1 | 「今後の司法制度改革の推進について」(平成16年11月26日司法制度改革推進本部決定)に基づき、我が国の法令の外国語訳を推進するために必要な基盤整備について、関係省庁間の連携を確保しつつ、施策の円滑な実施を図るため、法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 |
2 | 連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 |
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議 長 | 内閣官房副長官補 |
構成員 | 内閣府大臣官房長 | 公正取引委員会事務総局官房総括審議官 |
| 警察庁長官官房長 | 金融庁総務企画局長 |
| 消費者庁次長 | 復興庁統括官 |
| 総務省大臣官房長 | 法務省大臣官房長 |
| 外務省大臣官房長 | 財務省大臣官房長 |
| 文部科学省大臣官房長 | 厚生労働省大臣官房長 |
| 農林水産省大臣官房長 | 経済産業省大臣官房長 |
| 国土交通省大臣官房長 | 環境省大臣官房長 |
| 防衛省大臣官房長 |
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3 | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者とする。 |
4 | 連絡会議の庶務は、法務省の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
5 | 法令外国語訳推進のための基盤整備に関する事項につき専門的検討を行うため、法務省において日本法令外国語訳推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。なお、推進会議の座長は、連絡会議に出席し、推進会議を代表して意見を述べることができる。 |
6 | 議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 |
7 | 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |