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平成14年12月26日
内閣官房


再就職状況の公表について


  1.  政府は、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)において、公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため、再就職状況全般に関する公表制度を整備することを決定しているところである。今回の公表は、これに基づいて行うものとして、初めてのものである。
     なお、再就職状況の公表については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、平成12年度からこれまで2回の公表を行っているところであるが、今回は従来と比べて対象となる退職者の範囲を「課長相当職以上」から「企画官相当職以上」に拡大するとともに、「退職時年齢」等を公表事項に追加したものとなっている。

  2.  内閣官房において公表するのは、平成13年8月16日から平成14年8月15日までの1年間に内閣官房の課長・企画官相当職以上で退職した職員に係る本年12月1日までの再就職の状況であり、その結果は別表のとおりである。

  3.  他府省の再就職状況については、本日、各府省においてそれぞれ公表されているところであり、これらを総括した結果については、内閣官房及び総務省において公表されている。



【連絡先】
 内閣官房内閣総務官室
担当:畠山、鎌田
電話 5253-2111(内85114)
 3581-4628(直通)





平成14年 再就職状況の公表について


平成14年12月26日
内閣官房


 平成13年8月16日から14年8月15日までの1年間に内閣官房の課長・企画官相当職以上で退職した職員の本年12月1日までの再就職の状況は次のとおりです。

整理番号氏名退職時年齢退職時官職退職日再就職先の名称及び業務内容再就職先での役職再就職日再就職承認関係
1成島 宣夫60内閣参事官H14.3.31    
2竹島 一彦59内閣官房副長官補H14.7.2公正取引委員会委員長H14.7.31不要

注1)「退職時官職」欄のカッコ書き官職については、過去5年間に就いていた最高位の官職です。
注2)「再就職承認」とは、国家公務員法第103条第3項等により、在職中一定の関係にあった営利企業に就職しようとする場合に求められている手続きです。
注3)退職後、再就職していない退職者については、「再就職先の名称及び業務内容」から「再就職承認関係」までの欄を空欄としています。




(参考)


○公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)(抄)

II 新たな公務員制度の概要

3 適正な再就職ルールの確立
(4)再就職状況全般に係る公表制度
 公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため、再就職状況全般に関する公表制度を整備する。
 各府省は、内閣の定めるところにより、毎年1回、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)の離職者の離職後2年以内の再就職先について、営利企業・特殊法人等・公益法人などすべての再就職先を対象に、再就職者氏名、離職時官職、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、承認の有無等について公表することとする。
 内閣は、各府省の公表事項をとりまとめ、毎年1回公表することとする。


○中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)(抄)

VIII その他

第4 国家公務員制度改革
4.高齢化への対応と退職管理の適正化
 公務部門における65歳までの雇用に積極的に取り組むとともに、再就職について、その公正性、透明性の確保を図る。

(2)再就職状況の公表、人材バンクの導入等
 権限等を背景とした押し付け的な再就職あっせんは行わないこととし、再就職の公正性、透明性を確保するため、再就職状況の公表を進めるとともに、再就職後の行為規制等の導入の適否について検討する。また、透明な仕組みの一つとして、公務員の人材情報と、企業等からの求人情報を集め、両者の調整等を通じて再就職を支援する人材バンクの導入を図る。


○再就職状況の公表に係る関係府省官房長等申合せ(平成14年3月29日最終改正)

 「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日 中央省庁等改革推進本部決定)」及び「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日 閣議決定)」を踏まえ、再就職の公正性、透明性を確保するため、以下のとおり、再就職状況の公表を実施する。

  1. 公表内容
     各府省は、所属対象職員の再就職について、当該職員の氏名、退職時年齢、退職時官職、退職日、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、再就職日、再就職承認関係を公表する。

  2. 対象職員
     対象職員の範囲は、本府省の課長・企画官相当職以上の者及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上の者とする。

  3. 公表方法
     各府省は、所属職員の再就職状況等を勘案し、毎年度1回、過去1年間における所属対象職員の再就職状況を公表するとともに、内閣官房及び総務省はこれを総括して公表する。

  4. 施行期日
     本申合せは、平成14年4月1日から施行する。


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