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地域活性化策の推進に関する検討チームの設置について


平成18年10月26日
関係省庁申合せ
平成19年 2月 5日
一 部 改 正
平成19年10月18日
一 部 改 正

1.各種の地域活性化策に関して、関係省庁間の緊密な連携を確保し、施策の総合的な推進を図るため、内閣に、地域活性化策の推進に関する検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
 
2.検討チームの構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
議 長内閣官房副長官補
副議長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣官房内閣審議官(地域活性化統合事務局長)
構成員内閣官房内閣審議官(知的財産戦略推進事務局長)
内閣官房内閣審議官(再チャレンジ担当室長)
内閣官房内閣審議官(地域活性化統合事務局長代理)
内閣府大臣官房総括審議官
警察庁交通局長
金融庁総務企画局総括審議官
総務省大臣官房総括審議官
法務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房総括審議官
文部科学省大臣官房総括審議官
厚生労働省政策統括官(労働担当)
農林水産省農村振興局長
経済産業省地域経済産業審議官
中小企業庁長官
国土交通省総合政策局長
環境省総合環境政策局長
防衛省大臣官房長
 
3.検討チームの下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名した官職にある者とする。
 
4.議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
 
5.検討チーム(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、内閣官房(内閣官房副長官補室及び地域活性化統合事務局)において処理する。
 
6.前各号に定めるもののほか、検討チームの運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。


(参考)


地域活性化策の推進に関する検討チーム幹事会


議 長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
副議長内閣官房内閣参事官(地域活性化統合事務局次長)
構成員内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
内閣官房内閣参事官(情報通信技術(IT)担当室)
内閣官房内閣参事官(知的財産戦略推進事務局)
内閣官房内閣参事官(再チャレンジ担当室)
内閣官房内閣参事官(地域活性化統合事務局)
内閣府大臣官房企画調整課長
警察庁交通局交通規制課長
金融庁総務企画局政策課長
総務省大臣官房企画課長
法務省大臣官房秘書課長
外務省大臣官房総務課長
財務省大臣官房総合政策課企画室長
文部科学省大臣官房政策課長
厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官
農林水産省農村振興局企画部農村政策課長
経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長
中小企業庁経営支援部経営支援課長
国土交通省総合政策局政策課長
環境省総合環境政策局環境計画課長
防衛省大臣官房文書課長