| 1. | 人身取引は、基本的人権の侵害に当たり、人道的観点からも深刻な問題であることから、その撲滅と被害者の保護に向けた必要な措置について、関係省庁間の緊密な連携を図り、国際社会と協調し、これを早急かつ着実に推進するため、内閣に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 |
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| 2. | 連絡会議の構成は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 |
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| 議長 | 内閣官房副長官補(外政) |
| 内閣官房副長官補(内政) |
| 構成員 | 内閣府男女共同参画局長 |
| 警察庁生活安全局長 |
| 法務省刑事局長 |
| 法務省人権擁護局長 |
| 法務省入国管理局長 |
| 外務省総合外交政策局長 |
| 外務省領事局長 |
| 文部科学省生涯学習政策局長 |
| 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 |
| 海上保安庁次長 |
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| 3. | 連絡会議の下に、幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 |
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| 4. | 連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
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| 5. | 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |