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再犯防止対策ワーキングチームの設置について

平成22年12月14日
犯罪対策閣僚会議申合せ
平成24年7月20日
一 部 改 正


  1.  再犯者による犯罪が社会に多大な影響を及ぼしていることから、関係省庁が緊密に連携し、刑務所出所者等の社会復帰支援を始めとした総合的な再犯防止対策を検討・推進するため、「再犯防止対策ワーキングチーム」(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
  2.  ワーキングチームの構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。
  3. 議 長
    内閣官房副長官(政務)
    副議長
    法務副大臣
    内閣官房副長官(事務)
    構成員
    内閣官房副長官補(内政)
    内閣官房内閣審議官
    警察庁生活安全局長
    総務省大臣官房地域力創造審議官
    法務省大臣官房審議官
    法務省矯正局長
    法務省保護局長
    厚生労働省職業安定局長
    厚生労働省職業能力開発局長
    厚生労働省社会・援護局長
    農林水産省経営局長
    経済産業省中小企業庁長官
    国土交通省住宅局長
  4.  ワーキングチームの下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
  5.  ワーキングチームの庶務は、法務省等関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
  6.  前各項に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

再犯防止対策ワーキングチーム 幹事会

議 長
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
構成員
警察庁生活安全局生活安全企画課長
警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長
総務省地域力創造グループ地域政策課長
法務省大臣官房参事官
法務省矯正局総務課長
法務省保護局総務課長
法務省保護局更生保護振興課長
厚生労働省職業安定局就労支援室長
厚生労働省職業能力開発局能力開発課長
厚生労働省社会・援護局総務課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
農林水産省経営局人材育成課長
農林水産省林野庁経営課林業労働対策室長
経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課長
国土交通省住宅局住宅政策課長


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