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地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議の設置について

平成8年9月26日
関係省庁申合せ
平成13年1月6日一部改正
平成14年8月15日一部改正
平成16年4月7日一部改正
平成16年8月2日一部改正
平成17年5月23日一部改正
  1. 各行政機関による地理情報システム(GIS)の効率的な整備及びその相互利用を関係省庁の密接な連携の下に促進するため、内閣に、地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

  2. 連絡会議の構成員は別紙のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。

  3. 連絡会議の運営の円滑を図るため、連絡会議に幹事会を設置することとし、その構成員は関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。

  4. 連絡会議及び幹事会の庶務は、国土交通省国土計画局及び国土地理院の協力を得て、内閣官房において処理する。

  5. (1)幹事会は、個別具体的な項目について専門的検討を行う必要があると認めるときは、ワーキンググループを設置する。
    (2)ワーキンググループの構成員は、関係行政機関の職員で幹事会の指名する官職にある者とする。
    (3)ワーキンググループは、その検討状況を、適宜、幹事会に報告するものとする。

  6. 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

  7. 連絡会議の設置に伴い、地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(平成7年9月26日関係省庁申合せ)(以下「旧連絡会議」という。)は、廃止する。
      ただし、旧連絡会議が決定した事項については、連絡会議に引き継がれたものとみなす。















(別紙)

地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議構成員

(議 長)内閣官房副長官補
(構成員)内閣府大臣官房審議官
警察庁長官官房技術審議官
防衛庁防衛局長
金融庁総務企画局総括審議官
総務省自治行政局長
総務省大臣官房技術総括審議官
法務省民事局長
外務省国際情報統括官
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房総括審議官
厚生労働省政策統括官(労働担当)
農林水産省大臣官房技術総括審議官
経済産業省商務情報政策局長
国土交通省大臣官房技術審議官
国土交通省総合政策局長
国土交通省国土計画局長
国土交通省国土地理院長
環境省大臣官房審議官


























地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議幹事会構成員

 
内閣官房内閣参事官
内閣府大臣官房企画調整課情報システム室長
警察庁情報通信局通信運用室長
防衛庁防衛局調査課長
金融庁総務企画局総務課情報化・業務企画室長
総務省自治行政局地域情報政策室長
総務省情報通信政策局宇宙通信政策課長
総務省統計局統計調査部調査企画課長
法務省民事局民事第二課長
外務省国際情報統括官組織第一国際情報官
財務省大臣官房文書課業務企画室長
文部科学省大臣官房政策課長
厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官
農林水産省大臣官房情報課長
経済産業省商務情報政策局情報処理振興課長
国土交通省大臣官房技術調査課長
国土交通省総合政策局情報管理部情報企画課長
国土交通省国土計画局総務課国土情報整備室長
国土交通省国土地理院企画部長
環境省大臣官房総務課環境情報室長