No.14 漁業者取締のための尖閣諸島の沖縄県編入に係る閣議決定
概要
中央政府は、1893年(明治26年)の尖閣諸島の所轄編入に関する沖縄県の上申に対して、1895年(明治28年)、漁業者取締の必要性から、尖閣諸島(魚釣島、久場島)に国標建設を認め、沖縄県所轄とすることが閣議決定した。これにより、日本政府は、尖閣諸島を正式に領土に編入した。
関連する資料集
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅲ(1) 領土編入の閣議決定
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| No.19 | 1895年(明治28年)1月12日 | 秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件 | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
| No.20 | 1895年(明治28年)1月14日(閣議決定) 1895年(明治28年)1月21日(沖縄県への指令案) | [閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通] | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 1895年(明治28年)1月12日 | 秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件 | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
| No.2 | 1895年(明治28年)1月14日(閣議決定) 1895年(明治28年)1月21日(沖縄県への指令案) | [閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通] | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
尖閣諸島ポータルサイト
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
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| S1894122700201 | 1894年12月27日 | 閣議提出案 | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
| S1895011100101 | 1895年01月11日 | 親展第二号「久場島及魚釣島ヘ所轄標杭建設ノ件」 | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
| S1895011200101 | 1895年01月12日 | 秘別第一三三号 [別紙標杭建設ニ関スル件閣議提出ス] | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
| S1895011200201 | 1895年01月12日 | 秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件 | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
| S1895011400101 | 1895年01月14日、01月21日 | [閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通] | 国立公文書館 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
| S1895012100101 | [1895年01月21日] | 内閣批第十六号[標杭建設ニ関スル件請議ノ通] | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
| S1895012200101 | [1895年01月22日] | 秘別第一三三号ノ内[久場島魚釣島ヘ本県所轄標杭建設ノ件(沖縄県)/内務省指令案文] | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、竹島資料ポータルサイトの掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
関連する主な行政文書などの綴りなど
| 行政文書などの綴りのタイトル | 所蔵機関(請求番号など)(注) | 概要 |
|---|---|---|
| 『帝国版図関係雑件』 | 外務省外交史料館 (1.4.1.7_001) |
このうち「1.沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」に沖縄県による1893年の尖閣諸島の所轄編入に関する上申及び1895年の閣議決定の関連書類が収録されている。 |
| 『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 | 国立公文書館 (類00715100) |
「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」に尖閣諸島の沖縄県所轄編入に関する閣議請議及び閣議決定に関する文書が収録されている。 |
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