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総合法律支援関係省庁等連絡会議の設置について


平成17年2月17日
関係省庁等申合せ
平成17年6月20日一部改正
平成18年5月23日一部改正
平成19年7月6日一部改正
平成20年7月4日一部改正
平成21年11月19日一部改正
平成22年7月2日一部改正
平成23年8月3日一部改正
平成24年9月6日一部改正

 総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づく日本司法支援センターの業務に関する関係機関の連携を確保・強化するため,総合法律支援関係省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
 連絡会議の構成員は,次のとおりとする。ただし,議長は,必要があると認めるときは,構成員を追加することができる。
議 長内閣官房内閣参事官
構成員内閣府大臣官房企画調整課長
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(交通安全対策担当)
内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官
内閣府自殺対策推進室参事官
内閣府男女共同参画局推進課長
消費者庁地方協力課長
公正取引委員会事務総局官房総務課長
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室長
警察庁生活安全局生活安全企画課長
金融庁総務企画局企画課長
復興庁統括官付参事官
総務省大臣官房企画課長
総務省行政評価局行政相談課長
総務省電気通信紛争処理委員会事務局参事官
公害等調整委員会事務局総務課長
法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
法務省大臣官房司法法制部付兼法務省大臣官房付
法務省民事局民事第二課長
国税庁長官官房総務課国税企画官
文部科学省大臣官房総務課長
文部科学省研究開発局原子力課長
文化庁長官官房著作権課長
厚生労働省政策統括官付労政担当参事官
農林水産省大臣官房文書課長
経済産業省経済産業政策局産業組織課長
国土交通省大臣官房総務課長
環境省大臣官房政策評価広報課長
最高裁判所事務総局総務局第一課長
オブザーバー人事院公平審査局調整課長
日本司法支援センター本部事務局長
原子力損害賠償支援機構執行役員
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室次長
個人版私的整理ガイドライン運営委員会東京本部副局長
 議長は,必要に応じ,構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
 連絡会議の庶務は,法務省の協力を得て,内閣官房において処理する。
 前各項に定めるもののほか,連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,議長が定める。。




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