に資する人権啓発動画を令和6年度中に作成し、法務省ホームページで公開するなどして、広く一般に対して、その理解の促進を図る。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○法務省では、令和6年度に、障害当事者やその家族のインタビューを取り入れつつ、「障害の社会モデル」や障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」等について解説した人権啓発動画「知っていますか?障害者差別解消法」を作成した。同啓発動画は、全国の法務局・地方法務局での貸出しや人権啓発活動において活用しているほか、YouTube法務省チャンネルにおいて公開している。 p37 項目番号 1)-5 項目の内容 全国の法務局・地方法務局において、社会福祉協議会等と連携して、地域の実情に応じて当事者の参画を得つつ、車椅子体験、障害当事者による講話、ボッチャや車椅子バスケット等の障害者スポーツ体験や文化芸術活動等と、人権擁護委員による人権教室とを組み合わせるなどした人権啓発活動を実施するとともに、障害者に関する講演会の開催、啓発冊子の配布、啓発動画の作成・配信等の各種人権啓発活動を行う。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○全国の法務局・地方法務局において、障害当事者を講師に招き、車いすバスケットボール体験と人権擁護委員による人権教室とを組み合わせた人権啓発活動や障害者に関する講演会を開催するなど、社会福祉協議会等と連携し、障害当事者の参画を得ながら、障害のある人への理解を深めるための人権啓発活動を積極的に実施した。 〇また、令和8年2月7日に、「『あなた』と『わたし』がつながるシンポジウム〜『気づき』がつくる共生社会〜」と題して、障害の疑似体験も交えつつ「障害の社会モデル」や「心のバリアフリー」について理解を深めてもらうためのオンラインシンポジウムを障害当事者等の参画を得て開催し、448名が参加した。 項目番号 1)-6 項目の内容 難病に対する正しい知識を広げ、難病の患者に対する必要な配慮等についての国民の理解が深まるよう、啓発活動に努める。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○難病に対する正しい知識を広げ、難病の患者に対する必要な配慮等についての国民の理解が深まるよう、難病情報センター等を通じて必要な情報発信等を行っている。 項目番号 1)-7 項目の内容 日本での開催が予定されている東京2025デフリンピック、第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)について、機運の醸成を促進するなど大会開催に当たって協力を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇東京2025デフリンピックについては、大会主催者である一般財団法人全日本ろうあ連盟と連携し、全国各地のショッピングモール等におけるブース出展やキャラバンカーの巡回、デフアスリートの学校派遣による体験学習等を通じ、開催地のみならず全国規模での機運醸成を図った。また、学校の体育授業にデフアスリートを含むアスリートを派遣する取組を行った。第5回アジアパラ競技大会(2026年/愛知・名古屋)については、スポーツ庁関係イベントや国際会議において本大会をPRするとともに、愛知県・名古屋市が実施する機運醸成の取組に対して国費による支援を行うなど、開催に向けた機運醸成の取組を行った。 p38 項目番号 1)-8 項目の内容 障害者スポーツを含む国際競技大会の運営において中心的な役割を担う人材の育成を支援するなど、国際競技大会の招致等を希望している各団体の取組を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇国内で開催される国際大会の運営や大会の招致活動において、地方公共団体やスポーツ団体等のなかで中心的な立場を担うことができる人材の育成等を支援するため、ガバナンス確保のための指針に関する教材や大会開催に関する事例集を作成した。その他、スポーツ庁のホームページにおいて、国際大会の招致・開催に係るコラムを掲載したほか、今後国際スポーツ大会の招致を検討している地方公共団体やスポーツ団体等を対象とした講演会を実施した。 項目番号 1)-9 項目の内容 東京2025デフリンピックの周知を図るとともに、大会を契機とした手話の普及啓発に係る行事を行い、聴覚障害のある人とない人の手話を通じた交流を図る。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○内閣府においては、手話施策推進法の公布・施行後初めて迎える「手話の日」である9月23日に、「手話のすそ野を広げる」をテーマに手話に関する理解と関心を深めるためのオンラインシンポジウムを開催した。また、全国5か所で、地元の聴覚障害のある人、行政機関や大学等とも協力し、手話教室、パネル展示等の「手話ふれあいフェスタ」を実施した。 項目番号 1)-10 項目の内容 バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に向けて、施設の整備、製品の開発、推進・普及のための活動等の優れた取組を、様々な機会を捉えて幅広く周知・広報する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○障害者、高齢者等の安全で快適な社会生活のため、毎年度、優れた取組を表彰している。ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関して、顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し、内閣総理大臣及び高齢社会対策又は障害者施策を担当する大臣による表彰を行っており、令和7年度は、内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣表彰合計15件を決定し、12月に表彰式を実施した。さらに、表彰内容を事例集として取りまとめ、広く情報提供を行った。 項目番号 1)-11 項目の内容 国民全体に障害者の鑑賞、創造、発表などの文化芸術活動を推進する重要性について理解を促し、共生社会の実現に繋げるため、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」や「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」の紹介資料や説明動画を、研修や講演、ホームページ等、様々な機会を通じて幅広く周知・広報をするとともに、地方公共団体における同法に基づく計画等の策定や、地域の資源を活用した障害者による文化芸術活動の取組を促すことを通じて、地域における障害者による文化芸術活動の推進体制を構築する。 関係府省等 文部科学省 〇「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」や「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」の紹介資料や説明動画を、文化庁ホームページに掲載するとともに、文化芸術団体等のイベント等において配布するなど、様々な機会を通じて幅広く周知・広報を行った。 〇また、「障害者等による文化芸術活動推進事業」において、地方公共団体における同法を踏まえた地域計画に基づく、障害者等による文化芸術活動の推進を図るための事業等を支援した。 p39 2)人権擁護に係る取組の強化 項目番号 2)-1 項目の内容 令和6年度中に、全国の法務局・地方法務局に対し、旧優生保護法に関する研修用DVDを配布し、人権相談や調査救済活動に従事する法務局・地方法務局職員及び人権擁護委員を対象とする研修を実施する。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○令和6年12月25日から令和7年3月31日までの間、全国の法務局・地方法務局に対し、旧優生保護法に関する研修用DVDを配布し、人権相談や調査救済活動に従事する法務局・地方法務局職員及び人権擁護委員を対象とする研修を実施した。 項目番号 2)-2 項目の内容 人権擁護委員に対する研修において、障害当事者等による講義を行うなどして、障害のある人に対する差別や「心のバリアフリー」に関する理解の促進に向けた取組を強化する。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○人権擁護委員に対する研修において、障害当事者等を講師として、障害のある人を取り巻く環境等に関する講義等を行い、共生社会の実現に向けて、障害のある人に対する差別等に関する理解の促進を図った。 p40 項目番号 2)-3 項目の内容 全国の法務局・地方法務局や、障害者支援施設等における特設人権相談所において、障害のある人に関する人権問題等について、人権相談に応じる。また、障害特性や程度に応じて円滑に意思疎通を図ることができるよう、対面の相談において要望に応じて手話通訳者を確保して相談に応じるほか、対面、電話、メール等の多様なツールによって相談に応じる。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○全国の法務局・地方法務局や、障害者支援施設等における特設人権相談所において、障害のある人に関する人権問題等について、人権相談に応じた。その際、障害特性や程度に応じて円滑に意思疎通を図ることができるよう、対面の相談において、要望に応じて筆談による相談などを実施した。また、対面のほか、障害特性や程度に応じて、電話、メール等の多様なツールによって相談に応じた。 項目番号 2)-4 項目の内容 人権相談窓口の周知広報を図るとともに、全国の法務局・地方法務局において、インターネット上のものを含め、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。その際、人権侵犯性の有無に関わらず、事案に応じて障害者差別解消法の趣旨を踏まえたより望ましい対応を提示するなど、積極的に啓発を行う。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○法務省ホームページやインターネットバナー広告によって人権相談窓口の周知広報を図るとともに、全国の法務局・地方法務局において、インターネット上のものを含め、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じた。その際、人権侵犯性の有無に関わらず、事案に応じて障害者差別解消法の趣旨を踏まえたより望ましい対応を提示するなど、積極的に啓発を行った。 項目番号 2)-5 項目の内容 市区町村による人権擁護委員候補者の推薦に際し、障害の有無に関わらず、人権擁護委員法に即した適任者を選定するよう、留意点等を法務局・地方法務局から市区町村に伝達する。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○人権擁護委員候補者の推薦に当たっては、障害の有無にかかわらず、人権擁護委員法に則した候補者を選定するよう、候補者の推薦を依頼する都度、その趣旨を法務局・地方法務局から市区町村に明示的に伝達している。 p41 項目番号 2)-6 項目の内容 インターネット上の誹謗中傷等については、情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る措置を義務付けており、施行に向けて取り組む。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年4月、情報流通プラットフォーム対処法が施行され、インターネット上の違法・有害情報の流通・拡散への対応として、大規模特定電気通信役務提供者に対して、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付けた。 項目番号 2)-7 項目の内容 毎年度、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」に基づく虐待対応状況調査を行うとともに、重症事例の検証や虐待防止対応力の向上に向けた研究等を実施して公表する等、障害者虐待の防止に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○毎年度、「都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)」を公表している。 ○重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査や虐待判断件数が多い「グループホーム」「障害者支援施設」における虐待防止対応力の向上に向けた深掘り調査を行った。 ○平成24年度から毎年度、都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等について調査を実施し、養護者・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況(調査結果)を公表している。 ○死亡事例や傷害事件となったような重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査や虐待判断件数が他の障害福祉サービス種別と比較して多い「グループホーム」「障害者支援施設」に対する追加調査を行い、虐待防止対応力の向上のための対応のポイントや留意点等を整理した。 項目番号 2)-8 項目の内容 障害者差別解消法に係る相談を受け付け、地方公共団体や関係省庁につなぐため、令和5年10月から試行事業により実施している「つなぐ窓口」について、令和7年度以降も継続して実施する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○障害者差別に関する相談窓口である「つなぐ窓口」を令和7年度から本格実施し、令和7年9月には専用ウェブサイトを開設した。試行事業期間中と同様の電話とメールによる相談のほか、相談フォームや手話リンクを利用した相談も受け付けている。令和7年度は2,094件の相談を受け付けた。 p42 3)障害のある人とない人が共に参加できるスポーツ大会等の開催の推進 項目番号 3)-1 項目の内容 ナショナルトレーニングセンターをオリ・パラ共同利用強化活動拠点とする。その展示を更新し、見学コースを充実させ、公共スポーツ施設等関係者による取組等の普及に取り組む。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇利用者からの要望を踏まえ、階段部の視認性の向上及び安全確保を目的として、踏面と手摺りへのテープ貼付、段差補正材の取付、手摺りの追加設置といった安全・安心対策を実施した。 〇パラスポーツへの理解を深める取組として、見学コース上に、競技用車いすの展示を新たに開始した。 項目番号 3)-2 項目の内容 障害のある人のスポーツ大会と障害のない人のスポーツ大会等の融合を推進するため、障害のある人とない人が一緒になって行うスポーツ大会の事例について、スポーツ庁のSNS等で積極的に発信する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇障害の有無にかかわらず参加可能なインクルーシブなスポーツ大会の事例について、スポーツ庁ホームページやSNS等にて発信した。 項目番号 3)-3 項目の内容 「障害者スポーツ推進プロジェクト」において、特別支援学校に限らず通常学校の児童生徒も障害の有無にかかわらず参加できる大会や、年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが参加できるインクルーシブなスポーツ大会等の実施を支援する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇「障害者スポーツ推進プロジェクト」において、特別支援学校に限らず通常学校の児童生徒も障害の有無にかかわらず参加できる大会や、年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが参加できるインクルーシブなスポーツ大会等の実施を支援した。 項目番号 3)-4 項目の内容 学習指導要領に基づいたオリンピック・パラリンピック教育の継続的な実施及び共生の視点に立った体育・保健体育授業を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇教師の指導力向上研修や指導主事向けの研修会を実施し、オリンピック・パラリンピック教育を含む学習指導要領の趣旨の徹底を図った。 障害の有無等にかかわらず、様々な児童生徒が共に学習する授業を行うに当たり、児童生徒それぞれに最適な学びの提供が実現できる体育授業について研究を行った。 p43 項目番号 3)-5 項目の内容 アスリートを体育の授業に派遣する取組の実施及びパラアスリートとの交流等を通してこどもたちのパラスポーツへの理解を深める。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇「アスリート派遣等による体育授業等の充実・高度化の促進」事業において、学校の体育授業にパラアスリートを派遣し、パラアスリートとの交流や競技経験を活かした技術指導、アスリートが自身の体験から感じたスポーツの価値を伝えることを通じて、こどもたちがパラスポーツへの理解を深め、障害の有無にかかわらず一緒にスポーツに親しむ共生社会の実現につなげる取組を行った。 4)特別支援学校等の児童生徒を対象としたスポーツ・文化・教育活動を実施 項目番号 4)-1 項目の内容 令和6年度に実施した「障害者スポーツ推進プロジェクト」における調査事業の結果の周知を行うとともに、同事業において、特別支援学校等が参加する全国大会の開催支援や特別支援学校等の児童生徒がスポーツ活動に継続して親しむことができる機会を継続して設ける。また、令和5年度までの取組について、全国特別支援学校長会等に対して、毎年度、情報提供を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇令和6年度「障害者スポーツ推進プロジェクト」において実施した調査事業について、結果の周知を行った。また、特別支援学校等が参加する全国大会の開催支援を行ったほか、特別支援学校等の児童生徒がスポーツ活動に継続して親しむことができる機会を設けるための取組への支援を継続して行った。さらに、令和5年度までの取組について、全国特別支援学校長会や各都道府県等に対して情報提供を行った。 5)障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実 項目番号 5)-1 項目の内容 「学校卒業後における学びの支援推進事業」を引き続き実施し、全国の各地域における障害者の生涯学習の取組を推進する。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○都道府県レベルのネットワーク構築や、民間団体や大学等によるモデル開発などを、令和6年度は計37団体、令和7年度は計31団体への委託により実施し、全国の各地域における学びの場の拡充を図った。 p44 項目番号 5)-2 項目の内容 障害理解や関係者の学び合いを促進し、生涯学習を推進する担い手の育成、障害者の学びの場の拡大を目指して、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を開催し、障害者本人による学びの成果発表、学びの場づくりに関する好事例の共有など、障害者の生涯学習活動に関する実践交流や研究協議を行う。令和6年度からは、従来のブロック別コンファレンスに加え、テーマ別コンファレンスを開催しなる普及啓発を図る。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 〇障害理解や関係者の学び合い促進、生涯学習を推進する担い手の育成等を目指し、令和6年度はブロック別とテーマ別で17か所、令和7年度は地域別で18箇所でコンファレンスを開催し、研究成果の普及や研究協議を行った。 項目番号 5)-3 項目の内容 障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰を実施し、被表彰者による事例発表会を開催し、障害当事者等による発表を行う。 関係府省等 文部科学省 令和7年度までの実施状況 ○障害者の生涯学習支援活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、令和6年度は48件、令和7年度は51件の個人又は団体を表彰した。 6)情報アクセシビリティの向上 項目番号 6)-1 項目の内容 「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」を踏まえ、障害のある人が社会のあらゆる分野の活動に参加できるようにするため、各分野において言語その他の意思疎通のための手段について選択する機会の確保に向けた取組を支援する。 関係府省等 全府省庁 令和7年度までの実施状況 ○「障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場」を令和7年8月及び10月に開催した。アクセシビリティの向上に向けたAmazon.com.Incでの取組や、知的障害や発達障害のある方に係る医療分野等での取組についてヒアリングを行ったほか、令和6年度の施策の実施状況について関係府省庁からの報告及び意見交換を行った。 p45 項目番号 6)-2 項目の内容 公的機関を対象とした公式ホームページのJIS対応状況調査や公的機関の担当者を対象としたホームページのアクセシビリティ向上のための講習会を実施。JIS規格の動向を見ながら、必要に応じて「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の改定を実施する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○JISX8341-3の改定動向を踏まえて今後「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を改定することを見据え、公的機関を対象としたウェブアクセシビリティの対応状況調査、関係者へのヒアリングを実施した。また、障害がある方のウェブ利用方法に関する動画の作成・公開を通じ、公的機関の担当者を対象としたウェブアクセシビリティの普及啓発を実施した。 項目番号 6)-3 項目の内容 高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発等を行う民間企業等に対して助成を実施する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発等を行う者に対して助成を実施した。 令和7年度実績:5件 ○身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの提供等を行う者に対して、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて助成を実施した。 令和7年度実績:5件 項目番号 6)-4 項目の内容 字幕番組、解説番組及び手話番組等の制作を行う者に対して、制作費等の助成を実施。生放送番組に字幕を付与する機器の整備を行う者に対して、設備整備費の助成を実施する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施した。 令和7年度の助成件数 字幕番組:53,988本、解説番組:4,137本、手話番組:2,237本 p46 項目番号 6)-5 項目の内容 手話通訳が必要な方を含む障害当事者の民事司法へのアクセスについて、その属性に応じ、一層の拡充を図るため、必要な検討を行う。 関係府省等 法務省 令和7年度までの実施状況 ○障害当事者の民事司法へのアクセスに関しては、法務省、最高裁判所及び日本弁護士連合会を構成員とする、障害者の民事司法へのアクセス拡充に関するワーキンググループにおいて、各障害者団体からの意見聴取を実施するとともに、法曹三者で幅広く意見交換をし、必要な検討を行っており、その属性に応じ、一層の拡充を図ることができるようにしていきたいと考えている。令和8年度も引き続きワーキンググループでの議論を継続する予定である。 7)IoT・AIなどテクノロジーの進展を踏まえた新たな共生社会の実現 項目番号 7)-1 項目の内容 「デジタル活用共生社会実現会議」の提言内容に基づき、企業等における情報アクセシビリティ確保に向けた対応を促進する。 関係府省等 総務省 令和7年度までの実施状況 ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、情報アクセシビリティ好事例の募集・公表等を実施した。 項目番号 7)-2 項目の内容 令和6年度以降も引き続きマイナポータルAPIの利活用の推進に取り組み、障害者に優しいデジタル化を推進する。 関係府省等 デジタル庁 令和7年度までの実施状況 ○障害のある人が福祉事務所や各窓口へ赴くことなくオンラインで障害者割引や免除を受けられるようにするなど、官民様々なサービスにおけるマイナポータルAPIの利活用推進に取り組んでいる。 項目番号 7)-3 項目の内容 人が身体、脳、空間、時間の制約から解放されることを目標の一つとする、ムーンショット型研究開発制度を推進し、2030年までに、障害のある人を含む望む人は誰でも特定のタスクに対して、身体的能力、認知能力及び知覚能力を強化できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○サイバネティックアバター(CA)を遠隔操作することにより、重い障害を抱えている等で就労困難な方の分身ロボットカフェでの長期就労を実現させた。これまでに100名以上が遠隔操作者として就労し、新たな働き方を提案している。さらに、日本国内では6か所、海外展開としてデンマーク・オーフス市でも実証実験を実施している。 ○ブレイン・マシン・インターフェースを使ってロボットハンドを制御することにより、筋委縮性側索硬化症患者の自助生活を支援した。 p47 8)その他 項目番号 8)-1 項目の内容 障害者等の参画の下で、バリアフリー化の進展状況を把握・評価し、施策のスパイラルアップを図りながら、国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携し、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化の推進を図る。 関係府省等 国土交通省 令和7年度までの実施状況 ○令和8年度以降の新たな整備目標の策定に向けて、令和6年5月から高齢者・障害当事者団体や有識者等が参画する検討会において、第3次バリアフリー整備目標の達成状況や策定時からの社会経済情勢の変化、障害当事者団体等や有識者等の意見を踏まえつつ検討を行った。令和7年6月には最終とりまとめを公表し、基本方針を改正して令和8年度からの5年間を目標期間とする新たなバリアフリー整備目標を策定した(令和8年4月施行)。 項目番号 8)-2 項目の内容 建築設計標準の見直しを行い、施設整備等に対する当事者の多様なニーズに適切に対応するための基本原則、プロセス等を示す「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン(仮称)」を作成する。 関係府省等 国土交通省 令和7年度までの実施状況 ○令和7年5月に建築設計標準を改正するとともに、別冊として「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」を作成・公表した。 p48 5.障害のある人による啓発等の取組への支援 1)障害のある人による支援や啓発の取組 項目番号 1)-1 項目の内容 地域生活支援事業として、市町村が行う「自発的活動支援事業」においてピアサポートの取組を進める地方公共団体を支援する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○地域生活支援事業において、「自発的活動支援事業」を行う地方公共団体を支援することにより、ピアサポートの取組に資する取組を推進した。 項目番号 1)-2 項目の内容 国民に向けた精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発を実施する。また、心のサポーター養成等の地方公共団体が行う普及啓発を支援する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○国民に精神疾患やメンタルヘルスに対する関心を持ってもらうきっかけとして、10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせて、精神障害のある人に対する理解を深めるための普及啓発イベントなどを開催した。 ○精神疾患や精神障害に関する普及啓発を推進するため、厚生労働省は、うつ病等の精神疾患やメンタルヘルスに対する正しい知識と理解を持ち、これらの問題を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心に行う支援者である「心のサポーター」の養成が図られるよう取組を進めている。 心のサポーター養成者数:40,607人(令和8年3月31日時点) 項目番号 1)-3 項目の内容 難病相談支援センターにおいてピアサポートや講演会等を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等に難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施している。なお、難病相談支援センター事業のうち一部事業については、難病法に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、補助している。 ○また、難病相談支援センターにおいては、難病の患者や家族等を対象にピア・サポーターを養成し、ピア・サポート活動を支援するとともに、医療従事者等を講師とした難病の患者等に対する講演会等を実施している。 項目番号 1)-4 項目の内容 障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓発事業について一覧的に情報発信し参加を促進する。 関係府省等 内閣府 令和7年度までの実施状況 ○障害者政策委員会委員が所属する団体に対して、啓発事業の情報提供の依頼を行い、一覧的に発信する準備を行った。 p49 2)障害のある人自身による意思決定や就労・就学に向けた取組 項目番号 2)-1 項目の内容 障害者職業能力開発校において障害の特性に応じた職業訓練を実施する。また、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害のある人の身近な地域において障害者等のニーズに応じた多様な委託訓練を実施する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 〇一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人については、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施している。障害者職業能力開発校は国立が13校、府県立が6校で、全国に19校が設置されており、国立13校のうち2校はJEEDが運営し、他の11校は都道府県に運営を委託している。障害者職業能力開発校は、入校者の障害の重度化・多様化に対し、個々の訓練生の障害の態様を十分に考慮した、きめ細かい支援と、職業訓練内容の充実を図ることにより、障害のある人の雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めている。障害者職業能力開発校の修了者における近年の就職率は6〜7割で推移している。 〇雇用・就業を希望する障害のある人の増加に対応し、居住する地域で職業訓練が受講できるよう、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用した障害のある人の多様なニーズに対応した委託訓練(以下「障害者委託訓練」という。)を各都道府県において実施している。障害者委託訓練修了者の就職率については障害者職業能力開発校における就職率よりも低い水準となっており、近年は約4割で推移している。 項目番号 2)-2 項目の内容 令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害者総合支援法等令和4年改正法において、障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援 する新たなサービス「就労選択支援」が令和7年10月に施行された。 令和7年11月時点の就労選択支援事業所数:220事業所 ○就労選択支援の円滑な実施に向けて、全国9地域において就労選択支援に係るモデル的な取組を実施し、就労継続支援A型の新規利用者等への効果的な支援の実施方法等に関する課題やノウハウを収集し、事例集(マニュアル)等を作成・周知した。 〇就労選択支援員は原則として就労選択支援員養成研修の修了が要件となっているところ、就労選択支援を実効性あるサービスとするために、令和年度において、全国均一の質を確保できるよう国が主体となって、定員約100人規模の研修を全10回実施した。 項目番号 2)-3 項目の内容 重度障害者を含め、障害のある人が本人の希望や能力に沿った就労や修学を実現するために、障害者雇用納付金制度に基づく助成金による就労に係る支援や地方公共団体への補助事業等により、雇用、教育、福祉が連携しながら、重度障害者に対する就労・修学支援を推進する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○大学等が必要な支援体制を構築できるまでの間を対象として、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」により、大学等での支援を実施している。 「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」の実施状況 令和7年度実績 利用学生数:83人、利用自治体:49市町村 ○重度障害者等に対する就労支援として、令和2年10月から、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施している。 実施自治体:109自治体・利用者数:314名(令和7年9月30日時点) ○障害者雇用納付金制度に基づき、助成金を支給している。 令和6年度の実績(令和5年度) 支給件数:143件(87件)、支給額:62,611千円(39,260千円) p50 項目番号 2)-4 項目の内容 令和6年度より相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、事業者が利用者の意思決定の支援に配慮するよう努力義務を設けたところであり、適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。 関係府省等 厚生労働省 令和7年度までの実施状況 ○障害のある方本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づき、意思決定支援について、相談支援専門員等の養成研修のカリュキュラムに盛り込んでいる。 ○都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者等に対する専門コース別研修(意思決定支援コース)を実施している。 ○令和6年度報酬改定において、障害福祉サービス等における意思決定支援の取組をさらに推進するため、「利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」こと等の意思決定支援ガイドラインの内容を、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準等に反映している。 p51 6.国際的な発信 項目番号 1 項目の内容 障害者に対する偏見や差別をなくすための取組について、国際会議等において、国際社会に向けて発信する。 関係府省等 内閣府、外務省、関係省庁 令和7年度までの実施状況 (内閣府) ○令和7年度国際社会青年育成事業では、テーマの一つとして障害者分野を取り上げ、イタリアと交流を行った。日本青年は、イタリアにおける施設訪問等を通じて同国の取組を学んだ。その後、日伊両国の青年が日本に集い、日本国内の取組に関する講義や関連施設の訪問等を行い、視察で得た知見等を踏まえてディスカッションを実施した。 (外務省) ○第80回国連総会第3委員会において実施された「障害者権利委員会委員長及び障害者の権利特別報告者とのインタラクティブ・ダイアローグ」においてステートメントを行い、日本政府として、優生思想と偏見差別を根絶するために本行動計画を策定したこと、障害者の権利条約の理念に基づき、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に引き続き取り組んでいくこと等を発信した。 p52 7.旧優生保護法の被害を踏まえた対応 項目番号 1 項目の内容 旧優生保護法補償金等支給法の前文や、国会における「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害者に対する謝罪とその被害の回復に関する決議」を踏まえ、可能な限りの被害者の方の名誉の回復を図るため、新聞の全国紙及び全国の地方紙に謝罪広告を掲載する。また、リーフレット等の媒体により、全国地域を対象として幅広く謝罪及び補償金等の支給に関する周知・広報を実施する。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 〇令和7年1月17日に旧優生保護法補償金等支給法が施行された際には、以下の周知・広報を実施した。 ・全国50紙に謝罪広告を掲載 ・ポスター、リーフレット(通常版、わかりやすい版)、点字版リーフレットを配布 ・手話・字幕付き動画の作成 ・テレビCM、・ラジオCMの放送 ・インターネット広告にバナーを掲出 ・駅デジタルサイネージの放映 ・バス広告の掲示 〇令和7年9月から10月にかけて、政府広報(新聞広告、インターネットバナー広告、ラジオCM)を活用した周知・広報を実施した。 〇優生保護法被害全国原告団等と協議を重ね、リーフレット(ルビあり、ルビなし)を作成した。さらに、都道府県等及び関係団体の協力を得て、令和7年12月の障害者週間及び人権週間の機会を通じてリーフレットを配布した。 〇旧優生保護法補償金等支給法施行1年にあたる令和8年1月17日には、全国紙5紙に謝罪広告を掲載した。また、関係団体の協力を得てリーフレットを配布した。 項目番号 2 項目の内容 旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づき、国会において実施予定の旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査における資料収集に、政府としても協力する。 関係府省等 こども家庭庁 令和7年度までの実施状況 ○旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づく調査及び検証等については、国会からの委託を受けた公益財団法人日弁連法務研究財団を事務局とする旧優生保護法問題検証会議が開催されているところ、本調査における資料収集については、当該事務局からの求めに応じ協力を行っている。 項目番号 3 項目の内容 旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づき、国会において実施予定の旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査及び検証の結果を踏まえて、必要な対応を検討する。 関係府省等 こども家庭庁、関係府省庁 令和7年度までの実施状況 ○旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づく調査及び検証等については、国会からの委託を受けた公益財団法人日弁連法務研究財団を事務局とする旧優生保護法問題検証会議が開催されているところ、その検証の結果を踏まえ、関係省庁間で検討をしていく。 p53 項目番号 4 項目の内容 旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育の教材を作成し、学校教育において活用を図るとともに、同教材を講演会等の人権啓発活動にも活用する。また、今後の教育課程における取扱いについて検討する。 関係府省等 こども家庭庁、法務省、文部科学省 令和7年度までの実施状況 (こども家庭庁・法務省・文部科学省) ○旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づく調査及び検証等については、国会からの委託を受けた公益財団法人日弁連法務研究財団を事務局とする旧優生保護法問題検証会議が開催されているところ、その検証の結果を踏まえ、関係省庁間で検討をしていく。 (別紙) 障害者差別解消法に基づく「対応要領」に関する周知状況の調査結果 調査概要  全府省庁において、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」策定後〜令和8年3月31日の期間を対象に、「対応要領」の周知状況に対する調査を実施した。 1.障害者差別解消法に基づく「対応要領」について、組織内のすべての職員に何回周知したか。 「対応要領」について、すべての府省庁において1回以上職員に周知している。 大臣メッセージの発出と併せて周知した他、イントラネットに掲載するなどして周知を実施している府省庁もあった。 項目 1回周知した 回答数 13 項目 2回周知した 回答数 12 項目 3回周知した 回答数 1 項目 周知していない 回答数 0 2.令和8年に「対応要領」を周知したか。 すでに令和8年に周知している府省庁数は25%程度だった。 項目 周知した 回答数 4 項目 周知していない 回答数 22 参考1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部長決定 令和8年6月4日 一部改正 p1 1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)第4項に基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。 2 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 内閣総務官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣人事局人事政策統括官、内閣法制局総務主幹、宮内庁長官官房審議官、公正取引委員会事務総局官房総括審議官、警察庁長官官房長、個人情報保護委員会事務局、カジノ管理委員会事務局次長、金融庁総合政策局長、消費者庁次長、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、デジタル庁戦略・組織グループ総括審議官、復興庁統括官、総務省大臣官房政策立案総括審議官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局長、財務省大臣官房審議官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省大臣官房長、防衛省大臣官房長、その他議長が指名する者    p2 オブザーバー 人事院事務総局総括審議官、会計検査院事務総局次長 3 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 参考2 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画について(概要) (作業者注・強調を表す下線部は《二重山形かっこ書き》で前後を挟んでいる。) p3 経緯 令和6年7月3日の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を受け、7月26日に《「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」》(総理が本部長、全閣僚で構成)を設置し、《以下の総理指示》を受けて検討を開始 (1)《障害者の希望する生活の実現》に向けた、必要なサービスの活用や見守り等の《支援体制の構築》と取組推進 (2)各府省庁が障害者差別解消法の《「対応要領」に基づきどのような研修・啓発を行っているかを点検》するなど、取組を強化 (3)《「ユニバーサルデザイン2020行動計画」》における《「心のバリアフリー」の取組等のフォローアップと強化》 (4)幹事会において、《有識者の協力を得て、障害当事者の方から御意見》を伺った上で、成果を取りまとめる体制を構築 《上記の基本方針に沿って、障害者に対する偏見や差別のない共生社会を実現すべく、必要な対応策を検討し、新たな行動計画を取りまとめ》 会議の概要 対策推進本部 <構成員> 本部長 内閣総理大臣 副本部長 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 共生・共助) 本部員 他の全ての国務大臣 対策推進本部幹事会 <構成員> 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 他の各省庁局長級職員等 <有識者構成員(五十音順、敬称略)> 石川 准 静岡県立大学名誉教授 (視覚障害当事者) 坂元 茂樹 公益財団法人世界人権問題研究センター理事長 田門 浩 弁護士 (聴覚障害当事者) <開催実績> 第1回推進本部 7月29日 総理指示 第1回幹事会 7月29日 幹事会の進め方等について議論 第2回幹事会 8月30日 有識者構成員(上記)による講演 第2回推進本部 9月20日 基本合意書締結の報告、進捗状況の確認 第3回幹事会 10月21日 当事者ヒアリング1 ・熊谷 晋一郎氏(障害者政策委員会委員長) ・佐藤 聡氏(DPI日本会議事務局長) 第4回幹事会 11月7日 当事者ヒアリング2 ・旧優生保護法訴訟原告5名の方 第5回幹事会 11月13日 当事者ヒアリング3 ・全国手をつなぐ育成会連合会 ・南高愛隣会(子育てをする障害のある方ご家族) 第6回幹事会 11月20日 当事者ヒアリング4 ・日本ALS協会 ・日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 第7回幹事会 12月26日 新たな行動計画(案)の決定 第3回推進本部 12月27日 新たな行動計画の決定 ※別途、以下の団体に、内閣府において個別にヒアリングを実施 全国重症心身障害児(者)を守る会、全国精神保健福祉会連合会、全国脊髄損傷者連合会、日本発達障害ネットワーク、全国肢体不自由児者父母の会連合会、全日本ろうあ連盟、日本相談支援専門員協会、日本身体障害者団体連合会、日本視覚障害者団体連合、DPI女性障害者ネットワーク、全日本難聴者・中途失聴者連合会、全国盲ろう者協会 p4 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画 1 ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識 ○《優生手術等に係る歴史的事実やその背景を後世に伝承》し、記憶の風化を防ぐべき ○《人権侵害に迅速・確実に対応する体制を構築》すべき ○国民全体に、《障害の社会モデルを含め、障害に関する正しい知識を普及》すべき ○障害のある人が結婚・出産・子育てをする上では、《なんでも相談できる窓口や第三者の支援が必要》 ○《障害のある人とない人が共に学び共に育つ経験ができる環境、共に働ける環境を整備》すべき 等 ※「障害の社会モデル」とは、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方 2 取り組むべき事項 (1)子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 <ヒアリング意見の例> ○障害者も同じ人間であり、《障害の有無にかかわらず、恋愛、出産などやりたいことを自由にできる社会》になってほしい ○《障害のある人が結婚・出産・子育てをする上では、なんでも相談できる窓口や第三者の支援が必要》 ○入所施設という厳しい環境で生活している人の《地域移行等を含めた、地域の支援体制》を構築すべき ○働きたい障害者もいるので、《障害の程度に合った働く場所》を計画してほしい ↓ <新たな行動計画に盛り込む今後取り組むべき事項> ○《結婚・出産・子育て支援取組事例集の周知》 ○《自治体や支援者向け解説動画》や障害当事者にも《わかりやすいリーフレットを作成》 ○《こども家庭センター》において《障害保健福祉部局等の関係機関と連携した相談対応》 ○障害者総合支援法に基づく《基幹相談支援センターの全国の市町村における設置の促進》 ○利用者の希望に沿った《地域生活への移行》を推進し、安心して地域生活を送れるよう、《地域生活支援拠点等の全国の市町村における整備》の促進 ○障害者の希望・適性等に合った選択を支援する《就労選択支援の円滑な施行》(R7.10) (2)公務員の意識改革に向けた取組の強化 <研修・啓発状況の調査結果> ○「対応要領」の周知は全府省庁が行っているが、《周知の頻度は、策定・改定時のみが9割程度で、定期的な周知を図る機関は少数》 ○新規採用職員向けの研修実施割合は5割以上だが、《既存職員への研修は2〜3割程度に留まる》 ○《多くの研修では、障害者の実体験や具体的な事例検討等が含まれていない。旧優生保護法の歴史的経緯についての研修も極めて少数。研修の理解度を確認するテスト等の実施割合は6割以下》 ○当事者による講義の実施等、《研修内容への当事者の関与がない機関はおおむね7割以上》 ↓ <新たな行動計画に盛り込む今後取り組むべき事項> ○各府省庁において、《「対応要領」を毎年1回以上、全職員に周知》 ○《国家公務員・地方公務員の人権研修に、旧優生保護法の歴史的経緯や当事者の声を取り入れ》 ○《全ての幹部職員》を対象に《障害当事者を講師とする研修》を実施 ○《障害当事者の参加の下、障害者の実体験、具体的事例の検討や旧優生保護法の措置を含む歴史的経緯なども含めた教材等を作成》し、全府省庁等において研修を実施。研修に当たっては、《受講者の理解度を確認》 ○内閣府より、《研修の講師として、障害当事者や専門家を紹介する仕組み》を整備 p5 2 取り組むべき事項(続き) (3)ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化 ※「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと <ヒアリング意見の例> ○《優生手術等に係る歴史的事実を後世に残し風化を防ぐ》ことが必要 ○《インクルーシブ教育》を推進すべき。《障害の有無にかかわらず共に学び共に育つ経験》を通じて偏見や差別を根本から解消可能。こどもの頃から障害者に関わるカリキュラムを作るべき ○偏見や差別の解消には《インクルーシブな雇用》を推進することが重要、《障害のある人とない人が共に働く環境を整備》すべき ○《障害に関する正しい知識を普及》することが必要 ○精神障害は「身近な病気で誰にでも起こり得る」という正しい情報を全国民が得る機会が必要 ○多くの人は、障害者にどう接したらいいのかわからないという状況ではないか。《直接接する機会を増やすべき》 ○《人権侵害に迅速・確実に対応する体制》を構築すべき ↓ <新たな行動計画に盛り込む今後取り組むべき事項> ○《旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育の教材の作成》、《学校教育》や人権啓発活動での活用 ○特別支援学校と通常の学校の一体的運営による《インクルーシブな学校運営モデルの構築》 ○障害者差別解消法に基づく《業種別の「対応指針」への民間企業等の対応状況調査》と好事例の横展開 ○《雇用分野の障害者差別禁止指針・合理的配慮指針の事業主への周知》。《好事例集の更新》と横展開 ○重度障害者等への《雇用・教育・福祉が連携した就労・修学支援》 ○《国民への「障害の社会モデル」を踏まえた正しい理解の啓発》 ○《医療・障害福祉の専門職の養成課程等》における教育内容の充実等による質の高い専門職等の養成 ○《障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓発事業》についての《一覧的な情報発信》と参加促進 ○《精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発》。《心のサポーター養成》等自治体の取組の支援 ○職場内における《精神・発達障害者しごとサポーター》の養成 ○精神障害当事者、家族他の有識者による《検討会の開催》、《精神保健医療福祉に係る諸課題の検討》 ○《障害の有無に関わらず楽しみ、交流することができる普及・啓発イベントの新たな実施》 ○《人権相談・調査救済活動に従事する職員や人権擁護委員》への《旧優生保護法に関する研修》の実施 ○《人権侵犯事件(インターネット上のものを含む。)への適切な措置》。その際、《人権侵犯性の有無にかかわらず、障害者差別解消法の趣旨を踏まえたより望ましい対応を提示するなど積極的に啓発》 3 今後に向けた更なる検討 ○《各府省庁》は、上記の取組のほか、障害当事者等のご意見を受け止め、記憶を風化させないための方策、人権侵害に迅速に対応する体制など、当事者から示された問題意識について《引き続き検討》 ○その際、《旧優生保護法に係る調査・検証の内容・結果も踏まえ》るとともに、《障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向け、法制度の在り方を含め、教育・啓発等の諸施策を検討し実施》 4 実施体制 ○障害者への偏見や差別をなくし、全ての人が尊重される共生社会となるために、《行動計画を継続的にフォローアップ》 ○障害者施策については、「障害当事者抜きに障害当事者のことを決めない」ことが最も重要な原則であることから、行動計画の内容は、《障害者政策委員会に報告》し、ご意見をいただき、《必要な施策については速やかに実施に移しつつ、次期障害者基本計画などにも反映》 参考3 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画 令和6年12月27日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部 p6 I はじめに 昭和23年から平成8年までのおよそ48年間に、多くの方々が、旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、特定の疾病や障害を有すること等を理由に優生手術等を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてこられた。旧優生保護法の優生手術に関する規定は憲法違反であり、同法を執行してきた立場としてその執行の在り方も含め、政府の責任は極めて重大である。本年7月3日の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を受け、9月30日には、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し、優生保護法被害全国原告団等との間で基本合意書が交わされた。また、10月8日には、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給等を定める「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号。以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)」が成立した。政府としては、日本国憲法に違反する規定を執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて真摯に反省をし、これらに誠実に対応するとともに、このような事態を二度と繰り返さないよう、障害のある人への偏見や差別を根絶し、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、全府省庁を挙げて全力を尽くさなければならない。 また、これまで障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視はあってはならないものである。障害への対処においては、その取組の責任を障害のある人個人に見いだす考え方や、障害のある人個人への医学的な働きかけを常に優先し、それのみを手段とする考え方を過去のものとし、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえ、我が国は、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見や差別をはじめ、障害のない人を基準とし障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならない。障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて、政府一丸となって、教育・啓発等を含めて取組を強化する。 p7 このような決意の下、全ての府省庁の閣僚を構成員とし、内閣総理大臣を本部長とする「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「推進本部」という。)」を7月26日に設置し、以下の総理指示を受けて検討を進めてきた。 1 障害のある人の結婚、出産、子育てを含めた希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 2 障害者差別解消法に基づく各府省庁における職員の研修・啓発の点検・取組強化 3 ユニバーサルデザイン2020行動計画における「心のバリアフリー」の取組のフォローアップ・取組強化 4 有識者の協力を得て、障害当事者の方から意見を伺った上で、成果を新たな行動計画として取りまとめること 本行動計画は、上記の指示に沿って、障害当事者の方々から意見聴取を重ねつつ検討を進めてきたものであり、障害のある人に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向け政府全体で取り組むべき事項を取りまとめたものである。 II ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識 推進本部においては、その下に置かれた幹事会において、4回にわたり、優生保護法被害全国原告団を含め、障害当事者等へのヒアリングを行った。また、これとは別に、個別の当事者団体等に対しても、事務局においてヒアリングを実施した。 ヒアリングに対応いただいた障害当事者等の方々には、自身が実際に体験された困難や苦しみ、生きがいや希望などについて率直に語っていただくとともに、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現のための方法としてどのようなものが考えられるかといった観点から様々な意見を頂いた。その内容は多岐にわたる(資料1、資料2)が、特に次の点は、多くの方から共通して示された問題意識であった。 ・障害のある人に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた姿勢を、国としてより明確に示すとともに、国内外に積極的に発信すること ・優生手術等に係る歴史的事実やその背景を後世に伝承し、記憶の風化を防ぐこと ・人権侵害に迅速・確実に対応する体制を構築すること ・全ての国民に、「障害の社会モデル」を含め、障害に関する正しい知識を普及すること ・医療・福祉や教育分野における専門職が、「障害の社会モデル」を含め、障害に関する正しい認識を持って職務に当たることが重要であること ・障害のある人が結婚・出産・子育てをする上で、何でも相談できる窓口や第三者の支援が必要であること p8 ・障害のある女性への複合差別の課題を踏まえ、性被害の防止や就労支援など、障害のある人のジェンダーを意識した施策の展開が重要であること ・障害のある人の家族は、当事者の最大の理解者となりうる半面、負担を抱えやすく、周囲からの偏見や差別を受けることもあるため、家族介護からの脱却や家族への支援も重要であること ・障害のある人とない人が共に学び共に育つ教育を推進すること ・障害のある人とない人が共に働く環境を整備すること ・障害のある人の社会参加に向けて、新たな技術の活用や研究の支援が重要であること これらの意見を受け止めるとともに、全府省庁におけるこれまでの取組の点検や今後の取組方針の検討結果を踏まえ、次に記載の事項に本年度以降、政府全体で重点的に取り組むこととする。 III 取り組むべき事項 (基本的スタンス) 障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視はあってはならないものであるが、同時に、障害のある人はかわいそうであり、一方的に助けられるべき存在であるといったステレオタイプの理解も誤りである。 我が国は、障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)に、2007(平成19)年に署名している。障害者権利条約では、「障害の社会モデル」の考え方、すなわち、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとの考え方が取られ、障害者の社会的包摂が中心的課題となった。この条約の批准に向けた国内法の整備として、我が国は、2011(平成23)年に障害者基本法(昭和45年法律第84号)を改正し、障害者の定義を見直すとともに、障害者差別の禁止を基本原則として規定した。これを具体化するため、2013(平成25)年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)を制定し、差別的取扱いの禁止と行政機関における合理的配慮の提供の義務付けを定め、2014(平成26)年には障害者権利条約の批准に至った。 また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けては、政府において「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(平成29年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)を策定し、「障害の社会モデル」を理解することや障害のある人やその家族への差別を行わないよう徹底すること等を前提に、「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと」を「心のバリアフリー」と定義し、その実現に向けた取組を推進してきた。 p9 本年4月には改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者も含めた合理的配慮の提供が義務付けられるに至っている。また、人権擁護の観点から障害者の不利益を解消するという観点を盛り込むことも重要である。これらの点も踏まえ、「心のバリアフリー」の取組をフォローアップし、時代に合わせて更新し、その取組を強化していく必要がある。今回のヒアリングでは、障害のある人への偏見や差別をなくしていくには、障害のある人とない人が、対等な立場で、学校や職場などで関わりを持つことが重要であることが指摘された。我が国が真の共生社会となるには、こうした関わりの場を社会において当たり前のものとするとともに、障害に関する正しい知識を得られるよう、教育・普及啓発を進めることが重要である。 障害のある人が社会で活動することを困難にする社会的なバリアの解消に向けて、障害のある人の生活を支える取組を社会全体で進めていく必要がある。 政府は、地方公共団体や民間団体などとも連携し、一丸となって、こうした取組を進めていく。その際には、障害のある人を自らの決定に基づき社会に参加する主体として捉え、政策決定過程への参画を促進する。併せて、障害者施策の検討及び評価に当たってはジェンダーの視点も取り入れ、障害のある女性の参画拡大に取り組む。 1 子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 過去においても現在においても、障害のある人は様々な形で、結婚、出産、子育てをしており、「障害のある人は結婚、出産、子育てができない」とする偏見は払しょくされなければならない。結婚、出産、子育てを含め、障害のある人がどのような暮らしを送るかは、本人が決めることが大前提であり、その意思決定への支援に配慮しつつ、障害のある人の希望を踏まえた生活の実現に向けた支援を推進する必要がある。 妊娠、出産、子育てには、障害の有無にかかわらず、周囲の人の支援が必要であるが、特に障害がある人は生きづらさを抱えており、意思決定への支援だけではなく、居住環境や収入を得る就労の場をはじめとする生活上の課題について、一人一人の希望に合わせて相談できる体制を作り、社会全体で支援していくことが必要である。 このため、具体的には、以下の取組を行うこととする。 (具体的取組) ○子育てをしている障害のある人の体験談を含む「障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援取組事例集」について、様々な研修やイベント等の機会を通じて周知を行うとともに、新たに地方公共団体や支援者向け解説動画や障害当事者にも内容がわかりやすいリーフレットを作成し、障害のある人の子育てが広がるようにする。 p10 ○地方公共団体に対して障害福祉部局と母子保健・子育て部局が連携した支援体制の構築を求めるとともに、グループホームにおける支援の留意事項を示した「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」(厚生労働省・こども家庭庁連名通知)について、適切な支援が行われるよう周知徹底を図る。 ○こども家庭センターにおいて障害のある妊産婦・保護者等から相談があった場合に、その把握・支援に係る障害保健福祉部局等の関係機関と連携の上で相談対応を行うほか、必要に応じてサポートプランの作成等の継続的な支援体制の構築を行うことなどを市区町村に対し周知する。 ○母子生活支援施設において、障害のある母親やこども、その他の配慮が必要な母親やこどもに対する支援を、関係機関とも連携しながら提供する。 ○家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援を提供する。 ○適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。 ○利用者の希望に沿った地域生活への移行を推進し、安心して地域生活を送れるよう、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制等の構築も含めた、地域生活支援拠点等の全国の市町村における整備を促進する。 ○保護者又は介護を行う者などからの相談や必要な情報の提供等については、従前から市町村が実施する相談支援事業として実施されている。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センターが全国の市町村において設置されるよう促し、相談支援の充実を図る。 ○令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。 ○就労継続支援A型・B型の賃金・工賃向上に向けた支援を図り、障害のある人の経済的自立を促す。 p11 2 公務員の意識改革に向けた取組の強化 行政機関においては、障害のある人への偏見や差別に対して、正しい知識をもって対処する必要がある。 このため、障害者差別解消法に基づき、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し職員が適切に対応するため各府省庁等において定めることとされている「対応要領」について、その周知状況や職員の研修・啓発の状況について点検を行った。主な結果は以下のとおりである(詳細については資料3参照)。調査の結果を踏まえ、具体的な取組を実施する。 (調査結果) ・「対応要領」の周知は、本府省では全府省庁が行っており、地方支分部局等も8割以上が行っている。このうち、周知の方法は、全職員向けのものでは、メール又はイントラネットの掲示版への掲載が過半となっている。これらの方法での周知の頻度は、策定・改定時としているものが9割程度であり、定期的な周知を行っている機関は少ない。 ・職員の研修は、本府省・地方支分部局ともに9割程度の機関で実施している。本府省における新規採用職員向けの研修の実施割合は5割だが、階層別研修等の既存の職員向けの研修はおおむね2〜3割程度にとどまっている。研修の頻度は年1回とするものが最も多かった。 ・障害の定義、障害者差別の禁止の具体的な内容、障害の特性については、多くの研修でその内容に含まれているが、障害者の実体験、具体的な事例検討や障害がある女性等の抱える困難については含まれていないものが多い。また、旧優生保護法の歴史的経緯について含んでいる研修は極めて少数である。研修の理解度を確認するテスト等は、多くの研修で6割程度以下にとどまっている。 ・当事者による講義等の実施や教材の作成等、研修の内容への当事者の関与がない機関が7割以上となっている。 ・障害者や関係者からの相談等に対応する相談窓口はほとんど全ての機関で設置しており、複数の職員で事案を共有する体制になっている。 (具体的取組) ○旧優生保護法に基づき、又はその存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を有すること等を理由に、優生手術等を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきたことへの真摯な反省の下、全大臣から、各府省庁職員に向けて、障害のある人への偏見や差別を許さない旨のメッセージを自ら発信する。 ○全ての幹部職員を対象とする障害当事者を講師とする障害者差別や障害の理解のための研修を令和7年度中に実施する。 p12 ○令和7年度に実施する国家公務員や地方公務員に対する研修において、旧優生保護法の歴史的経緯や被害当事者の声を取り入れ、同様の事態が生じないよう、公務員に対して人権啓発を行う。 ○障害当事者の参加の下、障害当事者の実体験、具体的事例の検討や旧優生保護法の措置を含む歴史的経緯なども含めた障害者差別に係る教材等を令和7年度中に作成し、全府省庁等において研修を開始する。研修に当たっては、各府省庁等において、受講者の理解度を確認する。 ○内閣府より、各府省庁及び地方支分部局の障害者差別の防止に係る研修の講師として、障害当事者や専門家を紹介する仕組みを令和7年中に整備する。 ○障害者差別解消法に基づく対応要領について、毎年1回以上、全ての職員に周知する。 ○障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する。 ○地方公共団体における、職員を対象とした、障害者差別に関する研修状況等について調査を行う。 3 ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化 ユニバーサルデザイン2020行動計画では、障害者への社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデル」を全ての人が理解し、意識と行動を変えることで社会全体の価値観を転換することを目指しており、国民の意識啓発やコミュニケーションの変革を促す「心のバリアフリー」の取組が盛り込まれた。また、2022(令和4)年の障害者権利委員会の総括所見では、日本の障害関連政策に恩恵的な性格が残っていることが指摘され、障害者の尊厳と権利を中心に据えた取組への転換が求められた。このような動きを踏まえ、計画の実施においては障害者の意思や権利を尊重し、具体的な行動目標の設定、当事者の参画拡大、教育や啓発活動の充実、進捗の評価と改善を行う仕組みの整備を通じて、障害者の社会参加や自己決定を促進する包括的な枠組みへの発展を見据えて行動することが必要である。今回、幹事会で行ったヒアリングにおいても、障害のある人とない人が関わる機会を持つことにより偏見や差別を減らすことができるという意見や、施設や病院だけでなく、地域の支援者を増やしていくことが重要であるといった意見が示されたところであり、それぞれの地域、職場や学校において、障害のある人とない人が関わりを持つことのできるインクルーシブな社会づくりが求められている。 p13 ユニバーサルデザイン2020行動計画に盛り込まれた「心のバリアフリー」に係る取組については、策定から5年以上が経過しており、改めて点検をした上で、障害当事者の意見を踏まえ、新たな課題や支援も盛り込んだ行動計画として再出発していく必要がある。 こうした観点から、各府省庁において同計画を点検した結果、本年度以降「別紙」の取組を推進する。 4 障害当事者からの意見を踏まえた今後に向けた更なる検討 各府省庁は、1〜3の取組のほか、ヒアリングでの障害当事者等の意見を受け止め、記憶を風化させないようにするための方策、人権侵害に迅速に対応する実効性のある体制の構築など、IIに掲げた問題意識について引き続き検討する。 その際、今後予定されている国会による旧優生保護法に係る調査・検証の内容・結果も踏まえるとともに、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向け、法制度の在り方を含め、教育・啓発等の諸施策を検討し、実施するものとする。 IV 実施体制 障害のある人への偏見や差別をなくし、全ての人が尊重される共生社会を実現するためには、政府一丸となった取組が不可欠であり、推進本部を構成する全ての閣僚が率先して共生社会づくりに取り組む必要がある。 このため、本計画については、PDCAサイクルを適切に回すべく、継続的にフォローアップしていく。 また、障害者施策については、「障害当事者抜きに障害当事者のことを決めない」ことが最も重要な原則である。この計画の内容については、必要な施策について速やかに実行に移しつつ、進捗状況について定期的に評価し、障害者基本法に基づき多くの障害のある方が委員として参加する障害者政策委員会における報告や意見聴取を経て、次期障害者基本計画などにも反映させていくなど、外部有識者や障害当事者の参画の下、実施状況を監視する体制を強化していく。 p14 別紙 令和6年度以降の「心のバリアフリー」に係る取組 ・1.学校教育等における取組 1)障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ環境の整備 ○障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指し、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルの構築に取り組む。 ○小学校学習指導要領・中学校学習指導要領等に「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにする」と記載されている趣旨を踏まえ、「交流及び共同学習」を各学校で推進するためのガイド、優れた実践事例の動画による紹介、授業等で活用できる「心のバリアフリーノート」の活用の周知等の取組等を通して、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解の促進を図る。 2)障害のある幼児児童生徒を支える取組 ○改正障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、各学校において合理的配慮が確実に提供されるよう、取組を進める。 ○障害のある児童生徒の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに的確に応える指導や必要な支援が行われるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備を進めるとともに、いずれの場で学ぶ場合においても、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限り共に学ぶことができる環境整備を進める。 ○各学校において特別な教育的支援を必要とする児童生徒が通常の学級で学べるよう、学校生活上の介助や学習活動上のサポートを行う「特別支援教育支援員」の配置、こどもたちの障害等に応じて、各教科等の学習の効果を高めるICT機器の活用、必要な合理的配慮の提供等のための支援体制の整備が図られるよう取組を進める。 ○通級による指導の充実を図るため、担当教員の基礎定数化に引き続き取り組むとともに、通級による指導の制度をはじめ、その必要性や意義について高等学校における指導も含め、本人・保護者への普及・周知に取り組むよう各教育委員会に周知する。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、指導者研究協議会の実施や、展示スペースやポータルサイトを通じて「障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用」に関する周知を行う。 p15 ○発達障害を含む障害のある児童生徒等への就学後の早期発見・早期支援の充実のため、一人一台端末のアクセシビリティ機能(読み上げ機能や音声入力等)など、ICT機器を活用した効果的な支援に関する取組を実施する。 ○こどもの障害種別ごとに特徴的な指導方法をまとめた、一人一台端末の学校現場における活用等について、教育委員会の担当者が集まる会議等において説明・周知を図る。 ○特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率向上に向けた、関係機関における計画的な取組を引き続き促進する。また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と放送大学が協働して、免許法認定通信教育を継続する。 ○障害当事者を含めたこどもたちが性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないよう、プライベートゾーンや性的同意の大切さ等について学び、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指した「生命(いのち)の安全教育」の取組を、特別支援学校も含め、全国の学校において推進する。また、教職員向けの指導の手引きや動画教材も活用し、教員の指導力向上を図る。 ○公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する令和7年度末までの国の整備目標の達成に向けて、実態調査を実施し、国公立の小学校・中学校・特別支援学校のバリアフリー化の進捗状況を把握・公表するとともに、学校の設置者に対し、バリアフリー化の一層の推進を要請する。好事例の横展開による技術的支援や普及啓発に取り組むとともに、全国の学校設置者等を対象とした講習会や各種会議等においてバリアフリー化の重要性について周知を図る。公立小中学校等のバリアフリー化のための改修事業等に対する財政支援を行う。 3)全てのこどもたちに「心のバリアフリー」を指導 ○「心のバリアフリーノート」や外部人材の活用等を通じて、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導等の充実を図る。 ○学習指導要領における「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにする」という記載の趣旨を踏まえた指導が各学校において着実に行われるよう、周知徹底を図る。 ○幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、障害のあるこどもと障害のないこどもが活動を共にすることは、全てのこどもにとって意義のある活動であり、このような機会を設けるよう配慮する旨の記載がされており、その趣旨等を踏まえた指導が各幼稚園等において着実に行われるよう、周知徹底を図る。 p16 ○「交流及び共同学習」を各学校で推進するためのガイド、優れた実践事例の動画による紹介、授業等で活用できる「心のバリアフリーノート」の活用の周知等の取組等を通して、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解の促進を図る。 ○心の健康について、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じた着実な指導に努める。 ○幼児児童生徒に対し、障害のある人の人権を含め、各教科や教科外活動等の学校教育活動全体を通じて、人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行動力など様々な資質や能力を育成し、発展させることを目指す人権教育の一層の推進を図る。指導の充実のため、人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにおける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、幼児児童生徒に対する指導に当たり、関連法規等に表れた考え方の正しい理解や、新たな偏見や差別を生み出すことのないような十分な配慮等がなされるよう、都道府県教育委員会の担当者や教員等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて周知・啓発を行う。 4)全ての教員等が「心のバリアフリー」を理解 ○「教員研修高度化推進支援事業」により、「心のバリアフリー」に関連するオンライン研修コンテンツを開発し、全国教員研修プラットフォームで公開する。 ○教員の養成課程において、教職課程コアカリキュラムの内容に沿った「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の科目が確実に履修されるようにする。 ○教員養成課程の科目編成の検討に資するよう、大学等に対して毎年度配布する「教職課程認定申請の手引き」において、当行動計画の内容も含め、「心のバリアフリー」の理解に関する内容等を引き続き記載し、その周知を図る。 ○保育士の養成課程において、引き続き、障害福祉関係施設を含む社会福祉関係施設への実習を保育士資格の取得に必要な単位とする。 ○保育士養成校の担当者が、「保育士養成研究所研修会」において、障害のある学生を含む多様な学生の学びを保障するための指導の在り方や合理的配慮等について情報交換を行うことを通じ、障害者差別解消法の理念も踏まえた、「心のバリアフリー」についての理解を深める。 p17 5)高等教育(大学等)での取組 ○障害のある学生に対する支援の充実・理解促進に向けた各大学等の取組を促すため、大学等の教職員が集まる会議等を通じて、障害のある学生支援に関する国の取組や大学等の好事例等について周知する。 ○障害のある学生の修学・就職支援促進事業において、令和6年度から5年間の事業として、大学等や行政機関、企業等が参加・連携するプラットフォームを形成し、全国の大学等を対象として、企業や地域の関係機関と連携したタウンミーティング等を実施する等、組織的なアプローチにより、各大学等における障害のある学生の修学・就労支援の充実や理解促進等を図る。 ・2.企業等における「心のバリアフリー」の取組 1)企業等における「心のバリアフリー」社員教育の実施 ○障害者差別解消法に基づく業種別の「対応指針」への民間企業や業界団体における対応状況(合理的配慮、相談体制、研修の実施等)について令和7年度中に調査を行い、好事例について横展開する。 ○障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく雇用分野における障害者の差別禁止指針・合理的配慮指針について事業主に対して周知を行うとともに、差別禁止や合理的配慮好事例集等の更新を行い、ホームページ等を通じて公表する。 2)接遇対応の向上 ○令和6年4月施行の改正障害者差別解消法において民間事業者に義務付けられた「合理的配慮」の周知を図る。経済団体等の協力の下、広く民間企業の「合理的配慮」の取組を把握し、「合理的配慮ポータルサイト」で紹介する。 ○障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する。(再掲) ○障害者差別解消法に基づく業種別の「対応指針」への民間企業や業界団体における対応状況(合理的配慮、相談体制、研修の実施等)について令和7年度中に調査を行い、好事例について横展開する。(再掲) p18 i)交通分野におけるサービス水準の確保 ○障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害があることのみを理由として乗車や搭乗を拒否すること等の不当な差別的取扱いを行うことのないよう徹底する。 ○高齢者や障害のある人等に対する交通事業者による適切な接遇を確保するため、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を活用した研修実施の推進を図る。 ○身体障害者補助犬について、普及啓発イベント、ホームページ等による情報提供、広報物の配付を行うとともに、都道府県が実施する補助犬に関する普及啓発の取組への助成を行うことにより、国民の理解促進に取り組む。 ii)観光、外食等サービス産業における接遇の向上 ○「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」の利用促進に向けて、引き続き、観光関係者への周知を図る。また、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」の議論を踏まえ令和6年5月から開催している「宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会」において、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ研修ツールの作成等を進める。 ○障害のある人や高齢者がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進するため、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の更なる周知等を行い、認定施設の増加を図る。 ○「心のバリアフリー」を認証要件項目等に含む「おもてなし規格認証制度」や「おもてなしスキルスタンダード」の取組を通じて、サービス事業者及び現場人材への理解を促進する。 ○流通業界において、日本フランチャイズチェーン協会及びショッピングセンター協会が策定した接遇マニュアルなどを参考にしつつ、業界団体における取組を後押しする。 ○外食産業において、農林水産省及び厚生労働省とともに一般社団法人日本フードサービス協会が策定した接遇マニュアルについて、業界団体等による研修等を通じ普及する。 ○国立公園等において、優れた自然景観の魅力を利用者の誰もが楽しめるようにする観点から、魅力の本質である自然資源を損なわないよう留意しつつ、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のユニバーサルデザイン化を推進する。 ○国立公園公式ウェブサイト「国立公園に、行ってみよう!」において、障害のある方でも参加でき、国立公園を満喫できるユニバーサル対応の自然体験プログラムの情報を提供する。 p19 iii)医療分野におけるサービス水準の確保 ○改正障害者差別解消法の施行、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を受けた医療従事者向けのガイドラインについて、引き続き、地方公共団体・医療関係事業者等に向けて周知を図る。 ○精神障害の当事者やその家族を含む様々な有識者による「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催し、医療保護入院や身体的拘束を含む精神保健医療福祉の様々な課題を幅広く検討する。 ○医師・歯科医師の養成課程及び生涯教育において、障害のある人に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえて障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。 ○精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施する。 3)障害のある人が活躍しやすい企業等を増やす取組 ○障害者雇用促進法に基づく雇用分野における障害者の差別禁止指針・合理的配慮指針について事業主に対して周知を行うとともに、差別禁止や合理的配慮好事例集等の更新を行い、ホームページ等を通じて公表する。(再掲) ○障害のある人を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害のある人を雇用する企業に対する支援を行う。併せて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 ○週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者についてもその雇用を実雇用率の算定対象に加えた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号。以下「障害者総合支援法」という。)」の着実な施行を通じて、重度の障害のある人の雇用が進むよう企業に促す。 ○企業向け支援を行う「精神・発達障害者雇用サポーター」をハローワークに配置し、具体的な応募者像を踏まえたマッチング支援や、その後の切れ目ない定着支援といった、企業に対する重点的・専門的な支援を実施する。 ○障害のある人のテレワークによる勤務の理解促進・導入のためのセミナーを開催し、個々の企業の取組を推進する。 p20 ○職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座を開催するなどにより精神・発達障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実を通じて、精神・発達障害者の雇用拡大と定着促進を図る。 ○発達障害者が、一定の配慮や支援を受けることで、その特性をいかして企業等において活躍できるよう、ニューロダイバーシティへの取組を推進する。 ○重度障害者を含め、障害のある人が本人の希望や能力に沿った就労や修学を実現するために、障害者雇用納付金制度に基づく助成金による就労に係る支援や地方公共団体への補助事業等により、雇用・教育・福祉施策が連携しながら、重度障害者に対する就労・修学支援を推進する。 ○令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。(再掲) ○令和6年6月に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)において、新たに農福連携が位置づけられ、新たに決定された「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」に基づき、障害のある人がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずる。障害者等の農林水産業に関する技術の習得、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備等の支援を行うとともに、ノウフクの日(11月29日)等による企業・消費者も巻き込んだ国民的運動の展開を図るほか、地域協議会等の活動を通じた地域単位での推進体制づくりの後押し、世代や障害の有無を超えた多様な者が農業体験を通じて社会参画を図る「ユニバーサル農園」の取組の普及・拡大などの取組を進める。 ○障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格(ノウフクJAS)の周知を通じ、SDGsに関心のある企業への販路開拓を図るとともに、農福連携の取組の消費者への訴求を図る。 ○厚労科研公募課題「将来的な社会参加の実現に向けた補装具費支給のための研究(R6-8年度)」において、就労に必要な補装具の支給や訓練等の方法を検討し、その検討結果を踏まえ、必要な取組を行う。 ○障害のある人のテレワークをはじめとした、IT技術を活用した就労についての事例を収集し、事例集を作成して周知を図る。 ○障害のある人の雇用や職場定着が企業価値等に与える影響について調査するとともに、障害のある人を含む多様な人材の活躍の重要性について、経済界への浸透を図る。 p21 4)専門職における障害の理解の向上 ○医師・歯科医師の養成課程及び生涯教育において、障害のある人に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえて障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。(再掲) ○精神保健指定医の研修課程において、精神障害者の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施する。(再掲) ○障害福祉分野の専門職の養成課程において、障害者福祉の歴史、障害者の権利擁護、尊厳の尊重、「障害の社会モデル」の考え方に係る内容を盛り込んでおり、直近の社会情勢等を踏まえつつ、引き続き、質の高い専門職の養成に向け取り組む。 ○警察学校における採用時の研修において、障害のある人への理解を深めるための研修を推進するよう都道府県警察等に指示する等、人権尊重の重要性や人権に配意した職務執行の必要性についての理解促進に取り組む。 ・3.地域における取組 1)地域に根差した「心のバリアフリー」を広めるための取組 ○これまで障害者総合支援法に基づき、市町村が行ってきた「理解促進研修・啓発事業」及び「自発的活動支援事業」の取組や、地域生活支援促進事業により都道府県が行ってきた「「心のバリアフリー」推進事業」の取組を継続的に支援し、「心のバリアフリー」の理解の促進に向け、周知・啓発に取り組む。 ○国民に向けた精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発を実施するとともに、心のサポーター養成などの地方公共団体が行う普及啓発への支援を行う。また、地方公共団体等におけるピアサポートの取組への支援を行う。 2)災害など緊急時における支援 ○東日本大震災における障害者の死亡率は被災地全体の死亡率に比して高いと言われており、障害者などへの支援が重要である。災害発生時の避難や避難所での配慮において、障害者の避難生活が困難とならないように必要な物品、避難情報の発令などの災害に係る情報保障、避難所の環境等について、障害特性・年齢・性別等に応じたきめ細かな災害応急対策や災害復旧の対応をする。 ○地方公共団体が避難情報の発令にあたり留意すべき事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行う。 p22 ○避難行動要支援者名簿が適切に作成・更新されるよう、その取組状況を把握し、通知や会議等を通じて地方公共団体に助言を実施する。 ○避難先や避難支援等実施者などを内容とする個別避難計画の取組状況を把握し、通知や会議等を通じて地方公共団体に助言を実施していく。 ○「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」を分かりやすく解説したリーフレットについて、駅・空港、競技場、旅館・ホテル等における活用を促進する。 ○障害のある人等が避難情報等に容易にアクセスできるよう、無線LANやデジタルサイネージ等のICT機器等の利活用について、普及展開に取り組む。 ○聴覚・言語機能障害者の円滑な通報を可能にするNet119緊急通報システムの各消防本部における導入状況及び導入予定について、各消防本部に対して随時フォローアップ調査を行い、全国の消防本部職員が参加する会議の場など、様々な機会を捉えてシステム導入・利用の促進を継続的に働きかける。 ○より多くの聴覚・言語機能障害者にNet119緊急通報システムが普及するよう、引き続き機会を捉えて同システムと利用登録について周知を図る。 ○音声で話した言葉が文字として表記され、聴覚障害のある人への伝達が可能となる救急用アプリについて、全国の消防本部における活用状況の調査を実施し、各消防本部における導入実態を把握する。 3)障害のある人が地域でその人らしく生活するための取組 ○障害福祉サービスについては、地域のニーズに応じたサービス整備を進めるため、各市町村において、国の基本方針に基づき、必要なサービス量を見込んだ障害福祉計画を策定し、計画的な整備を推進しており、引き続き、計画的な整備を求めていく。 ○障害福祉分野での人材の確保に向けて、処遇改善をはじめ、職場環境の改善による離職の防止、人材育成への支援なども含めて、総合的に取り組む。令和6年度報酬改定においては処遇改善加算について、3種類の加算を一本化するとともに、加算率の引上げを行ったところであり、引き続き今回の改定による措置が最大限に活用されるよう取り組むとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する。 ○障害者の入所施設等からの地域移行を進め、障害者がどの地域においても安心して希望する地域生活を送れるよう、訪問系サービスや日中活動系サービスの保障、グループホームの充実、地域生活支援拠点等の整備の推進を図る。 p23 ○適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。(再掲) ○尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。 ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う。また、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するほか、市民後見人を活用するとともに法人後見の活動を支援する。 ○緊急時の対応や施設・病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、障害者の重度化・高齢化や親亡き後も見据え、利用者の希望に沿った地域生活への移行を推進し、安心して地域生活を送れるよう、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制等の構築も含めて、全国の市町村における整備を促進する。 ○グループホームにおける適切な支援に対する評価の拡充等、特別な支援を必要とする強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図る。 ○障害のあるこどもについて、養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・兄弟への家族支援を推進し、家族全体のWell-beingの向上を図る。 ○精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、障害福祉計画において地域の基盤整備を推進するとともに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築推進に向けて地方公共団体を支援する。 ・4.国民全体に向けた取組 1)国民全体に向けた「心のバリアフリー」の広報活動 ○障害者権利条約に関して、同条約の締結や同条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットや、音声データ及び点字データにより、国民に広く周知する。 ○障害者週間において、体験作文やポスターの作品展を行うとともに、令和7年度以降、企画段階から障害当事者の意見を聴きながら、「障害の社会モデル」などの理解に資する内容の体験型ワークショップの実施及び障害当事者団体等によるオンラインによるセミナーを実施する。 p24 ○障害のある人とない人との相互理解の促進や障害のある人の社会参加のきっかけ作り、インクルーシブな社会の実現に向けた情報発信等を目的として、障害の有無にかかわらず楽しみ、交流することができる普及啓発イベントを実施する。 ○障害のある人やその家族の協力を得つつ、「障害の社会モデル」に基づく障害の理解や障害者差別解消法における「合理的配慮」等の理解に資する人権啓発動画を令和6年度中に作成し、法務省ホームページで公開するなどして、広く一般に対して、その理解の促進を図る。 ○全国の法務局・地方法務局において、社会福祉協議会等と連携して、地域の実情に応じて当事者の参画を得つつ、車椅子体験、障害当事者による講話、ボッチャや車椅子バスケット等の障害者スポーツ体験や文化芸術活動等と、人権擁護委員による人権教室とを組み合わせるなどした人権啓発活動を実施するとともに、障害者に関する講演会の開催、啓発冊子の配布、啓発動画の作成・配信等の各種人権啓発活動を行う。 ○難病に対する正しい知識を広げ、難病の患者に対する必要な配慮等についての国民の理解が深まるよう、啓発活動に努める。 ○日本での開催が予定されている東京2025デフリンピック、第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)について、機運の醸成を促進するなど大会開催に当たって協力を行う。 ○障害者スポーツを含む国際競技大会の運営において中心的な役割を担う人材の育成を支援するなど、国際競技大会の招致等を希望している各団体の取組を推進する。 ○東京2025デフリンピックの周知を図るとともに、大会を契機とした手話の普及啓発に係る行事を行い、聴覚障害のある人とない人の手話を通じた交流を図る。 ○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に向けて、施設の整備、製品の開発、推進・普及のための活動等の優れた取組を、様々な機会を捉えて幅広く周知・広報する。 ○国民全体に障害者の鑑賞、創造、発表などの文化芸術活動を推進する重要性について理解を促し、共生社会の実現に繋げるため、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」や「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」の紹介資料や説明動画を、研修や講演、ホームページ等、様々な機会を通じて幅広く周知・広報をするとともに、地方公共団体における同法に基づく計画等の策定や、地域の資源を活用した障害者による文化芸術活動の取組を促すことを通じて、地域における障害者による文化芸術活動の推進体制を構築する。 p25 2)人権擁護に係る取組の強化 ○令和6年度中に、全国の法務局・地方法務局に対し、旧優生保護法に関する研修用DVDを配布し、人権相談や調査救済活動に従事する法務局・地方法務局職員及び人権擁護委員を対象とする研修を実施する。 ○人権擁護委員に対する研修において、障害当事者等による講義を行うなどして、障害のある人に対する差別や「心のバリアフリー」に関する理解の促進に向けた取組を強化する。 ○全国の法務局・地方法務局や、障害者支援施設等における特設人権相談所において、障害のある人に関する人権問題等について、人権相談に応じる。また、障害特性や程度に応じて円滑に意思疎通を図ることができるよう、対面の相談において要望に応じて手話通訳者を確保して相談に応じるほか、対面、電話、メール等の多様なツールによって相談に応じる。 ○人権相談窓口の周知広報を図るとともに、全国の法務局・地方法務局において、インターネット上のものを含め、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。その際、人権侵犯性の有無にかかわらず、事案に応じて障害者差別解消法の趣旨を踏まえたより望ましい対応を提示するなど、積極的に啓発を行う。 ○市区町村による人権擁護委員候補者の推薦に際し、障害の有無にかかわらず、人権擁護委員法に即した適任者を選定するよう、留意点等を法務局・地方法務局から市区町村に伝達する。 ○インターネット上の誹謗中傷等については、情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る措置を義務付けており、施行に向けて取り組む。 ○毎年度、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく虐待対応状況調査を行うとともに、重症事例の検証や虐待防止対応力の向上に向けた研究等を実施して公表する等、障害者虐待の防止に取り組む。 ○障害者差別解消法に係る相談を受け付け、地方公共団体や関係省庁につなぐため、令和5年10月から試行事業により実施している「つなぐ窓口」について、令和7年度以降も継続して実施する。 3)障害のある人とない人が共に参加できるスポーツ大会等の開催の推進 ○ナショナルトレーニングセンターをオリ・パラ共同利用強化活動拠点とする。その展示を更新し、見学コースを充実させ、公共スポーツ施設等関係者による取組等の普及に取り組む。 p26 ○障害のある人のスポーツ大会と障害のない人のスポーツ大会等の融合を推進するため、障害のある人とない人が一緒になって行うスポーツ大会の事例について、スポーツ庁のSNS等で積極的に発信する。 ○「障害者スポーツ推進プロジェクト」において、特別支援学校に限らず通常学校の児童生徒も障害の有無にかかわらず参加できる大会や、年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが参加できるインクルーシブなスポーツ大会等の実施を支援する。 ○学習指導要領に基づいたオリンピック・パラリンピック教育の継続的な実施及び共生の視点に立った体育・保健体育授業を推進する。 ○アスリートを体育の授業に派遣する取組の実施及びパラアスリートとの交流等を通してこどもたちのパラスポーツへの理解を深める。 4)特別支援学校等の児童生徒を対象としたスポーツ・文化・教育活動の実施 ○令和6年度に実施した「障害者スポーツ推進プロジェクト」における調査事業の結果の周知を行うとともに、同事業において、特別支援学校等が参加する全国大会の開催支援や特別支援学校等の児童生徒がスポーツ活動に継続して親しむことができる機会を継続して設ける。また、令和5年度までの取組について、全国特別支援学校長会等に対して、毎年度、情報提供を行う。 5)障害のある人の生涯を通じた多様な学習活動の充実 ○「学校卒業後における学びの支援推進事業」を引き続き実施し、全国の各地域における障害者の生涯学習の取組を推進する。 ○障害理解や関係者の学び合いを促進し、生涯学習を推進する担い手の育成、障害者の学びの場の拡大を目指して、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を開催し、障害者本人による学びの成果発表、学びの場づくりに関する好事例の共有など、障害者の生涯学習活動に関する実践交流や研究協議を行う。令和6年度からは、従来のブロック別コンファレンスに加え、テーマ別コンファレンスを開催しなる普及啓発を図る。 ○障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰を実施し、被表彰者による事例発表会を開催し、障害当事者等による発表を行う。 p27 6)情報アクセシビリティの向上 ○「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」を踏まえ、障害のある人が社会のあらゆる分野の活動に参加できるようにするため、各分野において言語その他の意思疎通のための手段について選択する機会の確保に向けた取組を支援する。 ○公的機関を対象とした公式ホームページのJIS対応状況調査や公的機関の担当者を対象としたホームページのアクセシビリティ向上のための講習会を実施。JIS規格の動向を見ながら、必要に応じて「みんなの公共サイト運用ガイドライン」の改定を実施する。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発等を行う民間企業等に対して助成を実施する。 ○字幕番組、解説番組及び手話番組等の制作を行う者に対して、制作費等の助成を実施。生放送番組に字幕を付与する機器の整備を行う者に対して、設備整備費の助成を実施する。 ○手話通訳が必要な方を含む障害当事者の民事司法へのアクセスについて、その属性に応じ、一層の拡充を図るため、必要な検討を行う。 7)IoT・AIなどテクノロジーの進展を踏まえた新たな共生社会の実現 ○「デジタル活用共生社会実現会議」の提言内容に基づき、企業等における情報アクセシビリティ確保に向けた対応を促進する。 ○令和6年度以降も引き続きマイナポータルAPIの利活用の推進に取り組み、障害者に優しいデジタル化を推進する。 ○人が身体、脳、空間、時間の制約から解放されることを目標の一つとする、ムーンショット型研究開発制度を推進し、2030年までに、障害のある人を含む望む人は誰でも特定のタスクに対して、身体的能力、認知能力及び知覚能力を強化できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案する。 8)その他 ○障害者等の参画の下で、バリアフリー化の進展状況を把握・評価し、施策のスパイラルアップを図りながら、国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携し、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化の推進を図る。 ○建築設計標準の見直しを行い、施設整備等に対する当事者の多様なニーズに適切に対応するための基本原則、プロセス等を示す「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン(仮称)」を作成する。 p28 ・5.障害のある人による啓発等の取組への支援 1)障害のある人による支援や啓発の取組 ○地域生活支援事業として、市町村が行う「自発的活動支援事業」においてピアサポートの取組を進める地方公共団体を支援する。 ○国民に向けた精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発を実施する。また、心のサポーター養成等の地方公共団体が行う普及啓発を支援する。(再掲) ○難病相談支援センターにおいてピアサポートや講演会等を実施する。 ○障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓発事業について一覧的に情報発信し参加を促進する。 2)障害のある人自身による意思決定や就労・就学に向けた取組 ○障害者職業能力開発校において障害の特性に応じた職業訓練を実施する。また、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害のある人の身近な地域において障害者等のニーズに応じた多様な委託訓練を実施する。 ○令和7年10月開始予定の障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。(再掲) ○重度障害者を含め、障害のある人が本人の希望や能力に沿った就労や修学を実現するために、障害者雇用納付金制度に基づく助成金による就労に係る支援や地方公共団体への補助事業等により、雇用、教育、福祉が連携しながら、重度障害者に対する就労・修学支援を推進する。(再掲) ○令和6年度より相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、事業者が利用者の意思決定の支援に配慮するよう努力義務を設けたところであり、適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する障害者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する。 ・6.国際的な発信 ○障害者に対する偏見や差別をなくすための取組について、国際会議等において、国際社会に向けて発信する。 p29 ・7.旧優生保護法の被害を踏まえた対応 ○旧優生保護法補償金等支給法の前文や、国会における「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害者に対する謝罪とその被害の回復に関する決議」を踏まえ、可能な限りの被害者の方の名誉の回復を図るため、新聞の全国紙及び全国の地方紙に謝罪広告を掲載する。また、リーフレット等の媒体により、全国地域を対象として幅広く謝罪及び補償金等の支給に関する周知・広報を実施する。 ○旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づき、国会において実施予定の旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査における資料収集に、政府としても協力する。 ○旧優生保護法補償金等支給法第33条に基づき、国会において実施予定の旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査及び検証の結果を踏まえて、必要な対応を検討する。 ○旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育の教材を作成し、学校教育において活用を図るとともに、同教材を講演会等の人権啓発活動にも活用する。また、今後の教育課程における取扱いについて検討する。 p30 参考4 障害者差別の解消に関する事業者等の取組状況調査 事業者における合理的配慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」が令和6年4月に施行されてから1年が経過したことを踏まえ、同法に基づく業種別の「対応指針」への対応状況について調査を実施。 @業界団体における取組状況調査 調査対象:各省庁が把握している所管業界団体 調査方法:各省庁を通じて452団体へ調査票を配布し、186団体から有効回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:業界としての相談体制や取組、業界としての課題 A民間企業における取組状況調査 調査対象:事業の相手方として障害のある人が想定される、特に顧客と接する可能性の高い民間企業 調査方法:層化無作為抽出により抽出された民間企業10,000社に対し調査票を送付し、1,520社から回答を得た 対象期間:改正法施行直前の令和6年3月1日から、施行後1年が経過した令和7年4月30日まで 調査内容:従業員等に対する障害者差別解消法の周知、研修の実施状況、相談事案の対応状況 B合理的配慮の好事例調査 調査対象:合理的配慮の提供に向けて積極的に取組を行っている業界団体や民間企業 調査方法:取組状況調査の結果等を踏まえ、2団体10企業に対してヒアリング調査を実施 調査内容:取組の背景や経緯、取組の内容、社内周知や研修の体制 C府省庁における取組状況調査 調査対象:対応指針を策定している各府省庁 対象期間:令和6年3月1日から令和7年4月30日まで 調査内容:所管業種の障害者差別に係る相談体制、業界団体等に対する周知状況等 p31 @業界団体における取組調査 〇障害者差別解消法や対応指針について、所管省庁から団体に対する周知が「なかった」とする団体と、団体から所属企業等に対する周知を「行っていない」とする団体はともに2割程度。 ○団体から所属企業等に対する周知方法は、「省庁から送付された文書を共有」が97団体と最も多く、次いで「メール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知」が87団体。 ○障害を理由とする差別の解消に関する研修について、障害者差別解消法について単独で実施している場合と他の研修と兼ねて実施している場合、それぞれ1割程度。 (作業者注:以下グラフここから) 所管省庁等から業界団体への周知状況(n=186) あった:77.4%、なかった:22.6% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 団体から所属企業に対する周知状況(n=186)※複数回答 所属企業等に対してメール等で障害者差別解消法等の趣旨について周知:87 所属企業等に対して省庁から送付された文書を共有:97 所属企業等に対して行政機関が作成したリーフレットやガイドライン、啓発動画を共有:48 リーフレットやガイドライン、啓発動画を独自に作成し、所属企業等に対して周知:8 団体HPに掲載:27 会報等に掲載:10 所属企業等が集まるイベントや会議等において周知:21 障害を理由とする差別に関する相談窓口(他機関設置のものを含む)について所属企業へ周知:5 所属企業を対象とした独自の研修会、説明会を実施:10 その他の方法で周知を行った:7 周知は行っていない:44 (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 障害を理由とする差別に関する研修等の実施状況(n=186) 障害者差別解消法についての単独独自研修 実施している:8.6% 実施していない:91.4% 他の研修と兼ねた障害を理由とする差別に関する研修 実施している:14.5% 実施していない:85.5% その他の研修 実施している:7.5% 実施していない:92.5% (作業者注:グラフここまで) p32 民間企業における取組調査@ 〇調査対象期間内に従業員に対して障害者差別解消法等の周知を行っていた企業は3割程度。 ○障害を理由とする差別に関する社内マニュアルや社内規則の策定状況については、「定めている」旨の回答をした事業者は3割程度。「定めている」旨の回答をした事業者の中では、「業界団体等が作成したガイドラインを準用している」と回答した事業所の割合が高い。 ○社内マニュアルや社内規則の策定状況を業種別にみると、「金融業、保険業」「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が高い割合。従業員規模別にみると、従業員数が多い企業ほど「定めている」と回答した事業者の割合が高い。 (作業者注:以下グラフここから) 従業員に対する周知実施の有無(n=1,520) 行っている:29.3% 行っていない:70.4% 不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(n=1,520) 定めている:25.5% 定めていない:73.9% 不明:0.5% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(従業員数別) 1〜9人(n=750) 定めている:17.7%、定めていない:82.3% 10〜49人(n=485) 定めている:28.5%、定めていない:71.5% 50人以上(n=278) 定めている:42.1%、定めていない:57.6%、不明:0.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定方法(n=388) 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定あり):15.2% 自社独自のマニュアル・ガイドラインを作成している(就業規則に規定なし):27.8% 業界団体等が作成したガイドラインを準用している:50.5% その他:6.4% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内マニュアルや社内規則の策定状況(業種別) 運輸業、郵便業 定めている:43.3%、定めていない:56.7% 卸売業、小売業 定めている:20.9%、定めていない:78.6%、不明:0.5% 金融業、保険業 定めている:58.0%、定めていない:42.0% 不動産業、物品賃貸業 定めている:19.3%、定めていない:79.0%、不明:1.7% 学術研究、専門・技術サービス業 定めている:23.5%、定めていない:76.5% 宿泊業、飲食サービス業 定めている:20.9%、定めていない:78.3%、不明:0.9% 生活関連サービス業、娯楽業 定めている:24.0%、定めていない:75.2%、不明:0.8% 教育、学習支援業 定めている:27.0%、定めていない:73.0% 医療、福祉 定めている:45.0%、定めていない:55.0% その他 定めている:16.9%、定めていない:82.8%、不明:0.3% (作業者注:グラフここまで) p33 民間企業における取組調査A 〇社内研修について、「実施していない」と回答した企業は全体の8割程度となった。 〇 「実施している」と回答した企業の割合が高かった業種は、「医療、福祉」(51.1%)、「金融業、保険業」(48.0%)であった。 〇研修を「実施している」企業においては、「他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている」と回答した割合が最も高く、7割を占めた。 〇社内研修を実施していない理由としては、小規模で研修体制が整備されていないこと、研修時間を確保することが困難であること、手本となるような教材等がないこと等が挙げられていた。 (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(n=1,520) 実施している:18.9% 実施していない:80.9% 不明:0.2% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施方法(n=287) 障害者差別解消法について単独で研修を行っている:15.3% 他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている:73.9% その他の実施形態:10.8% (作業者注:グラフここまで) (作業者注:以下グラフここから) 社内研修の実施状況(業種別) 運輸業、郵便業 実施している:38.8%、実施していない:61.2% 卸売業、小売業 実施している:12.5%、実施していない:87.5% 金融業、保険業 実施している:48.0%、実施していない:50.0% 不明:2.0% 不動産業、物品賃貸業 実施している:12.2%、実施していない:87.3% 学術研究、専門・技術サービス業 実施している:10.3%、実施していない:89.7% 宿泊業、飲食サービス業 実施している:8.7%、実施していない:91.3% 生活関連サービス業、娯楽業 実施している:14.4%、実施していない:85.6% 教育、学習支援業 実施している:16.2%、実施していない:83.8% 医療、福祉 実施している:51.1%、実施していない:48.9% その他 実施している:10.7%、実施していない:89.0% (作業者注:グラフここまで) p34 参考5 府省庁における取組状況調査 1.調査の概要 @調査目的 障害者差別解消法は、令和6年4月1日に改正法が施行され、民間事業者についても合理的配慮の提供が義務付けられた。同法において、各府省庁で業種別に策定されている「対応指針」についても改定された。行動計画においては、「障害者差別解消法に基づき、業種別に策定されている「対応指針」に関し、各府省庁に設置されている相談窓口の体制や周知状況について調査し、その結果について令和7年中に公表する」とされている。 このため、各府省庁の対応指針及び各府省庁に設置されている相談窓口の体制について、同法の施行の直前から施行後約1年間にかけての周知状況について調査を行った。 調査対象期間は、施行直前である令和6年3月1日から施行後約1年間の令和7年4月30日までの14カ月とした。 A調査対象 全府省庁のうち、対応指針を策定している府省庁(16府省庁) B調査の実施概要 調査方法 :内閣府において調査依頼をメールで各府省庁へ送付し、回答を得た。 調査実施時期:令和7年9月12日〜令和7年9月30日 調査対象期間:令和6年3月1日〜令和7年4月30日 調査事項 : ・障害者差別に関する各府省庁における相談体制(障害者差別の相談窓口の設置状況、相談方法について、相談の有無) ・各府省庁における対応指針の周知状況について(対応指針の周知実績、周知方法について) p35 2.調査結果 @相談体制について (1-1)貴府省庁所管分野において障害者差別と思われる事案が発生した際の相談窓口(担当部署)を御回答ください。相談窓口を設けていない場合は「なし」と御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 回答数 設置済:164 なし:0 合計:164 割合 設置済:100% なし:0% (作業者注:表ここまで) 調査時点における、相談窓口の府省庁での設置数は164分野である。 (1-2)(1-1)で回答した相談窓口においては、どのような方法での相談が可能か、対応可能な相談方法を御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) a.電話 回答数:164 b.メール 回答数:134 c.書面 回答数:131 d.FAX 回答数:113 e.その他 回答数:34 全体 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 相談方法は、電話は全ての府省庁で対応可能となっているが、メール、書面については約8割、FAXについては約7割の回答であった。また、受付フォームなどを準備する府省庁も2割程度あった。 (1-3)令和6年度中に、(1-1)で回答した各相談窓口に障害者差別に関する相談が寄せられたかを御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 寄せられた 回答数:13 寄せられなかった 回答数:151 合計 回答数:164 寄せられた 割合:7.9% 寄せられなかった 割合:92.1% (作業者注:表ここまで) p36 (相談窓口へ寄せられた相談の件数) (作業者注:以下表ここから) 事業分野:銀行 府省庁:金融庁 件数:40 事業分野:貸金業 府省庁:金融庁 件数:14 事業分野:金融商品取引業(証券会社等) 府省庁:金融庁 件数:29 事業分野:保険業 府省庁:金融庁 件数:12 事業分野:高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校) 府省庁:文部科学省 件数:52 事業分野:その他 件数:12 (作業者注:表ここまで) 令和6年度中に相談があった府省庁の窓口は約1割であり、府省庁に直接寄せられた相談は159件だった。銀行業や教育に係る相談が多い。 A 障害者差別解消法の周知状況について (2-1)貴府省庁において策定されている対応指針について令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間で事業者等に周知した実績がある場合は御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) ア.周知した実績がある 回答数:105 割合:64.0% イ.周知した実績はない 回答数:59 割合:36.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 改正障害者差別解消法の施行直前(令和6年3月)から、同法の施行後1年経過後(令和7年4月)までの間に、約6割の業種で周知が行われた。 周知実績有(105事業分野)の主な周知方法を回答してください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.業界団体等に対して事務連絡・通知を発出 回答数:66 b.業界団体等に対してメール等で対応指針を配布(新規の文書は作成せず) 回答数:27 c.その他 回答数:58 全体 回答数:105 (作業者注:表ここまで) 周知方法は業界団体等に対して事務連絡や通知を発出している事業分野が約6割。少数ではあるものの業界団体誌への掲載を依頼した府省庁もあり、いずれも期間内に1回周知を行っていた。 p37 (2-2)令和6年3月1日〜令和7年4月30日の期間に所管分野における障害者差別解消に向けた取組を行った実績があるか御回答ください。 (作業者注:以下表ここから) 取組を行った 回答数:41 割合:25.0% 取組は行っていない 回答数:123 割合:75.0% 合計 回答数:164 (作業者注:表ここまで) 取組を行った場合には該当する具体的な取組を御回答ください。(複数回答) (作業者注:以下表ここから) a.内閣府作成のリーフレット等を業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:12 b.リーフレットやポスター等を作成し、業界団体等に対して送付(電子を含む) 回答数:1 c.政府HPを業界団体等に対して周知 回答数:7 d.啓発動画等を作成し公表 回答数:0 e.障害者差別に関する相談窓口について業界団体等へ周知 回答数:5 f.事業者等を対象とした説明会を実施 回答数:5 g.業界団体等に対する意見交換会等の機会において発言 回答数:10 h.その他 回答数:26 全体 回答数:41 (作業者注:表ここまで) 障害者差別解消に関する取組を行った府省庁の割合は約3割。取組を実施した府省庁のうち、内閣府作成のリーフレットの周知が約3割。「その他」として、事例集の作成、意見交換の実施や業界団体でのアンケートを実施している府省庁など、多様な取組も行われた。