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アクション・プログラム実行推進委員会の設置について

平成5年8月13日
閣 議 決 定
平成10年12月15日
一 部 改 正
平成12年12月26日
一 部 改 正
平成19年12月28日
一 部 改 正
平成21年8月25日
一 部 改 正

  1. 従来、政府・与党対外経済対策推進本部に設置されていたアクション・プログラム実行推進委員会(昭和60年7月30日政府・与党対外経済対策推進本部決定。以下「旧委員会」という。)の機能を引き継ぐものとして、当分の間、内閣にアクション・プログラム実行推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2. 委員会は、「アクション・プログラムの実施状況と今後の対応」(昭和63年8月4日アクション・プログラム実行推進委員会)を踏まえ、アクション・プログラムのうち基準・認証、輸入プロセス及び政府調達分野等に関し、フォロー・アップを行うものとする。
  3. 委員会は、内閣官房副長官(事務)を委員長、内閣府事務次官を副委員長、他のすべての事務次官、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官を委員とし、その機能、運営等については、旧委員会の例による。
  4. 旧委員会が決定した事項については、平成5年8月9日にさかのぼって委員会に引き継がれたものとみなす。

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