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1 平成25年度における外国人労働者問題についての施策の概要について
省庁名 | 内容 |
内閣府 | 日系定住外国人に関して、下記の施策を実施 ・平成26年3月に、日系定住外国人に関する状況の変化等を踏まえた「日系定住外国人施策の推進について」を策定。 ・定住外国人や定住外国人の相談等に携わっている方に利用してもらうため、「定住外国人施策ポータルサイト」を運営。 ・「定住外国人施策ポータルサイト掲載におけるやさしい日本語の活用に関するPlain English (平明な英語)についての調査」を実施。 |
警察庁 | 1 来日外国人犯罪対策 平成25年度も継続して、「犯罪のグローバル化に対応するための戦略プラン」及び「犯罪インフラ対策プラン」に基づき、外国人犯罪組織の実態解明・壊滅、犯罪インフラの解体等に向けた各種情報収集・分析、関係機関との連携及び取締りの徹底を図り、悪質・組織的な犯罪や不法滞在、不法就労助長罪等の摘発に取り組んだ。 また、6月に行われる政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせて、全国警察において不法滞在・不法就労防止に向けた各種啓発活動を実施し、国民の理解と協力を呼び掛けた。 2 国内外の関係機関との連携強化 (1)国内の関係行政機関との連携強化 水際対策等について入国管理局、海上保安庁、税関等と緊密な連携を図るとともに、不法滞在者はもとより、留学生・研修生に名を借りた不法就労・資格外活動に対処するため厚生労働省等関係機関との連携を図った。 また、入国管理局との合同摘発等により不法滞在者及び偽装滞在者対策を推進した。 (2)外国の治安機関との連携強化と国際組織犯罪対策における国際社会への貢献 国境を越える国際組織犯罪に対処していくため、中国・韓国等外国治安機関等との連携を引き続き強化した。 また、国際組織犯罪対策を目的とする国際的な協議に積極的に参画し、国際捜査協力を強力に推進した。 3 来日外国人を対象とした地域安全活動等の推進 来日外国人を対象とした防犯・事故防止を目的とする各種講習会の開催や対象外国人の母国語によるパンフレットの作成・配布等を実施するなど、来日外国人が犯罪や事故の被害に遭うことの防止に努めた。 また、外国人少年を補導した場合、適切な助言・指導を行い、その非行防止に努めるとともに、来日外国人雇用企業等に対し、不法就労・失踪防止を呼びかけた。 |
総務省 | ○ 地方自治体における多文化共生の取組を促進するため、平成18年3月に策定した「地域における多文化共生推進プラン」について、各種会議等を通じて周知する等必要な施策の普及を図った。 ○ 地方自治体における多文化共生の取組を促進するため、地方自治体の先進的な取組事例等参考となる情報を提供した。 ○ 外国人が急増し、過度な財政負担が生じている市町村に対して、地方交付税の算定において措置を講じた。 ○ 平成24年7月に施行された外国人住民に係る住民基本台帳制度について、広報等を通じて制度の定着を図った。 |
法務省 | 1 新しい在留管理制度の適正な運用 平成24年7月から導入された新しい在留管理制度について,新たに設けられた届出制度により把握する情報を分析・活用し,また,在留資格の取消制度等の適切な運用を引き続き行うことで,不法滞在者・偽装滞在者対策を推進した。 2 高度人材ポイント制の見直し 第6次出入国管理政策懇談会における報告や「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)を踏まえ,同年12月17日,高度人材に係る認定要件及び優遇措置の見直しを内容とする法務省告示の改正を行った(同月24日施行)。 また,高度人材を対象とする「高度専門職第1号」の在留資格を創設するとともに,当該在留資格をもって一定期間在留した者が在留期間の制限なく在留することができる在留資格「高度専門職第2号」を創設すること等の内容を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法一部改正法案を平成26年第186回通常国会に提出した。 3 安全・安心な社会の実現に向けた不法滞在者対策 等の推進 不法滞在者は一貫して減少しているものの,依然として相当数の不法滞在者が潜在しており,個人識別情報を活用した上陸審査の推進やICPO等関係機関との連携による情報を活用した水際対策の実施,不法滞在者・偽装滞在者に係る情報の収集・分析体制の整備,積極的な摘発等の実施等により不法滞在者を更に減少させるとともに,偽装滞在者について実態の解明と対策の強化を図った。 |
外務省 | 1 平成26年2月21日、国際移住機関(IOM)との共催(後援者:目黒区,財団法人自治体国際化協会(クレア))により,「若手外国人とともに歩む−次世代に向けた挑戦−」をテーマに、平成25年度国際ワークショップを開催し,(ア)教育の問題,(イ)多様性の受け止め方,(ウ)次世代の外国人の課題の3点を中心に討議を行った。 2 保険料の二重負担,掛け捨ての問題を解消するため,厚生労働省と協力して,二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進した。 |
文部科学省 | 〔公立義務教育諸学校における受入れ関係〕 ○外国人児童生徒に対する教育の充実 ・我が国では、外国人については就学義務は課されていないが、その保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、無償で受け入れており、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障している。 ・外国人の子供の公立学校での受入れに当たっては、適切な日本語指導や適応指導を行うための体制を整備する必要があり、文部科学省では、以下のような施策に取り組んできたところ。 (具体的な施策) @日本語指導教員の配置のための加配定数の措置 A日本語指導教員等に対する研修の実施 B就学ガイドブックの教育委員会等への配布 C「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」(補助事業)を実施 D「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業」により開発した「日本語能力測定方法」及び「研修マニュアル」の普及 E「特別の教育課程」創設に関わる省令改正及び各教育委員会への周知等 〔学校外における学習支援〕 ○定住外国人の子供の就学支援事業 不就学等となっている外国人の子供に対して、日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための場を設け、公立学校等への円滑な転入ができるようにする事業を平成21年度から国際移住機関において実施。平成25年度は、自治体や大学、特定非営利活動法人等21教室において事業を実施。 〔調査研究関係〕 ○外国人教育に関する調査研究 平成25年度も、ブラジル人学校等の現状調査を実施。 〔外国人に対する日本語教育関係〕 ○「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう、「標準的なカリキュラム案」等を活用した、日本語教育の実施、人材の養成及び教材の作成を支援するとともに、日本語教育に関する地域における連携体制を構築・強化する取組等を支援。(平成25年度採択件数:68件) ○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 平成24年度に同委員会に設置された「課題整理に関するワーキンググループ」において取りまとめられた「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報告)」で整理した11の論点について、意見やデータの収集・整理を行い「日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について(報告)」を取りまとめ。 ○省庁連携日本語教育基盤整備事業 関係機関・団体や関係府省からなる日本語教育推進会議を開催し、日本語教育全般に係る取組の現状を把握するための情報交換を行うとともに、政府内外の機関・団体等が持つ日本語教育に関する各種コンテンツ(教材、カリキュラム、報告書、論文、施策資料団体・人材情報等)について情報を集約し、横断的に利用できる日本語教育コンテンツ共有システム(ウェブサイト)の運用を開始。 ○日本語教育研究協議会等の開催 日本語教育研究協議会を例年開催している東京に加え新たに全国3地域で実施し、国語分科会の成果物及びその活用方法の普及を図った。また、都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修を実施。 〔留学生受入関係〕(高等教育レベル) ○留学生に対する就職支援及び日本語教育 引き続き留学生に対する就職支援や日本語教育の充実などの施策を推進すると共に、各大学等に、適切な入学者選抜や在籍管理の徹底などを指導する。 〔難民対策関係〕 ○難民に対する日本語教育 条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育事業を実施。平成24年度から新たに、定住後の第三国定住難民の継続的な日本語教育体制づくりのための定住先自治体等に対する支援を実施。 |
厚生労働省 | ○ 外国人の雇用状況の把握 ・平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法に基づく、外国人雇用状況の届出による状況の把握。 ○ 就労の適正化のための事業主指導の強化 ・平成19年10月1日に施行された改正雇用対策法に基づいて定められた「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(大臣告示)に基づく事業主指導の実施。 ・外国人労働者問題啓発月間(毎年6月)を始めとする周知・啓発の実施。 ・外国人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用管理アドバイザーの個別指導による事業主に対する相談・指導の実施。 ○ 外国人労働者の雇用の安定 ・日系人集住地域の市町村と連携したワンストップサービスコーナーを浜松市、可児市など全国5か所に設置。 ・日系人が特に多い地域に、外国人専門の相談・援助センターを設置。(静岡、愛知) ・厚生労働省のホームページにおいて、ポルトガル語・スペイン語による相談窓口の一覧等をまとめたページを掲載。 ・日系人集住地域のハローワークにおいて担当制の個別支援を行う日系人就職支援プログラムの実施。 ・日系人不就労者等の就職促進を図る日系人就業支援事業の実施(日系人不就労者や日系人青少年等を対象に就業支援ガイダンス、キャリア形成相談を実施)。 ・通訳・相談員の配置など、機動的な相談・支援の実施。 ・日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要生の高い日系人求職者等を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした就労準備研修の実施。 ・平成25年度より、外国人の特性に配慮した職業訓練機会の提供や、職業相談から訓練、職業紹介、定着支援までの一貫した就労支援の取組を進め安定就労につなげるために、労働局・ハローワークに就職支援コーディネーターを設置。また、関係機関との連携強化のため連絡会議を開催。(群馬、埼玉、千葉、神奈川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀の10県) ・定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業訓練を民間教育訓練機関に委託して実施(茨城県、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府)。また、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を統括する定住外国人職業訓練コーディネーターを配置(茨城県、静岡県、滋賀県)。 ・主要な都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている「外国人労働者相談コーナー」において、外国人労働者や外国人労働者を使用する使用者等からの労働条件等に関する相談等に対応。 ・「高度外国人材の日本企業就業促進に向けた普及・啓発事業」を実施し、平成21、22年度実施の「高度外国人材活用促進事業」で作成した企業向けの外国人雇用マニュアルを、最近の入国管理制度状況、高度外国人材の活用で成果を上げている個別企業の好事例等を踏まえ、既に雇用実績のある企業のニーズにも対応出来る内容に拡充する。また。セミナーや企業への出前講座を開催し、拡充したマニュアルの普及・啓発を図る。 ○ 留学生の国内就職の促進 ・外国人雇用サービスセンター(外国人を対象としたハローワーク[東京、愛知、大阪])を中心とした留学生を含む専門的・技術的分野の外国人の就職促進の実施。 ・「外国人雇用サービスセンター」(外国人を対象 としたハローワーク)の拠点機能の強化として、福岡学生職業センターを留学生支援の拠点とし、サービス内容も大学と連携した、留学生向けインターンシップ、就職ガイダンスなどの一貫した総合的支援を実施。 ・外国人雇用サービスセンター(外国人を対象としたハローワーク[東京、愛知、大阪])に留学生求人開拓推進員を配置し、留学生求人のさらなる開拓の実施。 ・留学生の就職促進を図るため、大学等との一層の連携の促進(大学等との留学生の就職支援に関する連絡会、大学等における留学生就職ガイダンスを開催)。 ・留学生の国内就職の促進に向け、企業との相互理解を促進するビジネスインターンシップの実施。 ○ 不法就労への対応 ・不法就労への実効ある対処(不法就労外国人対策等協議会等を通じた関係行政機関との連携)。 ○ 技能実習制度の適正な実施 ・JITCOを通じた巡回指導等の強化。 ・労働基準監督機関による監督指導等の実施。 ・出入国管理機関との相互通報制度の適切な運用。 ・技能実習生に対するフリーダイヤルによる母国語電話相談の実施。 ○ 社会保険の加入促進 ・社会保険への加入促進のため、年金事務所による事業所調査を行い、その中で、特に外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に実施。 ・社会保険の未適用事業所を解消するため、未適用事業所の適用促進を実施。 ・改正雇用対策法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年10月1日策定)」を活用した事業主指導の結果、社会保険の未加入の疑いがあることを把握した場合は年金事務所に情報提供を実施。 ・公共職業安定所の求人受理において、社会保険未加入の疑いがあることを把握した場合、年金事務所に指導を要請することにより連携を図り、年金事務所において加入促進を実施。 ・労働者派遣事業に係る申請・届出の際に雇用保険、社会保険の加入が適切に行われていないと疑われる事業所については、公共職業安定所、年金事務所が調査を行う。指導を受けた事業主のうち是正を行わなかった事業主については、労働者派遣事業の許可更新等を行わない。 ・被用者年金に加入していない外国人に対し、国民年金への加入促進を推進。 ・年金について、保険料の二重負担、掛け捨ての問題を解消するため、外務省と協力して、二国間の社会保障協定の締結を積極的に推進。 |
農林水産省 | ○日系定住外国人施策 農業法人への雇用就農を促進するため、定住外国人の新規就業者に対して農業法人が実施する実践研修(日本語研修)等について支援。 ○技能実習制度の適正な実施 「農業分野における技能実習生の労働条件の確保について」(平成25年3月28日付け)等に基づいて、関係団体等に対する指導を実施。 |
経済産業省 | 1.「外国人労働者問題」に係る意見交換等 全国中小企業団体中央会、日本商工会議所及び全国 商工会連合会等を構成員とする外国人研修指導協議会において、外国人技能実習制度の現状と課題、来日外国人犯罪の現状等について説明及び意見交換を行い、各団体の傘下企業に対し、外国人労働者問題に対する理解と協力を要請する予定。 2.ダイバーシティ経営企業100選 外国人をはじめとした多様な人材の能力を最大限発揮させることにより、イノベーションの創出、生産性向上等の成果を上げている企業を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」を創設し、平成25年3月に43社(大企業21社、中小企業22社)、平成26年3月に46社(大企業25社、中小企業21社)を表彰した。 3.高度人材ポイント制の広報 平成25年12月に改正された高度人材ポイント制について、地方経済産業局や(独)日本貿易振興機構を通じたメルマガ配信等による広報を実施した。 |
国土交通省 | 1.不法就労防止対策 建設産業団体への周知・徹底 2.住宅への入居支援 (1)公的賃貸住宅の活用 ・公営住宅等に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居を認めている。 ・解雇等により住居の退居を余儀なくされた者の居住安定確保のため、若年単身者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場合の簡素化を通じ、地方自治体が供給する公営住宅等の空き家の活用を図った。 (2)民間賃貸住宅への入居支援 ・外国人を対象とした民間賃貸住宅への入居円滑化に関するガイドラインや部屋探しに関するガイドブックについて、国土交通省ホームページでの公表等を通じ、普及を促進した。 ・地方自治体や関係事業者、居住支援団体等が組織する居住支援協議会の活動に対する支援や家賃債務保証の実施により、外国人世帯の民間賃貸住宅への入居を円滑化し、居住の安定の確保を図った。 |
2 外国人労働者に関係する諸制度について
◎ 入国・出国
○ 査証
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
査 証 発 給 |
「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に上陸しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給するビザを受けたものを所持する必要があります。
ビザは、日本国大使館又は総領事館の長が、外国人の所持する旅券が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの推薦の性質を持つものです。また、ビザを所持していることはあくまでも「出入国管理及び難民認定法」上の上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。 ビザは、海外にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着したとき又は日本に滞在中に取得することはできません。 在外公館において査証を申請する際は、渡航目的により提出・提示書類が異なりますので、前もって外務省又は在外公館に照会の上、必要書類を整えて申請してください(詳細は外務省ホームページもしくは右記問い合わせ先にお尋ねください。)。なお、就労を目的とする査証を申請する場合、事前に法務省入国管理局より「在留資格認定証明書」(○出入国管理の項参照)を取得してください。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。 |
VISAテレフォンサービス (音声自動応答サービス) ( 03-5501-8431) ・ビザ審査状況のご照会 (注:日本国外にある日本大 使館・総領事館から外務省に 申請書類が送付された ケースについてのみ) 月曜日〜金曜日 10:00〜12:00,14:00〜16:00 ・その他,ビザ(査証) に関する各種ご照会 外務省領事局領事サー ビスセンター(査証相談班) 月曜日〜金曜日 9:00〜12:30,13:30〜17:00 ホームページ 外務省(ビザ(査証)) http://www.mofa.go.jp/mofaj/ toko/visa/index.html |
○ 出入国管理
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
入 国 審 査 |
我が国に入国する場合、原則として海外にある日本国大使館等で取得した査証のある有効な旅券(パスポート)を所持した上で、空港等において入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸許可の証印を受けなければなりません。 平成19年11月から、個人識別情報を活用した上陸審査が導入され、上陸審査時に指紋及び顔写真を提供することが義務付けられました(特別永住者等を除く。)。指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、我が国からの退去が命じられます。 また、上陸審査の結果、旅券や査証が有効なものでない場合、我が国において行おうとする活動が虚偽であると認められる場合、過去に麻薬等の犯罪で刑に処せられたことがあるなど法律に列挙された上陸拒否事由に当たる場合などには我が国への上陸が拒否されます。 なお、平成24年7月9日から、上陸許可によって中長期在留者(在留期間が「3月」を超える、在留資格が「短期滞在」ではない人等。以下同じ。)となった方には在留カードが交付されます(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港(新千歳空港,広島空港及び福岡空港)においては、上陸許可の際に在留カードが交付されます。その他の出入国港において上陸許可を受けて中長期在留者となった方については、中長期在留者の方が市区町村の窓口で住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます。)。 |
法務省入国管理局入国在留課 (03-3580-4111) 札幌入国管理局 (011-261-7502) 仙台入国管理局 (022-256-6076) 東京入国管理局 (03-5796-7111) 成田空港支局 (0476-34-2222) 羽田空港支局 (03-5708-3202) 横浜支局 (045-769-1720) 名古屋入国管理局 (052-559-2150) 中部空港支局 (0569-38-7410) 大阪入国管理局 (06-4703-2100) 関西空港支局 (072-455-1453) 神戸支局 (078-391-6377) 広島入国管理局 (082-221-4411) 高松入国管理局 (087-822-5852) 福岡入国管理局 (092-717-5420) 那覇支局 (098-832-4185) ホームページ 法務省 http://www.moj.go.jp 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/ |
在 留 資 格 |
在留資格とは、外国人の入国・在留の目的に応じて決定される資格(ホームページ参照)のことで、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。我が国は、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業活動に従事する外国人の入国・在留は認めていますが、いわゆる単純労働の分野で働く外国人の入国・在留は認めないこととしています。 (注)平成29年9月から在留資格「介護」が追加される予定です。 |
法務省入国管理局入国在留課 (03-3580-4111) 外国人在留総合インフォメーションセンター 〔仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡〕 相談員配置先 〔札幌・高松・那覇〕 (0570-013904) (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112) ホームページ 法務省 http://www.moj.go.jp 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/ |
在 留 資 格 認 定 証 明 書 |
「短期滞在」の在留資格に該当する活動以外の活動を本邦で予定している外国人は、あらかじめ入管法に定める在留資格に係る上陸条件に適合している旨の「在留資格認定証明書」の交付申請をすることができます。 在留資格認定証明書を所持している場合には、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に係る上陸条件に適合していることが明らかになっていますので、一般的には在外公館での査証発給が簡便となります。 なお、当該申請については外国人を受け入れようとする機関の職員等が代理人として行うことができます。 |
同上 |
在 留 期 間 の 更 新 |
外国人が我が国に上陸する際には在留資格・在留期間が決定されますが、現に有する在留資格の活動を変更することなく、在留期間満了後も引き続き滞在しようとする場合には、在留期間の満了までに在留期間の更新を申請し、許可を受ける必要があります。 なお、平成24年7月9日から、在留期間更新許可の際、中長期在留者の方には在留カードが交付されています。 |
同上 |
在 留 資 格 の 変 更 |
在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、新たな活動に対応する在留資格への変更を申請し、許可を受ける必要があります。 なお、平成24年7月9日から、在留資格変更許可の際、中長期在留者の方には在留カードが交付されています。 |
同上 |
資 格 外 活 動 の 許 可 |
出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格を有する外国人が、同表下欄に掲げる活動(本邦において行うことができる活動)以外の就労活動(収入を伴う事業を運営する又は報酬を受ける活動)を行う場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。例えば、留学生のアルバイトが代表的なものです。 | 同上 |
○中長期在留者を対象とした在留管理制度
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
在 留 管 理 制 度 |
平成24年7月9日から導入された在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。 中長期在留者の方の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、身分事項の変更の届出、住居地の届出、所属機関に関する届出等を行っていただくことになります。 また、中長期在留者の方には、新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 加えて、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置が導入されました。 なお、外国人登録制度はこの在留管理制度の導入に伴い廃止されました。 |
法務省入国管理局入国在留課 法務省入国管理局入国在留課在留管理業務室 (03-3580-4111) 札幌入国管理局 (011-261-7502) 仙台入国管理局 (022-256-6076) 東京入国管理局 (03-5796-7111) 成田空港支局 (0476-34-2222) 羽田空港支局 (03-5708-3202) 横浜支局 (045-769-1720) 名古屋入国管理局 (052-559-2150) 中部空港支局 (0569-38-7410) 大阪入国管理局 (06-4703-2100) 関西空港支局 (072-455-1453) 神戸支局 (078-391-6377) 広島入国管理局 (082-221-4411) 高松入国管理局 (087-822-5852) 福岡入国管理局 (092-717-5420) 那覇支局 (098-832-4185) 外国人在留総合インフォメーションセンター 〔仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡〕 相談員配置先 〔札幌・高松・那覇〕 (0570-013904) (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112) ホームページ 法務省 http://www.moj.go.jp 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp |
◎ 生活
○ 就労
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
外 国 人 求 職 者 へ の 職 業 相 談 |
○日系人集住地域での対策について ・日系人集住地域の市町村と連携したワンストップサービスコーナーを4か所に設置しています。 ・また、特に日系人の多い地域では外国人専門の相談・援助センターを設置しています。(愛知労働局において設置) ○外国人求職者への職業相談については、言葉の問題などに配慮した対応を行っています。 ・「外国人雇用サービスコーナー」等において、通訳を介した職業相談や職業紹介を行っています。 ・東京、名古屋、大阪の「外国人雇用サービスセンター」において、専門的・技術的分野の外国人や留学生に対し、職業紹介・相談、各種情報提供を行っています。 ・「新宿外国人雇用支援・指導センター」において、定住者、日本人の配偶者等の身分に基づく在留資格により就労する外国人に対し、職業紹介・相談、各種情報提供を行っています。 ・留学生の在籍者の多い大学等が多数所在する地域を管轄する北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、長崎の新卒応援ハローワークに留学生コーナーを設置して留学生に対する就職支援を実施しています。 ・日系人集住地域のハローワークにおいて、必要に応じて担当制の個別支援を実施しています。 ・また、日系人の子弟の不就労の解消を促進するため、職業ガイダンス・個別職業意識啓発指導を実施しています。 ・仕事に就く上での在留資格上に制限のない身分に基づく在留資格で日本に在住する外国人を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした外国人就労・定着支援研修を実施しています。 |
厚生労働省職業安定局外国人 雇用対策課 (03-5253-1111) ホームページ 施策の紹介 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html 通訳を配置したハローワーク http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/1486.pdf 東京外国人雇用サービスセンター http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ 名古屋外国人雇用サービスセンター http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ home.html 大阪外国人雇用サービスセンター http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ 新宿外国人雇用支援・指導センター http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/shinjuku/ madoguchi_goannai/ gaisen.html 外国人就労・定着支援研修 (委託先の学校法人大原学園HP) http://www.o-hara.ac.jp/shien/foreigner_support/ |
○定住外国人向けに日本語能力に配慮した職業訓練を民間教育訓練機関に委託して実施(29年度は茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、滋賀県、兵庫県が計画)しています。また、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整等を統括する定住外国人職業訓練コーディネーターを配置(茨城県、静岡県、滋賀県)しています。 |
厚生労働省職業能力開発局能力開発課 (03−5253−1111) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training_worker.html |
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外 国 人 雇 用 状 況 の 届 出 制 度 |
・全ての事業主に、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。 ・届出を怠ると30万円以下の罰金が課されます。 ・なお、インターネットによる届出も可能です。 |
厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 (03-5253-1111) ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/ gaikokujin-koyou/index.html |
労 働 関 係 法 令 ( 相 談 ) |
日本国内で就労する外国人労働者にも、労働基準法などの労働基準関係法令が適用されます。 ・厚生労働省では、外国人労働者、外国人労働者を使用する使用者等からの労働基準関係法令の適用その他労働条件の確保及び改善に関する相談等に対応するため、平成29年度4月時点で25カ所の都道府県労働局管内において、6カ国語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語)に対応した「外国人労働者相談コーナー」を設置し、労働相談等に対応しています。 ・また、外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、6言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語)について、当該言語により相談できる「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設しています。 「外国人労働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や各関係機関の紹介を行っています。 |
厚生労働省労働基準局監 督課特定分野労働条件対策係 (03-5253-1111) ホームページ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/soudanmadogutiwosagasu/05.html |
○ 教育
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
外 国 人 児 童 生 徒 に 対 す る 教 育 |
・日本の学校制度の概要 (義務教育) 義務教育は、満6歳〜満15歳までの9年間、小・中学校や特別支援学校(小学部・中学部)で行われています。 |
文部科学省初等中等教育局 (03-5253-4111) 各教育委員会 |
(初等中等教育) 小学校は、満6歳を過ぎた最初の4月から入学することができ、6年間の教育を受けます。小学校を卒業すると中学校に入学し、3年間の教育を受けます。高等学校は、小学校及び中学校における義務教育を修了した生徒等を対象に普通教育及び専門教育を行っており、通常3年間の教育を受けます。また、障害のある児童生徒等のために、特別支援学校や、特別支援学級が設置されている小・中学校もあります。そこでは、児童生徒等一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するための教育が行われています。公立小・中学校及び特別支援学校の小学部・中学部の授業料は、無償です。 また、職業等に必要な能力等を育成する機関として高等専修学校(主に3年)があります。 |
文部科学省初等中等教育局 (03-5253-4111) 各教育委員会 |
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(高等教育) 高等教育は、主として大学と短期大学で行われています。これらは、高度で専門的な教育を行う機関で、通常、大学の修業年限は4年、短期大学は2年です。さらに高度な高等教育を行う機関として大学院(2年ないし5年)があります。 また、職業等に必要な能力等を育成する機関として専門学校(主に2年)があります。 |
文部科学省高等教育局 (03-5253-4111) 文部科学省生涯学習政策局 (03-5253-4111) |
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・外国人児童生徒の受入れ 日本の公立の小・中学校等へ入学または編入学を希望する場合には、居住する市役所又は町村役場において必要な手続きを行い、入学します。編入学に際しては、年齢相当の学年への編入学に限らず、日本語が不自由である等の事情により、ただちに学齢相当学年の課程における教育を受けることが適切でないと認められる場合は、一時的にまたは正式に下学年に編入学する措置が可能となっています。 その他の国立、私立の学校へ入学を希望する場合は、各学校へ直接問い合わせ、必要な手続きを行うこととなっています。 |
文部科学省初等中等教育局国際教育課 (03-5253-4111) 各教育委員会 |
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・外国人学校 外国人については、日本の小・中学校に通学している人だけではなく、外国人学校へ通学している人もいます。国内の外国人学校は全国で100校以上存在しており、その教育活動や授業料などは各学校で決定されています。外国人学校へ入学を希望する場合は、都道府県の私立各種学校担当部署又は各学校等へ問い合わせてください。 |
文部科学省大臣官房国際課 (03-5253-4111) 各都道府県 |
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外 国 人 に 対 す る 日 本 語 教 育 |
外国人が日本語を学習する場としては、都道府県市区町村・国際交流基金・NPO法人等が実施する日本語教室や日本語教育施設(いわゆる日本語学校)など様々あります。詳しくは、居住地の都道府県または市区町村の担当部署や国際交流協会などにお問合せください。 |
文化庁文化部国語課 (03-5253-4111) 日本語教育担当部署一覧(HP) http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/ 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業(HP) http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha_kyoiku_jigyo/index.html |
○ 年金・医療・介護
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
年 金 |
国民年金は、住民の相互扶助で成り立つ社会保険制度であることから、国籍を問わず、日本国内に住所を有する者を被保険者としています。 また、厚生年金保険は、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としています。 |
厚生労働省年金局年金課 (03-5253-1111) 厚生労働省年金局事業管理課 (03-5253-1111) お近くの年金事務所 ホームページ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html |
医 療 保 険 |
国民健康保険及び後期高齢者医療制度は原則として被用者保険の加入者以外の者等で、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者としており、外国人についても住民基本台帳法の適用を受け、住所を有することとなる者は、被保険者としています。 |
〈国民健康保険・後期高齢者医療制度〉 厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省高齢者医療課 (03-5253-1111) 各自治体の社会保険窓口 |
また、3か月以下の在留期間であるため、住民基本台帳法の適用を受けない外国人でも、客観的な資料等により、3か月を超えて滞在すると認められる場合には、保険者の判断により被保険者としています。 |
〈健康保険〉 厚生労働省保険局保険課 年金事務所・全国健康保険協会 都道府県支部・健康保険組合の窓口 |
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また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としています。 |
ホームページ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html |
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介 護 保 険 |
介護保険は、住民の相互扶助で成り立つ社会保険制度であることから、65歳以上の方(第1号被保険者)については、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者としています。(住民基本台帳法の適用対象となっていない場合等は、原則として被保険者となりません。) また、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、医療保険と同様の取扱いです。 |
厚生労働省老健局介護保険計画課 (03-5253-1111) 各自治体の社会保険窓口 ホームページ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ |