| 1. | 環境問題への対応、エネルギーセキュリティの確保、我が国産業の競争力の強化との観点から、燃料電池の実用化を図るに当たり、燃料電池自動車の政府による率先導入、安全性の確保を前提とした燃料電池に係る包括的な規制の再点検等について、関係省庁の緊密な連携を図るため、燃料電池実用化に関する関係省庁会議(以下、「連絡会議」という。)を設置する。 |
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| 2. | 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは構成員を追加することができる。 |
| 議 長 | 内閣官房内閣審議官 |
| 構成員 | 内閣府政策統括官(科学技術政策担当) |
| 警察庁交通局長 |
| 消防庁次長 |
| 経済産業省産業技術環境局長 |
| 経済産業省製造産業局長 |
| 資源エネルギー庁次長 |
| 資源エネルギー庁原子力安全・保安院長 |
| 国土交通省総合政策局長 |
| 国土交通省道路局長 |
| 国土交通省住宅局長 |
| 国土交通省自動車交通局長 |
| 国土交通省北海道局長 |
| 環境省総合環境政策局長 |
| 環境省地球環境局長 |
| 環境省環境管理局長 |
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| 3. | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者とする。 |
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| 4. | 連絡会議の庶務は、内閣官房において処理する。 |
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| 5. | 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |