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国際文化交流推進会議の設置について
平成元年6月26日
内閣官房長官決裁 一部改正 平成 6年 7月11日 一部改正 平成11年 6月 3日 一部改正 平成17年11月24日 |
1. | 国際文化交流推進のための諸施策について、関係行政機関相互間の緊密な連絡のもとに総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に国際文化交流推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 | ||
2. | 推進会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、または構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 | ||
(1) | 議 長 | ||
内閣官房副長官補 | |||
(2) | 副議長 | ||
内閣官房内閣審議官 | |||
外務省大臣官房広報文化交流部長 | |||
文化庁次長 | |||
(3) | 構成員 | ||
内閣官房知的財産戦略推進事務局次長 | |||
内閣府大臣官房総括審議官 | |||
総務省大臣官房総括審議官 | |||
法務省入国管理局長 | |||
文部科学省国際統括官 | |||
農林水産省大臣官房総括審議官(国際) | |||
経済産業省商務情報政策局長 | |||
国土交通省大臣官房総合観光政策審議官 | |||
3. | (1) | 関係施策の進捗状況を確認し、有識者等の意見を聴取するため、推進会議のもとに有識者会合を開催する。 | |
(2) | 有識者会合は、推進会議議長が主宰し、副議長と別紙に掲げる有識者で構成する。ただし、議長が必要あると認めるときは、構成員を追加し、または構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 | ||
4. | 推進会議に幹事を置くことができる。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||
5. | 推進会議の庶務は、外務省及び文化庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 | ||
6. | 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |
(別紙) | |
有識者会合構成員 | |
青木 保 | 法政大学大学院特任教授 |
王 敏 | 法政大学教授 |
岡本 真佐子 | 国士舘大学教授 |
マリ・クリスティーヌ | 異文化コミュニケーター |
高原 明生 | 東京大学教授 |
田波 耕治 | 国際協力銀行副総裁 |
東儀 秀樹 | 雅楽師 |
ロジャー・パルバース | 作家・東京工業大学教授 |
平山 郁夫 | 東京芸術大学長 |
福原 義春 | 株式会社資生堂名誉会長 |
宮島 達男 | 現代美術家・京都造形藝術大学教授 |
山内 昌之 | 東京大学教授 |
山折 哲雄 | 国際日本文化研究センター名誉教授 |
山崎 正和 | 東亜大学学長 |
山下 泰裕 | 東海大学教授 |