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1 平成20年度における外国人労働者問題についての施策の概要について
省庁名内容
内閣府
 平成21年1月9日に、内閣府に定住外国人施策に関する事項の企画立案、
総合調整に関する事務を行う「定住外国人施策推進室」を設置した。
 平成21年1月30日に「定住外国人支援に関する当面の対策について」
を取りまとめた。
警察庁
1 来日外国人犯罪対策
  平成20年度も継続して、外国人犯罪組織の壊滅に向け、体制の充実・
 強化に努めるとともに、情報の収集・分析や取締の徹底を図り、悪質・組
 織的な犯罪や不法滞在、不法就労助長罪等の摘発に取り組んだ。
  また、6月に行われた政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせて
 、全国警察における各種啓発活動を実施し、不法滞在・不法就労防止に関
 する国民の理解と協力を呼び掛けた。

2 国内外の関係機関との連携強化
 (1) 国内の関係行政機関との連携強化
  水際対策等について入国管理局、海上保安庁、税関等と緊密な連携を図
 るとともに、不法滞在者はもとより、留学生・研修生に名を借りた不法就
 労・資格外活動に対処するため厚生労働省等関係機関との連携を図った。
  また、入国管理局との合同摘発により不法滞在者対策を推進した。
 (2)外国の治安機関との連携強化と国際犯罪対策における国際社会への貢献
      国境を越える国際組織犯罪に対処していくため、中国・韓国等外国治
  安機関等との連携を引き続き強化した。
   また、犯罪のグローバル化に対応するために、国際組織犯罪対策を目的
  とする国際的な協議に積極的に参画し、国際捜査協力を強力に推進した。

3  来日外国人を対象とした地域安全活動等の推進
    来日外国人を対象とした各種講習会の開催や対象外国人の母国語による
 パンフレットの作成、配布等を実施するなど、来日外国人が犯罪や事故の
 被害に遭うことの防止に努めた。
  また、外国人少年を補導した場合、適切な助言・指導を行い、その非行
 防止に努めるとともに、来日外国人雇用企業等に対し、不法就労・失踪防止
 を呼び掛けた。
総務省
○ 平成19年度に引き続き、地方自治体における多文化共生の取組を促進
 するため、平成18年3月に策定した「地域における多文化共生推進プラ
 ン」について、各地方ブロックごとに地域国際化連絡会議を開催する等必
 要な施策の普及を図った。

○ すべての地方公共団体を対象に、多文化共生推進指針・計画策定状況を
 調査し、各地方ブロックごとに開催される地域国際化連絡会議において、
 配布した。

○ 外国人が急増し、過度な財政負担が生じている市町村に対して、地方交
 付税の算定において措置を講じた。また、地方自治体が緊急・臨時的に実
 施した離職者等(外国人を含む。)の緊急雇用・居住安定対策についても
 、地方交付税の算定において措置を講じた。

○ ボランティア団体等との連携、防災教育・訓練による防災知識の普及な
 ど、外国人向けの防災対策の促進について地方自治体に周知した。

○ 「規制改革推進のための3か年計画」及び「外国人台帳制度に関する懇
 談会」においてとりまとめられた報告書を踏まえ、適法に在留する外国人
 (在留カード交付対象者、特別永住者等)であって住所を有する者を住民
 基本台帳法の適用対象に加える法案を、第171回国会に提出した。
法務省
1 専門的、技術的分野における外国人労働者の受入れの促進
  「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月閣議決
 定)(以下「規制改革推進3か年計画」という。)における高度人材の移
 入に資する在留期間の見直しに係る指摘等を踏まえ、在留期間の上限の5
 年(現行の上限は3年)への伸長や再入国許可制度の見直しを内容とする
 出入国管理及び難民認定法の改正法案(以下「法案」という。)を第17
 1回国会に提出した。

2 不法就労者対策
  「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(平成15年12月犯罪対
 策閣僚会議)において、平成20年までに不法滞在者を半減すること(不
 法滞在者5年半減計画)とされており、不法滞在者のうち不法残留者につ
 いては、5年間で48.5%削減し、国民が安心して暮らせる社会の実現
 に貢献した。(平成16年1月〔施策開始〕時点:22万人→平成21年
 1月〔計画終了〕時点:11万3千人)

3 研修・技能実習制度の適正化
  研修・技能実習制度について、研修生・技能実習生を実質的に低賃金労
 働者として扱うなど、不適正な受入れが増加している現状に対処し、また
 、規制改革推進3か年計画において、実務研修中の研修生に対して労働関
 係法令を適用し、労働法上の保護を受けられるようにすること、技能実習
 生の安定的な法的地位の確立のため、技能実習に係る在留資格を早急に整
 備することとされていることを踏まえ、現行の在留資格「研修」のうち実
 務研修を伴うものについては、原則、雇用契約を締結の上、実施させるこ
 ととし、新たに在留資格「技能実習」を整備することを内容とする法案を
 第171回国会に提出した。  

4 新たな在留管理制度の構築
  新たな在留管理制度については、「外国人の在留管理に関するワーキン
 グチームの検討結果について」(平成19年7月犯罪対策閣僚会議)、規
 制改革推進3か年計画、平成20年3月の法務大臣の私的懇談会である「
 出入国管理政策懇談会」の提言等を踏まえて検討してきたところ、新たな
 在留管理制度の構築について盛り込んだ改正法案を第171回国会に提出
 した。なお,すべての市町村が在留外国人の正確な情報を把握し、住民行
 政の基礎とするための適法な在留外国人の台帳制度について、規制改革推
 進3か年計画に基づき、平成20年4月から総務省・法務省が共同事務局
 となって、「外国人台帳制度に関する懇談会」を開催し、検討してきた結
 果を踏まえ、第171回国会に関係法案が提出されている。
外務省
○ 平成21年2月28日、外国人の受入れについて、今後の我が国がとる
 べき施策についての議論を深めることに寄与することを目的として、外務
 省、愛知県及び国際移住機関(IOM)との共催により、「外国人受入れと社
 会統合に関する国際シンポジウム−国際的経験の共有と生活者としての外
 国人住民の受入れの実践例を中心にして−」を開催。

○ 平成20年9月25日、ブラジルとの間で、文部科学省とともに教育に
 関する協議を実施。

○ 平成20年10月9日及び10日、ブラジルとの間で、法務省及び警察
 庁とともに、第2回日伯司法分野作業部会を実施。

○ 平成20年10月7日及び8日、ブラジルとの間で、厚生労働省等とと
 もに、第3回日伯社会保障作業部会を実施。

○ ブラジル人逃亡犯罪人問題について、「不処罰は許さない」との立場を
 基本とし、警察庁及び法務省と協力しつつ、国外犯処罰規定の適用を要請
 した事案につきフォローアップを行うとともに、新規案件がある場合には
 ブラジル政府に対し迅速な対応を要請。
文部科学省
〔「生活者としての外国人」に対する施策〕

○ 外国人の生活環境適応加速プログラム
     我が国に在留する外国人が我が国の生活環境に円滑に適応でき、我が国
 社会の一員として日本人と同じような住民サービスを享受することができる
 社会を実現するため昨年の予算を拡充し、下記施策を実施した。
   ・  日系人等を活用した日本語教室、日本語能力を有する外国人及び退職
 教員を対象とした指導者養成、ボランティアの長期研修、実践的なカリキュ
 ラムの研究開発及び日本語教育ハンドブックの作成等を行う「生活者として
 の外国人」のための日本語教育事業。
   ・  外国人児童生徒等への日本語指導や適応指導の充実のため、就学前の
 外国人児童生徒への初期指導教室(プレクラス)の実施、日本語指導の際
 の補助や学校と保護者との連絡調整等を行う際に必要な外国語の分かる人
 材の配置等による地域・学校での受入体制の整備、成果の普及を行う帰国
 ・外国人児童生徒受入促進事業。
  ・  日本に在留する外国人児童生徒の母国政府との協議会を開催。
  ・  JSLカリキュラムを活用した指導方法の普及・充実のため、実践事例の
 集積やワークショップの開催を行うJSLカリキュラム実践支援事業。        

  また、景気後退によって、ブラジル人学校等に通学しているブラジル人等
 の子どもの就学が困難になりつつある状況を受けて、平成21年1月30日に、
 主に平成20年度内の緊急支援策として、公立学校に転入する者に対する支援
 や、子どもたちの居場所づくり等を取りまとめた「定住外国人の子どもに対
 する緊急支援 〜定住外国人子ども緊急支援プラン〜」を公表した。さらに
 、3月27日には、平成21年度予算の活用や既存の制度等の活用等を中心に取
 りまとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支援(第2次)〜定住外国人
 子ども緊急支援プラン〜」を公表した。   

〔公立義務教育諸学校における受け入れ関係〕

○ 外国人児童生徒等教育の充実                        
   外国人児童生徒には、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立義務
 教育諸学校への就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人
 児童生徒と同様に無償で受け入れ、教科書の無償配布及び就学援助を含め、
 日本人と同様の教育を受ける機会を保障している。 
(具体的な施策)
    @日本語指導等に対応する教員の配置                       
    A日本語指導者等に対する講習会の実施
   B就学ガイドブックの作成・配布             
   C帰国・外国人児童生徒教育受入促進事業の実施(再掲)     
    DJSLカリキュラム実践支援事業の実施(再掲)
   E有識者による検討会を開催し、外国人児童生徒教育の充実方策について
   調査研究

○ 日系社会青年ボランティア「現職教員特別参加制度」
   外務省及び文部科学省が、国際協力機構(JICA)に協力し、中南米諸
 国の日系人児童教育支援のため、また、国内外国人児童生徒等の教育にその
 経験を活かすことが期待されることから、同機構の日系社会青年ボランティ
 ア事業の中に「現職教員特別参加制度」を創設し、我が国の国公立学校教員
 を現地の日系人団体等の運営する学校に派遣した。

〔調査研究関係〕

○ 外国人教育に関する調査研究
   近年、我が国における外国人の増加に伴い、外国人教育のあり方を検討す
 ることが緊要の課題となっている。そこで、平成20年度においても、我が
 国における外国人教育等の実態等について、調査研究を民間の調査研究団体
 等に委託して、今後の外国人教育に関する施策立案のための必要な情報や資
 料等の収集を行った。

〔外国人に対する日本語教育関係〕

○ 地域日本語教育活動の充実
  地域の特性に応じた日本語教育活動の充実を図るため、以下の事業を実施した。
   ・「地域日本語教育支援事業」の実施
   (人材育成、日本語教室設置運営、教材作成、連携推進活動)

○ 生活者としての外国人のための日本語教育
   外国人の円滑な社会統合の推進を図るため、以下の事業を実施した。
   ・「生活者としての外国人のための日本語教育事業」の実施(再掲)
  
○ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会
  地域における日本語教育の体制整備及び「生活者としての外国人」に
 対する日本語教育の内容等について検討を行った。

〔留学生関係〕

○ 留学生受入の推進
  我が国と諸外国との間の相互理解と友好関係の深化、国際的に開かれた
社会の実現、我が国の大学等の国際化・国際競争力の強化等のため、(ア)国費外
国人
 留学生制度の充実、(イ)短期外国人留学生支援制度の新設、(ウ)私費外国人
留学生等への援助、(エ)留学生宿舎の確保等受入体制の充実等を図り、留学生
交流を推進した。また、平成20年7月には「留学生30万人計画」骨子を策
定し、優秀な留学生を戦略的に獲得し、2020年を目途に留学生受入れ30
万人を目指すこととした。さらに、引き続き各大学等に、適切な入学者選抜や
在籍管理の徹底などを指導した。
   @ 外国人留学生奨学金制度等の充実
    ・国費外国人留学生制度
    ・短期外国人留学生支援制度
   A 私費外国人留学生等への援助
    ・私費外国人留学生等学習奨励費
    ・授業料減免学校法人援助
   B 留学生宿舎の確保等受入体制の充実
    ・留学生宿舎事業
    ・日本留学試験の実施
    ・日本留学フェアの実施 等

〔就学生関係〕
○ 日本語教育振興協会事業の推進
  日本語学習の場である日本語教育機関の質的向上を図るため(財)日本語
 教育振興協会への補助を行った。

〔難民対策関係〕
○ 難民救援業務委託
  「平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置について」
 (平成15年7月29日付難民対策連絡調整会議決定)を受けて、我が国に
 定住を希望する条約難民に対して、約4か月間の集中的な日本語教育をRHQ
 支援センター(東京都)で実施した。また、すでに退所したインドシナ難民
 及び条約難民に対するフォローアップとして、日本語ボランティア団体等へ
 の支援、日本語教育相談等を引き続き行い、社会生活に必要な日本語能力の
 維持向上を図った。
厚生労働省
○ 外国人の雇用状況の把握
 ・ 平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法に基づく、外国人
  雇用状況の届出により、状況を把握。

○ 就労の適正化のための事業主指導の強化
 ・ 平成19年10月1日に施行された改正雇用対策法に基づく「外国人労
  働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(
  大臣告示)に基づく事業主指導を実施。

 ・ 外国人労働者問題啓発月間(毎年6月)を始めとする周知・啓発。

 ・ 外国人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用管理アドバイザーの個別指
  導による事業主に対する相談・指導の実施。

○ 外国人労働者の雇用の安定
 ・ 日系人集住地域の市町村と連携したワンストップサービスコーナーの立
  ち上げ。(浜松市、太田市など全国34か所で開設。)

 ・ 日系人が特に多い地域には、新たな外国人専門の相談・援助センターを
  設置。(静岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所において開設)

 ・ 緊急雇用対策として、各種セーフティーネットや労働法規等の基礎知識
  について解説したパンフレット(ポルトガル語・スペイン語)を作成し、
  ホームページでの周知、ハローワーク等における配布のほか、入国管理局、
  地方自治体に対する周知依頼を実施。さらに、厚生労働省のホームページ
  において、ポルトガル語・スペイン語による相談窓口の一覧等をまとめた
  サイトを開設。

 ・ 日系人不就労者等の就職促進を図る日系人就業支援事業の実施(日系人
  不就労者や日系人青少年等を対象に就業支援ガイダンス、キャリア形成相
  談を実施)。

 ・ 定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業訓練を民間教育訓練機関に
  委託して実施。また、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を統括す
  る定住外国人職業訓練コーディネーターを配置(静岡県、愛知県において
  実施)。

○ 留学生の国内就職の促進
 ・ 留学生の就職促進を図るため、大学等との一層の連携の促進(大学等と
  の留学生の就職支援に関する連絡会、大学等における留学生就職ガイダンス
  及び大学等での1日ハローワークを開催)。

 ・ 外国人雇用サービスセンターに留学生求人開拓推進員を配置し、留学生求
  人のさらなる開拓の実施。

 ・ 留学生の国内就職の促進に向け、企業との相互理解を促進するビジネスイ
  ンターンシップの実施。

 ・ 留学生を含む専門的・技術的分野の外国人の就職促進を行う専門のハロー
  ワーク(外国人雇用サービスセンター)を愛知にも設置(東京、大阪に次ぐ
  拠点整備)。

○ 不法就労への対応
 ・ 不法就労への実効ある対処(不法就労外国人対策等協議会等を通じた関
  係行政機関との連携)。

 ・ インターネットを通じた海外就業希望者への適正就労の周知。

○ 研修・技能実習制度の円滑かつ適正な推進
 ・ JITCOを通じた巡回指導等の強化。

 ・ 労働基準監督機関による監督指導等の実施。

 ・ 出入国管理機関との相互通報制度の適切な運用。

 ・ 研修生・技能実習生に対する電話相談ホットラインの設置。

 ・ 学識経験者による研究会において、制度の適正化及びあり方に関する
  事項についての、問題点の整理・検討を行い、報告を取りまとめた。
  (平成19年5月18日中間報告、平成20年6月20日最終報告)

○ 社会保険の加入促進
 ・ 社会保険への加入促進のため、社会保険庁による事業所調査を行い、
  その中で、特に外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に実施。

 ・ 社会保険の未適用事業所を解消するため、未適用事業所の適用促進を
  実施。

 ・ 改正雇用対策法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
  事業主が適切に対処するための指針(平成19年10月1日策定)」を
  活用し、外国人を雇用する事業主指導を実施。その際に社会保険の未加
  入の疑いがあることを把握した場合、社会保険事務所に情報提供。

 ・ 公共職業安定所の求人受理において、社会保険未加入の疑いがあるこ
  とを把握した場合、社会保険事務所に指導を要請することにより連携を
  図り、社会保険事務所において加入促進を実施。

 ・ 都道府県労働局において、労働者派遣事業、請負事業主に対する監督
  指導において、社会保険に未加入の疑いがあることを把握した場合、社
  会保険事務所に指導を要請することにより連携を図り、社会保険事務所
  において加入促進を実施。

 ・ 年金について、保険料の二重負担、掛け捨ての問題を解消するため、
  二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進。

 ・ 被用者年金に加入していない外国人に対し、国民年金への加入促進を
  推進。

 ・ ブラジル政府との「在日ブラジル人コミュニティに関する共同プログ
  ラム」に基づき、両国当局間で立ち上げられた社 会保障に関する作業
  部会において在日ブラジル人の社会保障の在り方についての検討を実施
  し、今後両国間で社会保障協定締結を視野に入れた当局間の協議を開始
  することを決定。
農林水産省
【外国人研修制度】
1.関係団体との情報交換の実施
  当省と関係団体で実務者レベルの関係団体との情報交換を行い、適正な
  外国人研修の推進を図った。
2.地方農政局における研修会の開催
  地方農政局単位(7箇所)において、外国人研修生の受入機関(JA、
  事業協同組合等)、行政等を対象とした制度研修会を開催し、制度の適
  正な推進、運用の適正化を行った。(H21年2月〜3月)
3.委託事業の実施
   農林水産業・食品産業分野における研修生等の受入れ拡大に伴い、受入
  機関における研修等の実態を踏まえた効果的な外国人研修・技能実習を
  推進し、制度の適正化を図った。
4.外国人研修受入れ適正化支援事業の実施
    農業分野における外国人研修等の受入れの運営適正化を図るため、受入
  れ適正化活動の支援を行った。 
  (1)全国レベル、地域レベルでの受入れ体制整備支援
  (2)研修計画策定等にあたっての助言
  (3)研修生・農家等からの相談受付
経済産業省
 【外国人研修生の受入支援】
 1.(財)海外技術者研修協会(AOTS)
  ・開発途上国からの研修生の受入等

 2.(財)国際研修協力機構
  ・高度技能実習制度のニーズ等について調査・研究を実施。

 3.(財)留学生支援企業協力推進協会
  ・留学生に対する企業の宿舎(寮)の確保等

 4.中東等産油国投資等促進事業のうち人材養成事業
 ((財)中東協力センター)
  ・中東等産油国の企業関係者等に我が国の技術、経営管理手法等につい
   て研修を実施

 5.対ロシア受入れ研修事業   
   ・日ロの企業間交流を支援するため、ロシア企業関係者等に対し、経営
    者養成、生産性向上、環境等のテーマで研修を実施
国土交通省
 1.開発途上国に対する技術者養成などの支援
 (1)船員養成支援 
 (2)建設技能者養成支援

 2.不法就労防止対策
  建設・交通産業団体への周知・徹底

 3.外国人建設労働者の活用実態の把握
   大手総合工事業者及び設備業者を対象とした実態調査を実施

 4.住宅への入居支援
 (1)公営住宅及び都市再生機構賃貸住宅に関して、在留資格を持つ外国人
    について、日本人と同様の入居を認める
 (2)「あんしん賃貸支援事業」の普及促進
 (3)外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住宅における滞納家賃の債務保証
    を国が造成した基金により支援する
 (4)「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」及び標準的な賃貸
    借契約書の書式の外国語翻訳版の普及促進

5.公共交通における多言語化
  公共交通事業者等による外国語等での案内情報提供の拡充に向けた取組を
  促進 


2.外国人労働者に関係する諸制度について


◎ 入国・出国


○ 査証


項目内容問い合わせ先
査証発給    
「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、
空港又は海港における上陸申請のための要件の
一つとされています(査証そのものが入国(滞
在)許可を保証するものではありません)。日
本国政府の発給する査証は、海外にある日本国
大使館や日本国総領事館(「在外公館」)にお
いて発給されるもので、日本国外でしか取得で
きません(原則として、申請人の居住地を管轄
する在外公館に対して査証を申請することとな
ります)。
在外公館において査証を申請する際は、渡航目
的により提出・提示書類が異なりますので、前
もって外務省又は在外公館に照会の上、必要書
類(詳細は外務省ホームページもしくは右問い
合わせ先にお尋ね下さい。)を整え申請して下
さい。なお、就労を目的とする査証を申請する
場合、事前に法務省入国管理局より「在留資格
認定証明書」(○出入国管理の項参照)を取得
して下さい。また、ケースによっては、審査に
時間がかかることがありますので、十分時間的
に余裕をもって申請して下さい。 
外務省領事局外国人
課査証相談センター
(03-5501-8431)

ホームページ
外務省(ビザ(査
証))
http://www.mofa.g
o.jp/mofaj/toko/visa
/index.html


○ 出入国管理


項目内容問い合わせ先
入国審査
我が国に入国する場合、原則として海外にある
日本国大使館等で取得した査証のある有効な旅
券(パスポート)を所持した上で、空港等にお
いて入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸
許可の証印を受けなければなりません。
平成19年11月より、個人識別情報を活用し
た新たな上陸審査が導入され、上陸審査時に指
紋及び顔写真を提供することが義務付けられま
した(特別永住者等を除く。)。指紋又は顔写
真の提供を拒否した場合は、我が国からの退去
が命じられます。
また、上陸審査の結果、旅券や査証が有効なも
のでない場合、我が国において行おうとする活
動が虚偽であると認められる場合、過去に麻薬
等の犯罪で刑に処せられたことがあるなど法律
に列挙された上陸拒否事由に当たる場合などに
は我が国への上陸が拒否されます。
法務省省入国管理局
入国在留課
(03-3580-4111)
札幌入国管理局
(011-261-7502)
仙台入国管理局
(022-256-6076)
東京入国管理局
(03-5796-7111)
横浜支局
(045-661-5110)
成田空港支局
(0476-34-2222)
名古屋入国管理局
(052-559-2150)
中部空港支局
(0569-38-7410)
大阪入国管理局
(06-4703-2100)
関西空港支局
(072-455-1453)
神戸支局
(078-391-6377)
広島入国管理局
(082-221-4411)
高松入国管理局
(087-822-5852)
福岡入国管理局
(092-623-2400)
那覇支局
(098-832-4185)
ホームページ
法務省
htt
p://www.moj.go.jp
入国管理局
http://www.immi-
moj.go.jp/

ホームページ
法務省
http://
www.moj.go.jp
入国管理局
htt
p://www.immi-moj.go.
jp/
在留資格
在留資格とは、外国人の入国・在留の目的に応
じて決定される資格(27種類。ホームページ
参照)のことで、外国人はこの資格の範囲内で
活動することができます。我が国は、専門的な
技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事
する外国人の入国・在留は認めていますが、い
わゆる単純労働の分野で働く外国人の入国・在
留は認めないこととしています。
法務省入国管理局入
国在留課
(03-3580-4111)
外国人在留総合インフォメ
ーションセンター
〔仙台〕(022-298-9014)
〔東京〕(03-5796-7112)
〔新宿〕(03-3209-6177)
〔横浜〕(045-651-2851、
          2852)
〔名古屋〕(052-559-2151、
     2152)
〔大阪〕(06-4703-2150)
〔神戸〕(078-326-5141)
〔広島〕(082-502-6060)
〔福岡〕(092-626-5100)
相談員配置先
〔札幌〕(011-261-9667)
〔高松〕(087-822-5852)
〔那覇〕(098-831-5497)

ホームページ
法務省
http://www.moj.go.
jp
入国管理局
http://www.immi
-moj.go.jp/
在留資格認定証明
書
「短期滞在」の在留資格に該当する活動以外の
活動を本邦で予定している外国人の方からあら
かじめ申請があったときは、入管法に定める在
留資格に係る上陸条件に適合している旨の「在
留資格認定証明書」を交付することができます。
在留資格認定証明書を所持している場合には、
入管法に定める在留資格に係る上陸条件に適合
していることが明らかになっていますので、一
般的には在外公館での査証発給が簡便となりま
す。
なお、当該申請については外国人を受け入れよ
うとする機関の職員等が代理人として行うこと
ができます。
同上
在留期間の更新
外国人が我が国に上陸する際には在留資格・在
留期間が決定されますが、現に有する在留資格
の活動を変更することなく、在留期間満了後も
引き続き滞在しようとする場合には、在留期間
の満了までに在留期間更新の許可を受ける必要
があります。
同上
在留資格の変更
外国人が我が国に上陸する際には在留資格・在
留期間が決定されますが、現に有する在留資格
の活動を変更することなく、在留期間満了後も
引き続き滞在しようとする場合には、在留期間
の満了までに在留期間更新の許可を受ける必要
があります。
同上
資格外活動の許可
出入国管理法及び難民認定法別表第一の在留資
格を有する外国人が、同表下欄に掲げる活動(
本邦において行うことができる活動)以外の就
労活動(収入を伴う事業を運営する又は報酬を
受ける活動)を行う場合には、あらかじめ資格
外活動の許可を受ける必要があります。例えば
、留学生のアルバイトが代表的なものです。

同上


○外国人登録


項目内容問い合わせ先
外国人登録
我が国に在留する外国人の身分関係や居住関係
を明確にするため、外国人登録制度が設けられ
ています。
具体的には、我が国に入国した外国人は上陸し
た日から90日以内に、また我が国で出生し、
又は日本国籍を離脱するなどして外国人になっ
た方はその日から60日以内に、居住地の市区
町村長に対し外国人登録の申請をしなければな
りません。
法務省入国管理局登録
管理官
(03-3580-4111)

ホームページ
法務省
http:/
/www.moj.go.jp
入国管理局
h
ttp://www.immi-mo
j.go.jp/


◎ 生活


○ 就労


項目内容問い合わせ先
外国人求職者への
職業相談
○緊急雇用対策として、
・日系人集住地域の市町村と連携したワンスト
ップサービスコーナーを34か所で開設。
・また、特に日系人の多い地域では外国人専門
の相談・援助センターを設置しています。(静
岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所に
おいて開設)

○外国人求職者への職業相談については、言葉
の問題などに配慮した対応を行っています。
・「外国人雇用サービスコーナー」等において
、通訳を介した職業相談や職業紹介を行ってい
ます。
・東京、名古屋、大阪の「外国人雇用サービス
センター」及び「福岡学生職業センター」にお
いて、専門的・技術的分野の外国人や留学生に
対し、職業紹介・相談、各種情報提供を行って
います。
・「新宿外国人雇用支援・指導センター」にお
いて、定住者、日本人の配偶者等の身分に基づ
く在留資格により就労する外国人に対し、職業
紹介・相談、各種情報提供を行っています。
・日系人集住地域のハローワーク(太田、松本
、大垣、美濃加茂、浜松、豊田、刈谷、四日市
の9所)において、日系人就職促進ナビゲータ
ーによる担当制の個別支援を実施しています。
・また、日系人の子弟の不就労の解消を促進す
るため、職業ガイダンス・個別職業意識啓発指
導を実施しています。
厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
緊急雇用対策のページ
http://www.
mhlw.go.jp/bunya/k
oyou/naitei/index.html/
通訳を配置したハロー
ワーク
http://
www.mhlw.go.jp/buny
a/koyou/naitei/dl/ni
hong1.pdf
東京外国人雇用サービス
センター
ht
tp://www.tfemploy.go.
jp/
名古屋外国人雇用サービス
センター
http://www2
.aichi-rodo.go.jp/ga
ikokujin/
大阪外国人雇用サービス
センター
http://www.os
aka-rodo.go.jp/hw/gai
sen/
新宿外国人雇用支援
・指導センター
http://
www.tfemploy.go.jp
外国人雇用状況の
届出制度
・全ての事業主に、外国人労働者(特別永住者
を除く。)の雇入れと離職の際に、当該外国人
労働者の氏名、在留資格、在留期限等について
確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け
出ることが義務付けられています。
・提出を怠ると30万円以下の罰金が課されま
す。
・なお、インターネットによる届出も可能です。

厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
http:
//www.mhlw.go./buny
a/koyou/gaikokujin-
koyou/index.html

労働関係法令(相
談)
日本国内で就労する外国人労働者にも、労働基
準法などの労働基準関係法令が適用されます。
なお、外国人労働者、外国人労働者を使用する
使用者等からの労働基準関係法令の適用その他
労働条件の確保及び改善に関する相談等に対応
するため、全国30カ所に「外国人労働者相談
コーナー」を設置し、労働相談等に対応してい
ます。

(北海道労働局監督課、茨城労働局監督課、栃
木労働局監督課・大田原署、群馬労働局太田署
、埼玉労働局監督課、千葉労働局監督課、東京
労働局監督課、神奈川労働局監督課、新潟労働
局監督課、富山労働局高岡署、福井労働局監督
課、山梨労働局甲府署、長野労働局監督課、岐
阜労働局監督課、静岡労働局監督課・浜松署・
磐田署、愛知労働局監督課・豊橋署、三重労働
局四日市署・津署、滋賀労働局東近江署、京都
労働局監督課、大阪労働局監督課、兵庫労働局
監督課、岡山労働局監督課、広島労働局監督課
、福岡労働局監督課、熊本労働局監督課)
厚生労働省労働基準
局監督課労働条件確
保改善対策室
(03-5253-1111)

ホームページ
厚生労働省
htt
p://www.mhlw.go.jp/


○ 教育


項目内容問い合わせ先
外国人児童・生徒
に対する教育
・日本の学校制度の概要
(義務教育)
 義務教育は、満6歳〜満15歳までの9年間、
小・中学校や特別支援学校(小学部・中学部)
で行われています。
(初等中等教育)
 小学校は、満6歳を過ぎた最初の4月から入
学することができ、6年間の教育を受けます。
小学校を卒業すると中学校に入学し、3年間の
教育を受けます。高等学校は、小学校及び中学
校における義務教育を修了した人を対象に普通
教育及び専門教育を行っており、通常3年間の
教育を受けます。また、障害ある子どものため
に、特別支援学校や特別支援学級が設置されて
いる小・中学校もあります。そこでは、児童生
徒一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな教
育が行われています。公立小・中学校及び特別
支援学校の小学部・中学部の授業料は、無償で
す。
(高等教育)
 高等教育は、主として大学と短期大学で行わ
れています。これらは、高度で専門的な教育を
行う機関で、通常、大学の修業年限は4年、短
期大学は2年です。さらに高度な高等教育を行
う機関として大学院(2年ないし5年)があり
ます。
 なお、この他に職業等に必要な能力を育成す
る機関として専門学校(主に2年)があります。

・外国人児童生徒の受入れ 
 日本の公立の小・中学校等へ入学または編入
学を希望する場合には、居住する市役所又は町
村役場において必要な手続きを行い、入学しま
す。編入学に際しては、年齢相当の学年への編
入学に限らず、日本語が不自由である等の事情
により、ただちに学齢相当学年の課程における
教育を受けることが適切でないと認められる場
合は、一時的にまたは正式に下学年に編入学す
る措置が可能となっています。
 その他の国立、私立の学校へ入学を希望する
場合は、各学校へ直接問い合わせ、必要な手続
きを行うこととなっています。

・外国人学校
 外国人については、日本の小・中学校に通学
している人だけではなく、外国人学校へ通学し
ている人もいます。国内の外国人学校は全国で
100校以上存在しており、その教育活動や授
業料などは各学校で決定されています。外国人
学校へ入学を希望する場合は、都道府県の私立
各種学校担当部署又は各学校等へ問い合わせて
ください。

文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)
各教育委員会

文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)

各教育委員会









文部科学省高等教育
局
(03-5253-4111)




文部科学省生涯学習
政策局
(03-5253-4111)

文部科学省初等中等
教育局国際教育課
(03-5253-4111)

各教育委員会











文部科学省大臣官房
国際課
(03-5253-4111)

各都道府県
外国人に対する日
本語教育
 外国人が日本語を学習する場としては、日本
語教育施設(いわゆる日本語学校)や民間団体
・ボランティアが実施する日本語教室など様々
あります。どこで学ぶか、どのような形態で学
ぶかは、学習の目的や経済的・時間的状況に応
じて適切にお選び下さい。
文化庁文化部国語課
(03-5253-4111)

居住地の都道府県等
の国際課や国際交流
協会など


○ 年金・医療


項目内容問い合わせ先
年金
国民年金は、住民の相互扶助で成り立つ社会保
険制度であることから、国籍を問わず、日本国
内に住所を有する者を被保険者としています。
また、厚生年金保険は、国籍を問わず、適用事
業所に常時使用される労働者を被保険者として
います。
厚生労働省年金局年
金課
(03-5253-1111)

お近くの社会保険事
務所

ホームページ
厚生労働省
http:
//www.mhlw.go.jp/
健康保険
国民健康保険は、住民の相互扶助で成り立つ社
会保険制度であることから、国籍を問わず、市
町村の区域内に住所を有する者を被保険者とし
ています。(被用者保険に加入している場合や
在留期間が1年未満で決定されている場合は、
被保険者となりません。)
また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業
所に常時使用される労働者を被保険者としてい
ます。
〈国民健康保険〉
厚生労働省保険局国
民健康保険課
(03-5253-1111)
各自治体の社会保険
窓口

〈健康保険〉
厚生労働省保険局保険課
お近くの社会保険事務所

ホームページ
厚生労働省
http://www.mhl
w.go.jp/