障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策 推進本部の設置について 令和6年7月26日 閣議決定 1 旧優生保護法に係る令和6年7月3日の最高裁判所判決を受け、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 本部長 内閣総理大臣 副本部長 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 本部員 他の全ての国務大臣 3 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。