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大規模停電対策に関する関係省庁連絡会議の設置について

平成18年8月15日
関係省庁申合せ
平成18年8月29日一部改正
平成19年4月24日一部改正

1.平成18年8月14日に首都圏において広範囲にわたり停電が発生したことにかんがみ、その原因究明並びに大規模停電の発生防止対策及び発生した時の対応について、関係省庁間の緊密な連携を確保し、施策の円滑な実施を図るため、内閣に大規模停電対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2.連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
 議 長内閣官房副長官補
 構成員内閣官房内閣審議官
内閣官房危機管理審議官
内閣官房内閣審議官(情報セキュリティセンター副センター長)
内閣府政策統括官(防災担当)
警察庁警備局長
金融庁総務企画局総括審議官
総務省大臣官房長
消防庁次長
法務省大臣官房長
外務省大臣官房危機管理担当参事官
財務省大臣官房参事官
文部科学省大臣官房長
厚生労働省大臣官房技術総括審議官
農林水産省総合食料局長
経済産業省資源エネルギー庁長官
経済産業省原子力安全・保安院長
国土交通省総合政策局長
環境省大臣官房長
防衛省運用企画局長
3.連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者とする。
4.連絡会議の庶務は、経済産業省及び国土交通省その他関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
5.前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。


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