国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
(平成13年1月6日閣議決定
改正平成18年10月24日)

前文
1国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等
(1)服務の根本基準
(2)営利企業等との兼職
(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託
(4)資産公開
(5)パーティーの開催自粛
(6)関係業者との接触等
(7)外国からの贈物等の受領
(8)秘密を守る義務
(9)国内外の旅行
(10)公務員との関係
2府省の大臣、副大臣及び大臣政務官の職務等
(1)適切な職務分担
(2)所管行政の的確な把握と密接な連絡

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