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裁判員制度関係省庁等連絡会議の設置について
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1 | 裁判員制度の実施に向け,広報啓発,国民の参加環境の整備,法教育等の同制度を円滑に実施するために必要な施策に関し,関係機関の連携を確保しつつ,その効果的な実施を図るため,裁判員制度関係省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 連絡会議の構成員は,次のとおりとする。ただし,議長は,必要があると認めるときは,構成員を追加することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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3 | 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は,関係省庁等の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 議長は,必要に応じ,構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 連絡会議及び幹事会の庶務は,法務省の協力を得て,内閣官房において処理する。 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 前各項に定めるもののほか,連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,議長が定める。 |
(参考)
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内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) |
内閣官房内閣参事官(内閣広報室) |
内閣府政府広報室参事官 |
警察庁刑事局刑事企画課長 |
総務省大臣官房企画課長 |
法務省刑事局総務課長 |
財務省大臣官房総合政策課企画室長 |
文部科学省大臣官房総務課長 |
厚生労働省労働基準局監督課長 |
経済産業省経済産業政策局産業組織課長 |
最高裁判所事務総局総務局参事官 |
(オブザーバー) |
日本弁護士連合会事務次長 |