内閣官房 サイトマップ
トップページ 内閣官房の概要 所管法令 記者会見 報道発表 資料集
政策課題 国会提出法案 パブリックコメント等 情報公開 調達情報 リンク
トップページ 政策課題 外国人労働者問題関係省庁連絡会議


1 平成22度における外国人労働者問題についての施策の概要について
省庁名内容
内閣府
 内閣府特命担当大臣及び関係府省副大臣等から構成される「日系定住外国
 人施策推進会議」を開催し、平成22年8月31日に「日系定住外国人施策
 に関する基本指針」を、平成23年3月31日に「日系定住外国人施策に関
 する行動計画」を策定した。

  平成21年度に引き続き、「定住外国人施策ポータルサイト」を運営し
 た。
  平成22年4月から平成23年3月までのアクセス件数は日本語ページで
 20,441件、英語ページで7,837件、ポルトガル語ページで4,768件、スペイン
 語ページで3,260件となっている。

  また、平成22年10月に、日系ブラジル人等の集住地域を有する自治体
 における先進的な取組みについての事例集を取りまとめ、各都道府県等に送
 付するとともに、内閣府ウェブサイトに掲載した。
警察庁
1 来日外国人犯罪対策
  平成22年度は、「犯罪のグローバル化に対応するための戦略プラン」
 に基づき、外国人犯罪組織の実態解明・壊滅に向け、体制の充実・強化に
 努め、情報の収集・分析や取締りの徹底を図り、悪質・組織的な犯罪や不
 法滞在、不法就労助長罪等の摘発に取り組んだ。
  また、6月に行われた政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせ
 て、全国警察において各種啓発活動を実施し、不法滞在・不法就労防止に
 関する国民の理解と協力を呼び掛けた。

 2 国内外の関係機関との連携強化
 (1)国内の関係行政機関との連携強化
  水際対策等について入国管理局、海上保安庁、税関等と緊密な連携を図
 るとともに、不法滞在者はもとより、留学生・研修生に名を借りた不法就
 労・資格外活動に対処するため厚生労働省等関係機関との連携を図った。
  また、入国管理局との合同摘発等により不法滞在者及び偽装滞在者対策
 を推進した。

 (2)外国の治安機関との連携強化と国際組織犯罪対策における国際社会への
 貢献
  国境を越える国際組織犯罪に対処していくため、中国・韓国等外国治安
 機関等との連携を引き続き強化した。
  また、国際組織犯罪対策を目的とする国際的な協議に積極的に参画し、
 国際捜査協力を強力に推進した。

 3 来日外国人を対象とした地域安全活動等の推進
  来日外国人を対象とした各種講習会の開催や対象外国人の母国語による
 パンフレットの作成、配布等を実施するなど、来日外国人が犯罪や事故の
 被害に遭うことの防止に努めた。
  また、外国人少年を補導した場合、適切な助言・指導を行い、その非行
 防止に努めるとともに、来日外国人雇用企業等に対し、不法就労・失踪防
 止を呼び掛けた。
総務省
○ 地方公共団体における多文化共生の先進的な取組みについて、地方公共
 団体の担当者及び有識者にて、背景事情、経緯、事業実施に当たっての工
 夫、今後の課題などを中心とした意見交換会を開催し、報告書をとりまと
 めた。

 ○ 平成21年度に引き続き、地方自治体における多文化共生の取組を促進
 するため、平成18年3月に策定した「地域における多文化共生推進プラ
 ン」について、各地方ブロックごとに地域国際化連絡会議を開催する等必
 要な施策の普及を図った。

 ○ すべての地方公共団体を対象に、多文化共生推進指針・計画策定状況を
 調査し、各地方ブロックごとに開催される地域国際化連絡会議において、
 配布した。

 ○ 外国人が急増し、過度な財政負担が生じている市町村に対して、地方交
 付税の算定において措置を講じた。また、子どもの就学支援のために実施
 する地方単独事業についても、地方交付税の算定において措置を講じた。

 ○ 外国人住民に係る住民基本台帳制度の円滑な施行にむけて、ポスター、
 ホームページ、説明会等を通して広報を行うとともに、制度的・技術的な
 観点から制度移行に係る課題について検討するため、実務研究会を開催し
 た。
法務省
 1 改正出入国管理及び難民認定法の円滑な施行
  第171回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法及び日本
 国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
 特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)につい
 て,平成22年7月施行とされていた以下の事項の施行を行った。
 @ 研修・技能実習制度の見直し
  研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,在留資格「技能実習」
 を新たに設け,従来の在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うも
 のについて,労働関係法令の適用を可能とした。
  また,悪質なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇
 助等に係る退去強制事由を規定した。
 A 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由の整備

 2 新たな在留管理制度の構築に向けた検討
  上記平成21年の改正において盛り込まれた,新たな在留管理制度の円滑
 な導入が図られるよう,関係省庁との連携や電算システムの設計等,同制
 度の構築に向けた検討を行った。(平成24年7月頃の施行を予定)

 3 第4次出入国管理基本計画に記載された具体的施策の検討
  平成22年3月に策定された第4次出入国管理基本計画において検討する
 こととされていた外国人歯科医師,看護師等の就労年数等に係る制限に関
 し,当該制限を撤廃することを目的とする基準省令の改正を行った。
  また,高度人材に対するポイント制を活用した優遇制度の導入について
 は,平成22年6月に閣議決定された新成長戦略において「優秀な海外人材
 を我が国に引き寄せるため、欧米やアジアの一部で導入されている「ポイ
 ント制」を導入し、職歴や実績等に優れた外国人に対し、出入国管理制度
 上の優遇措置を講じる仕組みを導入する」とされたことを踏まえ,制度の

 基本的枠組みの検討を行った。

 4 安全・安心な社会の実現に向けた不法滞在者対策等の推進
  「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」(平成20年12
 月犯罪対策閣僚会議)において,外国人の個人識別情報を用いた上陸審
 査,偽変造鑑識機器の整備等による円滑かつ厳格な出入国審査の実施,不
 法滞在者の摘発強化と退去強制の効率化等等を進めることとされており,
 引き続き国内に不法滞在・偽装滞在する者への厳格に対応する施策を推進
 した。その結果,平成23年1月1日現在で不法残留者数は約7万8千人
 となった。(平成21年1月時点:11万3千人)
外務省
1 平成23年2月17日,外務省,上智大学,新宿区及び国際移住機関
 (IOM)の共催により,海外における外国人問題の専門家及び実務者を招
 へいの上,「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」を
 開催し,将来における我が国の外国人政策について発表を行った。

 2 平成22年7月29日,岡田外務大臣(当時)と来日したガバス・ブラ
 ジル社会保障大臣(当時)との間で日・ブラジル社会保障協定に署名し
 た。

 3 平成22年8月24〜27日,ブラジルとの間で第3回司法分野作業部
 会を東京で開催し,両国法制度についての理解を深め,議論を行った。

 4 ブラジル人及びペルー人逃亡犯罪人問題について,「不処罰は許さな
 い」との立場を基本とし,警察庁及び法務省と協力しつつ,国外犯処罰規
 定の適用を要請した事案につきフォローアップを行った。

 5 保険料の二重負担,掛け捨ての問題を解消するため,厚生労働省と協力
 して,二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進。ブラジル以外にもス
 イスとの協定に署名した。
文部科学省
 〔定住外国人の子どもの教育〕
 ○「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文
 部科学省の政策のポイント
  平成21年12月、「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談
 会」を設置し、定住外国人の子どもや留学生を含む外国人に対する日本語
 教育や就職支援等の課題について有識者との意見交換を行った。平成22
 年5月19日、本懇談会の意見を踏まえ、喫緊の課題として日系人等のい
 わゆるニューカマーと呼ばれる外国人の子どもの就学や留学生に対する日
 本語教育等に焦点を絞り、今後の政策のポイントを取りまとめた。

 〔公立義務教育諸学校における受け入れ関係〕
 ○外国人児童生徒に対する教育の充実
  外国人児童生徒には、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立義
 務教育諸学校への就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日
 本人児童生徒と同様に無償で受け入れ、教科書の無償配布及び就学援助を
 含め、日本人と同様の教育を受ける機会を保障している。

 (具体的な施策)
 @日本語指導等に対応する教員の配置

 A日本語指導者等に対する研修の実施
 B就学ガイドブックの配布
 C帰国・外国人児童生徒の受入体制の整備(モデル事業)の実施
 D帰国・外国人児童生徒受入促進事業(補助事業)の実施(新規)
 E外国人児童生徒の総合的な学習支援事業の実施(新規)
 ・「外国人児童生徒受け入れの手引き」の作成・配布
 ・情報検索サイト「かすたねっと」の公開

 ○日系社会青年ボランティア「現職教員特別参加制度」
  外務省及び文部科学省は、中南米諸国の日系人子弟への教育支援や、帰
 国後、日本国内の日系人子弟の教育に現地での教育経験を活かすことを目
 的として、国際協力機構(JICA)の実施する「日系社会青年ボランティ
 ア」事業の中に、「現職教員特別参加制度」を設置している。平成22年
 度については7名の我が国の国公立小中高等学校教員を中南米諸国(当初
 はブラジルのみ)の日系人団体等の運営する学校へ派遣。
  また、日本の大学等の有する教育研究上の知見を、国際教育協力の質向
 上に役立てることを目的として実施している委託事業『国際協力イニシア
 ティブ』において、派遣教員の活動の質の向上や、帰国後の日本人子弟に
 対する教員としての指導力の向上に役立つ教材等を作成する事業を実施。

 〔学校外における学習支援〕
 ○定住外国人の子どもの就学支援事業
  不就学等となっているブラジル人等の子どもに対して、日本語等の指導
 や学習習慣の確保を図るための場を設け、主に公立学校への円滑な転入が
 できるようにする事業を平成21年度から3年間の予定で国際移住機関に
 おいて実施。平成22年度では、平成21年度の継続を含め、自治体や大
 学、特定非営利活動法人等が設置する42教室において事業を実施。

 〔調査研究関係〕
 ○外国人教育に関する調査研究
  平成2年(1990年)出入国管理法の改正により、日系の2世、3世
 に対して就労制限のない定住資格が付与されることとなり、日本に居住す
 るブラジル人等の数が増加した。これに伴い、無認可のブラジル人学校等
 も増加したが、近年の景気悪化を背景に、ブラジル人学校等に通う子ども
 の数が大幅に減少するなどし、多くのブラジル人学校等が零細化し経営基
 盤が弱くなっている。そのため、平成22年度では、これまで実施してき
 たブラジル人学校等の現状調査と健康管理のあり方についての調査研究を
 実施。

 〔外国人に対する日本語教育関係〕
 ○「生活者としての外国人」のための日本語教育
  日本語教室の設置運営、日本語能力を有する外国人等を対象とした指導
 者養成、ボランティアの実践的研修等を行う「生活者としての外国人のた
 めの日本語教育事業」を実施。

 ○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会
  「生活者としての外国人」が日本で生活する上で最低限必要とされる生
 活上の行為を日本語で行えるようにするための標準的なカリキュラム案及
 び標準的なカリキュラム案活用のためのガイドブックの取りまとめを行
 い、その後、日本語教育機関・団体に周知した。

 〔留学生受入関係〕(高等教育レベル)
 ○留学生に対する就職支援及び日本語教育
  留学生に対する就職支援や日本語教育の充実などの施策を推進する。さ
 らに、引き続き各大学等に、適切な入学者選抜や在籍管理の徹底などを指
 導。
  また、日本語学習の場である日本語教育機関の質的向上を図る取組を行
 うため(財)日本語教育振興協会との連携を図る。

 〔難民対策関係〕
 ○難民に対する日本語教育の実施
  通所式施設(財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が設置した「R
 HQセンター」)において、条約難民に対する日本語教育を行うとともに
 通所式施設を退所した難民からの日本語教育相談を実施。また、平成22
 年度からパイロットケースとして受け入れるミャンマー人の第三国定住難
 民に対する日本語教育を実施。
厚生労働省
 ○ 外国人の雇用状況の把握
 ・ 平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法に基づく、外国
 人雇用状況の届出により、状況を把握。

 ○ 就労の適正化のための事業主指導の強化
 ・ 平成19年10月1日に施行された改正雇用対策法に基づく「外国人
 労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指
 針」(大臣告示)に基づく事業主指導を実施。

 ・ 外国人労働者問題啓発月間(毎年6月)を始めとする周知・啓発。

 ・ 外国人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用管理アドバイザーの個別
 指導による事業主に対する相談・指導の実施。

 ・ 日系人が集住する地域において、社会保険労務士等に委嘱して、日系
 人を雇用する事業所に対する雇用管理改善の指導を実施。

 ○ 外国人労働者の雇用の安定
 ・ 日系人集住地域の市町村と連携したワンストップサービスコーナーの
 立ち上げ。(浜松市、太田市など全国32か所で開設。(平成22年3
 月末現在))

 ・ 日系人が特に多い3つの地域には、新たな外国人専門の相談・援助セ
 ンターを設置。(静岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所におい
 て開設)

 ・ 厚生労働省のホームページにおいて、ポルトガル語・スペイン語によ
 る相談窓口の一覧等をまとめたサイトを開設。

 ・ 日系人集住地域のハローワークにおいて、日系人就職促進ナビゲータ
 ーによる担当制の個別支援を実施。

 ・ 日系人不就労者等の就職促進を図る日系人就業支援事業の実施(日系

 人不就労者や日系人青少年等を対象に就業支援ガイダンス、キャリア形
 成相談を実施)。

 ・ 通訳・相談員の配置増など、機動的な相談・支援の実施。

 ・ 日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要生の
 高い日系人求職者等を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、
 我が国の労働法令、雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした就労準
 備研修を実施。

 ・ 定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業訓練を民間教育訓練機関
 に委託して実施。また、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を統
 括する定住外国人職業訓練コーディネーターを配置(静岡県、愛知県、
 島根県、三重県、神奈川県、滋賀県において実施)。また、緊急人材育
 成支援事業を活用した職業訓練においては、再就職に必要な日本語能力
 の習得を盛り込んだ職業訓練を実施。

 ○ 留学生の国内就職の促進
 ・ 留学生の就職促進を図るため、大学等との一層の連携の促進(大学等
 との留学生の就職支援に関する連絡会、大学等における留学生就職ガイ
 ダンスを開催)。

 ・ 外国人雇用サービスセンター(外国人を対象としたハローワーク[東
 京、愛知、大阪])に留学生求人開拓推進員を配置し、留学生求人のさ
 らなる開拓の実施。

 ・ 留学生の国内就職の促進に向け、企業との相互理解を促進するビジネ
 スインターンシップの実施。

 ・ 外国人雇用サービスセンターを中心とした留学生を含む専門的・技術
 的分野の外国人の就職促進の実施(東京、大阪、愛知)。

 ・ 平成21年度に続き、「企業における高度外国人材活用促進事業」を
 実施し、有識者による検討会、企業・高度人材本人へのアンケート調
 査、ヒアリング調査等を通じて、企業における具体的な環境整備につい
 て検討し、企業向けの「高度外国人材活用のための実践マニュアル」を
 作成。さらに、全国3都市において、高度外国人材の活用促進に関する
 セミナーを開催。

 ・ 「外国人雇用サービスセンター」(外国人を対象 としたハローワー
 ク)の拠点機能の強化として、福岡学生職業センターを留学生支援の拠
 点とし、サービス内容も大学と連携した、留学生向けインターンシッ
 プ、就職ガイダンスなどの一貫した総合的支援を実施。

 ○ 不法就労への対応
 ・ 不法就労への実効ある対処(不法就労外国人対策等協議会等を通じた
 関係行政機関との連携)。

 ○ 技能実習制度の適正な実施
 ・ JITCOを通じた巡回指導等の強化。

 ・ 労働基準監督機関による監督指導等の実施。

 ・ 出入国管理機関との相互通報制度の適切な運用。

 ・ 技能実習生に対する母国語電話相談ホットラインの設置。

 ・ 改正した「技能実習制度推進事業運営基本方針」の周知・普及。

 ・ 技能実習生に対する法的保護に関する情報の提供など入国当初に行わ
 れる講習が的確に実施されるための支援。

 ○ 社会保険の加入促進
 ・ 社会保険への加入促進のため、日本年金機構による事業所調査を行
 い、その中で、特に外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に実
 施。

 ・ 社会保険の未適用事業所を解消するため、未適用事業所の適用促進を
 実施。

 ・ 改正雇用対策法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
 事業主が適切に対処するための指針(平成19年10月1日策定)」を
 活用し、外国人を雇用する事業主指導を実施。その際に社会保険の未加
 入の疑いがあることを把握した場合、社会保険事務所に情報提供。

 ・ 公共職業安定所の求人受理において、社会保険未加入の疑いがあるこ
 とを把握した場合、年金事務所に指導を要請することにより連携を図
 り、年金事務所において加入促進を実施

 ・ 労働者派遣事業に係る申請・届出の際に雇用保険、社会保険の加入が
 適切に行われていないと疑われる事業所については、公共職業安定所、
 日本年金機構各ブロック本部が調査を行う。指導を受けた事業主のうち
 是正を行わなかった事業主については、労働者派遣事業の許可更新等を
 行わない。(平成22年6月の許可・更新分から適用)

 ・ 被用者年金に加入していない外国人に対し、国民年金への加入促進を
 推進。

 ・ 年金について、保険料の二重負担、掛け捨ての問題を解消するため、
 外務省と協力して、二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進。

 ・ ブラジルとの社会保障協定が平成22年7月29日に署名された。
農林水産省
 【外国人研修・技能実習制度】

 1.関係団体との情報交換の実施
  当省と関係団体で実務者レベルの関係団体との情報交換を行い、適正な
 外国人研修・技能実習の推進を図った。

 2.外国人研修受入れ適正化支援事業の実施

  農業分野における外国人研修等の受入れの運営適正化及び新たな制度へ
 の円滑な移行を図るため、受入れ適正化活動の支援を行った。
 (1)全国レベル、地域レベルでの受入れ体制整備支援
 (2)研修計画策定等にあたっての助言
 (3)研修生・農家等からの相談受付
経済産業省
○ 全国中小企業団体中央会、日本商工会議所及び全国商工会連合会等を構
 成員とする外国人研修指導協議会において、外国人技能実習制度の現状と課
 題、来日外国人犯罪の現状等について説明及び意見交換を行い、各団体の
 傘下企業に対し、外国人労働者問題に対する理解と協力を要請した。
国土交通省
1.開発途上国に対する技術者養成などの支援
 (1)船員養成支援
 (2)建設技能者養成支援

 2.不法就労防止対策
  建設・交通産業団体への周知・徹底

 3.外国人建設労働者の活用実態の把握
  大手総合工事業者及び設備業者を対象とした実態調査を実施

 4.外国人技能実習制度のコンプライアンス推進事業
  建設分野における実習実施機関等に対して、労働関係法令等の遵守を啓
 発及び技能実習生に対する法的保護に関する情報の提供を行うことで、技
 能実習の適正な実施を促進。

 5.住宅への入居支援
 (1)公的賃貸住宅の活用
 ・ 公営住宅等に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の
 入居を認めている。

 ・ 解雇等により住居の退居を余儀なくされた者の居住安定確保のため、
 若年単身者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場合の簡素化を通
 じ、地方自治体が供給する公営住宅等の空き家の活用を図った。

 (2)民間賃貸住宅への入居支援
 ・ 外国人を対象とした民間賃貸住宅への入居円滑化に関するガイドライ
 ンや部屋探しに関するガイドブックについて、国土交通省ホームページ
 での公表等を通じ、普及を促進した。

 ・ あんしん賃貸支援事業や高齢者居住支援センターによる家賃債務保証
 の実施により、外国人世帯の民間賃貸住宅への入居を円滑化し、居住の
 安定を図った。

 6.公共交通における多言語化
  公共交通事業者等による外国語等での案内情報提供の拡充に向けた取組
 を促進


2.外国人労働者に関係する諸制度について


◎ 入国・出国


○ 査証


項目内容問い合わせ先
査証発給    
「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、
空港又は海港における上陸申請のための要件の
一つとされています(査証そのものが入国(滞
在)許可を保証するものではありません)。日
本国政府の発給する査証は、海外にある日本国
大使館や日本国総領事館(「在外公館」)にお
いて発給されるもので、日本国外でしか取得で
きません(原則として、申請人の居住地を管轄
する在外公館に対して査証を申請することとな
ります)。
在外公館において査証を申請する際は、渡航目
的により提出・提示書類が異なりますので、前
もって外務省又は在外公館に照会の上、必要書
類(詳細は外務省ホームページもしくは右問い
合わせ先にお尋ね下さい。)を整え申請して下
さい。なお、就労を目的とする査証を申請する
場合、事前に法務省入国管理局より「在留資格
認定証明書」(○出入国管理の項参照)を取得
して下さい。また、ケースによっては、審査に
時間がかかることがありますので、十分時間的
に余裕をもって申請して下さい。 
 
外務省領事局領事サ
ービスセンター(査
証班)
(03-5501-8431)

ホームページ
外務省(ビザ(査証
))
http://www.mofa.g
o.jp/mofaj/toko/visa
/index.html


○ 出入国管理


項目内容問い合わせ先
入国審査
我が国に入国する場合、原則として海外にある
日本国大使館等で取得した査証のある有効な旅
券(パスポート)を所持した上で、空港等にお
いて入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸
許可の証印を受けなければなりません。
平成19年11月より、個人識別情報を活用し
た新たな上陸審査が導入され、上陸審査時に指
紋及び顔写真を提供することが義務付けられま
した(特別永住者等を除く。)。指紋又は顔写
真の提供を拒否した場合は、我が国からの退去
が命じられます。
また、上陸審査の結果、旅券や査証が有効なも
のでない場合、我が国において行おうとする活
動が虚偽であると認められる場合、過去に麻薬
等の犯罪で刑に処せられたことがあるなど法律
に列挙された上陸拒否事由に当たる場合などに
は我が国への上陸が拒否されます。
 法務省省入国管理局
 入国在留課
 (03-3580-4111)
 札幌入国管理局
 (011-261-7502)
 仙台入国管理局
 (022-256-6076)
 東京入国管理局
 (03-5796-7250)
  横浜支局
 (045-769-1720)
  羽田空港支局
 (03-5708-3202)
  成田空港支局
 (0476-34-2222)
 名古屋入国管理局
 (052-559-2150)
  中部空港支局
 (0569-38-7410)
 大阪入国管理局
 (06-4703-2100)
  関西空港支局
 (072-455-1453)
  神戸支局
 (078-391-6377)
 広島入国管理局
 (082-221-4411)
 高松入国管理局
 (087-822-5852)
 福岡入国管理局
 (092-623-2400)
  那覇支局
 (098-832-4185)
ホームページ
法務省
htt
p://www.moj.go.jp
入国管理局
http://www.immi-
moj.go.jp/


在留資格
在留資格とは、外国人の入国・在留の目的に応
じて決定される資格(27種類。ホームページ
参照)のことで、外国人はこの資格の範囲内で
活動することができます。我が国は、専門的な
技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事
する外国人の入国・在留は認めていますが、い
わゆる単純労働の分野で働く外国人の入国・在
留は認めないこととしています。
法務省入国管理局入
 国在留課
 (03-3580-4111)

 外国人在留総合イン
 フォメーションセン
 ター
 (0570-013904)
 (IP電話・PHS・海
 外からは
 03-5796-7112)

〔仙台〕
(022-298-9014)
〔東京〕
(03-5796-7112)
〔横浜〕
(045-769-6230)
〔名古屋〕
(052-559-2151、2152)
〔大阪〕
(06-4703-2150)
〔神戸〕
(078-326-5141)
〔広島〕
(082-502-6060)
〔福岡〕
(092-626-5100)

相談員配置先
〔札幌〕
(011-261-9667)
〔高松〕
(087-822-5852)
〔那覇〕
(098-831-5497)

ホームページ
法務省
http://www.moj.go.
jp
入国管理局
http://www.immi
-moj.go.jp/
在留資格認定証明
書
「短期滞在」の在留資格に該当する活動以外の
活動を本邦で予定している外国人の方からあら
かじめ申請があったときは、入管法に定める在
留資格に係る上陸条件に適合している旨の「在
留資格認定証明書」を交付することができます
。
在留資格認定証明書を所持している場合には、
入管法に定める在留資格に係る上陸条件に適合
していることが明らかになっていますので、一
般的には在外公館での査証発給が簡便となりま
す。
なお、当該申請については外国人を受け入れよ
うとする機関の職員等が代理人として行うこと
ができます。
同上
在留期間の更新
外国人が我が国に上陸する際には在留資格・在
留期間が決定されますが、現に有する在留資格
の活動を変更することなく、在留期間満了後も
引き続き滞在しようとする場合には、在留期間
の満了までに在留期間更新の許可を受ける必要
があります。
同上
在留資格の変更
在留資格を有する外国人が、在留目的を変更し
て別の在留資格に該当する活動を行おうとする
場合には、新たな活動に対応する在留資格への
変更の許可を受ける必要があります。
同上
資格外活動の許可
出入国管理法及び難民認定法別表第一の在留資
格を有する外国人が、同表下欄に掲げる活動(
本邦において行うことができる活動)以外の就
労活動(収入を伴う事業を運営する又は報酬を
受ける活動)を行う場合には、あらかじめ資格
外活動の許可を受ける必要があります。例えば
、留学生のアルバイトが代表的なものです。
同上


○外国人登録


項目内容問い合わせ先
外国人登録
我が国に在留する外国人の身分関係や居住関係
を明確にするため、外国人登録制度が設けられ
ています。
具体的には、我が国に入国した外国人は上陸し
た日から90日以内に、また我が国で出生し、
又は日本国籍を離脱するなどして外国人になっ
た方はその日から60日以内に、居住地の市区
町村長に対し外国人登録の申請をしなければな
らないこととされており、この登録の申請が行
われると、市区町村長から外国人登録証明書が
交付されます。

法務省入国管理局登録
管理官
(03-3580-4111)

ホームページ
法務省
http:/
/www.moj.go.jp
入国管理局
h
ttp://www.immi-mo
j.go.jp/


◎ 生活


○ 就労


項目内容問い合わせ先
外国人求職者への
職業相談
○緊急雇用対策として、
・日系人集住地域の市町村と連携したワンスト
ップサービスコーナーを13か所で開設。
・また、特に日系人の多い地域では外国人専門
の相談・援助センターを設置しています。(静
岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所に
おいて開設)

○外国人求職者への職業相談については、言葉
の問題などに配慮した対応を行っています。
・「外国人雇用サービスコーナー」等において
、通訳を介した職業相談や職業紹介を行ってい
ます。
・東京、名古屋、大阪の「外国人雇用サービス
センター」及び「福岡学生職業センター」にお
いて、専門的・技術的分野の外国人や留学生に
対し、職業紹介・相談、各種情報提供を行って
います。
・「新宿外国人雇用支援・指導センター」にお
いて、定住者、日本人の配偶者等の身分に基づ
く在留資格により就労する外国人に対し、職業
紹介・相談、各種情報提供を行っています。
・日系人集住地域のハローワークにおいて、日
系人就職促進ナビゲーターによる担当制の個別
支援を実施しています。
・また、日系人の子弟の不就労の解消を促進す
 るため、職業ガイダンス・個別職業意識啓発指
 導を実施しています。
 ・ 日系人が集住する地域において、安定就労
 への意欲及びその必要生の高い日系人求職者等
 を対象に、日本語コミュニケーション能力の向
 上、我が国の労働法令、雇用慣行等に関する知
 識の習得を目的とした就労準備研修を実施して
 います。

 ○定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業
 訓練を民間教育訓練機関に委託して実施してい
 ます。
 ・定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を
 統括する定住外国人職業訓練コーディネーター
 を配置(静岡県、愛知県、岐阜県、神奈川県、
 滋賀県において実施予定)しています。
 ・また、緊急人材育成支援事業を活用した職業
 訓練においても、再就職に必要な日本語能力の
習得を盛り込んだ職業訓練を実施しています
 (平成23年10月に創設される求職者支援制
 度においても、同様の対応を検討。)。
厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
 施策の紹介緊急雇用
 対策のページ
http://www.mhlw.g
 o.jp/bunya/koyou/g
 aikokujin.html#int
 ro
l
通訳を配置したハロ
ーワーク
http://www.mhlw.go.
jp/bunya/koyou/nait
ei/dl/nihong1.pdf
東京外国人雇用サー
ビスセンター
http://www.tfemploy
.go.jp/
名古屋外国人雇用サ
ービスセンター
http://www2.aichi-r
odo.go.jp/gaikokuji
n/
大阪外国人雇用サー
ビスセンター
http://www.osaka-ro
do.go.jp/hw/gaisen/

新宿外国人雇用支援
 ・指導センター
 http://www.tfemplo
 y.go.jp/jp/info/ma
 p2.html
 日系人就労準備研修
 (委託先の財団法人
 日本国際協力センタ
 ーHP)
 http://jice.org/ji
 gyou/tabunka_gaiy
o.htm

 厚生労働省職業能力
 開発局能力開発課
 (03−5253−1111)
 http://www.mhlw.g
 o.jp/bunya/nouryok
 u/training_worker.
 html

外国人雇用状況の
届出制度
・全ての事業主に、外国人労働者(特別永住者
を除く。)の雇入れと離職の際に、当該外国人
労働者の氏名、在留資格、在留期限等について
確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け
出ることが義務付けられています。
・届出を怠ると30万円以下の罰金が課されま
す。
・なお、インターネットによる届出も可能です
。
厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
http://www.mhlw.g
 o.jp/bunya/koyou/g
 aikokujin-koyou/in
 dex.html
労働関係法令(相
談)
日本国内で就労する外国人労働者にも、労働基
準法などの労働基準関係法令が適用されます。
なお、外国人労働者、外国人労働者を使用する
使用者等からの労働基準関係法令の適用その他
労働条件の確保及び改善に関する相談等に対応
するため、下記の全国35カ所の都道府県労
働局及び労働基準監督署に「外国人労働者相談
コーナー」を設置し、労働相談等に対応してい
ます。


(北海道労働局監督課、茨城労働局監督課、栃
 木労働局監督課・大田原署・栃木署、群馬労働
 局太田署、埼玉労働局監督課、千葉労働局監督
 課、東京労働局監督課、神奈川労働局監督課、
 新潟労働局監督課、富山労働局高岡署、福井労
 働局監督課、山梨労働局甲府署、長野労働局監
 督課、岐阜労働局監督課、静岡労働局監督課・
 浜松署・磐田署、愛知労働局監督課・豊橋署、
 三重労働局四日市署・津署、滋賀労働局彦根署
 ・東近江署、京都労働局監督課、大阪労働局監
 督課、兵庫労働局監督課、島根労働局監督課、
 岡山労働局監督課、広島労働局監督課・福山
 署、徳島労働局監督課、福岡労働局監督課、長
 崎労働局監督課)

 なお、被災地において就労していた外国人労
 働者からの賃金不払、解雇等の相談に対し対応
 できるよう外国人労働者労働条件相談員を緊急
 配置しています(岩手労働局監督課、宮城労働
 局監督課及び福島労働局監督課)
厚生労働省労働基準
局監督課特定分
 野労働条件対策係

(03-5253-1111)

ホームページ
厚生労働省
htt
p://www.mhlw.go.jp/


○ 教育


項目内容問い合わせ先
外国人児童・生徒
に対する教育
・日本の学校制度の概要
(義務教育)
 義務教育は、満6歳〜満15歳までの9年間、
小・中学校や特別支援学校(小学部・中学部
)で行われています。
(初等中等教育)
 小学校は、満6歳を過ぎた最初の4月から
入学することができ、6年間の教育を受けま
す。小学校を卒業すると中学校に入学し、3
年間の教育を受けます。高等学校は、小学校
及び中学校における義務教育を修了した人を
対象に普通教育及び専門教育を行っており、
通常3年間の教育を受けます。また、障害あ
る子どものために、特別支援学校や特別支援
学級が設置されている小・中学校もあります
。そこでは、児童生徒一人一人の障害の状態
に応じたきめ細かな教育が行われています。
公立小・中学校及び特別支援学校の小学部・
中学部の授業料は、無償です。
(高等教育)
 高等教育は、主として大学と短期大学で行
われています。これらは、高度で専門的な教
育を行う機関で、通常、大学の修業年限は4
年、短期大学は2年です。さらに高度な高等
教育を行う機関として大学院(2年ないし5
年)があります。
 なお、この他に職業等に必要な能力を育成
する機関として専門学校(主に2年)があり
ます。

・外国人児童生徒の受入れ 
 日本の公立の小・中学校等へ入学または編
入学を希望する場合には、居住する市役所又
は町村役場において必要な手続きを行い、入
学します。編入学に際しては、年齢相当の学
年への編入学に限らず、日本語が不自由であ
る等の事情により、ただちに学齢相当学年の
課程における教育を受けることが適切でない
と認められる場合は、一時的にまたは正式に
下学年に編入学する措置が可能となっていま
す。
 その他の国立、私立の学校へ入学を希望す
る場合は、各学校へ直接問い合わせ、必要な
手続きを行うこととなっています。

・外国人学校
 外国人については、日本の小・中学校に通
学している人だけではなく、外国人学校へ通
学している人もいます。国内の外国人学校は
全国で100校以上存在しており、その教育
活動や授業料などは各学校で決定されていま
す。外国人学校へ入学を希望する場合は、都
道府県の私立各種学校担当部署又は各学校等
へ問い合わせてください。
文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)
各教育委員会

文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)

各教育委員会









文部科学省高等教育
局
(03-5253-4111)




文部科学省生涯学習
政策局
(03-5253-4111)

文部科学省初等中等
教育局国際教育課
(03-5253-4111)

各教育委員会











文部科学省大臣官房
国際課
(03-5253-4111)

各都道府県
外国人に対する日
本語教育
 外国人が日本語を学習する場としては、日本
語教育施設(いわゆる日本語学校)や民間団体
・ボランティアが実施する日本語教室など様々
あります。どこで学ぶか、どのような形態で学
ぶかは、学習の目的や経済的・時間的状況に応
じて適切にお選び下さい。
文化庁文化部国語課
(03-5253-4111)

居住地の都道府県等
の国際課や国際交流
協会など


○ 年金・医療


項目内容問い合わせ先
年金
国民年金は、住民の相互扶助で成り立つ社会保
険制度であることから、国籍を問わず、日本国
内に住所を有する者を被保険者としています。
また、厚生年金保険は、国籍を問わず、適用事
業所に常時使用される労働者を被保険者として
います。
厚生労働省年金局年
金課
(03-5253-1111)

お近くの年金事務所

ホームページ
厚生労働省
http:
//www.mhlw.go.jp/
日本年金機構
http://www.nenkin.g
o.jp/



医療保険
国民健康保険及び後期高齢者医療制度は、住民
 の相互扶助で成り立つ社会保険制度であること
 から、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を
 有する者を被保険者としています。(被用者保
 険に加入している場合や在留期間が1年未満で
 決定されている場合は、被保険者となりませ
 ん。)
 また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業
 所に常時使用される労働者を被保険者としてい
 ます。
〈国民健康保険・後
 期高齢者医療制度〉
 厚生労働省保険局国
 民健康保険課
 厚生労働省高齢者医
 療課
 (03-5253-1111)
 各自治体の社会保険
 窓口

〈健康保険〉
厚生労働省保
険局保険課
年金事務所・全国健
康保険協会都道府県
支部・健康保険組合
の窓口

ホームページ
厚生労働省
http://www.mhl
w.go.jp/
日本年金機構
http://www.nenkin.g
o.jp/