20160221iku_light
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A 〈早出遅出勤務の場合〉子を養育する時間帯が重なっている場合であっても、夫婦が同じ日に早出遅出勤務することができます。〈深夜勤務の制限の場合〉ひとりが制限を受けていれば、その者が常態として深夜に子を養育することができることとなり、もうひとりについては、認められないこととなります。〈超過勤務の免除・制限の場合〉夫婦が同じ時期に制限を受けることができます。請求してみよう。そうしよう。Q3 早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限を請求する際には、どのような手続が必要なの?A それぞれ早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書、超過勤務制限請求書を提出してください。その際、担当者から出生届出済証明書などの証明書類の提出を求められることがあります。提出期限や一回に請求できる期間は、それぞれ異なりますので、ご注意ください。 なお、いずれの措置も、要件を満たす間は、何回でも請求することができます。〈早出遅出勤務の場合〉提出期限…あらかじめ(前日でも構いませんが、勤務時間の割振りに関する措置ですので、短期間に必要な措置を講ずることができず、認められない場合も考えられます。なるべく早めに請求する方がいいでしょう。)一回に請求できる期間の上限:ありません。必要な期間を請求してください。〈深夜勤務の制限の場合〉提出期限…深夜勤務の制限を希望する期間の始まる1カ月前まで一回に請求できる期間の上限:6カ月以内の期間です。この範囲内で、必要な期間を請求してください。〈超過勤務の免除・制限の場合〉提出期限…前日まで(前日でも構いませんが、業務を処理するための措置を講ずる必要に応じて、請求のあった日から1週間の範囲内で、制限開始日が変更される場合があります)。一回に請求できる期間の上限:1年以内の期間です。1年以内で月を単位として、必要な期間を請求してください。65

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