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知的財産権の海外における侵害状況調査制度について

平成16年12月16日
模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議決定
  1. 申立に基づく調査

     海外における我が国企業の知的財産権侵害による被害の重要性に鑑み、事業者からの申立に基づく調査を実施し、その結果を踏まえて2国間協議等を行うため、基本的な事項を次のように定める。

    1. 申立に基づく調査
      1. 調査申立
        1.  日本国内で事業活動を行っているすべての企業、経済団体等で、外国において知的財産権(産業財産権を取得していないものを含む。)を有し、かつ、当該外国政府の制度・運用等の対応に問題があることにより、知的財産権に関し利益が適切に保護されていない、又はそのおそれがある者は、政府が2国間協議等を行うべきか否かを判断するために必要で、かつ、合理的に収集し得る範囲の証拠をもって、政府に調査をするよう申立を行うことができる。
        2.  申立先は経済産業省に設置された「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」とする。
      2. 調査受付

         政府は、45日以内に、当該申立に基づく調査実施の可否について決定するとともに、当該可否及びその理由について、文書で申立を行った者(以下、「申立者」という。)に通知する。政府は、45日以内に調査実施の可否について回答を行うことができない場合には、その理由及び回答の時期の見通しを文書で申立者に回答するものとする。

      3. 調査実施、結果回答

         政府は、原則として6ヶ月以内に当該調査の結果を文書で申立者に回答するものとする。ただし、慎重な判断を要する場合等の合理的理由があるときは、この限りではない。政府は、6ヶ月以内に回答を行うことができない場合には、その理由及び回答の時期の見通しを文書で申立者に回答するものとする。

    2. 調査結果に基づく措置
      1. 二国間協議

         外務省、経済産業省、権利所管省庁(文部科学省、農林水産省、経済産業省)その他関係省庁は、調査申立に基づく調査において、侵害発生国・地域の政府の対応に問題があると判断された場合には、緊密な情報交換の下、連携して、二国間協議等により問題の改善を、相手国・地域政府に要請するものとする。

      2. 国際約束に基づく解決

         外務省、経済産業省、権利所管省庁その他関係省庁は、調査申立に基づく調査において、侵害発生国・地域の法制度等に国際約束上の問題があると認められる場合には、申立者と連携を図りつつ、必要に応じ、WTO等の国際約束上の紛争処理手続を利用するなど問題解決のために適当な措置を取る。

    3. 報告書の作成

       政府は、当該調査申立に基づく調査に関する報告書を作成するものとする。

  2. 定期的調査

     外務省、経済産業省、権利所管省庁その他関係省庁は、侵害発生が多い等必要と認められる国・地域における模倣品・海賊版による被害の実態、当該国・地域における法制度上の問題の有無、エンフォースメントの実効性その他知的財産権の保護に係る状況等を、定期的又は必要に応じ調査し、公表する。

  3. その他
    1. 情報の取扱い

       申立に基づく調査に関する情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係する法令に基づき、適切に取り扱うものとする。

    2. 手続きの詳細

       申立に関する手続きの詳細は、模倣品・海賊版関係省庁連絡会幹事会において別途定める。

  4. 導入の時期

     外務省、経済産業省その他関係省庁は、平成17年3月中を目途に、調査制度の実施に必要な体制を整備し、同年4月1日から実施する。