トップページ > 各種本部・会議等の活動情報 > 総合法律支援関係省庁等連絡会議 |
総合法律支援関係省庁等連絡会議の設置について
平成17年2月17日
関係省庁等申合せ 平成17年6月20日一部改正 平成18年5月23日一部改正 平成19年7月6日一部改正 平成20年7月4日一部改正 平成21年11月19日一部改正 平成22年7月2日一部改正 平成23年8月3日一部改正 平成24年9月6日一部改正 |
1 | 総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づく日本司法支援センターの業務に関する関係機関の連携を確保・強化するため,総合法律支援関係省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 連絡会議の構成員は,次のとおりとする。ただし,議長は,必要があると認めるときは,構成員を追加することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 議長は,必要に応じ,構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 連絡会議の庶務は,法務省の協力を得て,内閣官房において処理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 前各項に定めるもののほか,連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,議長が定める。。 |