北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト稱シ自今本縣所屬隠岐島司ノ所管ト定メラレ候條此旨心得フヘシ 右訓令ス
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資料タイトル | 島根県庶第11号 |
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作成年月日(西暦) | 1905年02月22日 |
作成年月日(和暦) | 明治38年02月22日 |
編著者 | 松永武吉(島根県知事) |
発行者 | 島根県 |
収録誌 | 竹島 |
資料概要 | 告示を公布した島根県知事が、新たに領土に編入された竹島の行政事務を行う隠岐島庁に訓令したもの。写し。 |
言語 | 日本語 |
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公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター![]() |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 1ページ |
資料番号 | T1905022200201 |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用許諾手続きを行う。竹島資料室で複製本の閲覧可能 |
注意事項 |