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行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議
の設置について

平成19年12月14日
関係省庁申合せ
平成20年7月11日
一部改正

1. 現行の文書管理の運用を徹底するとともに、文書の作成から国立公文書館への移管、廃棄までを視野に入れた文書管理について政府全体として適切に対処し、行政文書や歴史資料として重要な公文書等の管理の一層の充実のための新たな法制度の在り方も含め、今後の文書管理等の在り方について検討するため、内閣に行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。) を設置する。
 
2. 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
 
 議   長内閣官房副長官
 副 議 長内閣官房副長官補
内閣総務官
内閣府大臣官房長
総務省行政管理局長
 構 成 員内閣法制局総務主幹
人事院事務総局総括審議官
宮内庁長官官房審議官
公正取引委員会事務総局官房総括審議官
警察庁長官官房長
金融庁総務企画局総括審議官
総務省大臣官房長
法務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房長
厚生労働省大臣官房長
農林水産省大臣官房長
経済産業省大臣官房長
国土交通省大臣官房長
環境省大臣官房長
防衛省大臣官房長
 
 オブザーバー衆議院事務局庶務部長
参議院事務局庶務部長
国立国会図書館総務部長
最高裁判所事務総局秘書課長
会計検査院事務総局次長
 
3. 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
 
4. 議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
 
5. 連絡会議(幹事会を含む。以下同じ。) の庶務は、内閣府及び総務省の協力を得て、内閣官房において処理する。
 
6. 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。




(参考)

行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議幹事会

 
 議   長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
 副 議 長内閣官房内閣参事官(内閣総務官室)
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
内閣府大臣官房管理室長
総務省行政管理局行政情報システム企画課長
 構 成 員内閣法制局長官総務室総務課長
人事院事務総局総務課長
内閣府大臣官房総務課長
宮内庁長官官房秘書課長
公正取引委員会事務総局官房総務課長
警察庁長官官房総務課長
金融庁総務企画局政策課長
総務省大臣官房総務課長
法務省大臣官房秘書課長
外務省大臣官房総務課長
財務省大臣官房文書課長
文部科学省大臣官房総務課長
厚生労働省大臣官房総務課長
農林水産省大臣官房文書課長
経済産業省大臣官房情報システム厚生課長
国土交通省大臣官房総務課長
環境省大臣官房総務課長
防衛省大臣官房文書課長
 
 オブザーバー 衆議院事務局庶務部文書課長
参議院事務局庶務部文書課長
国立国会図書館総務部総務課長
最高裁判所事務総局総務局第一課長
会計検査院事務総局官房総務課長