1. | 水泳用プールにおいて、施設の設置・管理における安全確保の不備等による事故が発生していることにかんがみ、このようなプールにおける事故対策について、関係省庁が情報交換、意見交換を行い、連携を図るため、プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 |
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2. | 連絡会議の構成は以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 |
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| 議 長 | 内閣官房副長官補 |
| 構 成 員 | 内閣官房内閣審議官 |
| 総務省大臣官房総括審議官 |
| 文部科学省スポーツ・青少年局長 |
| 厚生労働省健康局長 |
| 経済産業省商務情報政策局長 |
| 国土交通省都市・地域整備局長 |
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3. | 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名した官職にある者とする。 |
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4. | 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。 |
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5. | 連絡会議及び幹事会の庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局及び国土交通省都市・地域整備局の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
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6. | 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項その他必要な事項は、議長が定める。 |