キーワード検索


トップページ > 各種本部・会議等の活動情報 > TPP等政府対策本部 > 環太平洋パートナーシップ(TPP) > 協定の主な内容 > TPP協定第19章(労働章)及び第20章(環境章)に基づく意見提出手続

TPP協定第19章(労働章)及び第20章(環境章)に基づく意見提出手続

 TPP協定第19章(労働章)(PDF/432KB)及び第20章(環境章)(PDF/545KB)では、当該章の規定及び規定の実施に関連する事項について御意見を受領し,及び検討することを規定しております。本規定に基づき、こちらのページに手続について掲載しております。

関連規定

 規定の詳細については、TPP協定第19.9条(公衆の意見の提出)及び第20.9条(公衆の意見の提出)をご参照ください。

御意見の提出先

※御提出の際には「TPP協定第19.9条又は第20.9条に基づく「公衆の意見の提出」関係」である旨を件名に御記入ください。

御意見提出に係る留意事項

 御意見が検討の対象となるためには、以下の要件を満たす必要がありますので、御意見の提出に当たっては御留意ください。

検討対象となる御意見への回答

 上記の要件を満たし、検討対象となる御意見に対しては、提出日から原則として90日以内に回答いたします(さらに時間を要する場合は、別途御連絡させていただきます)。
 また、第19.9条及び第20.9条の規定にしたがって、当該御意見及び検討結果を公表させていただきます。


【連絡先】
内閣官房TPP等政府対策本部
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(代表)
ページのトップへ戻る