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公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会の設置について
平成15年8月1日
関係省庁申合せ |
1 | 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、改革の具体化に向けた検討を進めていくに当たり、関係府省の緊密な連携を図るため、公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。 | ||||||||||||||||||||
2 | 連絡協議会の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 | ||||||||||||||||||||
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3 | 連絡協議会に幹事を置く。幹事は、関係府省の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||||||||||||||||||||
4 | 連絡協議会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。 | ||||||||||||||||||||
5 | 前各項に掲げるもののほか連絡協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 | ||||||||||||||||||||
(別紙)
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内閣官房内閣審議官(公益法人制度改革推進担当) |
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) |
内閣官房内閣参事官(公益法人制度改革推進担当) |
総務省大臣官房管理室長 |
自治税務局都道府県税課長 |
法務省民事局参事官 |
財務省主税局税制第二課長 |