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大規模停電対策に関する関係省庁連絡会議の設置について
平成18年8月15日
関係省庁申合せ 平成18年8月29日一部改正 平成19年4月24日一部改正 |
1. | 平成18年8月14日に首都圏において広範囲にわたり停電が発生したことにかんがみ、その原因究明並びに大規模停電の発生防止対策及び発生した時の対応について、関係省庁間の緊密な連携を確保し、施策の円滑な実施を図るため、内閣に大規模停電対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 連絡会議の庶務は、経済産業省及び国土交通省その他関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |