【人事評価システムの基本要件の実現のための仕組み関係】 |
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評価結果への納得性等を確保するため、自己評価、評価方法・評価項目・評価基準の公表、評価面接及び評価結果の本人開示が必要とする意見 |
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自己評価、評価方法等の公表、評価面接、評価結果の本人開示等検討の際には、評価が恣意的になることの防止手法や時間等のコストの検討が必要とする意見 |
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評価面接が人事評価に影響すると、評価者と被評価者の意思疎通は困難とする意見 |
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透明化が、職員の意欲や資質向上、不安感等の払拭につながるかは疑問とする意見 |
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不祥事案を踏まえると、評価基準の公表と評価結果の本人開示が必要とする意見 |
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評価項目を公表すれば、職員が評価項目に沿った仕事をするようになるので望ましいとする意見 |
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結果の本人開示では、公正な評価、職員や組織への影響、業務特性等に配慮すべきで、部内コンセンサス、十分な準備期間、開示項目の限定等が必要とする意見 |
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人材育成の観点から、評価結果の本人開示等は積極的にすべきとする意見 |
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評価結果を本人開示しても、比較ができないため透明とは言えないが、一方、全員の評価結果を開示することは人権問題となり、職員間の協力関係を壊すとする意見 |
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評価結果の本人開示より、節目節目毎のフィードバックと指導が重要とする意見 |
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管理職等に対してシミュレーション等による評価者訓練を実施して、各部局間における人事評価の統一的な運用と評価能力や技能の向上を図ることが必要とする意見 |
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評価者訓練を行っても、評価システムの統一的運用の確保は困難とする意見 |
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評価者訓練によっても評価の納得性の向上を図ることは容易ではないとする意見 |
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評価に対する苦情や不満による職場や人間関係の混乱が問題とする意見 |
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処遇に係る不服申立とは別に、各省庁等に評価に係る苦情や不満に対応する仕組みを整備することが必要とする意見 |
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人事部門等に対する上司を経由しない苦情・提案制度は必要とする意見 |
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苦情処理制度の利用による人事評価の低下や管理職からのいじめが不安とする意見 |
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【評価対象者区分関係】 |
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評価対象区分は、職員の構成や業務内容に応じて適度に細分化すべきとする意見 |
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職種・職責等に合った手法が選択できるようにすべきとする意見 |
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採用後1~2年目の職員は、育成や適性把握の観点から評価すべきであり、業績評価を処遇に反映することは不適当であることを一般的に確認すべきとする意見 |
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女性公務員の妊娠、出産期にどのように人事評価を行うかを検討すべきとする意見 |
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【業績評価関係】 |
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業績を的確に把握するためには、絶対評価が必要とする意見 |
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成果だけでなく、被評価者の努力を評価できるシステムも必要とする意見 |
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業績評価に適さない業務や業績の数値化が困難な部門に配慮すべきとする意見 |
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業績評価を導入する場合、公務に求められる業績等を明らかにすべきとする意見 |
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何を行えば部門業績への貢献として評価されるのかが不透明であるとする意見 |
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評価項目や基準の設定、評価の実施等に要する事務量の面の検討も必要とする意見 |
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目標管理的手法により、目標の達成度等を自己評価させることが有効とする意見 |
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目標管理的手法の導入により、様々な評定要素等を渾然一体として評価している現状を是正できるとする意見 |
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目標管理は、職員の育成、組織力の底上げに力点を置いて利用すべきとする意見 |
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成果管理ができれば、国民が本当に知りたい公務の効率性が把握できるとする意見 |
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目標管理によって、職階制を実質的に導入できるとする意見 |
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公務では、目標達成のための行動が直ちに成果として現れるわけではなく、評価を行うことが困難とする意見 |
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組織的な事務運営を行っており、目標の設定やその達成度の評価が困難とする意見 |
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突発的業務が想定され、明確な目標の設定やその達成度の評価が困難とする意見 |
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教育公務員では、職務の性格上、目標の設定や達成度の測定が困難とする意見 |
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職員数の多い評価者、又は交代制勤務の職員がいる職場等の場合は、被評価者と評価者との間で目標等の話合いを一定期間内に実施することが困難とする意見 |
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目標の実現を目指して個々の職員が自律的に仕事する状況にない等、全職員を対象とした公平な評価手法として運用することは困難とする意見 |
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自主的目標の達成度を測る目標管理的手法では、主に上司の命令に基づく業務を行う職員や、特定の業務のみを行う職員の混乱と志気低下が危惧されるとする意見 |
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目標管理を有効活用するためには、業務の細かなグレード分けが必要とする意見 |
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国民への直接的なサービス提供をしていない部門の扱いを考慮すべきとする意見 |
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本人以外が目標を設定するような目標管理では意味がないとする意見 |
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設定する目標は、具体的な作業目標とする等、明確なものとすべきとする意見 |
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数字の伸び率等の目標は、公務員の職務に適合しないとする意見 |
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適切な目標の設定が問題であり、その際は、評価者の評価能力等も必要とする意見 |
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目標の設定は民間企業でも困難であり、公務部門では一層困難とする意見 |
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組織的な目標は設定可能であるが、個人の目標は設定困難とする意見 |
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時々の状況に合わせて業務を行っているので、事前の目標設定は困難とする意見 |
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被評価者が目標の達成のみに熱中し、その他の点に配意しなくなるとする意見 |
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各評価者の業務目標について、人事部門が難易度に応じて格付けるべきとする意見 |
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評価者と被評価者の間で、目標と達成基準について意思統一が必要とする意見 |
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【能力評価関係】 |
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評価項目のウェイトを官職に応じて変え、きめ細かい評価を行うべきとする意見 |
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絶対的・加点的な評価とすべきとする意見 |
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個別の職務遂行の際に現れた発揮能力を評価対象とすべきとする意見 |
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発揮能力のみならず潜在能力も把握し、両者をリンクさせるべきとする意見 |
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教職員が、多様な子どもたちの教育のために発揮すべき能力の基準の設定は困難とする意見 |
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現職の適性のみならず、上位職への適性についても評価すべきとする意見 |
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各種資格取得の有無で能力を評価すると本業がおろそかになるとする意見 |
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客観的で納得性のある簡素な能力基準書を職種・役職別に定めるべきとする意見 |
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能力基準書の納得性の確保は困難であり、詳細な基準書は実効性も疑問とする意見 |
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評価項目や基準の設定、評価の実施等に要する事務量の面の検討も必要とする意見 |
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能力評価の結果によって資格を付与する制度は、採用試験等別人事管理を助長する可能性があり、多様な職種等の職員が公平に取得できる制度とすることも困難で、必要性も薄いとする意見 |
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【アセスメント関係】 |
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公平性、納得性の向上につながり、幹部適性等の予測や自己啓発促進のための手法としても効果的なので、部内の評価システムと連携させて活用すべきとする意見 |
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万能であるとは言い難く、常に効果を得られるか否かは不明とする意見 |
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短期間で個人の評価ができるのか疑問であり、評価基準も不透明とする意見 |
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人事評価の実施自体に問題がある中、部外者による評価はさらに問題とする意見 |
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職務内容の特殊性から、外部アセスメントによる適正な評価は困難とする意見 |
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能力、適性、性格等は、職場で把握できるので外部アセスメントは不要とする意見 |
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秘匿性の高い業務を行う職場で外部アセスメントを導入するのは疑問とする意見 |
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外部アセスメントは、人材育成に限定して活用することとすべきとする意見 |
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上位官職に就く際に研修が行われており、外部アセスメントは不要とする意見 |
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【多面評価関係】 |
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同一課内の別の上司等による評価は、直属の上司と異なった観点からの多面的、複眼的な評価となるので有意義とする意見 |
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部下による上司の評価は必ず必要とする意見 |
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部下や同僚による評価は、恣意的評価や人気投票になることを防ぐべきとする意見 |
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人事評価は任命権者から委任を受けた者が責任を持って行うべきとする意見 |
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多面評価の効果等を考慮し、準課長級職員等以上を対象とすべきとする意見 |
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評価者で評価が異なることとなると、適正な評価なのかどうか混乱するとする意見 |
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【性格評価関係】 |
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国家公務員の場合、私生活における非行であっても、国家公務員に対する信用を失墜させることがあり得るので、現行のような性格評価が必要とする意見 |
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職員の性向や人物像を把握するため、適性・性格等の把握が必要とする意見 |
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国家公務員に求められる倫理観に関する評価は、時代の要請もあり必要とする意見 |
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現行のような性格評価は、ある意味行き過ぎの感があり、個人の人格の評価につながりかねず問題とする意見 |
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【人事評価の電子情報化・データベース化関係】 |
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過去の人事評価データの使用目的と取扱いには十分な注意が必要とする意見 |
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過去の失敗に過度にとらわれて将来のキャリアパスを狭めないよう、過去の人事評価データは補足的なものとして使用する等慎重な取扱いが必要とする意見 |
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ハッカーの侵入などの危険は認識しておくべきとする意見 |