(参考)
○公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)(抄)
II 新たな公務員制度の概要
3 適正な再就職ルールの確立
(4) | 再就職状況全般に係る公表制度
公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため、再就職状況全般に関する公表制度を整備する。
各府省は、内閣の定めるところにより、毎年1回、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)の離職者の離職後2年以内の再就職先について、営利企業・特殊法人等・公益法人などすべての再就職先を対象に、再就職者氏名、離職時官職、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、承認の有無等について公表することとする。
内閣は、各府省の公表事項をとりまとめ、毎年1回公表することとする。 |
○再就職状況の公表に係る関係府省官房長等申合せ(平成14年3月29日最終改正)
「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日 中央省庁等改革推進本部決定)」及び「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日 閣議決定)」を踏まえ、再就職の公正性、透明性を確保するため、以下のとおり、再就職状況の公表を実施する。
- 公表内容
各府省は、所属対象職員の再就職について、当該職員の氏名、退職時年齢、退職時官職、退職日、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、再就職日、再就職承認関係を公表する。
- 対象職員
対象職員の範囲は、本府省の課長・企画官相当職以上の者及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上の者とする。
- 公表方法
各府省は、所属職員の再就職状況等を勘案し、毎年度1回、過去1年間における所属対象職員の再就職状況を公表するとともに、内閣官房及び総務省はこれを総括して公表する。
- 施行期日
本申合せは、平成14年4月1日から施行する。
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