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1 平成21度における外国人労働者問題についての施策の概要について
省庁名内容
内閣府
  平成21年4月16日に、内閣府特命担当大臣及び関係府省庁局長等から
 構成される「定住外国人施策推進会議」の第1回会合を開催し、「定住外国
 人支援に関する対策の推進について」を取りまとめた。
  また、平成21年4月1日には「定住外国人施策ポータルサイト」を開設
 した。
 (http://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html)
  平成21年4月から平成22年3月までのアクセス件数は日本語ページで2
 2,824件、英語ページで4,799件、ポルトガル語ページで5,181件、スペイン
 語ページで4,935件となっている。

警察庁
1 来日外国人犯罪対策
  平成21年度も継続して、外国人犯罪組織の壊滅に向け、体制の充実・強
 化に努め、情報の収集・分析や取締りの徹底を図り、悪質・組織的な犯罪や
 不法滞在、不法就労助長罪等の摘発に取り組むとともに、犯罪のグローバル
 化に対応するために、「犯罪のグローバル化に対応するための戦略プラン」
 を策定した。
  また、6月に行われた政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせて、
 全国警察において各種啓発活動を実施し、不法 滞在・不法就労防止に関す
 る国民の理解と協力を呼び掛けた。

2 国内外の関係機関との連携強化
 (1)国内の関係行政機関との連携強化
  水際対策等について入国管理局、海上保安庁、税関等と緊密な連携を図る
 とともに、不法滞在者はもとより、留学生・研修生に名を借りた不法就労・
 資格外活動に対処するため厚生労働省等関係機関との連携を図った。
  また、入国管理局との合同摘発により不法滞在者対策を推進した。

 (2)外国の治安機関との連携強化と国際組織犯罪対策における国際社会への貢
 献
  国境を越える国際組織犯罪に対処していくため、中国・韓国等外国治安機
 関等との連携を引き続き強化した。
  また、国際組織犯罪対策を目的とする国際的な協議に積極的に参画し、国
 際捜査協力を強力に推進した。

3 来日外国人を対象とした地域安全活動等の推進
  来日外国人を対象とした各種講習会の開催や対象外国人の母国語によるパ
 ンフレットの作成、配布等を実施するなど、来日外国人が犯罪や事故の被害
 に遭うことの防止に努めた。
  また、外国人少年を補導した場合、適切な助言・指導を行い、その非行防
 止に努めるとともに、来日外国人雇用企業等に対し、不法就労・失踪防止を
 呼び掛けた。
総務省
○ 多文化共生施策に取り組む地域の先駆的な事例の整理・分析及び地域の
 実情に応じた多文化共生施策の推進に関する課題の明確化をテーマに、有識
 者、地方自治体の関係者等からなる意見交換会を開催し、報告書をとりまと
 めた。

○ 平成20年度に引き続き、地方自治体における多文化共生の取組を促進
 するため、平成18年3月に策定した「地域における多文化共生推進プラン
 」について、各地方ブロックごとに地域国際化連絡会議を開催する等必要な
 施策の普及を図った。

○ 外国人が急増し、過度な財政負担が生じている市町村に対して、地方交
 付税の算定において措置を講じた。また、子どもの就学支援のために実施す
 る地方単独事業についても、地方交付税の算定において措置を講じた。

○ 「規制改革推進のための3か年計画」及び「外国人台帳制度に関する懇
 談会」においてとりまとめられた報告書を踏まえ、適法に在留する外国人(
 在留カード交付対象者、特別永住者等)であって住所を有する者を住民基本
 台帳法の適用対象に加えること等を内容とする住民基本台帳法の一部を改正
 する法律案を第171回国会に提出し、同法律は平成21年7月8日に成立
 した。
   同法の施行日は、入管法等改正法の施行の日(公布の日(平成21年7月1
 5日)から3年以内の政令で定める日)とされている。
法務省
1 出入国管理及び難民認定法の改正
  第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
 条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部
 を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)が成立し,この法律によ
 り出入国管理及び難民認定法が改正された。主な改正内容は次のとおり。

 @ 新たな在留管理制度の導入(平成24年7月ころの施行を予定)
  我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人を対象に,法務大臣が在
 留管理に必要な情報を継続的に把握する制度。
  また,これにより在留管理に必要な情報をより正確に把握できるようにな
 るため,在留期間の上限を3年から5年に伸長することや,1年以内に再入
 国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度
 の導入など適法に在留する外国人の利便性を向上するための措置を行う。

 A 研修・技能実習制度の見直し(平成22年7月1日施行)
  研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,在留資格「技能実習」を新
 たに設け,従来の在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについ
 て,労働関係法令の適用を可能とした。
  また,悪質なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等
 に係る退去強制事由を規定した。

 B 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由の整備(平成
 22年7月1日施行)
 
2 第4次出入国管理基本計画の策定
  今後5年程度の期間を想定し,「活力ある豊かな社会」「安全・安心な社
 会」,「外国人との共生社会」の実現への貢献という視点に立ち,出入国管
 理行政の基本方針と具体的施策を定める第4次出入国管理基本計画を策定(
 平成22年3月)。
  
3 外国人総合支援ワンストップセンターの設置
  外国人住民が我が国で生活するために必要な入国・在留手続等の行政手続
 、生活に関する相談及び情報提供を一つの窓口で受けられる総合相談窓口と
 して、外国人総合支援ワンストップセンターを設置した。
    ◇平成21年4月 浜松市に設置
    ◇平成21年8月 埼玉県に設置
    ◇平成21年11月 東京都に設置

4 不法滞在者等を生まない社会の構築に向けた取組
  「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」(平成20年12月
 犯罪対策閣僚会議)において,外国人の個人識別情報を用いた上陸審査,偽
 変造鑑識機器の整備等による円滑かつ厳格な出入国審査の実施,不法滞在者
 の摘発強化と退去強制の効率化等等を進めることとされており,引き続き国
 内に不法滞在・偽装滞在する者への厳格に対応する施策を推進した。その結
 果,平成22年1月1日現在で不法残留者数は約9万2千人となった。(平
 成21年1月時点:11万3千人)
外務省
1 平成22年3月25日,関係府省庁の出席も得て,ブラジルとの間で,
 第4回日ブラジル領事当局間協議を開催し,教育,雇用など在日ブラジル人
 支援に係る両国政府の取組について議論した。

2 平成22年2月20日,外務省,神奈川県及び国際移住機関(IOM)の共
 催により,海外における外国人問題の専門家及び実務者を招へいの上,「外
 国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」を開催し,外国人を
 受け入れる地域社会の意識啓発に係る提言,及び入国前の外国人に対する情
 報提供のコンテンツ案について発表を行った。

3 平成21年10月28日,ブラジルとの間で,文部科学省と共に教育に
 関する協議を実施。

4 平成21年6月8日〜12日,ブラジルとの間で社会保障協定締結に向
 けた当局間協議(外務省はオブザーバーとして出席)を実施したほか,平成
 22年1月25日〜29日,政府間交渉を実施した。

5 ブラジル人逃亡犯罪人問題について,「不処罰は許さない」との立場を
 基本とし,警察庁及び法務省と協力しつつ,国外犯処罰規定の適用を要請し
 た事案につきフォローアップを行うとともに,新規案件がある場合にはブラ
 ジル政府に対し迅速な対応を要請。
文部科学省
〔公立義務教育諸学校における受け入れ関係〕

○ 外国人児童生徒に対する教育の充実
  外国人児童生徒には、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立義務
 教育諸学校への就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人
 児童生徒と同様に無償で受け入れ、教科書の無償配布及び就学援助を含め、
 日本人と同様の教育を受ける機会を保障している。 

 (具体的な施策)

   @日本語指導等に対応する教員の配置
   A日本語指導者等に対する講習会の実施
  B就学ガイドブックの配布             
  C帰国・外国人児童生徒受入促進事業(モデル事業)の実施

○ 日系社会青年ボランティア「現職教員特別参加制度」
  外務省及び文部科学省は、中南米諸国の日系人子弟への教育支援や、帰国
 後、日本国内の日系人子弟の教育に現地での教育経験を活かすことを目的と
 して、国際協力機構(JICA)の実施する「日系社会青年ボランティア」事業
 の中に、「現職教員特別参加制度」を設置している。平成21年度について
 は11名の我が国の国公立小中高等学校教員を中南米諸国(当初はブラジル
 のみ)の日系人団体等の運営する学校に派遣した。
  また、日本の大学等の有する教育研究上の知見を、国際教育協力の質向上
 に役立てることを目的として実施している委託事業『国際協力イニシアティ
 ブ』において、派遣教員の活動の質の向上や、帰国後の日本人子弟に対する
 教員としての指導力の向上に役立つ教材等を作成する事業を採択した。

〔学校外における学習支援〕

○ 定住外国人の子どもの就学支援事業
  不就学・自宅待機等となっているブラジル人等の子どもに対して、日本語
 等の指導や学習習慣の確保を図るための場を設け、主に公立学校への円滑な
 転入ができるようにする事業を、平成21年度から3年間の期限付で国際移
 住機関において実施。平成21年度では、第一次公募で23件(21団体)
 、第二次公募で11件(11団体)を採択した。

〔調査研究関係〕

○ 外国人教育に関する調査研究
  平成2年(1990年)出入国管理法の改正により、日系の2世、3世に
 対して就労制限のない定住資格が付与されることとなり、日本に居住するブ
 ラジル人等の数が増加した。これに伴い、無認可のブラジル人学校等も増加
 したが、近年の景気悪化を背景に、ブラジル人学校等に通う子どもの数が大
 幅に減少するなどし、多くのブラジル人学校等が零細化し経営基盤が弱くな
 っている。そのため、平成21年度は、これまで実施してきたブラジル人学
 校等の現状調査に加え、各種学校認可の課題、健康管理の在り方、日本語指
 導の状況についての4つの調査研究を実施。

〔日伯二国間会議〕

  ブラジル教育省と第5回日伯二国間会議を開催し、関係省庁とともに、ブ
 ラジル人の子どもの教育の現状と課題について意見交換を行った。

〔外国人に対する日本語教育関係〕

○ 生活者としての外国人のための日本語教育
   外国人の円滑な社会統合の推進を図るため、以下の事業を実施。
 ・「生活者としての外国人のための日本語教育事業」の実施 
                        
○ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会

  「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容について、20年度
 に検討を行った内容の更なる検討と、それを踏まえた標準的なカリキュラム
 の開発に向けた検討を行った。

〔留学生関係〕

○ 留学生受入の推進
  外国人留学生奨学金制度の充実、留学生宿舎の確保等受入れ体制の整備な
 どを図りつつ、新たに「留学生30万人計画」を実現するため、海外ワンスト
 ップサービスの展開や就職支援の充実などの施策を推進した。さらに、引き
 続き各大学等に、適切な入学者選抜や在籍管理の徹底などを指導した。

〔就学生関係〕

○ 日本語教育振興協会事業の推進
  日本語学習の場である日本語教育機関の質的向上を図るため(財)日本語
 教育振興協会への補助を行った。

〔難民対策関係〕

○ 難民に対する日本語教育の実施
  通所式施設(財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が設置した「RH
 Qセンター」)において、条約難民に対する日本語教育を行うとともに通所
 式施設を退所した難民からの日本語教育相談を実施した。
厚生労働省
○ 外国人の雇用状況の把握  
 ・ 平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法に基づく、外国人
 雇用状況の届出により、状況を把握。

○ 就労の適正化のための事業主指導の強化
 ・ 平成19年10月1日に施行された改正雇用対策法に基づく「外国人労
 働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(大
 臣告示)に基づく事業主指導を実施。

 ・ 外国人労働者問題啓発月間(毎年6月)を始めとする周知・啓発。

 ・ 外国人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用管理アドバイザーの個別指
 導による事業主に対する相談・指導の実施。

 ・ 日系人が集住する地域において、社会保険労務士等に委嘱して、日系人
 を雇用する事業所に対する雇用管理改善の指導を実施。

 ・ 外国人を多数雇用している業界の事業主自らが雇用管理の改善に取り組
 むよう当該業界団体に雇用管理改善の指導事業を委託して実施。(平成21
 年度事業)

○ 外国人労働者の雇用の安定
 ・ 日系人集住地域の市町村と連携したワンストップサービスコーナーの立
 ち上げ。(浜松市、太田市など全国32か所で開設。(平成22年3月末現
 在))

 ・ 日系人が特に多い地域には、新たな外国人専門の相談・援助センターを
 設置。(静岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所において開設)

 ・ 緊急雇用対策として、各種セーフティーネットや労働法規等の基礎知識
 について解説したパンフレット(ポルトガル語・スペイン語)を作成し、ホ
 ームページでの周知、ハローワーク等における配布のほか、入国管理局、地
 方自治体に対する周知依頼を実施。さらに、厚生労働省のホームページにお
 いて、ポルトガル語・スペイン語による相談窓口の一覧等をまとめたサイト
 を開設。

 ・ 日系人不就労者等の就職促進を図る日系人就業支援事業の実施(日系人
 不就労者や日系人青少年等を対象に就業支援ガイダンス、キャリア形成相談
 を実施)。

 ・ 通訳・相談員の配置増など、機動的な相談・支援機能の強化。

 ・ 日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要生の高
 い日系人求職者等を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国
 の労働法令、雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした就労準備研修を実
 施。

 ・ 帰国を希望する日系人に対する、家族分を含めた帰国支援金の支給。(
 平成22年3月をもって終了)

 ・ 定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業訓練を民間教育訓練機関に
 委託して実施。また、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を統括する
 定住外国人職業訓練コーディネーターを配置(静岡県、愛知県、島根県、三
 重県、神奈川県、滋賀県において実施)。また、緊急人材育成事業を活用し
 た職業訓練においては、通訳の配置や再就職に必要な日本語能力の習得を盛
 り込んだ職業訓練を実施。さらに、雇用保険を受給できない者については、
 訓練期間中の生活保障のための訓練・生活支援給付の支給を実施。
 
○ 留学生の国内就職の促進
 ・ 留学生の就職促進を図るため、大学等との一層の連携の促進(大学等と
 の留学生の就職支援に関する連絡会、大学等における留学生就職ガイダンス
 及び大学等での1日ハローワークを開催)。

 ・ 外国人雇用サービスセンターに留学生求人開拓推進員を配置し、留学生
 求人のさらなる開拓の実施。

 ・ 留学生の国内就職の促進に向け、企業との相互理解を促進するビジネス
 インターンシップの実施。

 ・ 留学生を含む専門的・技術的分野の外国人の就職促進を行う専門のハロ
 ーワーク(外国人雇用サービスセンター)を通じた支援を実施(東京、大阪
、 愛知)。

 ・ 日本企業における高度外国人材の活用促進を図るため、企業における高
 度外国人材の人事・労務管理のあり方について有識者、大学、企業等の協力
 を得て検討を行い、報告書にとりまとめるとともにフォーラム等を通じて広
 く周知した。

 ・ 「外国人雇用サービスセンター」(外国人を対象 としたハローワーク)
 の拠点機能の強化として、新たに福岡学生職業センターを留学生支援の拠点
 に加える他、サービス内容も大学と連携した、留学生向けインターンシップ
 、就職ガイダンスなどの一貫した総合的支援を実施。

 ・ 官民の留学生向け求人を集約した総合サイトの立ち上げ準備を実施。

○ 不法就労への対応
 ・ 不法就労への実効ある対処(不法就労外国人対策等協議会等を通じた関
 係行政機関との連携)。

○ 研修・技能実習制度の円滑かつ適正な推進
 ・ JITCOを通じた巡回指導等の強化。

 ・ 労働基準監督機関による監督指導等の実施。

 ・ 出入国管理機関との相互通報制度の適切な運用。

 ・ 研修生・技能実習生に対する母国語電話相談ホットラインの設置。

 ・ 外国人研修・技能実習制度の見直しについては、「出入国管理及び難民
 認定法」の改正法が2009年7月15日に公布され、2010年7月1日から施行さ
 れることから、改正内容の周知及び指導を行った。

 ・ 入管法及び入管法関係省令等の改正に伴い、「技能実習制度推進事業運
 営基本方針」を改正した。

○ 社会保険の加入促進
 ・ 社会保険への加入促進のため、社会保険庁による事業所調査を行い、そ
 の中で、特に外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に実施。

 ・ 社会保険の未適用事業所を解消するため、未適用事業所の適用促進を実
 施。

 ・ 改正雇用対策法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事
 業主が適切に対処するための指針(平成19年10月1日策定)」を活用し
 、外国人を雇用する事業主指導を実施。その際に社会保険の未加入の疑いが
 あることを把握した場合、社会保険事務所に情報提供。

 ・ 公共職業安定所の求人受理において、社会保険未加入の疑いがあること
 を把握した場合、社会保険事務所に指導を要請することにより連携を図り、
 社会保険事務所において加入促進を実施。

 ・ 都道府県労働局において、労働者派遣事業、請負事業主に対する監督指
 導において、社会保険に未加入の疑いがあることを把握した場合、社会保険
 事務所に指導を要請することにより連携を図り、社会保険事務所において加
 入促進を実施。

 ・ 被用者年金に加入していない外国人に対し、国民年金への加入促進を推
 進。

 ・ 年金について、保険料の二重負担、掛け捨ての問題を解消するため、外
 務省と協力して、二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進。

 ・ 平成21年6月8日〜12日に、ブラジルとの間で社会保障協定締結に
 向けた当局間協議を実施したほか、平成22年1月25日〜29日に、外務
 省と協力しつつ、政府間交渉を実施した。

 ・ 在留資格の変更又は在留期間の更新の申請を行う外国人のうち、社会保
 障協定に基づき「日本の社会保険制度への加入義務がない者」に係る取扱い
 について、適正な周知等を図るため、平成22年3月25日に法務省入国管
 理局に対して通知を発出した。
農林水産省
【外国人研修制度】 
1.関係団体との情報交換の実施
  当省と関係団体で実務者レベルの関係団体との情報交換を行い、適正な外
 国人研修の推進を図った。

2.地方農政局における研修会の開催
  地方農政局単位(7箇所)において、外国人研修生の受入機関(JA、事
 業協同組合等)、行政機関等を対象とした制度改正に係る周知のための研修
 会を開催し、新たな制度への円滑な対応と制度の適正な運用を図った。
 (H22年2月〜3月)

3.外国人研修受入れ適正化支援事業の実施
  農業分野における外国人研修等の受入れの運営適正化及び新たな制度への
 円滑な移行を図るため、受入れ適正化活動の支援を行った。
  (1)全国レベル、地域レベルでの受入れ体制整備支援
  (2)研修計画策定等にあたっての助言
  (3)研修生・農家等からの相談受付
経済産業省
○ 全国中小企業団体中央会、日本商工会議所及び全国商工会連合会等を構成
  員とする外国人研修指導協議会において、外国人研修・技能実習制度の現状
  と課題、来日外国人犯罪の現状、外国人研修・技能実習制度適正化指導事業
  について説明及び意見交換を行い、各団体の傘下企業に対し、外国人労働者
  問題に対する理解と協力を要請した。
国土交通省
1.開発途上国に対する技術者養成などの支援
 (1)船員養成支援 
 (2)建設技能者養成支援

2.不法就労防止対策
 建設・交通産業団体への周知・徹底

3.外国人建設労働者の活用実態の把握
 大手総合工事業者及び設備業者を対象とした実態調査を実施

4.住宅への入居支援
 (1)公営住宅及び都市再生機構賃貸住宅に関して、在留資格を持つ外国人につ
    いて、日本人と同様の入居を認める
 (2)「あんしん賃貸支援事業」の普及促進
 (3)外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住宅における滞納家賃の債務保証を国
    が造成した基金により支援する
 (4)「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」及び標準的な賃貸借契
    約書の書式の外国語翻訳版の普及促進

5.公共交通における多言語化
 公共交通事業者等による外国語等での案内情報提供の拡充に向けた取組を
 促進


2.外国人労働者に関係する諸制度について


◎ 入国・出国


○ 査証


項目内容問い合わせ先
査証発給    
「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、
空港又は海港における上陸申請のための要件の
一つとされています(査証そのものが入国(滞
在)許可を保証するものではありません)。日
本国政府の発給する査証は、海外にある日本国
大使館や日本国総領事館(「在外公館」)にお
いて発給されるもので、日本国外でしか取得で
きません(原則として、申請人の居住地を管轄
する在外公館に対して査証を申請することとな
ります)。
在外公館において査証を申請する際は、渡航目
的により提出・提示書類が異なりますので、前
もって外務省又は在外公館に照会の上、必要書
類(詳細は外務省ホームページもしくは右問い
合わせ先にお尋ね下さい。)を整え申請して下
さい。なお、就労を目的とする査証を申請する
場合、事前に法務省入国管理局より「在留資格
認定証明書」(○出入国管理の項参照)を取得
して下さい。また、ケースによっては、審査に
時間がかかることがありますので、十分時間的
に余裕をもって申請して下さい。 
 
外務省領事局領事サ
ービスセンター(査
証班)
(03-5501-8431)

ホームページ
外務省(ビザ(査証
))
http://www.mofa.g
o.jp/mofaj/toko/visa
/index.html


○ 出入国管理


項目内容問い合わせ先
入国審査
我が国に入国する場合、原則として海外にある
日本国大使館等で取得した査証のある有効な旅
券(パスポート)を所持した上で、空港等にお
いて入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸
許可の証印を受けなければなりません。
平成19年11月より、個人識別情報を活用し
た新たな上陸審査が導入され、上陸審査時に指
紋及び顔写真を提供することが義務付けられま
した(特別永住者等を除く。)。指紋又は顔写
真の提供を拒否した場合は、我が国からの退去
が命じられます。
また、上陸審査の結果、旅券や査証が有効なも
のでない場合、我が国において行おうとする活
動が虚偽であると認められる場合、過去に麻薬
等の犯罪で刑に処せられたことがあるなど法律
に列挙された上陸拒否事由に当たる場合などに
は我が国への上陸が拒否されます。
法務省省入国管理局
入国在留課
(03-3580-4111)
札幌入国管理局
(011-261-7502)
仙台入国管理局
(022-256-6076)
東京入国管理局
(03-5796-7250)
 横浜支局
(045-769-1720)
 羽田支局
(03-5756-4852)
 成田空港支局
(0476-34-2222)
名古屋入国管理局
(052-559-2150)
 中部空港支局
(0569-38-7410)
大阪入国管理局

(06-4703-2100)
 関西空港支局
(072-455-1453)
 神戸支局
(078-391-6377)
広島入国管理局
(082-221-4411)
高松入国管理局
(087-822-5852)
福岡入国管理局
(092-623-2400)
 那覇支局
(098-832-4185)
ホームページ
法務省
htt
p://www.moj.go.jp
入国管理局
http://www.immi-
moj.go.jp/


在留資格
在留資格とは、外国人の入国・在留の目的に応
じて決定される資格(27種類。ホームページ
参照)のことで、外国人はこの資格の範囲内で
活動することができます。我が国は、専門的な
技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事
する外国人の入国・在留は認めていますが、い
わゆる単純労働の分野で働く外国人の入国・在
留は認めないこととしています。
法務省入国管理局入
国在留課
(03-3580-4111)

外国人在留総合イン
フォメーションセン
ター
〔仙台〕
(022-298-9014)
〔東京〕
(03-5796-7112)
〔横浜〕
(045-769-6230)
〔名古屋〕
(052-559-2151、2152)
〔大阪〕
(06-4703-2150)
〔神戸〕
(078-326-5141)
〔広島〕
(082-502-6060)
〔福岡〕
(092-626-5100)

相談員配置先
〔札幌〕
(011-261-9667)
〔高松〕
(087-822-5852)
〔那覇〕
(098-831-5497)

ホームページ
法務省
http://www.moj.go.
jp
入国管理局
http://www.immi
-moj.go.jp/
在留資格認定証明
書
「短期滞在」の在留資格に該当する活動以外の
活動を本邦で予定している外国人の方からあら
かじめ申請があったときは、入管法に定める在
留資格に係る上陸条件に適合している旨の「在
留資格認定証明書」を交付することができます
。
在留資格認定証明書を所持している場合には、
入管法に定める在留資格に係る上陸条件に適合
していることが明らかになっていますので、一
般的には在外公館での査証発給が簡便となりま
す。
なお、当該申請については外国人を受け入れよ
うとする機関の職員等が代理人として行うこと
ができます。
同上
在留期間の更新
外国人が我が国に上陸する際には在留資格・在
留期間が決定されますが、現に有する在留資格
の活動を変更することなく、在留期間満了後も
引き続き滞在しようとする場合には、在留期間
の満了までに在留期間更新の許可を受ける必要
があります。
同上
在留資格の変更
在留資格を有する外国人が、在留目的を変更し
て別の在留資格に該当する活動を行おうとする
場合には、新たな活動に対応する在留資格への
変更の許可を受ける必要があります。
同上
資格外活動の許可
出入国管理法及び難民認定法別表第一の在留資
格を有する外国人が、同表下欄に掲げる活動(
本邦において行うことができる活動)以外の就
労活動(収入を伴う事業を運営する又は報酬を
受ける活動)を行う場合には、あらかじめ資格
外活動の許可を受ける必要があります。例えば
、留学生のアルバイトが代表的なものです。
同上


○外国人登録


項目内容問い合わせ先
外国人登録
我が国に在留する外国人の身分関係や居住関係
を明確にするため、外国人登録制度が設けられ
ています。
具体的には、我が国に入国した外国人は上陸し
た日から90日以内に、また我が国で出生し、
又は日本国籍を離脱するなどして外国人になっ
た方はその日から60日以内に、居住地の市区
町村長に対し外国人登録の申請をしなければな
らないこととされており、この登録の申請が行
われると、市区町村長から外国人登録証明書が
交付されます。

法務省入国管理局登録
管理官
(03-3580-4111)

ホームページ
法務省
http:/
/www.moj.go.jp
入国管理局
h
ttp://www.immi-mo
j.go.jp/


◎ 生活


○ 就労


項目内容問い合わせ先
外国人求職者への
職業相談
○緊急雇用対策として、
・日系人集住地域の市町村と連携したワンスト
ップサービスコーナーを34か所で開設。
・また、特に日系人の多い地域では外国人専門
の相談・援助センターを設置しています。(静
岡労働局浜松所、愛知労働局豊橋所・刈谷所に
おいて開設)

○外国人求職者への職業相談については、言葉
の問題などに配慮した対応を行っています。
・「外国人雇用サービスコーナー」等において
、通訳を介した職業相談や職業紹介を行ってい
ます。
・東京、名古屋、大阪の「外国人雇用サービス
センター」及び「福岡学生職業センター」にお
いて、専門的・技術的分野の外国人や留学生に
対し、職業紹介・相談、各種情報提供を行って
います。
・「新宿外国人雇用支援・指導センター」にお
いて、定住者、日本人の配偶者等の身分に基づ
く在留資格により就労する外国人に対し、職業
紹介・相談、各種情報提供を行っています。
・日系人集住地域のハローワーク(太田、松本
、大垣、美濃加茂、浜松、豊田、刈谷、四日市
の9所)において、日系人就職促進ナビゲータ
ーによる担当制の個別支援を実施しています。
・また、日系人の子弟の不就労の解消を促進す
るため、職業ガイダンス・個別職業意識啓発指
導を実施しています。
厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
緊急雇用対策のペー
ジ
http://www.mhlw.go.
jp/bunya/koyou/nait
ei/index.html
通訳を配置したハロ
ーワーク
http://www.mhlw.go.
jp/bunya/koyou/nait
ei/dl/nihong1.pdf
東京外国人雇用サー
ビスセンター
http://www.tfemploy
.go.jp/
名古屋外国人雇用サ
ービスセンター
http://www2.aichi-r
odo.go.jp/gaikokuji
n/
大阪外国人雇用サー
ビスセンター
http://www.osaka-ro
do.go.jp/hw/gaisen/

新宿外国人雇用支援
・指導センター
http://www.tfemploy
.go.jp
外国人雇用状況の
届出制度
・全ての事業主に、外国人労働者(特別永住者
を除く。)の雇入れと離職の際に、当該外国人
労働者の氏名、在留資格、在留期限等について
確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け
出ることが義務付けられています。
・提出を怠ると30万円以下の罰金が課されま
す。
・なお、インターネットによる届出も可能です
。
厚生労働省職業安定
局外国人雇用対策課
(03-5253-1111)

ホームページ
http://www.mhlw.go.
/bunya/koyou/gaikok
ujin-koyou/index.ht
ml

労働関係法令(相
談)
日本国内で就労する外国人労働者にも、労働基
準法などの労働基準関係法令が適用されます。
なお、外国人労働者、外国人労働者を使用する
使用者等からの労働基準関係法令の適用その他
労働条件の確保及び改善に関する相談等に対応
するため、全国34カ所に「外国人労働者相談
コーナー」を設置し、労働相談等に対応してい
ます。

(北海道労働局監督課、茨城労働局監督課、栃
木労働局監督課・大田原署・栃木署、群馬労働
局太田署、埼玉労働局監督課、千葉労働局監督
課、東京労働局監督課、神奈川労働局監督課、
新潟労働局監督課、富山労働局高岡署、福井労
働局監督課、山梨労働局甲府署、長野労働局監
督課、岐阜労働局監督課、静岡労働局監督課・
浜松署・磐田署、愛知労働局監督課・豊橋署、
三重労働局四日市署・津署、滋賀労働局彦根署
・東近江署、京都労働局監督課、大阪労働局監
督課、兵庫労働局監督課、岡山労働局監督課、
広島労働局監督課・福山署、徳島労働局監督課
、福岡労働局監督課、長崎労働局監督課)
厚生労働省労働基準
局監督課労働条件確
保改善対策室
(03-5253-1111)

ホームページ
厚生労働省
htt
p://www.mhlw.go.jp/


○ 教育


項目内容問い合わせ先
外国人児童・生徒
に対する教育
・日本の学校制度の概要
(義務教育)
 義務教育は、満6歳〜満15歳までの9年間、
小・中学校や特別支援学校(小学部・中学部
)で行われています。
(初等中等教育)
 小学校は、満6歳を過ぎた最初の4月から
入学することができ、6年間の教育を受けま
す。小学校を卒業すると中学校に入学し、3
年間の教育を受けます。高等学校は、小学校
及び中学校における義務教育を修了した人を
対象に普通教育及び専門教育を行っており、
通常3年間の教育を受けます。また、障害あ
る子どものために、特別支援学校や特別支援
学級が設置されている小・中学校もあります
。そこでは、児童生徒一人一人の障害の状態
に応じたきめ細かな教育が行われています。
公立小・中学校及び特別支援学校の小学部・
中学部の授業料は、無償です。
(高等教育)
 高等教育は、主として大学と短期大学で行
われています。これらは、高度で専門的な教
育を行う機関で、通常、大学の修業年限は4
年、短期大学は2年です。さらに高度な高等
教育を行う機関として大学院(2年ないし5
年)があります。
 なお、この他に職業等に必要な能力を育成
する機関として専門学校(主に2年)があり
ます。

・外国人児童生徒の受入れ 
 日本の公立の小・中学校等へ入学または編
入学を希望する場合には、居住する市役所又
は町村役場において必要な手続きを行い、入
学します。編入学に際しては、年齢相当の学
年への編入学に限らず、日本語が不自由であ
る等の事情により、ただちに学齢相当学年の
課程における教育を受けることが適切でない
と認められる場合は、一時的にまたは正式に
下学年に編入学する措置が可能となっていま
す。
 その他の国立、私立の学校へ入学を希望す
る場合は、各学校へ直接問い合わせ、必要な
手続きを行うこととなっています。

・外国人学校
 外国人については、日本の小・中学校に通
学している人だけではなく、外国人学校へ通
学している人もいます。国内の外国人学校は
全国で100校以上存在しており、その教育
活動や授業料などは各学校で決定されていま
す。外国人学校へ入学を希望する場合は、都
道府県の私立各種学校担当部署又は各学校等
へ問い合わせてください。
文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)
各教育委員会

文部科学省初等中等
教育局
(03-5253-4111)

各教育委員会









文部科学省高等教育
局
(03-5253-4111)




文部科学省生涯学習
政策局
(03-5253-4111)

文部科学省初等中等
教育局国際教育課
(03-5253-4111)

各教育委員会











文部科学省大臣官房
国際課
(03-5253-4111)

各都道府県
外国人に対する日
本語教育
 外国人が日本語を学習する場としては、日本
語教育施設(いわゆる日本語学校)や民間団体
・ボランティアが実施する日本語教室など様々
あります。どこで学ぶか、どのような形態で学
ぶかは、学習の目的や経済的・時間的状況に応
じて適切にお選び下さい。
文化庁文化部国語課
(03-5253-4111)

居住地の都道府県等
の国際課や国際交流
協会など


○ 年金・医療


項目内容問い合わせ先
年金
国民年金は、住民の相互扶助で成り立つ社会保
険制度であることから、国籍を問わず、日本国
内に住所を有する者を被保険者としています。
また、厚生年金保険は、国籍を問わず、適用事
業所に常時使用される労働者を被保険者として
います。
厚生労働省年金局年
金課
(03-5253-1111)

お近くの年金事務所

ホームページ
厚生労働省
http:
//www.mhlw.go.jp/
日本年金機構
http://www.nenkin.g
o.jp/



健康保険
国民健康保険は、住民の相互扶助で成り立つ社
会保険制度であることから、国籍を問わず、市
町村の区域内に住所を有する者を被保険者とし
ています。(被用者保険に加入している場合や
在留期間が1年未満で決定されている場合は、
被保険者となりません。)
また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業
所に常時使用される労働者を被保険者としてい
ます。
〈国民健康保険〉
厚生労働省保険局国
民健康保険課
(03-5253-1111)
各自治体の社会保険
窓口

〈健康保険〉
厚生労働省保
険局保険課
年金事務所・全国健
康保険協会都道府県
支部・健康保険組合
の窓口

ホームページ
厚生労働省
http://www.mhl
w.go.jp/
日本年金機構
http://www.nenkin.g
o.jp/