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模倣品・海賊版対策の相談対応体制について

平成16年7月27日
模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議決定
  1.  一元的な相談窓口の設置

     政府における一元的な相談窓口として「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」(以下「一元窓口」という。)を経済産業省に設置する。

  2.  相談の受付け
    •  一元窓口は、相談を文書(電磁的記録を含む。4.(1)において同じ。)又は口頭により受け付けるものとする。
    •  一元窓口は、相談の受付けに当たっては、相談者の氏名及び連絡先、相談の日時、相談内容の把握・確認を行うものとする。
  3.  適切な担当課室の紹介
    •  一元窓口は、相談を受け付けたときは、自ら回答するか、適切な関係省庁の担当課室(以下「担当課室」という。)を紹介するものとする。
    •  一元窓口は、担当課室に紹介した相談案件のフォローアップを行うものとする。
  4.  回答の方法
    •  文書による相談に対する回答は、原則として文書により行う。ただし、口頭による回答が望ましいと認められる場合はこの限りでない。
    •  一元窓口は、相談を受け付けた日から10日以内(土日祝祭日を除く。以下同じ。)に、回答を行うものとする。ただし、慎重な判断を要する場合等の合理的理由があるときは、この限りでない。
    •  一元窓口は、10日以内に回答を行うことができない場合には、その理由及び回答時期の見通しを通知するものとする。
  5.  関係省庁の担当課室
    •  担当課室は、別添のとおりとする。
    •  相談に対し迅速に対応するため、各担当課室は一元窓口及び他の担当課室と連携するよう努めるものとする。
    •  担当課室が直接相談を受け付けた場合及び一元窓口からの紹介を受けた場合、担当課室は上記2.から4.までに準じ対応するものとする。
    •  担当課室は、担当省庁が不明確な相談については、相談者に対し一元窓口を紹介するものとする。
  6.  一元窓口での情報管理・提供
    •  関係省庁で模倣品・海賊版に関する情報を共有できるよう、担当課室が相談者に直接回答した場合は、対応状況等を一元窓口に連絡するものとし、一元窓口は、担当課室による対応状況等及び一元窓口の対応状況等をまとめ、関係省庁間で共有するデータベースを作成するものとする。また、海外における相談及びその対応状況については、在外公館及び独立行政法人日本貿易振興機構より一元窓口に対し連絡する。
    •  一元窓口は相談処理状況の概要を定期的に公表するものとする。
    •  関係省庁は、模倣品・海賊版対策についての報道発表、パンフレット類、その他模倣品・海賊版対策に関し公表した資料を一元窓口及び担当課室に対し送付するものとする。
    •  一元窓口は、6.(3)により送付された各種情報を整理し、相談者の求めに応じ適切な情報が提供できるよう努めるものとする。
  7.  情報の取扱い

     相談に関する情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係する法令に基づき、適切に取り扱うものとする。

  8.  広報の推進
    •  一元窓口及び関係省庁は、一元窓口の設置について広く周知するよう努めるものとする。
    •  一元窓口及び関係省庁は、ホームページの充実などを通じ、模倣品・海賊版対策関連情報を広く提供するよう努めるものとする。
  9.  導入の時期

     関係省庁は、平成16年8月中を目途に必要な体制を整備するものとする。


(別添)

一元窓口及び担当課室

一元窓口 経済産業省製造産業局内「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」
(模倣品対策・通商室に設置)
※2020年4月に特許庁国際協力課に移管
【担当課室】
警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室
総務省情報通信政策局情報通信政策課
法務省大臣官房秘書課
外務省経済局国際機関第一課知的財産権侵害対策室
財務省関税局業務課
文化庁長官官房国際課
農林水産省生産局種苗課
経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室
※2020年4月から特許庁国際協力課模倣品対策室が担当課室となっております。
海外においては、在外公館及び独立行政法人日本貿易振興機構に担当窓口を設置する。