1. | 各種の地域活性化策に関して、関係省庁間の緊密な連携を確保し、施策の総合的な推進を図るため、内閣に、地域活性化策の推進に関する検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
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2. | 検討チームの構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
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議 長 | 内閣官房副長官補 |
副議長 | 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) |
| 内閣官房内閣審議官(地域活性化統合事務局長) |
構成員 | 内閣官房内閣審議官(知的財産戦略推進事務局長) |
| 内閣官房内閣審議官(再チャレンジ担当室長) |
| 内閣官房内閣審議官(地域活性化統合事務局長代理) |
| 内閣府大臣官房総括審議官 |
| 警察庁交通局長 |
| 金融庁総務企画局総括審議官 |
| 総務省大臣官房総括審議官 |
| 法務省大臣官房長 |
| 外務省大臣官房長 |
| 財務省大臣官房総括審議官 |
| 文部科学省大臣官房総括審議官 |
| 厚生労働省政策統括官(労働担当) |
| 農林水産省農村振興局長 |
| 経済産業省地域経済産業審議官 |
| 中小企業庁長官 |
| 国土交通省総合政策局長 |
| 環境省総合環境政策局長 |
| 防衛省大臣官房長 |
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3. | 検討チームの下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名した官職にある者とする。
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4. | 議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
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5. | 検討チーム(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、内閣官房(内閣官房副長官補室及び地域活性化統合事務局)において処理する。
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6. | 前各号に定めるもののほか、検討チームの運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
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