No.30 米国民政府が、尖閣諸島を「北緯29度以南の南西諸島」(サンフランシスコ平和条約第3条)の一部として認識していたことがわかる資料
概要
1950年(昭和25年)12月15日、米国軍政府が廃止され、琉球列島米国民政府(USCAR)が設立された。サンフランシスコ平和条約の発効(1952年(昭和27年)4月28日)により、琉球列島は、「北緯29度以南の南西諸島」として米国の施政下に置かれることになるが、その頃USCARは、1952年2月29日公布、同年4月1日施行の「米国民政府布令第68号」(琉球政府章典)をもって、各群島政府を廃し琉球政府を設置した。この布令には、施政下に置く琉球列島の範囲が緯度経度で示され、尖閣諸島がその範囲の中に含まれている。同様に奄美諸島の施政権の返還後の布告第27号「琉球列島の地理的境界」(1953年(昭和28年)12月25日公布)等に琉球の範囲が緯度経度で示され、その中に尖閣諸島が含まれてきた。
関連する解説
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・解説動画「米国施政下の尖閣諸島1945-1972 Part 1」※今後掲載予定
関連する資料集
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
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| No.4 | 1952年(昭和27年)2月29日(公布)、1952年4月1日(施行) | 米国民政府布令第68号 (琉球政府章典) | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府布令/Civil Administration Ordinance 1950年~1952年 第029号~第091号』 |
| No.5 | 1953年(昭和28年)12月25日公布 | 米国民政府布告第27号「琉球列島の地理的境界」 | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府布告/Civil Administration Proclamation 1950年~1957年』 |
| No.6 | 1954年(昭和29年)2月11日(公布)、1954年2月15日(施行) | 米国民政府布令第125号「琉球列島出入管理令」 | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府布令/Civil Administration Ordinance 1953年~1957年』 |
| No.7 | 1955年(昭和30年)3月16日(公布)、1955年4月9日(施行) | 米国民政府布令第144号「刑法及び刑事訴訟法」 | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府布令/Civil Administration Ordinance 1953年~1957年』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| S1966000000103 | 1966年(昭和41年) | A GAZETTEER OF THE RYUKYU ISLANDS | 沖縄県公文書館 | A GAZETTEER OF THE RYUKYU ISLANDS |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。