障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会の開催について 令和6年7月26日 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部長決定 p1 1 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部の設置について(令和6年7月26日閣議決定)第4項に基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。 2 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 議長 内閣官房副長官補(内政担当) 副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当) 構成員 内閣総務官、内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)、内閣人事局人事政策統括官、内閣法制局総務主幹、宮内庁長官官房審議官、公正取引委員会事務総局官房総括審議官、警察庁長官官房長、個人情報保護委員会事務局長、カジノ管理委員会事務局次長、金融庁総合政策局総括審議官、消費者庁次長、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、デジタル庁戦略・組織グループ長、復興庁統括官、総務省大臣官房政策立案総括審議官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局長、財務省大臣官房審議官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省大臣官房長、防衛省大臣官房長、その他議長が指名する者 p2 オブザーバー 人事院事務総局総括審議官、会計検査院事務総局次長 3 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 4 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。