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人身取引対策に関する関係省庁連絡会議の設置について

平成16年4月5日
関係省庁申合せ
平成18年3月10日
一部改正
平成18年12月7日
一部改正
平成20年8月7日
一部改正
平成21年12月10日
一部改正

1.人身取引は、基本的人権の侵害に当たり、人道的観点からも深刻な問題であることから、その撲滅と被害者の保護に向けた必要な措置について、関係省庁間の緊密な連携を図り、国際社会と協調し、これを早急かつ着実に推進するため、内閣に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
 
2.連絡会議の構成は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
 
議長内閣官房副長官補(外政)
内閣官房副長官補(内政)
構成員内閣府男女共同参画局長
警察庁生活安全局長
法務省刑事局長
法務省人権擁護局長
法務省入国管理局長
外務省総合外交政策局長
外務省領事局長
文部科学省生涯学習政策局長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
海上保安庁次長
 
3.連絡会議の下に、幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
 
4.連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
 
5.前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。