第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会 議事次第 令和6年7月29日 13時00分から13時15分まで 合同庁舎8号館8階特別大会議室 1.開会 2.議事 (1)旧優生保護法を巡る経緯等について (2)第1回推進本部の報告と今後の幹事会の進め方 (3)意見交換 3.閉会 資料1:旧優生保護法を巡る経緯等(こども家庭庁提出資料) 参考資料1:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について 参考資料2:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 参考資料3:障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会 運営要領 付録:第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部資料 p1 資料1 旧優生保護法をめぐる経緯 昭和23年 優生保護法の制定(議員立法) 議員立法により(作業者注・下線ここから)全会一致(作業者注・下線ここまで)で成立。 人口過剰問題やヤミ堕胎の増加を背景に、(作業者注・下線ここから)優生思想の下、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的(作業者注・下線ここまで)として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定。 ※昭和24年から平成8年までに、同法に基づき約2万5千件の優生手術が実施 ↓ 平成8年 優生保護法を母体保護法に改正(議員立法) 障害者の権利の実現に向けた取組が進められる中、(作業者注・下線ここから)障害者を差別する優生思想を排除(作業者注・下線ここまで)するため、法律名を改正するとともに、(作業者注・下線ここから)遺伝性精神疾患等を理由とする優生手術(不妊手術)及び人工妊娠中絶に関する規定を削除(作業者注・下線ここまで)。 ↓ 平成30年1月 旧優生保護法国家賠償請求訴訟、最初の提訴(仙台地裁)。以降、各地で提訴。 平成30年3月 「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」(超党派議連)設置。「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」検討開始 平成31年4月24日 旧優生保護法一時金支給法が議員立法で成立。即日公布・施行。 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に320万円を支給。((作業者注・下線ここから)請求件数1,331件(作業者注・下線ここまで)、(作業者注・下線ここから)認定件数1,110件(作業者注・下線ここまで))【令和6年5月末時点】 「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」という判断基準の下、広く支給対象にしていく方向で審査会において審査。(これまで計50回開催) 令和4年2月、3月 大阪高裁(一審大阪地裁)、東京高裁が、民法724条後段による権利消滅を否定して原告らの請求を認容。 官房長官より「一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、同法に基づく一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、国会とご相談をし、ご議論の結果を踏まえて、対応を検討してまいりたい」と会見において発言。 【民法724条(平成29年改正前)】 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者(中略)が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(前段)。(作業者注・下線ここから)不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(後段)。(作業者注・下線ここまで) 令和6年4月5日 一時金支給法改正案が議員立法で成立。 一時金の請求期限が、令和6年4月23日までとなっていたところ、これを5年延長し、令和11年4月23日(法施行日から10年を経過する日)までとする 令和6年7月3日 先行する5件について、最高裁大法廷が、民法724条後段による権利消滅を否定して原告らの請求を認容。 原告らの損害賠償請求権の行使に対して(作業者注・下線ここから)国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用(作業者注・下線ここまで)として許されない。(作業者注・下線ここから)原告らの国に対する損害賠償請求は認められる(作業者注・下線ここまで)。 令和6年7月4日 最高裁に係属していた残り3件について(上告棄却)上告不受理決定。 (参考:最高裁の判決及び決定により確定するなどした高裁判決) 令和4年2月22日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 各1300万円、配偶者 200万円 令和4年3月11日 東京高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 1500万円、配偶者:(該当なし) 令和5年3月16日 札幌高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 1500万円、配偶者 (該当なし) 令和5年3月23日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 各1300万円から1500万円、配偶者 各200万円 令和5年6月1日 仙台高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 差戻し審理、配偶者 該当なし 令和5年10月25日 仙台高裁判決 原告:本人 慰謝料額:本人 各1500万円、配偶者 (該当なし) 令和6年1月26日 大阪高裁判決 原告:本人及びその配偶者 慰謝料額:本人 1300万円、配偶者 200万円 ※令和5年6月16日札幌高裁判決:優生手術実施の事実が認められない(除斥期間の判断なし) p2 旧優生保護法国家賠償請求訴訟に対する最高裁判決について 旧優生保護法国家賠償請求訴訟と最高裁判決の概要 ○自分自身または配偶者が旧優生保護法(昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に施行されていた優生保護法であり、特定の障害のある者などを対象者とする不妊手術についての規定を設けていた。)の規定に基づいて不妊手術を受けたと主張する原告らが、国に対し、この規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、国家賠償法に基づく損害賠償などを求めた事案。 ○先行する5件の訴訟について、令和6年7月3日に最高裁大法廷判決が言い渡された。(作業者注・下線ここから)最高裁大法廷判決は、高裁が国の損害賠償責任を肯定した4件の訴訟について国の上告を棄却し、高裁が国の損害賠償責任を否定した1件の訴訟について原判決を破棄(作業者注・下線ここまで)し、損害額等の審理のため、(作業者注・下線ここから)原審に差し戻した(作業者注・下線ここまで)。また、最高裁は、令和6年7月4日に最高裁に係属していた残り3件について(上告棄却)上告不受理決定をした。 ○現在、4高裁、8地裁・支部において、13件の訴訟が係属中。 <最高裁大法廷判決の概要> [旧優生保護法の違憲性] (作業者注・強調ここから)旧優生保護法の優生手術に関する規定(作業者注・強調ここまで)により不妊手術を受けることを強制することは、憲法13条(自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障)に反し許されない。特定の障害を有する者等を不妊手術の対象者と定めて、それ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たる。したがって、上記規定は、(作業者注・強調ここから)憲法13条及び14条1項(法の下の平等)に違反(作業者注・強調ここまで)するものであった。 [国賠法上の違法性] 旧優生保護法の優生手術に関する規定に(作業者注・強調ここから)係る国会議員の立法行為は、国賠法上違法。(作業者注・強調ここまで) [改正前民法724条後段] 改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の(作業者注・強調ここから)除斥期間を定めたもの。(作業者注・強調ここまで) 裁判所が除斥期間の経過により不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅したと判断するには(作業者注・強調ここから)当事者の主張がなければならず、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し、権利濫用として許されないと判断することができる。(作業者注・強調ここまで)これと異なる関連判例を変更する。 【結論】 原告らの損害賠償請求権の行使に対して(作業者注・下線ここから)国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない(作業者注・下線ここまで)。 (作業者注・強調ここから)原告らの国に対する損害賠償請求は認められる。(作業者注・強調ここまで) ↓ 旧優生保護法訴訟を受けた総理指示(7月3日) 1 本判決を受け、小泉法務大臣におかれては、判決の内容の精査を進め、加藤大臣(こども政策担当)におかれては、(作業者注・強調ここから)原告の方々を含め当事者や関係者の方々と私との面会を今月中にセット(作業者注・強調ここまで)すべく、調整を進めてください。 2 その上で、両大臣におかれては、(作業者注・強調ここから)国会ともよく相談しながら、新たな補償の在り方について可能な限り早急に結論を得られるよう、検討(作業者注・強調ここまで)を進めてください。 p3 旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等と総理の面会について(令和6年7月17日) ○令和6年7月17日午後、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を踏まえ、総理官邸において、総理と原告団等との面会が行われた。(加藤大臣、小泉法務大臣、三浦厚生労働大臣政務官も同席) ○総理から原告団に謝罪を申し上げた後、原告団等から要求書を受け取るとともに、出席された原告18名に加え、弁護団や支援者の方々からお話を伺った。 ○総理発言を踏まえ、国会とも御相談の上、迅速に、必要な対応を行っていく。 面会における総理の締めくくり挨拶 「(作業者注・下線ここから)本日、皆様方の筆舌に尽くし難い御経験を直接お伺いし、改めて痛切な気持ちを抱きました。心より深く謝罪申し上げます。(作業者注・下線ここまで) 今日、この機会を迎えることなく亡くなられた原告の方々の動画も拝見いたしました。改めて国の重大な責任を痛感するとともに、心から御冥福をお祈り申し上げます。 7月3日の最高裁判決を踏まえた賠償金の支払事務を昨日終えたところですが、本問題が先送りできない課題であり、可能な限り早く解決しなければならないとの思いを強くしております。 訴訟におけるこれまでの政府の主張について、御意見も頂きました。最高裁判決では、国が皆様方からの損害賠償請求権の行使に対して除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されぬとしています。これまでの判例を踏まえた主張であったとしても、政府の様々な主張自体が、皆様方のお気持ちを傷つけるものであったことについて、皆様方が感じられた思いを重く受け止めたいと考えております。 政府のこのような姿勢が問題の解決を遅らせたとの指摘も真摯に受け止め、それであればこそ早急な訴訟の解決が政府の責務と考え、皆様方と直ちに協議を進めてまいります。 (作業者注・下線ここから)現在係属している、最高裁判決以外の訴訟については、除斥期間による権利消滅の主張は撤回し、優生手術の実施が認められる訴訟については、和解による解決を速やかに目指してまいります。(作業者注・下線ここまで) 今般の最高裁判決の内容を踏まえ、(作業者注・下線ここから)現在訴訟を起こされていない方々も含めた幅広い方々を対象とした補償とすること、本人のみならず配偶者の方々が受けた苦痛も視野に入れ補償を検討すること、確定した判決に示されている金額も踏まえつつ十分かつ適正な補償の額とすること、これらを基本方針として新たな補償の仕組みを創設することとし、超党派の議員連盟と調整しながら、議員立法の検討を進めてまいります。(作業者注・下線ここまで) 加えて、(作業者注・下線ここから)こうした新たな補償の仕組みが、被害者の皆様に広く届くことも必要であり、その周知徹底の在り方についても、御要求を踏まえた検討を進めてまいります。(作業者注・下線ここまで) さらに、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、政府として、最大限の努力を尽くしてまいります。 違憲とされる国家の行為が約半世紀もの長きにわたって合憲とされてきたという重い事実を踏まえれば、(作業者注・下線ここから)二度と同じ過ちを繰り返さないための検証に加えて、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けた恒久的な対策が不可欠(作業者注・下線ここまで)です。 国会においても様々な議論が行われていくものと承知しておりますが、(作業者注・下線ここから)政府として、国会とも相談しながら、御要求を踏まえた、より客観的な検証を実施すべく、その在り方を検討(作業者注・下線ここまで)してまいります。 (作業者注・強調ここから)優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けては、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めて取組を強化するため、全府省庁による新たな体制を構築してまいりたいと(作業者注・強調ここまで)思います。 (作業者注・下線ここから)被害の回復を含め、今申し上げた様々な課題に関して、皆様方と協議させていただきたいと考えており、関係府省と皆様方との継続的な協議の場も設けてまいります。(作業者注・下線ここまで) 本日、このように皆様方の思いと貴重な御意見を賜る機会を頂き、暑い中、また遠路はるばるお越しいただいたことについて、重ねてお礼申し上げます。 改めて、(作業者注・下線ここから)皆様方の苦難と苦痛に対しまして、お一人お一人に深く深く謝罪申し上げます。(作業者注・下線ここまで)」 p4 内閣総理大臣 岸田 文雄 殿 2024(令和6)年7月17日 最高裁大法廷判決を受けての優生保護法問題の全面解決要求書 優生保護法被害全国原告団 優生保護法被害全国弁護団 優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連) 2024(令和6)年7月3日の最高裁判決を受け、優生保護法問題の全面解決のため、速やかに以下の対応を行うことを要求します。 第1 政府・国会による謝罪及び決意表明 1 内閣総理大臣談話の発出及び今後の対応に向けた決意表明 内閣総理大臣談話を発出し、国としての謝罪の意を表明するとともに、今後の対応に向けた決意(訴訟事件の早期解決及び全被害者の被害回復のための法律制定、恒久対策(被害回復、再発防止、偏見差別の根絶に向けた諸施策等)を検討するための協議の場の設置等)を対外的に表明すること 2 国会における謝罪決議 国会として、あらためて原告ら及び全被害者に対し謝罪を行うこと 第2 全被害者に対する被害を償うに足りる一日も早い賠償・補償の実施 1 訴訟の解決に向けた基本合意の締結 所管庁(こども家庭庁)担当大臣・長官が、優生保護法被害全国原告団・弁護団との間で、訴訟の全面解決に向けた基本合意を締結すべく、直ちに協議を行うこと 2 全被害者に対する被害を償うに足りる補償法の制定 全被害者に対する被害を償うための補償法を速やかに制定すること 3 被害者への情報の周知の徹底 全被害者への補償を実現すべく、調査、広報、周知(個別通知を含む)等を徹底すること 第3 恒久対策の実施 1 真相究明、再発防止のための検証の実施 二度と同じ過ちを繰り返さないとともに、次項の施策を推進するため、被害当事者団体、弁護団及び第三者から構成される機関により、(一時金支給法第21条に基づく「調査」に止まらない)旧優生保護法に基づき推進された優生施策及び当該施策の社会への影響等を含む「検証」(提言を含む)を実施すること 2 偏見差別の根絶にむけた立法措置及び教育等の施策の推進 優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向け、立法措置及び教育・啓発等の施策を実施すること 3 継続的な協議の場の設置 被害の回復、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けた施策の検討など、優生保護法問題の解決のための諸課題について、優生保護法被害全国原告団・弁護団及び関係者(優生連等)と、関係各省庁との継続的な協議の場を設置すること 以上 参考資料1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について 令和6年7月26日 閣議決定 1 旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 本部長 内閣総理大臣 副本部長 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 本部員 他の全ての国務大臣 3 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 p1 参考資料2 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部長決定 1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)第4項に基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。 2 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 内閣総務官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣人事局人事政策統括官、内閣法制局総務主幹、宮内庁長官官房審議官、公正取引委員会事務総局官房総括審議官、警察庁長官官房長、個人情報保護委員会事務局長、カジノ管理委員会事務局次長、金融庁総合政策局総括審議官、消費者庁次長、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、デジタル庁戦略・組織グループ長、復興庁統括官、総務省大臣官房政策立案総括審議官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局長、財務省大臣官房審議官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省大臣官房長、防衛省大臣官房長、その他議長が指名する者 p2 オブザーバー 人事院事務総局総括審議官、会計検査院事務総局次長 3 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 参考資料3 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会 運営要領 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会議長決定 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)の運営については、この運営要領に定めるところによるものとする。 1 幹事会は、原則として非公開で行うこととし、幹事会終了後、記者ブリーフィングを行うものとする。 2 幹事会の議事要旨は、原則として公開とする。ただし、幹事会議長が必要と認めるときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。 3 幹事会で配布された資料は、原則として公開とする。ただし、幹事会議長が必要と認めるときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。