No.16 尖閣諸島の有効な支配に関する資料(大正島の八重山郡石垣村への編入)
概要
沖縄県は、1920年(大正9年)12月9日付の官報(第2507号)で、同年2月17日付けで大正島を沖縄県及島嶼町村制第3条により内務大臣の許可を経て八重山郡石垣村の区域に編入し。また、同3月18日付で同島が「大正島」と名付けられ、宇登野城の小字に編入されたことを公示した。
関連する資料集
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| No.9 | 1920年(大正9年)12月9日 | No.9 官報(第2507号) | 国立公文書館 | 官報(第2507号) |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。